2020-05-12 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第5号
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁としましては、地方における消費生活相談体制の整備のため、これまでも地方消費者行政強化交付金等を通じまして地方公共団体による相談員の配置や地域における消費者教育の取組などを支援してきたところでございます。 この結果、相談員の配置、増員等、地方における体制整備は着実に向上してきたと考えておりますが、全国の消費生活センター等における消費生活相談員
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁としましては、地方における消費生活相談体制の整備のため、これまでも地方消費者行政強化交付金等を通じまして地方公共団体による相談員の配置や地域における消費者教育の取組などを支援してきたところでございます。 この結果、相談員の配置、増員等、地方における体制整備は着実に向上してきたと考えておりますが、全国の消費生活センター等における消費生活相談員
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費生活相談員は、地方の消費生活センター等の現場において消費者からの相談等に直接対応するなど、地方消費者行政の最前線で重要な業務を担っていると認識しております。 消費者庁といたしましては、これまでも消費生活相談員の職や任用要件等の法定化、地方公共団体の長等に対していわゆる雇い止めの見直しや処遇改善を求める通知を発出することなどを通じまして相談員の処遇改善
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品の賞味期限等の期限表示は、食品期限表示の設定のためのガイドラインを参考にして、理化学試験や微生物試験などの試験結果と安全係数も考慮して、事業者の判断により設定されているものと承知しております。
○政府参考人(橋本次郎君) 消費者庁としましては、消費期限については、期限を過ぎた食品については飲食に供することを避けるべき性格のものであり、これを販売することは厳に慎むべきもの、賞味期限については、期限を過ぎたからといって直ちに食品衛生上問題が生じるものではありませんが、期限内に販売することが望まれるものと示しているところでございまして、消費期限を超過した食品は食べるべきではなく、賞味期限を超過した
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品は、その劣化速度により衛生上の危害が発生する可能性に差があり、これを明らかにする必要があるため、我が国では、消費期限と賞味期限の二種類を食品表示基準で規定しております。 具体的には、消費期限は、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限、そして、賞味期限は、定められた
○橋本政府参考人 お答えいたします。 消費期限は、製造業者が、食品期限表示の設定のためのガイドラインを参考に、保存試験等を実施して設定しているものでございます。賞味期限が設定されている劣化が比較的遅いもの、例えば、一年間日もちする食品に超過すると食べられなくなることを意味する消費期限を設定する場合、長期間の保存試験等が必要になりまして、それを製造業者に強いることは、コストや実行可能性の観点から現実的
○橋本政府参考人 お答えいたします。 ゲノム編集技術応用食品の表示のあり方につきましては、昨年九月十九日に通知を発出して公表しているところでございます。 ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いについては、今御説明あったとおり、厚生労働省において事前相談を行って、専門家による確認の結果、まず、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは、従来の品種改良と同程度
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、新型コロナウイルスの感染症対策のため、各種イベントの中止、延期や小学校、中学校等の臨時休業などに伴い、これらのイベントや学校給食で用いる予定であった食品が未利用となり、食品ロスとなることが懸念されております。 このため、政府としましては、農林水産省が、全国の食品関連事業者からフードバンクへ提供を希望する未利用食品の情報を集約し、
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 先生御指摘のとおり、消費者の方々に食品安全に関する理解を深めていただく上で、消費者庁が実施している意見交換会などだけではなく、消費者の身近で食に関する情報提供ができる人材、いわゆるリスクコミュニケーターでございますけれども、その養成は重要と考えております。 このため、消費者庁では、昨年度、徳島県と連携して、消費者など三十六名が参加する養成研修を実施
○橋本政府参考人 お答えいたします。 機能性表示食品制度は、事業者の責任において、食品の安全性や機能性の科学的根拠に関する情報について消費者庁に届出を行い、当該食品に係る機能性表示を可能とするものでございます。この制度は届出制でございまして、一義的には事業者の責任において適切な表示等が行われることとされております。 このため、届出後の事後チェックをしっかり機能させることが重要でございまして、消費者庁
