2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○政府参考人(樽見英樹君) 今お話ありましたように、被用者保険では、出産のために会社を休んで会社から給料を受けられない場合に、これを一定期間補填するという考え方で出産手当金が支給されている。国民健康保険の方でございますけれども、国民健康保険は自営業の方とかあるいは無職の方も入っておられるという形、様々な就業形態の方が加入しておられるということで、これは任意とする取扱いになっておりまして、先生御指摘のとおり
○政府参考人(樽見英樹君) 今お話ありましたように、被用者保険では、出産のために会社を休んで会社から給料を受けられない場合に、これを一定期間補填するという考え方で出産手当金が支給されている。国民健康保険の方でございますけれども、国民健康保険は自営業の方とかあるいは無職の方も入っておられるという形、様々な就業形態の方が加入しておられるということで、これは任意とする取扱いになっておりまして、先生御指摘のとおり
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。 医療保険者向けの中間サーバーに係ります調達でございますけれども、これは、運営主体でございます社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険中央会が共同で行っております。 入札によって行われた調達が十一件ございまして、十一件中六件が一者入札というふうになっているというところでございます。 今御紹介あったものについてもその中に含まれているということでございますけれども
○政府参考人(樽見英樹君) 一体的実施ということでございまして、ここで市民に身近な市町村ということでございます。また、その市町村は介護予防の事業というものをかなりやっていただいているということでございまして、そういうところで高齢者の特性を踏まえた取組を展開していただく。例えばフレイル予備軍の抽出でありますとか重症化予防、あるいはアウトリーチによる保健指導を実施する、あるいは通いの場というところを活用
○政府参考人(樽見英樹君) 高齢者の保健事業につきましては、後期高齢者医療制度の保険者でございます広域連合が実施に努めるというふうになっていて、これまでも、それを市町村への委託によって健診をしてくるというようなことはあったということでございますけれども、これまで、この委託に関する言わば法的なスキームといいますか仕組み、こういうふうな形でやるというものが示されておりませんでしたので、言わば個別の委託契約
○政府参考人(樽見英樹君) 一治療当たりということで見させていただきますと、ゾフルーザの成人お一人の治療に掛かる薬剤費というのは四千七百八十九円でございます。イナビルと比較をいたしますと、イナビルの場合には治療に掛かる薬剤費が四千二百八十円ということになりますので、イナビルからゾフルーザに変更した場合には薬剤費が五百九円の増額という形になります。患者さんの御負担はこの三割ということになりますので、患者
○政府参考人(樽見英樹君) 今いろいろ御指摘を賜りました国保組合に対する補助でございますけれども、二十七年の法改正において、負担能力に応じた負担とするという観点から、従来は一律三二%であったというものを見直して、所得に応じて、所得水準に応じて一三%から三二%の補助率とするという旨の改正を行いまして、各組合への財政影響も考慮しながら、平成二十八年度から五年間掛けて段階的に見直しを進めているというところでございまして
○政府参考人(樽見英樹君) 新規に法人設立をした事業所が国保組合に加入する場合の要件といいますか手続ということだと思います。 御指摘のように、医療提供の在り方の変化あるいは高度化ということに伴いまして、かつてのような個人開業ということではなくて、医療関係の事業者が法人化あるいはスタッフ増といったような形が行われるということが増えてきているということは、私どもそのように考えているところでございます。
○政府参考人(樽見英樹君) お答え申し上げます。 先ほど大臣からも御答弁申し上げたように、国保組合、同種同業の方々が自らの健康の保持増進ということで取り組んできていただいているものでございます。自主的な保険集団として今後ともそうした保険者機能を発揮していただくということは重要であるというふうに考えているところでございます。 ただ一方で、先生からもお話がありましたが、国保組合の加入員をどうするかということになりますと
○政府参考人(樽見英樹君) おっしゃるとおり、人生百年時代というものを見据えて高齢者の健康増進を図るということでございますので、今回の法案でも、そのために、市民に身近な市町村がフレイル予防ということを視野に置いて保健事業と介護予防を一体的に進めるということを法案の中に盛り込んでいるところでございます。 高齢者は、まさにフレイルということになりやすい、身体的脆弱性、精神心理的脆弱性、社会的脆弱性、多面的
