1984-02-23 第101回国会 衆議院 決算委員会 第1号
○横山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 それでは 近藤 元次君 白川 勝彦君 東家 嘉幸君 森下 元晴君 井上 一成君 新村 勝雄君 貝沼 次郎君 神田 厚君 以上八名の諸君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○横山委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 それでは 近藤 元次君 白川 勝彦君 東家 嘉幸君 森下 元晴君 井上 一成君 新村 勝雄君 貝沼 次郎君 神田 厚君 以上八名の諸君を理事に指名いたします。 ————◇—————
○横山委員長 これより理事の互選を行います。 理事の員数は八名とし、その選任につきましては、先例により、委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○横山委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 今回、図らずも当決算委員会の委員長に選任されまして、その職責の重大さを痛感しておる次第でございます。 申し上げるまでもなく、本委員会は、国の予算が適正かつ効率的に使用されているかどうかを中心といたしまして、決算全般について審査し、また調査する重要なる使命を持っております。 私は、甚だ微力でございますが、幸い練達なる
○横山委員 井沢貴光という私に暴力をふるった男は、何か本年刑務所を出所した前科四犯だという話でございますが、日本同盟と井沢との関係並びにこの経歴はどんな状況でございますか。
○横山委員 まずもって委員長初め同僚諸君にお礼を申し上げたいのでありますが、今月の二日、名古屋市内におきまして右翼に暴力を受けたことにつきまして大変お見舞いをいただきましたことをお礼を申し上げます。 八月二日、私は国会報告のために、こういう形の服装で、社会党員二名と一諸に名古屋市内を街頭報告をいたしておりました。そして、中区の右翼の事務所がある前を通過するときでありました。私は、そこに右翼の事務所
○横山委員 それでは刑事局長にお伺いいたしますが、いまの私の質問は、要するに今日までの検察陣のありようについて遺憾なことはなかったか、不十分な点はなかったか、十全を尽くしたかという点についてどうお考えですか。
○横山委員 法廷の実態を聞いているわけではありません。検察陣が起訴し、調査し、あるいは法廷において行った方針、態度について、あなたは最終的な責任者でもありますが、それについてどうであったかと聞いているのです。あなたの職務のうちです。
○横山委員 ロッキード裁判田中角榮被告に対する論告、最終弁論が行われました。翻って、今日まで検察陣が非常な努力をしてきたことを多とするのでありますが、これらの検察側の今日までの方針、法廷内外における方針について法務大臣はどうお考えになりますか。
○横山委員 私は、提出者を代表し、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案の趣旨を御説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、次の事項について格段の努力をすべきである。 一 法改正が国民一般に与える影響、とりわけ管理組合の運営に与える影響
○横山委員 とにかく閉鎖社会でありますし、考えましても、外と接触するについては、普通の家庭において苦しみ出したら、何はともあれ間髪を入れずにお医者さんということになるのであるけれども、一応刑務所内で処置しようという意識が恐らく働くものだと思うのであります。しかし、刑務所で病気で死なせるということについては、やはり刑務所としての看護責任というものがきわめて強いのでございますから、その点については、今後緊急救急医療
○横山委員 状況はよくわかりましたが、何としても、急性心不全、それはよくあることではありますけれども、短時間の間に三人もそれで死ぬ、一方では二百数十名にわたるかぜが出るということはいかにも異様に感ずる。刑務所ではてんやわんやの大騒ぎがあったと思うし、いまお話を聞けば、いろいろな手当てはなさっておられると思うんだけれども、情報によりますと、三月九日の三十九歳の人が七時に苦しみ出して、そして医者が来るまで
○横山委員 マンションについて質問いたします前に、緊急の問題について御報告を求めます。 津の三重刑務所におきまして、受刑者のうち三人が急死をし、そして二百人近い人が集団かぜという状況が出ました。まことに驚くべきものでございます。三月九日午後七時に三十九歳の人が苦しみ出して、駆けつけたときには心音が停止しておった。翌三月十日に二十八歳の人がやはり変死をした。朝になって刑務官が見つけた。こういうことは
○横山委員 皆様、どうも御苦労きまでございます。 非常に感銘の深いお話でございました。 岡村さんと菊地さんに伺いたいのですけれども、少年院を出るまでは、いまお話のございますように本当にあらゆる努力を続けていらっしゃる。調査官としても、少年をいろいろな家庭状況や何かをお調べになっていらっしゃる。その任務が終わった後、少年院なり家庭裁判所のアフターケアというのは一体あるんだろうか。先ほど坂本さんから
