1960-05-12 第34回国会 参議院 法務委員会 第19号
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) ちょっと正確な資料はございませんが、まずないというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) ちょっと正確な資料はございませんが、まずないというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) たとえば八万円のランクができるとかあるいは若干管理職手当がふえるというようなことで行政官との釣り合いがだんだん多少とれるという程度にはなっておりますが、先ほど申し上げましたような裁判所の仕事の重要性に対比いたしまして、はなはだしく不満足な状態ではないかと考えております。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 裁判官の待遇の問題につきましては、御承知のように憲法に相当の待遇をするということは保障されておりますが、具体的には、はなはだ不満足な状態にあるのでございます。高田委員は、従来のいきさつも十分御承知と存じますが、経過を簡単に申し上げますと、新憲法下の裁判官の待遇をどうきめるかということにつきましては、第二国会当時におきまして、非常に論議をされまして、もちろん当時は
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 仰せのように、この勤務時間の延長というようなことにつきましては、できますれば職員とよく話し合ってきめるというのが、おそらく本筋でございましょう。ただ、秋山さんも御承知かと思いますが、現在組合、いわゆる職員組合の役員の構成がいささか変則的な形になっておりますために、現在まで職員との間の正式な話し合いという場を持たずに参ったわけでございます。ただし、この時間延長をいたすにつきましては
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) その通りでございます。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 先日私どもが申し上げましたことに対して、特にはっきりしないということでお申し入れがございました点は、将来この勤務時間について、あるいはこれを短くするとかいうふうなことを考えておるかという点が主たるものであったように思いまして、実は御承知のように、一般公務員につきましても勤務時間をだんだん短くして参るということが、これは世界的な傾向でございますし、御承知のようにアメリカ
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 司法官志望者が少なくなって、また、いい人がこなくなるのじゃないかという御心配でございますが、確かにただいま法務大臣が申しましたように、相当数の志望者はございますが、やはり従前に比べますと、裁判官あるいは検察官になる人が、多少減っておるということは、傾向としては言えると思いますが、しかし御心配になるほどの変化はございません。やはり相当優秀な人が裁判官志望をいたしております
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) お話の書記官の待遇問題は、長年の問題でございまして、今度今おっしゃいました問題を取り上げましたのは、一つは、書記官の権限をどのように規定するかという問題とあわせまして、いろいろ検討いたしました結果、書記官につきましては、現在やっております職務のほかに、もう少し調査的な機能を加えますと同時に、裁判官の一番近くにおります、ほんとうの協力者としての体制を確立するという
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 昭和三十五年度裁判所所管予定経費要求額について御説明を申し上げます。 昭和三十五年度要求額の総額は、百三十八億三千三百九十三万二千円でありましてこれを前年度予算総額の百二十三億九千五百二十八万六千円に比較いたしますと、差引十四億三千八百六十四万七千円の増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費におきまして十億三千六百四十七万二千円、
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 勤務時間外に居残れと言われて居残らなかったというようなことは、実はまだ聞いておりません。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 絶対にないというふうには申しませんが、ただいまのところ、そういう事態があるとは聞いておりません。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) ただいま御指摘のような事実がもしございますれば、これは捨てておけないことでございます。ただいま法務大臣から一応申し上げましたように、裁判所といたしましては、そういうことがありませんように常々非常に監督を厳にいたしております。かりにありました場合には、そのつど、長官からいろいろ申しているはずでございます。
○横田最高裁判所長官代理者 判事は四十名、判事補が二十七名、簡易判事で四十一名、これは昨年の十二月末現在でございます。
○横田最高裁判所長官代理者 ちょっと正確に記憶しておりませんが、判事が約数十名、それから判事補は満たされていますが、やはり簡易裁判所判事にも相当な欠員がございまして、大体毎年春ごろになりますと、百名近くの欠員が出て参る状況でございます。ただし、ことしは、先ほど申しましたように、何年か前から計画いたしまして、だんだん司法修習生を多く採るようになりました。その結果がことしの春やっと現われて参りまして、ことしの