○政府参考人(樽見英樹君) この法案の各改正事項につきまして、それぞれ改革の必要性といった契機、あるいはその検討経緯、議論の熟度というものがあるわけでございますけれども、そうしたものを踏まえましてこの法案において実施すべきというふうに政府として判断をしたものでございます。 例えば、NDB、介護DBの連結解析については、骨太二〇一七などに基づいて昨年有識者会議を立ち上げて、数次にわたる議論を経て報告書
○政府参考人(樽見英樹君) お答え申し上げます。 二つ以上の法律の改正を束ねて提案するということの考え方でございますけれども、一般的に、法案に盛られた政策が統一的なものであり、その結果として法案の趣旨、目的が一つであると認められるとき、あるいは内容的に法案の条項が相互に関連して一つの体系を形作っていると認められるときのような場合に一つの改正法案として提案することができるというふうに承知をしております
○政府参考人(樽見英樹君) お答えいたします。 NDBあるいは介護DBのデータを研究等に活用する際には、データ利用者の方々の側で、これらのデータが医療保険、介護保険のレセプトデータであるということで、分析を行う上でそのレセプトデータだという特性に留意した取扱いが必要であるということを十分御理解いただくということが重要であるというふうにまず考えています。 具体的に言いますと、レセプトデータということなので
○政府参考人(樽見英樹君) 御指摘のとおり、マイナンバーカードによるオンライン資格確認というものを導入するわけでありますが、これはマイナンバーと診療情報を結び付けるということではないということでございます。 具体的にどういうことかと申しますと、まず、資格確認するために、医療機関や薬局の窓口で、患者さん、マイナンバーカードを出していただきますと、そのICチップの中に本人を確認するための電子証明書というものが
○政府参考人(樽見英樹君) 医療保険制度は被保険者の支え合いで成り立っている制度でございますので、この制度の信頼を確保するためには、適正かつ厳格な資格管理というものが必要だというふうに考えております。特に、国民健康保険につきましては、これは住民票を持つ方を広く対象とする制度でございます。したがいまして、その中から、例えば被用者保険に加入している方は対象外である、あるいは医療滞在ビザの外国人の方は対象外
○政府参考人(樽見英樹君) 聴覚障害がある患者様に対しまして、補聴器の装着後であっても医学的な必要性に基づいて継続的に検査をする、あるいは治療等を行うということは大変重要なことというふうに考えております。 診療報酬上は補聴器適合検査ということで月二回まで算定できるということになっておりまして、医師が聴覚障害がある患者さんの補聴器の適合を確認した場合について評価を行うと。月二回までということでありますが
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。 今月の四日に、御指摘のとおり、健保連において発表がありまして、愛知県の装具事業者が平成十九年から平成二十六年に行った療養費の不正請求事案について調査結果と不正額の返還状況というものを発表して、それとともに、私ども厚生労働省に対して、さらなる不正防止策の実施について要請があったということでございます。 この事案は、実は平成二十九年に既に明らかになっていた事案
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。 国内居住要件の見直しにつきましては、来年の四月一日に施行するということにしているところでございます。 それから、まさにその要件が変わりますので、これによって被扶養者から外れる方が出るということになります。 この国内居住要件は、ただ一方で、一部例外を設けるということにしておりますので、こうした扱いの詳細については、この法律の成立後に省令に規定した上でその解釈
○樽見政府参考人 審査支払い機関に関する御質問でございます。 審査支払い機関、まさに、これまでの審査の経験の中でさまざまな知見といいますかそれを培ってこられたわけでございます。これを活用して医療機関における適正なレセプトの提出に向けた支援ということを行うことができれば、これがまず非常に重要な役割になるのではないだろうかということが一つあると思います。 今回の法律改正の中で理念規定を新設することにしています
○樽見政府参考人 三点御質問があったというふうに承りました。 まず、ナショナルデータベース、介護データベース、それからDPCデータベースの連結というのを、安全性ということも含めてどういうふうにやっていくのかということでございます。 この連結につきましては、それぞれのデータベースは引き続いて別々に運用しながらハッシュ値という文字列を活用することで、匿名化した状態のまま各データベースの中から必要なデータ
