2019-03-18 第198回国会 参議院 予算委員会 第11号
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 ゲノム編集技術を用いた食品につきましては、現在、厚生労働省において食品衛生上の取扱いに関する検討がされていると承知しているところでございます。 消費者庁におきましては、関係省庁と連携しつつ、流通可能性等について情報収集に努めておりまして、今後、厚生労働省において明確化される食品衛生上の取扱いを踏まえ、表示制度についての必要な取組を検討いたしたいと考
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 ゲノム編集技術を用いた食品につきましては、現在、厚生労働省において食品衛生上の取扱いに関する検討がされていると承知しているところでございます。 消費者庁におきましては、関係省庁と連携しつつ、流通可能性等について情報収集に努めておりまして、今後、厚生労働省において明確化される食品衛生上の取扱いを踏まえ、表示制度についての必要な取組を検討いたしたいと考
○橋本政府参考人 お答えいたします。 家庭での食品ロスの削減に向けた取組といたしまして、具体的には、食品の期限表示、すなわち賞味期限、消費期限の理解の促進、それから、料理レシピサイトを利用した食材を無駄にしないレシピの紹介、そして、消費者庁ウエブサイトにおいて地方公共団体等の取組やイベント等の情報の掲載などを行っているところでございます。 また、徳島県におきまして、家庭における食品ロス削減の取組
○橋本政府参考人 お答えいたします。 まず、国におきましては、内閣府防災担当や消防庁、環境省と消費者庁の連名で、地方公共団体宛てに、本年一月に、食品ロス削減の観点から、備蓄食料の有効活用について検討いただくよう通知により依頼したところでございます。そして、地方公共団体におかれては、防災備蓄の重要性を認識するために、防災訓練などで配付するとともに、フードバンクに寄贈するなど、備蓄食料の有効活用と食品
○橋本政府参考人 お答えいたします。 消費期限と賞味期限につきましては、食品表示基準第二条で定義されているところでございます。 具体的には、消費期限は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限のことをいうものでございます。そして、賞味期限は、定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁において把握しております限りにおきまして、食品表示法の施行、平成二十七年四月一日以降でございますけれども、本日時点までに四件の回収命令が出されたと承知しているところでございます。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 表示ミスが原因で健康危害が生じた案件につきましては、網羅的ではありませんけれども、先生御指摘のとおり、アレルギーに関して医療機関の協力の下で消費者庁が実施しております調査におきまして、平成二十六年度に卵で四十六件、それから乳で四十五件、小麦で二十三件などが報告されているところでございます。 それで、本調査でございますけれども、既に特定原材料として食品表示基準
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁において把握している限りにおきましてはアレルギー以外の事案で健康危害の発生は確認されておりませんが、本法案による改正によりまして食品リコール情報の届出制度が規定されることにより、アレルギー以外の事案についても従来よりも把握が可能となると考えているところでございます。
○政府参考人(橋本次郎君) 御指摘のとおり、食品の機能性をうたえる制度といたしまして、特保とか、それから機能性表示食品とかがあります。特に特保については事前の承認が必要ですけれども、機能性表示食品については、まず企業の責任において表示するということで届出を受け付けることになっておりますので、事後のチェックが非常に大事ということでございます。 したがいまして、消費者庁では、きちんと買上げ調査などやった
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品ロスの活用について、人が食品として食べることを最優先とすることを明確に位置付けている法律等は承知していないところでございます。
○橋本政府参考人 確定したものではございませんけれども、先ほど例として御紹介いたしましたように、アレルゲンである小麦を使用していないにもかかわらず小麦と表示するとか、ソバしか使っていないのにソバと小麦と表示した場合には、アレルギーのある人は必ず注意するものでございますので、それ自体で健康危害が生じないので、こういったものは入ってくるというふうに想定しているところでございます。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 健康危害の発生のおそれがないとして届出義務の対象から除外するものとしましては、例えば、アレルゲンである小麦を使用していないにもかかわらず小麦と表示する場合、それから、常温保存できるにもかかわらず冷蔵を要する旨を表示する場合、それから、販売先が事業者に限られ、かつ、その販売先において誤食防止に関する周知が行われている場合などを想定しているところでございます。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 まず、表示ミスが原因で健康危害が生じた案件につきましては、網羅的ではございませんが、医療機関の協力のもと、消費者庁が三年ごとに実施している調査におきまして、アレルギーに関して、平成二十六年度に卵で四十六件、乳で四十五件が報告されております。また、平成二十九年度に厚生労働省と消費者庁が共同で実施した地方公共団体の条例等の規定に基づく自主回収報告に関する調査におきまして
○橋本政府参考人 お答えいたします。 食品ロスの削減に向けましては、消費者基本法に基づく消費者基本計画におきまして、食品ロス削減の国民運動を推進することとしておりまして、関係省庁のさまざまな取組について、消費者基本計画の工程表において進捗管理を行っているところでございます。 先生御指摘のとおり、消費者庁は、食品ロス削減に関する関係省庁連絡会議の事務局を担っておりますとともに、消費者に対する普及啓発
