2006-10-31 第165回国会 衆議院 法務委員会 第6号
○橋上参考人 自己信託された信託勘定には、投資家保護をすべき会計監査が制度化されておりません。したがいまして、仮に受益権放棄をされた場合に、そこに損失、うみがたまっている場合は、放棄によってそれが一挙に固有勘定の方に顕在化するおそれがあるという意味で、投資家保護、債権者保護が損なわれる懸念があるということでございます。
○橋上参考人 自己信託された信託勘定には、投資家保護をすべき会計監査が制度化されておりません。したがいまして、仮に受益権放棄をされた場合に、そこに損失、うみがたまっている場合は、放棄によってそれが一挙に固有勘定の方に顕在化するおそれがあるという意味で、投資家保護、債権者保護が損なわれる懸念があるということでございます。
○橋上参考人 今回の信託法で、やはり先ほども懸念されるのは、非常にわかりやすい例で言いますと、私どもが例えば株式を買いたいといったときに、その会社の財政状態を見るために財務諸表を見るわけでございます。そのときに、例えば、今まで一〇〇という資産を会社が持っていた、そのうち五〇が不良債権であったといったような場合は、不良債権の開示というものが、銀行さんであればリスク管理債権、あるいは一般事業会社さんでも
○橋上参考人 公認会計士の橋上でございます。 本日は、改正信託法案につきまして意見を述べる機会をいただき、まことにありがとうございます。 公認会計士は、証券取引法に基づき上場会社などの監査を行うとともに、会社法に基づき会社法上の大会社、委員会設置会社などに対する会計監査を行っております。 本日は、昨今、ファンドを利用いたしました一部の上場企業の会計不祥事件などを踏まえ、改正信託法案の中に会計、