○橋本政府参考人 お答えいたします。 現時点では、先ほど御指摘ありましたけれども、EUも含めて、ゲノム編集技術応用食品に係る具体的なルールを定めて運用している国は現時点ではないというふうに承知いたしております。 引き続き、EUも含めまして、諸外国におけるゲノム編集技術応用食品に係る表示ルールについて、きちんと情報収集に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 ゲノム編集技術応用食品の表示につきましては、厚生労働省の整理において安全性審査の対象となるものは、食品表示基準に基づきまして、遺伝子組み換え表示を行う必要がございます。また、安全性審査の対象とならないものにつきましても、ゲノム編集技術応用食品であるか否かを知りたいと思う消費者がいらっしゃるということは承知しております。 そのため、厚生労働省に届出されて、同省
○政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。 ゲノム編集技術応用食品の表示の問題につきましては、社会的な関心も高いということから、消費者委員会食品表示部会におきまして、食品安全委員会の委員も務めるゲノム編集技術に関する専門家の科学的な御説明も踏まえた上で、ゲノム編集技術応用食品への懸念や表示の在り方など、様々な御意見を食品表示部会の委員から伺う機会をいただいております。 消費者庁の方針は、本年九月十九日
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 本年五月と六月の二回、消費者委員会食品表示部会で委員の方の御意見を伺う機会をいただいたところでございます。
○政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。 ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いにつきましては、厚生労働省において事前相談を行い、専門家による確認の結果、まず、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものは従来の品種改良と同程度の安全性であることから、食品の開発者等から届出を求め公表、そして、それを超える遺伝子変化のものは安全性審査の対象とすると聞いております
○政府参考人(橋本次郎君) ゲノム編集技術応用食品につきましては、食品がそれに当たるか否かを知りたいという消費者ニーズがあるということは承知しております。 一方、表示の義務付けに当たりましては、国内外におきまして書類による情報伝達の体制が不十分であること、それからまた、ゲノム編集技術を用いたものか科学的な判別が困難であって、違反したときに検証できるか等、様々な課題がございます。 このため、厚生労働省
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 先ほどの厚生労働省の答弁にもありましたとおり、厚生労働省におきまして、この届出の実効性を高めるために様々な取組を行っていくと聞いております。 消費者庁におきましては、厚生労働省に届出されたゲノム編集技術応用食品等であることが明らかな場合には、消費者に対して積極的な情報提供に努めるよう、事業者に対して様々な機会を捉えて周知してまいりたいと考えております
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品ロスの削減のためには、先生が御指摘のとおり、消費者一人一人がその重要性について理解と関心を深め、具体的な取組を行っていただく必要があると考えております。 例えば、消費者庁が徳島県で行いました家庭における食品ロス削減の取組についての実証事業におきましては、家庭で食品ロスの計量を行うことで約二割、そして、計量に加えて削減の取組を行うことで約四割の食品
○橋本政府参考人 諸外国の状況につきましては、繰り返しになりますけれども、オーストラリアでの表示は御指摘のとおりですけれども、EUや米国においては、量と、量というのは飲料の量と度数の表示というのが義務づけられているというふうに承知しております。 情報につきまして、とにかく、御趣旨というのは、国民がアルコールの過剰な摂取をしないようにするということが目的だと思いますので、消費者がそういったものでどのように
○橋本政府参考人 お答えいたします。 先ほど先生御指摘のとおり、オーストラリアにおいて、酒類中のアルコール総量についてスタンダードドリンク表示というものが義務づけられているというのは承知しております。 一方で、我が国と同様に、EUや米国においては、アルコール総量の表示については義務づけされないというふうに聞いております。 食品表示の義務化に当たりましては、消費者にとってわかりやすいかとか、社会的
○橋本(次)政府参考人 お答えいたします。 徳島県における実証では、県内のモニター家庭、約百世帯でございますが、これを食品ロスの計量のみを行うグループとそれから計量に加えて削減の取組を行うグループに分けまして、それぞれの食品ロスの量を比較することにより、削減の取組の効果を把握いたしたところでございます。 この結果、計量のみのグループでは約二割、計量に加え削減の取組を行ったグループでは約四割の食品
