2015-03-26 第189回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
○政府参考人(橋本公博君) 国土交通省の建物は他社の製品でございまして、まず安全であろうというふうに認識をしております。 それから、御指摘の件でございますけれども、やはり再発防止策の策定を今後は進めなければいけませんけれども、まずは徹底した原因究明が必要であろうというふうに考えております。特に、東洋ゴム工業は、平成十九年の耐火偽装を受けて自ら再発防止策を作って、品質監査室による全出荷製品の品質検査
○政府参考人(橋本公博君) 国土交通省の建物は他社の製品でございまして、まず安全であろうというふうに認識をしております。 それから、御指摘の件でございますけれども、やはり再発防止策の策定を今後は進めなければいけませんけれども、まずは徹底した原因究明が必要であろうというふうに考えております。特に、東洋ゴム工業は、平成十九年の耐火偽装を受けて自ら再発防止策を作って、品質監査室による全出荷製品の品質検査
○政府参考人(橋本公博君) 先ほども申し上げましたとおり、現在まだ調査中のところもございますが、ちょっと今までの取組について少し御説明申し上げたいと思います。 まず、東洋ゴム工業からは、三月十二日に大臣認定に関する不正があった旨の報告を受けて、十三日金曜日に認定を取り消したところでございます。この際に、まず所有者等に安全、安心を確保するという観点から、所有者に対する迅速かつ丁寧な説明を行うこと、それから
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 現在、詳細については調査中でございますけれども、東洋ゴム工業の発表によりますと、一人の担当者が十年間にわたって一人だけでデータを改ざんし続けていて、それを品質管理部門は見抜けなかったというふうに申しております。 ただ、立入調査等で改ざんの事実については把握をいたしておりますけれども、それがどうして起きたかということについては、今後、様々な会社側
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 平成二十五年の耐震改修促進法の改正により、耐震診断の義務づけの対象となった大規模建築物は全国で約一万二千件あり、このうち、ホテル、旅館が七百七十件となっております。このうち、四百六十件は耐震診断に着手をしておりますが、国の補助制度を活用して耐震改修工事に着手したものは、現段階では十二件でございます。
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、使える空き家を住宅として市場で流通させていくということは、空き家を減らす、あるいは発生させないという意味で、大変重要でございます。 御指摘の、高齢者の持ち家の流通促進については、例えば高齢者がお持ちの戸建て住宅等を借り上げて、これを広い住宅を必要とされている子育て世帯等へ賃貸する取り組みというのをやっております。これは今、一般社団法人の移住
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、空き家の活用や除却とともに、空き家をふやさない取り組みを進めることが、いわゆる放置空き家の増加を抑制するために極めて重要だと考えております。 このため、先ほど御指摘をいただきました、空き家対策特別措置法の一部施行に合わせまして、二月二十六日に国が策定、公表した空き家対策の基本方針におきまして、市町村の取り組みとして、空き家の所有者からの相談
○橋本(公)政府参考人 持ち家が低い理由は、やはりマインドの問題が一番大きいと思っております。特に、一生に一度の買い物と言われる高額の買い物で、消費税率が上がるときに、ここで今住宅を買う必要はないのではないかというふうに思われる方がやはり多かったと思います。 一方で、住宅はそれ以外に貸し家というのがございます。アパートでございます。これにつきましては、ことしの一月から相続税の課税強化がございましたので
○橋本(公)政府参考人 まず、今後の見込みでございますが、先ほど申し上げましたとおり、住宅展示場への来場者も少し戻っております。そういう意味では、痛税感が少し和らいできた一方で、実は、消費税の引き上げが先に延びたことで、急いで住宅を買わなくてもいいと思われる方もいて、そこはやはりさまざまな要因があろうかと思っております。 なお、一〇%に引き上げ時の対策につきましては、現在のところは、先ほど申し上げました
○橋本(公)政府参考人 お答え申し上げます。 住宅着工戸数は、今委員御指摘のとおり、昨年三月以降、消費税率引き上げによる駆け込みの反動減から、前年同月比で減少が続いておるところでございます。 一月の着工戸数は、御指摘のとおり約六万八千戸でございまして、前年同月比で一三%減でございます。ただ、前々年は既に消費税の駆け込みが起きておりましたので、比較するのは、消費税率引き上げの影響を受けていない平成二十四年一月
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 Is値〇・〇一というのは、震度四程度の地震に対して倒壊、崩壊する危険性が高いという建物でございます。 ただし、Is値というのは、建築物の最も弱い部分の数値を用いるということでございますので、必ずしも震度四程度の地震で建築物全体が倒壊、崩壊するということを示すものではないということでございます。
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 まず、東日本大震災の場合の災害公営住宅につきましては、東日本大震災復興特別区域法に基づく交付金制度におきまして地方公共団体の負担が引き下げられておりまして、整備費のうち国が補助する割合は八分の七、八七・五%となっております。 なお、一般の、通常の公営住宅整備事業につきましては、社会資本整備総合交付金により整備費のうち国が四五%補助しておるところでございますが