○橋本政府参考人 お答えいたします。 遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書におきまして、義務表示の対象となる品目の考え方につきましては、大量の原材料や加工食品を輸入している我が国の状況下においては、現行制度と同様に科学的検証と社会的検証を組み合わせることによって監視可能性を確保することが必要であり、このため、科学的検証が可能な組み換えDNA等が残存する品目に限定する現行制度を維持することが適当
○橋本政府参考人 お答えいたします。 遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえ、食品表示基準に規定されている遺伝子組み換えに関する任意表示の制度改正の手続を行っているところでございます。 現行の任意表示は、分別生産流通管理を実施した非遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組み換えでないものを分別、あるいは
○橋本政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、機能性表示食品の届出状況について消費者庁のウエブサイトで公表しているところでございますが、ことしの六月六日時点で、全体の公表件数は千三百十八件であるところ、うち生鮮食品は、例えばミカン、もやし、カンパチなど十四件が公表されているところでございます。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 規制改革会議から、機能性表示食品制度の見直しの運用改善といたしまして、生鮮食品に係る食品表示のあり方の見直しについては、生鮮食品は出荷から販売に至るまで、箱詰め、小分け、パック詰めなどのプロセスがあり、容器包装の形態が変わるために、簡易的な表示を可能とする仕組みなど、生鮮食品に適した食品表示のあり方を業界団体等と協議し、結論を得た上で質疑応答集等に反映して周知
○橋本政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、国際的な学会等において、英語の論文による評価等が一般的に主流であるということは承知しております。 ただ、実態としまして、さまざまな論文が存在しておりまして、英語、日本語という言語のカテゴリーだけで機能性の科学的根拠として使えるか否かを一概に示すことは非常に困難であると考えているところでございます。 しかしながら、消費者庁としても、機能性表示食品
○橋本政府参考人 議員御指摘のとおり、機能性表示食品につきましては、機能性の根拠をどう担保するかというところが制度のかなめであると考えております。 それで、御存じのとおり、機能性表示食品については、届出しようとする食品の機能性について、最終製品を用いた臨床試験の実施、あるいは最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビューのいずれかの方法により科学的根拠を明確にすることとしており、それらは原則、査読
○橋本政府参考人 お答えいたします。 食品の機能性を表示できる制度としましては、御指摘のとおり保健機能食品制度があり、これには特定保健用食品制度、栄養機能食品制度及び機能性表示食品制度の三つの制度が含まれます。こうした既存の制度にのっとって食品の機能性を表示することのできる保健機能食品は、国又は事業者等の責任で科学的根拠が明確にされているため、それ以外の健康食品に比べて、食品を選択する消費者にとっては
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁では、全国で意見交換会等が実施されるよう、講師の旅費や謝金それから会場費の負担等、地方公共団体等が行うリスクコミュニケーションの協力支援を行っているところでございます。限られた予算及び人員の中で工夫しながら新たな取組を進めている状況でございますが、今後も、議員御指摘のように、意見交換会等の裾野がより広がるよう努めてまいりたいと考えております。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁が主催して行う意見交換会及び地方公共団体等と共催して行う意見交換会等を合わせますと、直近三年間では、平成二十七年度が百十一回、平成二十八年度が百九回、平成二十九年度が百三十五回実施しております。 消費者庁では、平成二十三年の東日本大震災以降、食品中の放射性物質をテーマに重点的に意見交換会を実施しておりまして、今後も重点的に行うべきテーマであると
○橋本政府参考人 お答えいたします。 食品ロスの削減に向けましては、事業者、消費者双方の取組が重要でありまして、御指摘のとおり、このような京都市の取組は大変意義があるものと認識しております。 政府では、食品ロス削減の国民運動の推進を消費者基本法に基づく消費者基本計画に位置づけ、食品関連事業者による商慣習の見直しの促進、事業者の取組に対する消費者の理解の促進などに取り組んでいるところでございます。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 現行の遺伝子組み換え表示制度は、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、義務表示については、科学的に検証できることを前提として、安全性審査を経た八農産物及びこれらを原材料とする三十三加工食品群を対象として、まず、分別生産流通管理が行われた遺伝子組み換え農産物を使っている場合には遺伝子組み換え、分別せずに使っている場合には遺伝子組み換え不分別という
○橋本政府参考人 お答えいたします。 遺伝子組み換え表示制度のあり方につきまして御議論いただくための検討会を消費者庁で開催いたしまして、その結果を取りまとめた報告書が三月二十八日に公表されたところでございます。 報告書には、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示
○橋本政府参考人 お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、消費者庁において、遺伝子組み換え表示制度のあり方について御議論いただくための検討会を開催いたしましたが、これは、昨年四月から本年三月までの十回にわたって開催いたしまして、委員の皆様にはそれぞれのお立場から御議論いただき、報告書を三月に公表されたところでございます。 報告書には、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、
○橋本政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、食品表示制度全般に関しまして、平成二十八年度から毎年消費者意向調査を実施しておりまして、平成二十八年度は、特に遺伝子組み換え表示制度について多数の質問項目を設定して、消費者の意向を調査したところでございます。 この調査の結果によりますと、御指摘の遺伝子組み換えでないという表示の認知度は約六割、そして、実際に見たことがある方の割合は七割でございました
