2014-10-14 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号
○大臣政務官(橋本岳君) この度、厚生労働大臣政務官を拝命をいたしました橋本岳でございます。 両副大臣、そして高階政務官共々、塩崎大臣を補佐して全力を尽くしてまいりますので、何とぞ委員の皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
○大臣政務官(橋本岳君) この度、厚生労働大臣政務官を拝命をいたしました橋本岳でございます。 両副大臣、そして高階政務官共々、塩崎大臣を補佐して全力を尽くしてまいりますので、何とぞ委員の皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
○橋本大臣政務官 このたび厚生労働大臣政務官を拝命いたしました橋本岳でございます。 両副大臣そして高階政務官ともども、塩崎大臣を補佐して全力を尽くしてまいりますので、上川委員長初め、委員の先生方の御指導、御鞭撻、よろしくお願い申し上げます。(拍手)
○橋本(岳)議員 ただいま議題となりました死因究明等推進基本法案につきまして、自由民主党、公明党、みんなの党、結いの党及び生活の党を代表して、その趣旨及び概要を御説明申し上げます。 死因究明は、死者の生存していた最後の時点における状況を明らかにするものであることから、これを適切に行うことは、死者や遺族の権利利益を保護する上でも、また犯罪による死亡の見逃しを防止する観点からも極めて重要であります。
○橋本(岳)委員 もう一点御確認をします。 「露出され又は強調されている」ということになっております。「強調され」という言葉の意味を教えてください。
○橋本(岳)委員 そういうことで、多少制限をかけたということなんだろうなというふうに理解をいたします。 続けまして、「児童の性的な部位」というふうな表現になっております。その後、括弧書きで少し具体的に書いておりますが、改めて、どのような意味でこの文言があるか、教えてください。
○橋本(岳)委員 おはようございます。自由民主党の橋本岳でございます。 土屋委員に続きまして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして質疑をさせていただきます。 まず、この法案は、今回、提案者の皆様方が大変な御苦労をされて取りまとめていただきました。また、先ほど谷垣大臣から、その骨格をつくったのは私だという話がございましたけれども、ここに
○橋本(岳)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 放送法及び電波法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び日本放送協会は、次の事項について、十分配慮すべきである。 一 基幹放送事業者が認定経営基盤強化計画に従って放送番組の同一化を行う場合において、地域性
○橋本(岳)委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明にかえさせていただきます。 地方自治法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法施行に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。 一 大都市制度の改革については、更に住民自治の機能の強化が図られるよう、住民の意思の行政運営への的確
○橋本(岳)委員 ありがとうございます。 さまざまなお立場の方々がおられるので難しいところです。本当に、山井先生がおっしゃったように、僕らだって、できるだけ、自己負担額なんて少ないにこしたことはないと言いたいのは物すごくやまやまであります。 もちろん、難病の方々、小児慢性疾患の方々、苦しんでおられますが、ほかの病気で苦しんでおられる方もたくさんおられるし、障害で苦しんでおられる方もたくさんおられるし
○橋本(岳)委員 ありがとうございます。 あるべき姿になった、そして、これから、法律に定まっていることですので、ずっと維持をされる、継続をされるということだと思います。きちんとそういう財政的な裏づけもできている、厚労省の予算での二分の一の補助ということに加えて、きちんと地財措置がされているということもあわせてあるわけですから、交付税は地方の独自財源なので使い道を云々してはいけないのですが、ただ、この
○橋本(岳)委員 おはようございます。自由民主党の橋本岳でございます。 本日、厚生労働委員会で質疑の機会をいただきました。本来、別の委員会にふだんは所属しておりますが、きょうは御配慮をいただきましてこの機会をいただきましたことに、御関係の皆様方に感謝を申し上げます。 そして、きょう、難病対策の法案、児童福祉法の改正案もありますが、これに立ち会えるのは大変感慨深いことだと思っております。 私自身