○横田最高裁判所長官代理者 第一審強化の目標といたしましては、御承知のように、訴訟が非常に遅延いたしておりますることと、単独制がかなり多く用いられておりまして、合議の事件が少ない。この合議の事件をできるだけふやすということと、それから審理期間を、少なくとも現在の半分くらいにしたいというのがわれわれの念願でございまして、その観点からいろいろ計算をいたしますと、大体判事百名、それに伴いまする一般職の書記官以下
○横田最高裁判所長官代理者 昭和三十五年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。 昭和三十五年度裁判所所管予定経費要求額の総額は百三十八億三千三百九十三万三千円でございまして、これを前年度予算総額百二十三億九千五百二十八万六千円に比較いたしますと、差引十四億三千八百六十四万七千円の増加になっております。 この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費において十億三千六百四十七万二千円
○横田最高裁判所長官代理者 定員は、ちょっと正確な数字はあとで申し上げますが、現在判事、判事補、簡易裁判所判事を通じまして、数十名の欠員がございます。これは、実は御承知のように、裁判官は、すぐに求めることが困難でございまして、御承知の司法試験を通りました者を二年修習させまして、それが判事補になり、その人が十年たってやっと判事になるというようなことで、手間がとれますので、他の給源の一つの弁護士会等、在野法曹
○横田最高裁判所長官代理者 あります。
○横田最高裁判所長官代理者 ただいま会計検査院の御報告で、不当事項として四点掲げました事項につきましては、御指摘の通りでございまして、国民の信頼をつなぐことに最も意を用いなければならない裁判所におきまして、このような不正事項が起きましたことは、私どもといたしましてまことに遺憾でございまして、この委員会を通じまして、国民の皆様におわびを申し上げる次第でございます。 指摘されました事項の原因につきましては
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 詳細なことは経理局長から申し上げたいと思いますが、裁判所といたしましては、やはり裁判事務プロパーの方に従来重点を置いておったように考えられます。従いまして先ほどの経理局長の報告の中にもございましたように、会計を扱います職員にやや手不足があったということは認めざるを得ないように思います。この点は先ほど改善措置でも申し上げましたように、いろいろその機構を充実する組織
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 三十二年度の不正がここに四件も出ましたことにつきましては、先ほど申し上げました通りまことに申しわけないと考えておりますが、ただいま御説明申し上げましたように、このうちには、相当長期にわたっておりまして、それがやっと三十二年あるいは三十三年度になりましてわかりました結果、三十二年度の御報告の中に非常に固まって出て参ったのでございますが、これはやはり、その年度々々に
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) ただいま会計検査院から御指摘になりました四件は、まさにその通りの事実がございまして、先ほど野本委員から仰せられました通り、国民の信をつながなければならない裁判所といたしまして、このような不正事件を引き起こしましたことは、はなはだ遺憾千万でございます。またこの委員会を通じまして国民の皆さんに深く謝罪の意を表するものでございます。 こういう事故を起こしました原因につきましては
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) これは理屈っぽく申しますと、いろいろ申し上げなければなりませんが、お言葉の通り、ごく率直な気持を申し上げますれば、要するに、新憲法のもとにおきまする裁判所の地位というものが特に非常に重要性を持って参りましたごとにかんがみまして、新憲法後の第二国会におきまして、いろいろ論議をされました結果、わずかな格差ではございますが、そこにやはり裁判官の方が優位に置かるべきであるということが
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 訴訟の合理化と申しますか、これにつきましては、かなり裁判所といたしましても、今までにもいろいろ検討はいたしております。私は詳しいことは存じませんが、たとえば速記という制度を比較的最近に取り入れまして、これによりまして訴訟記録を正確に、かつ早く作るということにいたしたいということで、速記官の制度を設けまして、この数もたしか最近におきましては四百人、今度の予算ではもう
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 昭和三十四年度裁判所所管予定経費要求額につきまして、私からごくあらましのことを御説明申し上げます。 昭和三十四年度の要求額の総額は百二十四億三千三百九十三万三千円でございます。これを前年度予算総額百十一億二千九百三万三千円に比較いたしますと、差引十三億四百九十万円の増加になっております。この増加額の内訳を大別いたしますと、第一に人件費におきまして十億五百五十八万三千円