○政府参考人(樽見英樹君) お答えいたします。 まず、滞納世帯数でございます。平成二十八年度における国保の滞納世帯数は二百八十九万世帯、全世帯数に占める割合は約一五・三%というふうになっております。ただ、これはここ数年減少傾向にございます。 それから、もう一つのお尋ねでございます。資料でお書きいただいております短期証、資格証ということになりますけれども、まず国民健康保険の短期被保険者証、いわゆる
○樽見政府参考人 御指摘の通知制度の試行的運用の結果ということで申し上げます。 平成三十年一月から五月までに市町村から地方入国管理局へ通知をした件数は二件ということでございます。これについて、地方入国管理局において在留資格の取消しがどうだったのかということでいうと、在留資格の取消しは行われなかったというふうに市町村から報告を受けております。
○樽見政府参考人 通知制度でございますけれども、この通知制度につきましては、国民健康保険制度は、国内に住所を有する人を適用対象としておって、外国人についても、適正な在留資格を持って住所を有しておれば原則として国保の被保険者になるという制度でございます。 ただ一方で、在留資格の本来活動を行わなくて専ら医療を受けている不適正事例があるというような指摘もあるわけでございますし、国籍によって差別することはあってはならないと
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。 オンライン資格確認、医療機関や薬局から支払基金に対してオンラインで資格情報を照会するというものでございます。 既存のインフラを効率的に活用するという観点から、まあ、マイナンバーのインフラも使うわけでありますけれども、今は医療機関がレセプトの請求をオンラインでやっている、そのオンラインでのレセプトの請求、このインフラを使うということを考えているわけでございます
○樽見政府参考人 今回の法案は、市町村が、高齢者の保健事業、国保の保健事業、介護予防事業、これを一体的に実施するためのスキームを構築するというものでございます。これを効果的に進めるためには、後期高齢者医療の保険者であります広域連合が、域内の保健事業の方針あるいは事業の連携内容を明確にするとともに、保険者として必要な財源を確保していくことが必要というふうに思っております。 事業の方針を決定するに当たりましては
○樽見政府参考人 一言でなかなか難しいところでございますけれども、広域連合は、後期高齢者医療制度の創設に当たりまして、まさに財政安定化のために広域化を図るという観点から保険者として創設された組織ということでございまして、当然、財政運営、保険料の決定、保険給付の業務を行っているわけでありますが、あわせて保健事業も行ってきたところでございます。 制度創設時の高齢者医療確保法においても、広域連合は、健康教育
○政府参考人(樽見英樹君) はい、簡単に申し上げます。 保険料が国保改革によって上がるか下がるかということでございますけれども……(発言する者あり)
○政府参考人(樽見英樹君) 国民健康保険の都道府県単位化ということでございます。 まさに、その都道府県を財政単位にするということによって財政規模は大きくなりますので、それによって、その市町村ごとの保険料は、したがいまして、上がるところもあれば下がるところもあるという関係になるわけでございます。そういうことも含めて財政的には安定するというような構造になっているということを申し上げたいと思います。
○政府参考人(樽見英樹君) 妊婦加算につきまして、昨年大臣に御判断をいただきまして当面凍結ということにさせていただいたわけでございますけれども、今年二月に妊産婦に対する保健・医療体制の在り方に関する検討会というものを設置をいたしまして、妊産婦が安心できる医療提供体制の充実や健康管理の推進を含めた妊産婦に対する保健医療体制の在り方について議論をいただいております。 第一回目、二月十五日、それから二回目
○政府参考人(樽見英樹君) 今回の消費税率引上げに伴います診療報酬改定でございますけれども、先生からお示しがありましたとおり、前回八%にしたときの補填の状況を振り返って検証をしてみますと、非常に大きなばらつきがあったということが分かったところでございます。ですので、それを分析をしまして、医療機関の種別ごとに消費税負担に見合う補填となるような精緻化を、考え方の精緻化を行うこととしたということでございます