○橋本(次)政府参考人 お答えいたします。 法律の円滑な施行に向けまして、政令の準備などの必要な手続を関係省庁と連携して進めることとしております。 このため、先週七日金曜日でございますが、宮腰大臣にも御出席いただきまして、食品ロス削減の推進に関する関係省庁会議を開催いたしまして、今後の対応について認識を共有したところでございます。 具体的には、食品ロス削減推進法につきまして、法律の施行は食品ロス
○橋本(次)政府参考人 お答えいたします。 御指摘のような問題に対処するため、国民生活センター越境消費者センター、いわゆるCCJでございますけれども、海外の消費者相談機関等との連携体制の拡充強化に向けて積極的に取り組んでいるところでございます。現時点で、提携機関数は十三機関、それから、提携機関が管轄する国、地域の数は二十四となっております。 海外オンラインショッピングに伴う消費者トラブルは今後も
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 ゲノム編集技術を用いた食品の表示の在り方につきましては、厚生労働省における食品衛生上の整理を踏まえ、消費者庁において検討を進めております。検討に当たりましては、ゲノム編集技術応用食品の今後の流通可能性の把握に努めるとともに、消費者の意向、表示制度の実行可能性、表示違反の食品の検証可能性、国際整合性を十分考慮する必要があると考えております。 そして、
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 健康増進法第二十七条及び第三十二条において規定している立入検査、収去、勧告等については、内閣総理大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長又は特別区の区長の権限とされており、法改正後においてもこの点に変更はありません。 したがいまして、法改正後は、制度を運用する上で都道府県等が権限を行使するために必要な情報が把握できるよう、許可等の情報について消費者庁
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 今回の改正によりまして、申請から消費者庁の審査開始までの時間が短縮されまして、表示許可までの期間が短縮されるなどの効果が期待できるものと考えております。 一方で、申請者は、申請書類を主たる事業者が所在する都道府県ではなく消費者庁に提出することになりますが、通常、申請書類の提出は郵送等で行われており、申請者にとっては提出先が変更されるだけであり、特段
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 特別用途食品制度は昭和二十七年から栄養改善法において規定され、国民の生活の場に近い都道府県において栄養改善の取組とともに運用がなされてきたところでございます。このときから都道府県を経由して国に申請を行う仕組みとなっていたところでございます。 栄養改善に資する特別用途食品は、都道府県における栄養改善の取組の一つとして都道府県で管理されてきたため、平成十四年
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品表示部会において次回御議論をしていただきまして、その後ですけれども、検討のスケジュールにつきましては、先ほどもありましたけど、厚生労働省におけるゲノム編集技術を利用して得られた食品の食品衛生上の取扱いの運用開始というものが本年夏頃を目途として検討が進められていると承知しておりますので、それを受けまして、消費者庁におきましてもこのスケジュールも念頭
○政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。 検討会におきましては、次回、第二回に消費者側からのヒアリングを行いまして、その次に第三回で事業者の方々からのヒアリングを行わせていただき、そういったものを踏まえて、第四回以降の検討会において整理された論点に沿って個別の議論を行っていくことを考えておりますけれども、当然今先生御指摘になった点も出ておりますので、そういったのは主な論点の一つになろうかと
○政府参考人(橋本次郎君) お答え申し上げます。 まず、食品添加物表示の見直しの経緯でございますけれども、この見直しにつきましては、食品表示に関連する三つの法律を一元化するために、平成二十三年に消費者庁が開催した食品表示一元化検討会におきまして様々な意見があり、その整理に時間を要することから別途機会を設けて検討すべきというふうに位置付けられまして、さらに食品表示法案の国会審議におきましても同様の附帯決議
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 食品表示法に基づきまして表示のルールを定めた食品基準につきましては、平成二十七年四月一日に施行されまして、御指摘のとおり、来年三月三十一日にこの附則四条に規定されている経過措置期間が終了いたします。それで、この食品表示基準におきまして、新たに栄養成分表示の義務付け、それから添加物表示の方法、それからアレルギー表示の方法等が変更されておりまして、中小企業
