1950-02-10 第7回国会 衆議院 電気通信委員会公聴会 第3号
○橋本(登)委員 先ほど来吉田さんのお話を聞きますと、免許の期間の問題について御心配のようでありますが、これは委員会の審議中においても、委員間においていろいろ議論が行われているのであります。当局の説明によると、大体これは世界的な傾向であつて、アメリカにおいても同様の期間が認められているようであります。そこで当局の説明によると、それだけの設備をしたもの、しかも順調にやつているものが、必ずしも再免関係のときにおいて
○橋本(登)委員 先ほど来吉田さんのお話を聞きますと、免許の期間の問題について御心配のようでありますが、これは委員会の審議中においても、委員間においていろいろ議論が行われているのであります。当局の説明によると、大体これは世界的な傾向であつて、アメリカにおいても同様の期間が認められているようであります。そこで当局の説明によると、それだけの設備をしたもの、しかも順調にやつているものが、必ずしも再免関係のときにおいて
○橋本(登)委員 紺野さんに御意見を伺いたいのですが、一応この中の條文によつてですけれども、非常災害の場合の條文がありますが、これについて共産党の中では、それが悪用せられはしないか。あまり広範囲になつているために、時の内閣の意向に従つてそれが悪用せられて、逆に警察的な役割をするのじやないか。こういう見解が論議せられているのであります。しかしわれわれの経験から見ますと、従来の電波法といいましようか、従来
○橋本(登)委員 遅れて参つて、質問の要旨を十分に了承しておりませんが、根本問題に関したことで、鵜飼君に御意見をお聞きしたいのであります。今中村委員からも御質問があつたようでありますが、これに関連して、電波法において独立機関として電波監理委員会ができるわけでありますけれども、こうした独立的な行政措置を行うものを設けたゆえんのものは——これは起案者に聞くのがほんとうかもしれませんが、この法案をごらんになつてのお
○橋本(登)委員 今の問題につきまして、民間放送会社の代表である杉山さんにお尋ねしますが、今申しましたように、水谷さんなどの芸能人の立場から考えると、ややもすればそういうような危險はありはしないか。その場合において、法律上これを規定することは全然不可能ではありませんけれども、やれば、先ほど申し上げましたように、日本放送協会、公共企業体に対しては、いかなる会社の專属も、個人的な事情がない限りにおいては
○橋本(登)委員 一応順序として、公述人の発言台に上られた順序から御質問申し上げます。 水谷さんにお聞きいたしますが、先ほど水谷さんは、民間放送局ができるために、優秀な芸能人のひつぱり合いが起るのではないか、こういうような御心配でありましたが、実はわれわれ委員会においても、その問題が相当に心配されているのであります。最近御承知のように野球が二つの大きなリーグができましたために、ああした選手の争奪戰
○橋本(登)委員 水谷さんは午前の公聽会が終るまでおいでになれるのかどうか。もし途中でお帰りになるならば、今日は芸能人は一人ですから、お尋ねしておきたいと思います。
○橋本(登)委員 実は昨日電波長官からお答えがあつたのですが、もう少し大臣からはつきりしたお答えをお聞きしたいと思うのは、これは法律論から申し上げるのではないのですが、今回放送協会が、従来の公益法人から公共企業体になるわけですが、現在の放送協会の実態というものは、御承知のように六千人の会員によつて最初始められて、その後の蓄積によつて、今日は相当多額の資産を有しておるわけであります。もちろん成立の当時
○橋本(登)委員 大臣のお答えの中で、一つ触れておらぬところがありますが、本委員会に政府としていまだ具体的な案を提案することは、法規上不可能ではありますけれども、一応各種の委員会の政府に対する参考意見として、そういうような委員会の成案が答申せられる。こういう状況から見て、一応この国会の意思をきく。もちろんそれらの会議に国会の代表者も入つておるわけでありますが、しかしこれは国会の代表として入つておるのではなくて