○政府参考人(樽見英樹君) 議員御指摘の診療報酬補填と消費税負担額の差額の給付という形で検討するということになった場合には、その制度の設計の次第で様々なパターンがあり得るというふうに思います。 先生おっしゃっておられる案、昨年、日本医師会等の医療関係団体から、そういうその差額を計算をして、診療報酬に補填を維持した上で差額を計算して、その過不足に対応するものを給付をするという、給付といいますか調整をするという
○政府参考人(樽見英樹君) もう先生方は先刻御承知のこととは思いますけれども、診療報酬、介護報酬、非課税でございますので、その仕入れに係ります消費税額は仕入れ税額控除の対象にならないと。このため、仕入れに係る消費税相当額を全体として各報酬に上乗せするという形で補填をしているわけでございます。 診療報酬本体につきまして、本年十月からの消費税率引上げに伴います二〇一九年度の影響額でございます。十月からでございますので
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の試算でございますけれども、現行制度のもと、解散した健康保険組合の加入者が全て協会けんぽに移行する、移行後も一人当たりの医療費は変わらない、協会けんぽの国庫補助率一六・四%を維持といった、岡本議員が提示された前提をもとに機械的に試算を行うということをいたしますと、三兆八千四百億円に一六・四%を掛けると御指摘のような結果になるというふうに考えております。
○樽見政府参考人 歯科医療の診療報酬という御質問でございます。 例えば、口腔ケアを高齢者の方に実施をいたしますと誤嚥性肺炎の発症が低下するといったようなこともわかっておりまして、高齢者の方々の増加に伴いまして、口腔と全身のかかわりというものが注目される中で、歯科医療の役割というものはますます重要になるというふうに考えているところでございます。 歯科の外来診療につきましては、例えば歯を削ったり抜歯
○樽見政府参考人 医療保険におきますリハビリテーションの扱いでございますけれども、発症早期のリハビリテーションの強化ということを図るという観点から、疾患ごとに標準的算定日数というものを定めているわけでございます。例えば、脳梗塞の患者さんに対するリハビリテーションということになりますと、発症した日から百八十日を標準的算定日数というふうにしておりまして、それを超えると減算するということになるわけでございます
○樽見政府参考人 お答え申し上げます。 リハビリテーションの効果に対する評価ということでございますけれども、平成二十八年度の診療報酬改定におきまして、回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションについて、ADLの指標でございますFIMを活用した評価というものを導入して、リハビリテーションの効果を実績に応じて評価する仕組みというふうにしたところでございます。 三十年度の改定においては、回復期
○政府参考人(樽見英樹君) 一人当たり医療費ということでございますので、二〇一六年で比較をいたしますと、全体を平均いたしますと、市町村国保で三十五万三千円、組合健康保険でございますと十五万四千円というふうになります。市町村国保、組合健保よりも高齢者の占める割合が高いということでございますので、かつ、一般に高齢者ほど医療費が多く掛かるということでございますので、今申し上げたように、全体を平均で見ますと
○政府参考人(樽見英樹君) 市町村国保におきます一人当たり平均所得というお尋ねでございます。一九八六年度は七十五万七千円、一九九一年度は百二十一万三千円、二〇一六年度は八十五万六千円でございます。
○政府参考人(樽見英樹君) お答え申し上げます。 市町村国保におきます二〇一六年度の前期高齢者の占める割合は四一・一%、一人当たり平均所得は八十六万円、保険料負担率は一〇・一%というふうになっております。 市町村国保は、協会けんぽや組合健保といった被用者保険に比べますと前期高齢者の占める割合が高くなっている、それから、そうした高齢者の多さに加えまして、無職や非正規雇用の労働者など低所得の加入者が
○政府参考人(樽見英樹君) お答えいたします。 医療保険制度でございますけれども、疾病や負傷の治療を保険給付の対象としているということになっておりまして、そのために保険料をいただいて運用している制度ということでございますので、避難を目的とする入院ということになりますと、直ちに疾病や負傷の治療ではないということでありますると医療保険制度から給付を行うことは難しいということになります。 ほか、厚生労働省
○樽見政府参考人 船員保険の関係でございます。 船員保険につきましては、障害年金や遺族年金に係ります追加給付の対象となり得る方、約一万人と推計しておりますけれども、その住所情報がオンラインデータで保管をされてございます。 それから、追加給付に伴う特段のシステム改修も不要でございますので、対象者の特定や給付額の確定作業を急いで進めたいと考えておりまして、今後、速やかに対象者の特定作業を進めるとともに