○橋本政府参考人 空き家が適正に管理をされない、あるいは活用されないということについては、一つはやはり、売れない、あるいは貸せない空き家というのが相当数がふえているということになろうと思います。 まず、売れない、貸せないというものでも住宅用途以外に転用することは可能でございますので、今まで交付金等を使って活用に関して支援をしてまいりました。それから、先ほども申し上げました、除却をしようと思っても、
○橋本政府参考人 お答えをいたします。 議員御指摘のとおり、市町村が空き家対策を行うに当たりましては、どのような管理状態の空き家に対してどのような対策を講じるか、一件一件、個別の事情をよく判断する必要があろうと思います。そのために、この判断の一助とするための指針、ガイドラインをあらかじめ示すということは、市町村にとっても大変有効なことではないかというふうに考えております。 国土交通省としては、従来
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 空き家の撤去等は、一義的にはその所有者の責任において行う必要があり、まずは空き家の撤去等を所有者に働きかけることが必要でございますが、その際に、空き家の所有者が撤去等の費用を負担することが困難ということも考えられると思います。この点につきましては、交付金等によりましてその費用を支援することで、従来から撤去を促してきたところでございます。 しかしながら、そのような
○政府参考人(橋本公博君) まず、土砂災害特別警戒区域以外のところからの移転の支援についてでございますが、土砂災害特別警戒区域からの住宅移転に関しましては、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございます。ただ、この事業は、土砂災害特別警戒区域あるいは災害危険区域などの建築物について厳しい構造制限又は建築禁止という強い私権制限を課すことを前提に移転の費用に対する支援を行っておるものでございます。
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、土砂災害特別警戒区域の指定が行われた場合には、その地域内に建築される建築物には、想定される土砂等の外力により倒壊しないという構造基準に適合することが求められるところでございます。 しかしながら、建物が倒壊せずとも建物が完全に埋まってしまうような特に大きな被害が生ずる可能性がある箇所につきましては、土砂災害特別警戒区域による規制
○政府参考人(橋本公博君) はい、分かりました。 津波避難ビル等、付近に有効な避難設備が整備されていて、避難が円滑に行えるような場合には、これらの規制に関しても柔軟な運用が可能であることを地方公共団体にも周知をしてまいりたいというふうに考えております。 なお、シェアハウスについても、一応住宅の一部の用途ということ、それから寮等の用途になりますので、やはり避難は十分に確保していただければ規制の緩和
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 御指摘の女川町等における災害危険区域における建築制限につきましては、平成二十三年十一月十七日に地方公共団体に対して技術的助言を発出をいたしました。 今御指摘のとおり、本来ならば、住居の用に供する建築物は、床面を予想浸水面以上の高さにすることを前提にしておりますが……
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 密集市街地において安全性を確保するためには、委員御指摘のとおり、延焼を遮断する効果のある道路等の整備、避難経路の確保、老朽建築物の除却、建て替え、さらには事業実施により移転を余儀なくされる従前居住者用賃貸住宅の供給といった対策が必要になるというふうに考えております。 これらの取組につきましては、国土交通省といたしましても、従来から、防災・安全交付金等
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 特別警戒区域などの家屋の移転に関しましては、がけ地近接等危険住宅移転事業というのがございます。御指摘のとおり、現在のこの制度では、危険住宅の除却等に必要な費用、それから移転に必要な費用を補助するとともに、持家の建設、購入のために金融機関から融資を受けた場合の利息に相当する額を補助をしておるところでございます。 現在のところ、賃貸住宅に移転される方
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 土砂災害に強い建築物の構造基準につきましては、土砂災害特別警戒区域内で想定される土砂災害の衝撃に対して建築物の破壊を生じさせないという観点から、建築基準法施行令等で具体的に定めておるところでございます。 この基準におきましては、居室を上階のみ、二階以上のみに配置する場合には、まず、土石流による力が作用する場所以上に居室があること、それから、柱、はり、基礎を
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、マンション等でエネファーム等を置くことは、非常に防災対策上も、また省エネルギー上も重要であると認識をしております。このため、平成二十四年に建築基準法施行令を改正をいたしまして、自家発電設備や貯水槽等の設置に必要な部分につきましては、メンテナンスに必要な部分も含めて、一定の割合で、全体の床面積の例えば百分の一まで等の一定の割合まで
○政府参考人(橋本公博君) 樹脂サッシは、御指摘のとおり、断熱性能が高く、省エネ効果も高い製品でございます。現実に北海道では九割以上のサッシが樹脂サッシになっております。したがいまして、私どもとしても、これから樹脂サッシの普及に努力してまいりたいと思います。ただ、建築基準法の中に入れるか省エネ法の省エネ基準に位置付けるかは、今後、適合義務化の段階で具体的な方策は考えさせていただきたいと思っております