○橋本(登)委員 要約して申し上げます。この前大臣にお答え願いたいという質問をしたのは、せんだつて御承知のように行政制度審議会の小委員会ですか、あれによつて行政簡素化の目的でもつて、いろいろの案が付議されておりますけれども、その中にも電気通信省を公共企業体に移すべきであるというような結論が出ておるようであります。なお内閣にある電信電話復興審議会、この小委員会で公共企業体にするのが適当であろう、こういう
○橋本(登)委員 時間の関係上、まだ相当御質疑したいことがありますけれども、明日に延ばしまして、私の質問は一応これで終ります。
○橋本(登)委員 実は大臣の御出席を待つて御質問申し上げたいのでありますが、とりあえず明日大臣からお答えを聞くといたしまして、お聞きおきを願いたいのであります。最近の新聞の記事に掲載されたのでありまするけれども、行政改革審議会の小委員会において、行政機構の簡素化の問題が結論に達したということが報道せられております。また内閣にある電信電話事業の復興審議会の小委員会においても、本委員会に関連したような事項
○橋本(登)委員 その点少し私の質問が、あるいは不明瞭であつたかもしれませんが。契約によらずとも、現在はラジオの放送を新聞で採録することを実際上は行つておるのでありますが、この法案におきましては、新聞が活字として放送を採録することについての、禁止事項がないと考えるのであります。第六條は放送事業者関係でありますから、放送事業者の間においては、それを受信し、または再放送する場合には、契約がなければならぬのでありますけれども
○橋本(登)委員 大体の御説明の趣旨はよくわかつておりますが、第二項の「真実ではない事項を発見したとき」という場合と、「真実でない事項の放送をした場合」というのは、その意味において相当な相違があると思います。これは放送事業社、いわゆる放送者の方が、その事実が真実でないということをみずから自分の良識において発見した場合は、当然早い機会において訂正することが義務でありますけれども、あとの場合においては、
○橋本(登)委員 大臣にはあとで御回答願いますが、とりあえずお聞き願います。主として本日は放送法案について質疑を行いたいと思います。できれば放送法案のごとき、いわゆる法律的な措置を行わないで、従来新聞等が行つておるように一種のプレス・コード、ラジオ・コードのようなものを嚴正に規定していただいて、それによつて行われることが一番妥当と考えるのでありますけれども、本放送法案が提案になつた事情について、大臣
○橋本(登)委員 公安委員会には国家公安委員会と市町村公安委員会と特別区公安員会と三つありますが、その中で国家公安委員会が代行して実際上やつておるのじやないかと思いますが、それによつて料金問題の関係はどうなりますか。
○橋本(登)委員 今の受田委員の御意見もつともですが、この条項にありますように、専用の取消しまたは停止をすることができないというような、非常に強い義務的な規定のあとを受けて、もしこういうような場合においてはという消極的な規定であつて、必ずしも受田委員の言うような強い意味で、警察電話の運営に対して障害を与えるような規定ではないと思います。同時にまた現在すでに実施している契約が、どうなつておるかということと
○橋本(登)委員 教育委員会の委員会の委員の選挙のときには一箇所とするということは、そういうことも言えるのですが、單位が都道府県ですから、條文の煩雑を整理するためにも、前の原案通りにされたらどうだろうかと思います。
○橋本(登)委員 このことについては、特に小委員会で、実際上補欠選挙の煩を省くために、従来は参議院の場合であつても大体二名になるまでは補欠選挙を行わないというところに、今度の改正の点があるのだろうと思いますが、そういう点から言えば、都道府県の選挙は、相当これは数があるのであつて、市町村にしても、都道府県にしても費用を要するのです。であるから、この点都道府県の場合を別個に項目に加えて当該選挙区の何分の
○橋本(登)委員 第百十三第一項の第四ですが、この町方公共団体の議会の議員の場合には、その関係選挙区における議員の定数の六分の一を越えるに至つたときというのですが、都道府県のいわゆる県会議員は大体二、五名から五、六名が大部分のようであります。その場合になると、原則として一人欠員が生じたときには、補欠選挙をやらなければならぬということになるのですが、相当に煩雑な点があろうと思うのです。ここでは一括して