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 報告書で取りまとめられた方向性は、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うことを可能とするというものでございます。 検討会では、分別生産流通管理された原料を使用した食品を求める消費者ニーズもあるという御意見もいただいているところでございます。そのため、今後、事業者によります分別生産流通管理の取組状況がどう変わるかは現時点では明らかではないというところでございますけれども
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 これまでどおり、遺伝子組換え農産物の混入を五%以下に抑えているものは、遺伝子組換えでないという表示はできませんけれども、分別生産流通管理が適切に行われている旨の表示を任意で行うことになります。今後、消費者庁におきまして、関係者の御意見を伺った上で、消費者にとって分かりやすい表示例を通知に示していきたいと考えているところでございます。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 遺伝子組換え表示制度につきましては、制度の導入から約十五年が経過しており、制度を取り巻く状況等が変化した可能性があり、遺伝子組換え表示制度の在り方について御議論いただくための検討会を開催いたしました。この検討会は、昨年四月から本年三月までの十回にわたって開催されまして、委員の皆様にはそれぞれのお立場から御議論いただいたところでございます。その結果を取
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 機能性表示食品につきましては、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインにおきまして、まず、製造施設、従業員の衛生管理体制、そして機能性関与成分を含有する原材料、それから製品規格、そして規格外の製品の流通を防止するための体制等といったものにつきまして、届出をしようとする食品を生産、製造する全ての施設ごとにその取組状況を届け出ることとされております。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁のリコール情報サイトは、まず、食品のみならず家電製品や自動車など、関係行政機関や事業者が公開しております様々な商品のリコール情報を消費者庁で一元的に集約して、消費者の安全、安心の確保のために分かりやすくリコール情報を提供するということを目的として、平成二十四年より運用を行っているサイトでございます。 今般の食品衛生法の改正案には食品リコール
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 農林水産省及び環境省が行った推計によりますと、我が国では年間二千七百七十五万トンの食品廃棄物等が排出され、そのうち本来食べられるのに廃棄される食品、いわゆる食品ロスは年間六百二十一万トンと試算されております。その食品ロスの内訳は、食品関連事業者から発生している事業系の量が三百三十九万トン、それから一般家庭から発生している家庭系の量が二百八十二万トンとなっているところでございます
○橋本政府参考人 お答えいたします。 今回の検討会の結論の中でも、まさに先生御指摘のこの二点でございますけれども、遺伝子組み換え不分別表示については、その表示がわかりにくいということで、消費者庁において、事業者や消費者等から幅広く意見を聴取して、遺伝子組み換え不分別の表現にかわる実態を反映したわかりやすく誤認を招かないような表示を検討して、通知により示す。それからまた、事業者による遺伝子組み換え不分別
○橋本政府参考人 お答えいたします。 遺伝子組み換え表示制度につきましては、制度の導入から約十五年が経過しており、制度を取り巻く状況等が変化した可能性があり、遺伝子組み換え表示制度のあり方について御議論いただくための検討会を開催いたしました。 この検討会は、昨年四月から本年三月までの十回にわたり開催されまして、委員の皆様には、それぞれのお立場から御議論いただいたところでございます。 その結果を
○橋本政府参考人 お答えいたします。 遺伝子組み換え食品につきましては、農産物の品種ごとに科学的な評価を行い、安全性が確認されたものについて、当該農産物及びその加工食品の輸入や流通等ができる仕組みとなっております。 一方で、安全性が確認されたものであっても、遺伝子組み換え食品であるかどうかの情報を知った上で商品を選びたいという消費者ニーズもございます。 そのため、現行の制度といたしましては、消費者
○橋本政府参考人 お答えさせていただきます。 検討会におきましては、現行の制度において、大豆及びトウモロコシに対しまして、遺伝子組み換え農産物が最大五%混入しているにもかかわらず、遺伝子組み換えでないという表示を可能としているということは消費者の誤認を招くという指摘を受けて御議論いただいております。 この検討会の議論の結果、消費者の誤認防止それから消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり
○橋本政府参考人 お答えいたします。 昨年九月一日に施行しました新たな原料原産地表示制度でございますけれども、これまでの原材料名の表示を変更するものではなく、表示されている重量割合上位一位の原材料の原産地を表示するものでございます。 したがいまして、先生御指摘の練り製品などの原材料名につきましては、これまでどおり、魚肉と表示されている場合はその表示でよく、魚種名まで表示する必要はございません。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 我が国におきましては、アレルギーの表示対象品目は、内閣府令である食品表示基準によりまして七品目を特定原材料として表示義務を課しておりまして、また、特定原材料に準ずるものとして可能な限り表示すべきもの二十品目を通知により示しているところでございます。 このアレルギーの表示対象品目は、食物アレルギーの症例に関する調査を基にしまして、特に発症数、重篤度から
○橋本政府参考人 お答えいたします。 TAC法、すなわち平成八年の海洋生物資源の保存及び管理等に関する法律でございますけれども、担当課長は、水産庁の企画課長で、当時篠原先生でございました。