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 裁判官の報酬等に関する法律の改正案につきまして、ただいま全会一致をもって御可決いただきました上に、きわめて裁判所に御理解のある附帯決議をいただきましたことを非常に感謝いたす次第でございます。法律が制定されました後は、この趣旨をよく体しまして善処いたしたいと存じます。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) この公平審査の制度は、御承知のように、最高裁判所に公平委員会を設けまして、それによって、裁判所のやった処分をもう一ぺん審査をするということでございまして、この公平委員の顔ぶれにつきましては、前田会におきましてもいろいろ御議論がございまして、われわれといたしましても、いろいろ苦心をいたしました結果、すでに高田委員もメンバーは御承知のことと思いますが、必要がございますれば
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 裁判官以外の職員の定員の増加、あるいは待遇改善につきましては、明年度の予算の編成につきまして、われわれとしましてはかなり努力をいたしたつもりでございますが、先般も高田委員から御同情をいただいたように、はなはだ、結果的に申しますと、私どもも努力の至らない結果、よい結論を得ないでしまいましたことを非常に残念に思っておりますが、先般来裁判所側の者からいろいろ申し上げておりますように
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 御指摘のように、職員が労働組合を通じまして、いろいろな要求をいたしますことは、これは、もちろん法律上認められてもおりまするし、また、きわめて適当なことだと思います。現在でも、主として各職場におきまして、できるだけ職員と話し合いの場を持って、職員の要望のあるところをよく聞き、それで各職場で解決できるものは、その各裁判所において処理をいたします。各職場で解決し得ないものにつきましては
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) くわしいことは人事局長からお答えいたす方が適当と思いますが、仰せの通り、どの判事にどの号俸の俸給を与えるかということは、この法律の第三条にもございますように、最高裁判所が定めるということになっておりますので、この点につきましては、最高裁判所の中で、一つの内部規律といたしまして俸給の基準というようなものを作りまして、それによってやっているわけでございまして、これにつきましては
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 一週間というお話でございますが、これはやはり相当重要なことでございまして、そういうことをまた申し上げますと、いつまでも、下手な考え休むに似たりという言葉がございますが、そういう結果に陥りかねないのでございますが、ぜひこの問題は先ほども申しましたように、できる限り早急に何とかいたしたい、これは私だけでございませんで、おそらく裁判所におります者の全部の熱烈なる考えであろうと
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) まことに適切な御指摘でございまして、実は今津田部長からも申しましたように、裁判所内におきましても、法務省内におきましても、この問題についてはかなり深刻に考えてはおるのでございまするが、さて具体的な案としてどうしていいかということにつきましては、その案をひっさげてとことんまで戦っていくというような自信のある線が実は正直に申し上げましてできておらないのでございます。
○横田最高裁判所説明員 先ほどは、現在裁判官を勤めております者の心がまえを申し上げたのでございますが、実はりっぱな裁判官をそろえますことは、やはり任用制度の問題、つまり質のいいりっぱな方をそろえ、その方が一生懸命裁判をして下さる、こういう体制に持っていかなければならないと思うわけでございます。この任用制度、従いまして、待遇もあるいは裁判所の物的施設というようなものと相待ちまして、今おっしゃいましたような
○横田最高裁判所説明員 私もその感を同じくするものでございますが、その点につきましては、現に裁判官の職を奉じております者はきわめて真剣に考えておりまして、その制度上の優位に値するように日夜非常に苦労をいたしておりますが、いろいろな制約がございますので、国民の皆様に十分御納得のいくような結果が出ておらないことは、みな日々心痛いたしておるところでございます。まさに形に沿った実を持ちますように、みな今後も
○横田最高裁判所説明員 裁判官の優位の問題につきましては、私からも、また裁判所側から参りました者も申し上げましたように、憲法の趣旨に従いまして優位でなければならぬということは、おっしゃる通りでございます。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 結局裁判官会議の議を経ておるといってよろしいと思います。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) この報酬法案の提案せられるまでのいきさつにつきましては、ときどき裁判官会議を開いていただきまして、報告をいたしておったのでございます。八万円の特号がこういう協定づきで最後の線が出ます際にも、今までの経過とともに、それを御報告をいたしまして、そして具体的なことは、事務当局の取扱いにおまかせを願った、こういうことになっております。
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) この協定のできましたいきさつにつきましては、先ほど法務大臣から申し上げましたのでございますが、われわれといたしましては、せっかく、先ほどお話のようないきさつで、八万円という一般行政職並びに検察官については特別の号俸がここに積み上げられましたことは、非常に喜ばしく存ずるのでございまするが、これを認めますることについては、それがついた法案を出すことについては、どうしてもこういう