○橋本(登)委員 投票所の問題ですが、「投粟所は、市役所、町村役場又は投票管理者の指定した場所に設ける。」投票所は執行者がきめておりますけれども、数は実際上きまつておらない。それで最近普通選挙になりましてから、棄権防止という意味で、なるべく一般民に迷惑をかけないよう短時間のうちに投票を終らして、仕事に影響を與えないという建前から、実際上行政措置として増設を獎励しております。この選挙法は相当こまかい点
○橋本(登)委員 それは人に書いてもらうほどの文盲ですが、私の言うのはそれほどでなくても、すいぶんむずかしい名があります。森矗昶というようなのは記憶して行つても途中で忘れてしまうことがある。だからそれをもう少し拡大する。文盲として全然字が読めないというのでなく、これは自分で書けるのです。しかしややもすれば忘れる危険もあるし、ひよつとすると、あれは中川だれだつたかというようなことがあると思う。そういうものについては
○橋本(登)委員 今の問題ですが、これは現在投票所の中にその投票すべき事人の名前を書いたものを持つて行くことはできない規定になつておるのです。問題は同姓同名の場合はめんどうでしようけれども、たとえば経歴、公報を切り抜いて持つ事て行くことを認めるとか、あるいはまたそうでなくても、候補者の氏名を書いたものを持つて行くことを認めるということは事実際上の弊害が大きくあるわけで、現在まではそういうものを持ち込
○橋本(登)委員 なおちよつとお聞きしたいのですが、等七に「選挙の取締に関する規定を嚴格に執行し」とありますが、これは法律用語としてあるのですか。法律執行に嚴格というのはおかしいと思いますが、嚴格という言葉がはたしてあるのでしようか。
○橋本(登)委員 第三の定数の問題ですが、これは区制の問題がからんでおりますから、ここでに保留する以外に方法がないではないでしようか。
○橋本(登)委員 小委員会では特に区制の問題についての試みはなかつたのですか。一應小委員会では、たとえば参議院議員の場合、從來の全國区で行くか、こういう都道縣区というものをお認めなにつた上での……。
○橋本(登)委員 大臣のていねいな御説明で、十分に了解いたしました。この機会に一言お願いしたいと思いますが、最近いわゆる社会不安ということが言われております。考査委員会において福島事件や、廣島の日鋼事件などを、いろいろ調査をされたのでありますが、その間において大体どの事件におきましても、電氣通信関係のいわゆる全逓組合が、地区的には参加している。これが純粋な労働組合運動である場合においては、公務員法、
○橋本(登)委員 大臣に二、三お伺いします。今回の行政整理が、大臣のかねてからの御方針によつて、しかも人情のある措置によつて、円満にかつ順調に進められたことは、われわれ委員としても、また國民一般も非常に感謝しております。先ほど大臣のお話の中に、秋田ですか、中央委員会が大会の際に、ストライキをも辞せないという決議をして、行政整理の前に何らかの意思の決定が、全逓の会合であつたような話がありましたが、この
○橋本委員 今度はあえて、この会社側の人としてではなくで、今回の郡山あるいは平事件その他関連して起きた事件に対して、われわれ最近まで幾多の証人の尋問を聞きまして、まことに福島市民の一般が非常な衝撃と不安の念にかられたと思うのでありますが、証人のその点についての御感想はいかがですか。
○橋本委員 先ほど吉武委員からの質問がありましたように、今回の爭議が、その性質において廣島の日鋼事件あるいはその他國電ストの手口とよく似ておる。こういう点から見て、最近の急激な経済情勢に乘じて、共産党あるいは共産党員あるいは共産主義者の諸君が、何らかこういうきつかけを利用して、一種の社会不安を釀成せしめんとするような意図を内藏しておるというような感じを、証人としては持つておりませんか。
○橋本委員 簡単に伺います。福島縣下には、証人御承知のように、いろいろな事件が二十九日、三十日と引続いて起きておるわけでありまするが、今回の爭議をきつかけにして何かある種の政治的な意図を持つての爭議に展開せしめたように考えられるのでありますが、証人のその点についての御感想はいかがでありますか。
