1976-10-14 第78回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○説明員(横溝幸四郎君) いまの御質問のうち、進達官庁としての援護局並びに都道府県の分についてお答えいたします。 まず本省でございますが、これは担当課が陸軍と海軍の二課がございますが、いずれの課におきましても、恩給の種別によりまして、ここの恩給はちょっと手を抜いて一時恩給に増員させるといったようなことで、人員の配置がえ、それから、平たく言いますと、若くてぱりぱりした者を一時恩給の中に注入するとか、
○説明員(横溝幸四郎君) いまの御質問のうち、進達官庁としての援護局並びに都道府県の分についてお答えいたします。 まず本省でございますが、これは担当課が陸軍と海軍の二課がございますが、いずれの課におきましても、恩給の種別によりまして、ここの恩給はちょっと手を抜いて一時恩給に増員させるといったようなことで、人員の配置がえ、それから、平たく言いますと、若くてぱりぱりした者を一時恩給の中に注入するとか、
○説明員(横溝幸四郎君) 事務の簡素化の具体的な指示事項でございますが、たとえば、いま御質問のありました一時恩給について申し上げますと、下士官一年以上あるいは下士官六カ月以上、それから下士官ゼロカ月並びに兵と、こういった四段階にわたる統計並びに進達の、まあ符号といいますか、こういうふうなものをつけさしていたわけでございますが、こういったものを廃止いたしましてすっきりした姿にさせた。それから、この種恩給
○説明員(横溝幸四郎君) ことしの五月の当委員会で御指摘いただきました一時恩給の滞留に関しまして、六月に全国の主管課長会議を実施いたしまして、これに伴いまして県側と事務の簡素化その他につきまして打ち合わせをしております。次いで六月の末でございますが、援護局長から各都道府県知事に対しまして、この恩給を中心とします援護業務、これの推進につきまして要請し、とにかくこういうむずかしい問題であるので、人員、これの
○説明員(横溝幸四郎君) 四十九年末に二千八百件、五十年度に八万六千件受付けまして、この間に進達返戻をいたしましたのが三万八千、五十年の末に五万というものを現在持っているわけでございます。したがいまして、先ほど来お話のありました法律成立のおくれを取り戻しましていま急速に受け付けが伸びつつある、こういうふうに判断しております。
○説明員(横溝幸四郎君) 請求が少ないのではないかと、こういう御質問だと思いますが、昭和五十年度におきます一時恩給、これの各都道府県における処理状況を御説明いたしたいと思います。
○説明員(横溝幸四郎君) 兵の一時恩給の五十年十一月から五十一年三月までの県からの私どもの受け付けば約一万三千でございまして、そのうちの約言万二百を恩給局に進達できております。
○横溝説明員 先生おっしゃいますとおり、一般の内地出身の軍人、軍属でございますればどんどん支払いをやるわけでございますが、先ほど申し上げましたような事情で支払いができないということで供託してございますので、私どもとしましては旧軍関係の債務として残っておる、こういう理解をしておりますが、事が外国人というものに対する債務の問題でもございますので、外務省その他の御検討を待ちまして対処いたしたい、かように考
○横溝説明員 御本人、これは生存者本人でございますが、あるいは御遺族さんが台湾におられますので、通常の内地の方と同じようなかっこうで支給できませんので、東京法務局に供託してございます。
○横溝説明員 生きてお帰りになった方に対する未支給の給与などが、件数で言いまして、陸海軍合計四万七千百六十九件、金額で六千五百五十八万二千八百四十四円でございまして、亡くなられた方の御遺族に支給いたします遺骨埋葬料等につきましては、同じく陸海軍合計一万四千九十三件、金額にいたしまして千六百三十四万三千四十六円、こうなっております。
○横溝説明員 請求書の進達でございますが、当初市町村の窓口に入りましてから県に行き、主として陸軍関係の資料は県にございますので、そこで資料を整理しまして厚生省に来る。一方、海軍関係のほうは、県のほうに比較的資料がございませんので、おおむね厚生省のほうで資料を整理して恩給局に進達する、そういうかっこうになっておりますので、県段階で非常に御苦労なさったための費消時、あるいは本省でさらに補足をしようとするための
○横溝説明員 先生御指摘のように、一時恩給の制度が、額はわずかでございますが、四十六年に改正されまして、それで都道府県を通じまして請求の促進方を努力いたしましたけれども、いろいろの理由はあると思いますが、進達の結果はそう芳しいものではないことは事実でございます。
○横溝説明員 私ども、かつて終戦後の受刑者を調べたことがございます。その結果が先生御指摘のような約二千三百名、こういうことでございまして、この二千三百名は、非常に若い方あるいは応召して直ちの方、こういう方が全部入っているのでございます。したがいまして、その中から、恩給局のほうとかつて相談したと思いますが、年金受給者を約百名と推計された、こういうふうに了解しております。
○横溝説明員 お答えいたします。 厚生省では、沈没艦船につきまして、潜水艦あるいは単独で行動している艦船など特殊な場合を除きましては、一般に場所は掌握できております。ただ、その場所が正確かどうかという問題になりますと、友軍が遠くから沈没したことを確認して、戦場を離脱した後に報告してきたものだとか、あるいは漂流している乗員を救助いたしまして、そのあとで状況を聴取して沈没場所を判定した、こういうものが
○横溝説明員 ありません。
○横溝説明員 お答えいたします。 先生御質問のとおり、重巡「那智」は一九年十一月五日にマニラ湾内で敵の雷爆撃機のためにこなごなになって沈没したわけでございます。戦死者は艦長以下七百八十名を数えてございまして、今回新聞にこれを引き揚げるというような報道がなされたわけでございますが、私どもとしては、この報道内容に対しまして事前に承知しておりませんでしたので、どのような計画でどう事が進むか等につきまして
○横溝説明員 ほぼ同様でございます。
○横溝説明員 死亡者に関しましては援護法が現行で五万一千円になっておりますが、旧令の方は、日給にある係数を掛けまして、算定額が出ております。ただし、その最低が援護法と同様に五万一千円になっております。