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 住宅建築物の省エネ基準適合義務化についての御質問がございました。御指摘のとおり、民生部門のエネルギー消費というのは大変増加が著しくなっておりまして、住宅建築物の省エネルギー対策の推進は重要な政策課題であると認識をしております。 エネルギー基本計画におきましても、適合義務化につきまして、「規制の必要性や程度、バランス等を十分に勘案しながら、二〇二〇
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 現在、建築基準法で非常用エレベーターに機械室なしのエレベーターは使えないという根拠になっておるのは、今委員が御指摘のとおり、例えば昇降路内に重要な機器があって水が掛かると止まってしまう等の観点でございます。 しかしながら、一方で、御指摘のとおり、現在、新設のエレベーターの相当部分、大部分が機械室なしのエレベーターになっておるという状況も踏まえまして
○政府参考人(橋本公博君) 建築基準法に定める非常用エレベーターにつきましては、ただいま御指摘がありましたとおり、火災時に消火活動に使う、あるいは人命救助に使う等の用途がございますので、例えば、今委員御指摘のように、扉が開いたままでも特別なスイッチを使えば上下ができるとか、あるいは電源が切断されても非常用の予備電源に切り替えられる、これは蓄電池では足りませんので自家発電に直接すぐに切り替えられるとかの
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 CLTは、御指摘のとおり、今後注目すべき新素材であると認識をしております。 私どもでは、平成二十五年度から三カ年かけまして、地震や火災に対する安全性に関する実験あるいは技術的検討を行っております。 この成果を踏まえまして、平成二十八年度早期に、CLTに係る建築基準法に基づく基準を策定することとしております。 この基準を策定することによって、関係省庁とも
○政府参考人(橋本公博君) 留学生の受入れの促進につきましては、国土交通省といたしましても従来から公的賃貸住宅等を活用した留学生の宿舎確保に努めておるところでございます。 具体的には、まず都市再生機構の賃貸住宅につきまして、都市再生機構と大学との間で協定を締結をしていただきまして、この協定に基づき、留学生の連帯保証人となる大学側の推薦がある場合には、通常の家賃の三か月分である敷金につきまして一か月分
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の、支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備につきましては、まず、太陽光パネル部分が屋根の機能を有しておりませんし、また、太陽光パネルの下は屋内的用途として利用されるものではないと考えられますので、建築基準法の建築物には該当しないと考えております。 さらに、建築物以外でも、土地に自立する、高さ四メートルを超える太陽光発電設備につきましては、従来は、建築基準法
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省では、東日本大震災における津波による建築物の被害調査を踏まえて、津波に耐えられるような建築物の構造の基準、避難スペースの高さ等について技術的検討を行い、平成二十三年十一月十七日に、暫定指針等を取りまとめて、地方公共団体に通知をしております。 この指針の中で、御指摘のピロティー部分には津波による力が加わらないことから、津波に対してより安全な構造であるということを
○政府参考人(橋本公博君) まず公営住宅でございますが、都内の管理戸数全体の戸数が二十六万八千戸程度ございますが、空き家は二千二百九十四戸、空き家率は〇・九%でございます。住宅供給公社につきましては、管理戸数七万九千戸のうち空き家が二千九百九十三戸、空き家率は三・八%でございます。それから、URの賃貸住宅につきましては、管理戸数十六万九千戸のうち空き家が九千二百六十八戸、空き家率五・五%でございます
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 総務省の住宅・土地統計調査によりますと、平成二十年十月一日現在でございますが、東京都内にある賃貸用の空き家の数は約四十九万戸となっております。これは推計でございますけれども、賃貸住宅総数で考えますと、空き家率は一四・五%ぐらいになるのではないかというふうに考えております。
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 委員御指摘の、多くの人の居住実態がありながら、貸しオフィスや倉庫などと称して建築基準法の防火基準等に違反している物件が、現在確認されているもので三件、違反の疑いのある物件が一件ございます。これらの物件につきましては、建築基準法上の寄宿舎に該当するもの、あるいは該当する可能性が高いというふうに考えております。こうした物件は建物の外観からだけでは違反かどうかの
○政府参考人(橋本公博君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、石綿が使われている民間建築物を的確に把握し、自治体の監視能力を向上させるためには、調査の基礎となる台帳の整備が不可欠と考えております。このため、国土交通省では、平成二十年度から社会資本整備総合交付金により、建築確認を行う地方公共団体、すなわち特定行政庁でございますが、特定行政庁が行う建築物の調査及び既存建築物を含む全ての建築物の
○橋本政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省といたしましては、吹きつけ石綿等の使用が開始されたとされる昭和三十一年、一九五六年から、法令上石綿が全面的に禁止された平成十八年、二〇〇六年までに建築された民間建築物のうち、吹きつけ石綿等の使用がまれであるとされる戸建て住宅、木造の建築物等を除いた建築物の総数約二百八十万棟につきまして、石綿を使われたおそれがあるというふうに考えております。 ただし