○橋本委員 二十八日か二十九日かに附近の警察に地区共産党員の方々が行つて、平市に対して應援を出すな、こういう事前行動が行われておることが明らかになつておる。これをもつてしてもこの事件が偶発的な問題ではなくて、事前にすでに計画的に考えられたものである、こう考えますと、この事件はまことに重大であつて、この点その中心である平の公安委員会においては断固たる考えをもつて進まれんことを要望するものであります。
○橋本委員 簡單に証人にお聞きしまするけさから三人の証人も出ましていろいろのことを聞きまして、まことにこの問題は重大問題である。これは福島縣全体ばかりではない。さきに吉武委員からも質問があつたのですが、廣島の日鋼事件あるいは國電事件、その他各方面に六月から七月にかけて各種の問題が起きているのでありますが、神山委員はこれをもつて偶発的な簡單な事件のように言つておりますが、こういうような考え方ではこの問題
○橋本(登)委員 それで、もし邪推的に考えれば、こういうような議論も言われると思うのです。一應こういうような公共企業体労働法に違反するような條項を加えた決議案を事前に余裕をおいて出せば、一部の人たちの考えておつた決議を実行せしめることができない。從つて急遽一つの空氣をつくり上げて、そこで中央委員会を通そうというような一種の事前の氣持を含んでおられてそうして直前に提案されたというふうに考える者もあるのですが
○橋本(登)委員 それについて私個人としての意見ですが、こういうような考え方を世間ではしておるのです、この投票の結果は、実力行使を行うという投票をされた人は六十六票ある、このうちに民同系の人が入つておるかどうかわかりませんが、六十六票の中には民同系の中央委員は投票しておりますか。その点をまずお聞きしたい。
○橋本(登)委員 証人に一、二の点についてお尋ねいたします。規約の問題でなく、大会の前後を通じてのあなたの感じをお尋ねいたしたい。 本委員会が問題にしました一つの理由は、この前の国電スト、その直後においてこうした國鉄の重大な中央委員会が開かれて、今も申しましたような第六の実力行使というような決議が採決せられましたことからして非常に問題になつたわけですが、それでこの場合中央闘争委員会がその前日に開かれて
○橋本(登)委員 その内容は、十六日の外國新聞に今回の國鉄ストについて大きく書かれ、ヘプラー氏よりも強い注意を受け、日本の立場が非常に不利になつた。今後すべての紛争は調停仲裁で解決せよ。こういうような内容と聞いておるのですが、内容については大体そのようなものですか。
○橋本(登)委員 証人にお聞きします。この前の熱海の大会で二日目だと思いますが、この席上で議長かどなたか知りませんが、加藤委員長のメツセージをお読みになつたことをお聞きになつておりますか。
○橋本(登)委員 ごく簡単にし申し述べます。私はただいま議題になつております簡易郵便局法案に対して、賛成の意を表するのであります。この郵便局法案が提出せられました事情は、全会所管大臣からご説明のあつたことくに、現在日本の郵便利用率が他の外國に比して非常に落ちている。しかるに今回の独立採算制の関係、及び間接には定員法の関係から、当然公共事業体として公務員によつて行われなければならないところの事業が、一部委任事務
○橋本(登)委員 今の政府委員の説明で了解しにくいのですが、第一点の國の事務であるが、これは独占事業であるから、特に地方自治法の第二條第四項に述べたということは、私はあやまちであると思います。なぜならば、第二項の中に、企業体として地方公共団体は運輸事業も行うことができるのであります。あるいはその他の事業を行うことができる、あるいは教育事業も行うことができる、病気も行うことができるにもかかわらず、第四項目
○橋本(登)委員 前会において二、三本法と地方自治法との関係について質問したのでありまするが、なお了解を得ぬ点がありますので、引続き自治廳の政府委員の方並びに大臣からお答え願います。 一つは法理論の問題でありまするが、自治法の第二條第二項目及び四項目に國家事務を扱わないということを明記しておるのでありますが、自治法の第四項目というのは昭和二十三年の七月に改訂せられて、追加せられた項目であります。その