○橋本岳君 自由民主党の橋本岳です。 ただいま議題となりました地方自治法の一部を改正する法律案について、自由民主党を代表し、安倍総理大臣並びに新藤総務大臣に質問いたします。(拍手) 去る三月二十八日、国土交通省は、新たな国土のグランドデザインの骨子を発表しました。二〇五〇年には日本の人口が九千七百八万人となり、人口の増加は首都圏及び名古屋周辺などわずか二%の地域しかなく、地方部を中心に、現在の居住地域
○橋本(岳)委員 ちょっと意地悪な質問をしました。大変失礼をいたしました。 厚生労働省さんが要するに死体の亡くなり方、人の亡くなり方については所管をされているということで御答弁があったわけでありまして、まさに、正確に書かれるべきということで指導されているというふうに伺いました。そうなんですよね。 ただ、では、正確に書かれるべきということ自体はごもっともだと思いますけれども、実態はどうなのかという
○橋本(岳)委員 ありがとうございます。 だから、法務省は、逆に言うと、死亡診断書などで必要な記載項目というのは死亡日時と死亡した場所、地だけだという話でありまして、では何で、なぜ亡くなったかという死亡に至る経緯を書く欄があるのか、なぜそれを調べなければいけないのかという話になりますが、これは法務省の所管なんですか。
○橋本(岳)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の橋本岳でございます。(発言する者あり)ありがとうございます。絶大なる御声援をいただきまして、光栄でございます。 この法務委員会で一期生のときに一遍質疑をさせていただきまして、二回目の質疑ということになりますが、きょうは死因究明制度について質疑をさせていただきたいと思います。 先日の当委員会におきまして、民主党の郡委員がいろいろ重要な指摘をたくさんされました
○橋本(岳)委員 今、ごめんなさい、不規則な発言をしましたけれども、選挙にかかわることが信用を損なうことじゃないでしょう。だけれども、そこのところ、では、選挙とのかかわりは、NHKの考え方をしっかり理解してください、それを出演者に求めます。違うでしょう。出演者の人が主体的に判断できないからおかしいんですよ。それを事前にきちんと、国家公務員の場合は、さっき言ったように、いろいろな規則が具体的にすごく書
○橋本(岳)委員 ちょっと後ろから違う声が飛んでおりますが。 お答えをいただいてよかったです。後のお答えがなかったら、もう一回問い直さないといけないところでした。 もちろん、人事上の権限はお持ちですから、非行に該当する職員の服務規定みたいなものはあると思います。それに抵触することがあれば、当然不利益な処分、そういうことをする、それは会長の仕事。だけれども、放送法を守ろうとしたことをもって職員の人
○橋本(岳)委員 皆さん、おはようございます。 本日は、情報通信及び電波に関する件、公共放送のあり方ということで質疑をさせていただきます。 まず、籾井会長にお尋ねをします。 先ほど御発言をいただきました一月二十五日の就任記者会見について、そういうような形で発言があったわけでありますけれども、取り消しをしておわびをされた、そのことは既に承知をしておりますし、先ほどもされました。 ただ、誤解を多
○橋本(岳)委員 では、具体的にこの特定秘密保護法案について、今、保障すると書き込まれたという御答弁がありましたけれども、それも含め、あるいはそれ以外に、この知る権利をどのように保障しておられるかということを教えてください。
○橋本(岳)委員 この知る権利については、今大臣が挙げていただいた、二十一条の表現の自由に関するものと裏表のものというような言い方もされますけれども、そういうことでも言われることもありますし、あるいは、人によっては、前文で、日本国の主権は国民にあるのだという主権在民がうたわれています、ですから、国民にきちんと全てを知らせるのは当然なのだというところに派生をして解釈をされておられる方もおいでなんだろうなと
○橋本(岳)委員 自由民主党の橋本岳でございます。 本日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。いろいろ御配慮いただきました委員長を初め、御関係の皆様方に感謝を申し上げたいと思いますとともに、私も、当選二回目にして初めてこの場所で質問をする機会をいただきました。国会に送っていただいた皆様の御期待にしっかり応えるように頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 さて