○横田最高裁判所説明員 先ほど内藤次長から、この法案が提出されるに至ります経過につきまして、あらましを申し上げました。この特号をつけました法案を出すにつきまして、裁判所といたしましては、やむにやむことを得ず、たびたびお話に出ておりますいわゆる三者協定を結びまして、それが一つの条件になりまして、特号のついたこの法案が提出されたような次第でございます。つまり最高裁判所といたしましては、はなはだ不本意ながら
○横田最高裁判所説明員 その経過につきましては、折衝の経過に一番詳しい内藤事務次長からお答えさせていただきます。
○横田最高裁判所説明員 昭和三十四年度裁判所所管予定経費要求額について、御説明申し上げます。 昭和三十四年度裁判所所管予定経費要求額の総額は百二十四億三千三百九十三万三千円でありまして、これを前年度予算総額百十一億二千九一百三万三千円に比較いたしますと、差引十三億四百九十万円の増加になっております。この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費において十億五百五十八万三千円、裁判所庁舎の新営補修等
○横田最高裁判所説明員 ただいま御指摘の点は、裁判所といたしまして、従来非常に頭を悩ましておる問題でございます。裁判所におきまするいろいろな法律の提案権は、申すまでもなく法務省等にあるわけでございまして、従いまして、われわれが、これが最もいい内容であると思われるものが必ずしも法務省を通じて出されない場合がある、今回の問題もその一つ、こういうふうにわれわれは見ておるわけでございます。あるいは予算の面につきましては
○横田最高裁判所説明員 ただいま私が申し上げましたのは、要望書の内容の点を主として申し上げたのでございまして、この要望書の上書きと申しますか、前文のような部分につきましては、あるいは言葉の使い方等で、御指摘のような多少感情に走ったと思われる面もないではないのでございますが、これも、実はこの法案が出ますまでのいろいろないきさつにつきましては、この決議をいたしまする前に、最高裁判所当局にこの報酬法案の提案
○横田最高裁判所説明員 先般東京地方裁判所裁判官一同という名をもちまして、国会に、報酬法の改正についての要望書が提出されましたことは、当時国会へこの書面が出ますと同時に、最高裁の方にも念のためにということで送付して参りましたので、内容は存じておるのでございます。この内容につきましては、ここにるる詳細に述べてございますように、裁判所としてのこの問題に対する立場を非常に詳細に意を尽して書いておるようでございます
○横田最高裁判所説明員 これは、判決等でございますと、その判決の内容というものは千差万別でございますから、やはり原稿を作って詳細な指示をいたしませんと、書記官がそれに基いて原本を作るということが困難でございます。たとえば、支払命令というものにつきましては、大体申立人の申し立てをそのまま一応認めまして命令するのが支払命令でございますが、その支払命令の内容はもうきまっておりまして、従って、よほど特殊の事情
○横田最高裁判所説明員 事件が非常に少い場合につきましては、一応裁判官のところへ書類が参りまして、その書類に基いて原本を作ってくれ、こういうようなあからさまな指示があって作る、こういうことになろうと思いますが、事件が多くなりますと、一々そういう手続を経ませんでも、一応書記官が作るという一つの慣例で——これは決して書記官が勝手に作っておるわけではなくて、来た書類に基いて、そういうものを一応用意してくるということが
○横田最高裁判所説明員 それは一見書記官が自分の判断で勝手に書面を作ったように見えますけれども、書記官にそういう扱いをさせる前に、裁判官がその記録に基いて、一応裁判書の原本を作るということの裁判官の意思があるわけでございます。その意思に従いまして、記録その他の資料に基いて書記官が機械的に書類を作る。しかしこれはやはり最後の段階まで、内容の決定という活動は続いているわけでございまして、一応用意させましたその
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 結局、これは書記官といたしましては、自分が所属しておりまする裁判所の裁判官の具体的な指示に従えばいいのでございます。この指示の仕方は、先ほどちょっと申しましたように、いろいろ人の、その裁判官の性格とか、いろいろなことによって、そこに違った手ぶりがあり得るわけでございます。書記官といたしましては、いずれにいたしましても、その具体的な裁判官の方針に従って、機械的に仕事
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) この裁判書の問題につきましては、そもそも書記官にいわゆる浄書の法律上の義務があるかどうかという点と、それからその義務があるということを前提にしましても書記官をわずらわすやり方の問題と、この二つあるようでございますが、その前段につきましては、私は大体裁判官の御意見は一致していると考えております。これはもちろん先日亀田さんから、大阪あたりの裁判官の中にはそうでない人
○最高裁判所長官代理者(横田正俊君) 刑事局長からお答え申し上げます。
○横田最高裁判所説明員 これは私の独得な解釈ではございませんので、要するに裁判所の今までの事務のやり方におきまして、そういうふうに使っておるわけでございます。
○横田最高裁判所説明員 それは、あるいはいろいろな一般問題としてはそういう言い方もあるかと存じますが、われわれがずっと長く問題にしておりましたのは、そういう浄書ではなくて、もっと広い意味にとってきておるわけでございます。
○横田最高裁判所説明員 浄書とわれわれが申し上げておりますのは、要するに裁判官がきめました内容に従いまして、書記官が自画の判断を加えることなしに、それをそのまま書面に書き表わす、いわばその事実的な行為をさして申しておるのでございまして、その一番はっきりしておりますのは、裁判官自身が原稿を書きまして、その原稿を裁判所書記がそのまま引き写すということが一番はっきりしたものでございますけれども、しかし原稿