○橋本(登)委員 第二の点、この法律によりまして、地方公共團体並びに農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、すなわち法人格のあるもののみをもつてこの簡易郵便事務を扱わせることにした理由。必ずしもこういう團体ばかりでなく、このような性格のものであれば、郵便局のない町村においては、こういう制度のもとに、逓信大臣が適当と認める人に対して個人契約ができてもいいと思うのですが、何がゆえに法人團体のみを受託者
○橋本(登)委員 逓信大臣の御説明、大体了承できるのでありますが、これは見解の相違で、地方公共團体をして、あくまで独立性を保たしめるというのが自治法の精神である。なるほど町村民の利益の点から考えれば、あえて郵便局の問題ばかりでなく、その他の問題においても、いずれも地方村民の利益になることはあるのであります。しかしそれにしても、なおこういうような條項を設けて、國家事務を地方公共團体をして行わしめることは
○橋本(登)委員 二、三の点を逓信大臣にお伺いいたします。第一は、地方公共團体をして行わしめる事務からは、三應國家事務を除くということになつておりますから、從つて法令の上において「規定にかかわらず、この法律の定めるところに從い」という條文を入れたのでありましようが、これは地方自治の確立というような從來の原則から考えると、國家事務はつとめて地方自治團体には行わしめないという精神に反するような結果になりはしないかと
○橋本(登)委員 大臣の見解と私は異にしておりますが、二箇月以内に死亡するというのは、ある意味においては、この保険者は、そういう病気や、けがをしたりしても、比較的長期の、たとえば肺病患者とか、そういうような長い病気よりも、療養費という点から考えると、比較的少いのではないか。そういう特殊なものにこういう特別な手当を考えることは、社会保険制度という見解であるけれども、私は社会保険制度でなくて、業者との競争意識
○橋本(登)委員 その意味であるとすると、この條項は、少くとも簡易生命保険の精神から見て、あまり感心した條項ではないと思います。大体非営利事業であつて、全保険者のいわゆる安定感を在かる点から考えれば——一部のものにサービスをするという点では一応営業的な立場になるけれども、しかしながらもつと全体的に考えて、こういうような費用を出せるならば、全保険加入者に対するサービスへそれだけの費用をまわす方がいい。
○橋本(登)委員 先ほどの大臣の説明の最後の方がよくわかりにくいのですが、「被保険者が保険契約の効力発生後二年を経過した後において」というこの條項は、一般保険業者と同様の意味合いにおいてこれをつくつたのですか。
○橋本(登)委員 それは本年度は種々なる事情から中絶の形になつておるが、政府の方針としては、耕地に対する助成金の制度というような考え方はかわつておらないのでありますか。
○橋本(登)委員 大体了解いたしましたが、そのうちなおはつきりせぬ点がある。本年度は予算関係上から中絶したのであつて、政府当局としては耕地関係に対する補助政策をやめたものでない、こう解釈してよろしいかどうか。
○橋本(登)委員 ただいまの御説明のうちで、残の三百六十七億の内訳、先ほどの耕地そのものに対する残存高と、それに附属した耕地事業量との内容を御説明願いたい。それからただいまのお話ですと、総司令部の方では耕地に対しては全面的に削減しておるので、今回の予算には載つておらないということですが、この問題は非常に大きな問題であつて、日本の從來の農業需要に対する政府の施策とは相反する結果になつておる。この点政府当局
○橋本(登)委員 労働者の生活問題の調査は労働委員会において行うのではないか。これはあえて二重になつてもさしつかえない問題ではありますけれども、短期間のうちに逓信常任委員会のなすべき仕事の範囲があまりに拡大することは、その徹底を欠くうらみがあると思いますので、労働委員会の方でその問題を專門的に調査する意向があるならば、あえてつけ加える必要はなかろうと思います。