○橋本(岳)委員 発言をお許しいただきましてありがとうございます。 前文について、二点申し上げたいと思います。 まず一点ですけれども、ちょっと余り議論のないところなので、一つ御指摘をしたいと思っております。 書きぶりになるかとも思うのですけれども、小池先生が最初に意見発表したときに、この前文が日本外交の指針として引用されることがあったのだということをお話しになりました。そのような性質があるんだろうと
○橋本(岳)委員 自由民主党の橋本岳でございます。 第十章九十九条について、二点申し上げます。 まず一点、私ども自由民主党の草案において、この九十九条について、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。」という項目を追加することを御提案しております。 そのことにつきまして、るる御議論あるところでございますけれども、一点、御注目をいただきたいのが、きょう、もう一つのテーマになっております前文
○衆議院議員(橋本岳君) お答えをいたします。 鈴木議員御指摘のとおりの、今例示をされたような方々につきましては、候補者の指示の下、手足として選挙運動用電子メールの送信に必要な作業をしているにすぎないというふうに理解をされますので、電子メールの送信主体の制限には違反しないものと考えております。
○衆議院議員(橋本岳君) お答えをいたします。 鈴木議員御指摘のとおり、インターネット上で流す選挙運動は解禁をされているというのは先ほどのとおりでございますが、そのビラやポスターの画像をプリントアウトをして、印刷してそれを頒布してしまったり、あるいはポスターが載っているものを印刷してどこかに掲示をするというようなことをする場合には、それぞれ公職選挙法第百四十二条及び百四十三条の規定に違反をするということになります
○衆議院議員(橋本岳君) お答えをさせていただきます。 まず冒頭、学生のころ、鈴木先生には大学の先生として大変お世話になりまして、いろいろ御指導をいただきました。その先生、鈴木寛先生よりこうして御質問をいただいて答弁できるというのも感慨深いものだなと思っております。 さて、先ほど先生からお問いをいただきました。第三者という表現をしておりますが、要するに一般の候補者や政党ではない人についてどのような
○橋本(岳)分科員 重ねてお尋ねをいたしますけれども、今、少し次の問いの答えに踏むところもあったとも思いますが、改めて、やはり何で進まないのかというところと、国土交通省として、それに対してどう取り組みたいと思っていらっしゃるのか、今後の見通しを教えてください。
○橋本(岳)分科員 ありがとうございます。極めて大事という大変力強いお言葉をいただきまして、勇気百倍と思っているところでございます。 それでは、この倉敷の事業につきまして、残念ながら、今のところ計画でとまっていて、なかなか具体的な着工というのに進んでおりません。私としてはぜひ進めてほしいというふうに思っているわけでございますけれども、この事業についてどのように考えておられるか、政府参考人からお伺いしたいと
○橋本(岳)分科員 おはようございます。 自由民主党の橋本岳でございます。 昨年十二月の衆議院の選挙で二期目の当選を果たさせていただきまして、こうして国会に戻ってくることができました。前回は、一期目の当選のときは比例代表だったんですけれども、今回は岡山県第四選挙区という小選挙区の当選ということで、地元を代表する立場ということにならせていただきまして、御支援いただいた皆様に感謝を申し上げたいと思うとともに
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 本改正案は、公布日から起算をして一カ月、一月を経過した日から施行されるということにしております。 また、本改正案は、施行日以後初めて行われる衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙の公示の日以後にその期日を公示または告示される全ての国政選挙及び地方選挙について適用されることとしております。 以上でございます。
○橋本(岳)議員 お答えをいたします。 今三つの質問をいただきましたので、三つそのまま続けて答弁をさせていただきます。 まず、プロバイダー責任制限法で、先ほど御指摘のとおり、今回、同意照会の期間を七日から二日ということに短縮をしております。これが間に合うのかどうかという議論は、確かに、私ども自民党内の議論の際から、また、きょうこうして議員に御指摘をいただくまで、よく問われる質問であるというのは事実
○橋本(岳)議員 宮内議員の初質問にお答えをいたします。 ウエブサイトにおいて選挙運動をする場合に、自分の電子メールアドレスなどを表示してくださいということで、今回規制をかけることとさせていただいております。それは、きちんと責任を持って情報発信をしてくださいという趣旨を持ってするものであります。 御指摘のように、そのことについて罰則をかけていないということになっておりますが、表示義務の違反については