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 一般的に、食品表示は消費者の自主的かつ合理的な食品の選択の機会の確保に資する重要な役割を担っていると考えております。 ゲノム編集技術を用いた食品の表示の在り方につきましては、厚生労働省における食品衛生上の整理を踏まえ消費者庁において検討を進めているところでございまして、検討に当たっては、ゲノム編集技術応用食品の今後の流通可能性の把握に努めるとともに
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 農薬の安全に関しましては、食品安全基本法の下、食品安全委員会でのリスク評価を踏まえ、厚生労働省が残留農薬基準値を、そして農林水産省及び環境省が使用基準をそれぞれ定めることなどによりまして、その安全性が確保されているものと承知しております。 御指摘の事案も含め、食品の安全性確保に関して、消費者庁の総合調整の下、国民の健康保護が最優先との基本認識に立ちまして
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 現在、遺伝子組み換え表示の義務対象となっている農産物は、御指摘のとおり八つの農産物で、大豆、トウモロコシ、バレイショ、菜種、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤでございます。 これは、食品衛生法に基づく安全性審査を経て、国内での流通が認められているものということでございます。遺伝子組み換え表示は、安全性審査を経たものであっても、遺伝子組み換え食品であるかどうかの
○橋本政府参考人 お答えいたします。 アメリカでは、まず、検出可能な改変された遺伝物質を含有するバイオ工学食品について、情報開示に関する法律に基づきまして、パッケージに文字、シンボルマーク、デジタルリンクなどを用いて、バイオ工学食品であることを情報提供するということになっております。例えば、デジタルリンクなどの表示でもいいという意味で、我が国とは異なっているというふうに考えられます。 それからあと
○橋本政府参考人 お答えいたします。 まず、遺伝子組み換え食品の表示でございますけれども、遺伝子組み換え食品の輸入が平成八年から開始されておりまして、その後、遺伝子組み換え食品に関する表示を求める声が高まりまして、食品衛生法及びJAS法に基づきまして、平成十三年度から、五農産物及びこれらを原材料とする二十四加工食品群に表示が義務化されております。そして、その後、義務表示の対象が追加され、現在では、
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 災害時用の備蓄食料がその更新の際に大量に廃棄されることのないよう有効活用することは、食品ロス削減の観点から重要な取組と認識しております。 このため、御指摘のように、地方公共団体宛てに、平成三十年一月、内閣府防災担当や消防庁、環境省との連名で、食品ロスの削減の観点から備蓄食料の有効活用について検討いただくよう、通知により依頼いたしました。地方公共団体
○橋本政府参考人 お答えいたします。 ゲノム編集技術を用いた食品の表示のあり方につきましては、現在消費者庁で検討しているところでございます。 厚生労働省の審議会の報告書であります「ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて」という報告書におきまして、ゲノム編集技術を用いた食品については、従来の遺伝子組み換え食品と同様に整理し得るものとそうでないものがあると整理されております
○橋本政府参考人 お答えいたします。 健康増進法における食品の特別用途表示の許可について、都道府県知事を経由して申請される年間の件数は、過去三年の平均で四十七件となっております。今回の改正によりまして、都道府県を経由せず消費者庁に直接申請されることにより、こうした進達事務の軽減が図られるものと考えているところでございます。
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁では、本年九月五日、六日の二日間の日程で、徳島県と共催により徳島市においてG20消費者政策国際会合を開催いたします。本会合は、六月に開催されるG20大阪サミットのサイドイベントとして開催するもので、各国の消費者行政を担当する高級実務者にお集まりいただくことを想定しております。 本会合におきましては、デジタル化の急速な進展に伴う新たな消費者問題
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 乳児用液体ミルクは、災害時の備えや衛生的な授乳の支援、それから外出時や夜間における授乳を簡便に行うという観点からも有用と考えているところでございます。 乳児用液体ミルクの販売には、厚生労働省のいわゆる乳等省令に基づく承認と、消費者庁の健康増進法に基づく特別用途表示の許可というものが必要となります。消費者庁では、乳児用液体ミルクの普及実現に向けて、昨年八月八日
○政府参考人(橋本次郎君) お答えいたします。 消費者庁が行っている意識調査からは、原発事故による食品中の放射性物質に関する不安は薄れつつあると見られる一方で、一定程度の方が不安に感じられているとの結果もありますことから、引き続き消費者への正確な情報の提供が必要だと考えております。 このため、消費者庁では、消費者が正確な情報を得て消費行動を決定できるよう、食品中の放射性物質をテーマとする意見交換会