○横山委員 よろしくお願いをいたします。 最初に法務大臣にお伺いをいたしますが、先般、いわゆる箕面判決が出ました。慰霊祭に出席いたしました教育長は、これは私的なものであるのに公人として出たのは適当でないから、その分の給料は返還しろという趣旨でありますが、根本を貫きますものは、前の慰霊碑移転判決と相並んで、明確に宗教と政治の分離、これをきわめて明白に貫いておると思うのであります。 それに関連いたしまして
○横山委員 質問を始める前に、委員長にちょっとお願いがございます。 先ほど理事会でちょっと荒れましたので、失念をしてしまって提案するのを忘れたわけであります。 先般の委員会でも少し話題になりましたが、少年犯罪がきわめて社会的な問題になっておる。当法務委員会及び法務行政におきましても、罪を犯しました少年の処遇あるいは少年院なり鑑別所なり少年刑務所を出ました少年の保護等について、きわめて重要な役割りをしておるわけであります
○横山委員 そうしますと、検察陣としては、起訴事実とこの榎本の新証言とは違うけれども、今日のところ起訴事実の変更、榎本新証言に対する対応は一切しない、こういうことでございますか。
○横山委員 ここに文春三月号ですか、「榎本敏夫7年目の新証言」という田原総一朗氏との原稿がございます。これは速記をしたようでございまして、かなり雰囲気が如実に出ておるところであります。これは新聞にも問題になり、そして裁判長がこれを取り上げて検察陣並びに弁護士両方を呼んで、一体どうなっておるということを異例の会談をしたそうでありますが、それに対して弁護陣は、私の承知しておるところを見ますと、榎本は余分
○横山委員 ちょっと関連をしまして。いまの問題、重要ですから。 ただいまの発言を聞いておりまして、熊川委員が最後に、そういう人たちの名誉回復のためにも早くやれという結語をされましたから多くは申しません。しかし、質疑応答の中に何となく前提があるようであります。私は、日ソ親善協会の実は理事長をしておるわけです。赤城先生が会長でございます。中曽根総理も外務大臣も日ソ親善の必要性は言っておられ、私も同感なんでございます
○横山委員 刑事局長、九十六条ノ三第一項に言う「偽計若クハ威力ヲ用ヒ」という偽計がなければ、威力がなければ、大津判決のように、単なる談合をやった、そして公正なる価格を害しまたは不正な利益を得る目的はなかったということであれば九十六条ノ三に該当しない。大津判決は非常に注目すべき判決のように思いますが、そう解釈なさるのですか。
○横山委員 しかし、この要旨の中では第一項に該当するものであるという感じがするのですけれども、第二項に該当するという公訴事実について、地検としてはどういう論拠を持っているのですか。
○横山委員 最初に、水戸地検の問題について質問をいたしたいと思います。 公訴事実を見ますと、 被告人田頭一規は、株木建設(株)の水戸支店副支店長兼営業部長、同花ケ崎勲は、常総開発工業(株)の常務取締役兼水戸支店長、同山口紀朗は、大都工業(株)の北関東支店営業部長をしていたものであるが、茨城県庁発注に係る五四国捕中小研究学園都市関連河川第一二の一号谷田川河川改修工事に関し、右各会社はいずれも競争入札指名業者
○横山委員 私は、提出者を代表し、附帯決議の趣旨について御説明申し上げます。 まず、案文を朗読いたします。 民事訴訟法及び民事調停法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 本法の施行に当たっては、次の事項について配慮されたい。 一 訴訟が裁判によらないで完結した場合における証人調書等の作成省略については、調書の速やかな作成を求める法の趣旨にかんがみ、その運用に遺憾なきを期し、当事者
○横山委員 ちょっと意見が違いますけれども、前へ進みます。 百五十四条の第二項、「前項ノ呼出ハ最初ノ期日ノ呼出ヲ除クノ外同項ニ定ムル方法以外ノ相当ト認ムル方法」ということは、「相当」というのは全くの自由裁量にゆだねられておるわけですか、何が「相当」ですか。
○横山委員 ちょっと短くありませんかね。「当事者が訴訟ノ完結シタルコトヲ知りタル日ヨリ一週間」。記載の省略について、後々のことを考えますと一週間ではちょっと短い感じがいたしますが、御検討はしませんでしたか。
○横山委員 まず最初に、同僚諸君の質問もございましたが、法案の内容について逐一ただしますから、簡潔にお答えください。 民事訴訟法百四十四条第一項、「一週間ヲ経過スル迄ニ其ノ記載ヲ為スベキ旨ノ申出ヲ為シタル場合ヲ除クノ外」「結果ノ記載ヲ省略スルコトヲ得」とありますが、一週間と限定した理由は何でしょうか。
○横山委員 御報告がないようではありますけれども、ひとつ十分に注意をしてほしいと思います。特に拘置所、刑務所等社会的に与える影響も多うございますから、私ども視察をいたしました各施設も老朽なものがないとは言えませんので、十分御注意を願うようにお願いをいたしたいと思います。 さて、刑事補償法についてお伺いをいたします。 刑事補償法の第一条ですが、無実の裁判を受けた者が「未決の抑留又は拘禁を受けた場合
○横山委員 お互いに各地で非常な台風の被害を受けまして、私どもとしては罹災者の皆さんのためにまことに御同情にたえない次第でございますが、法務省、最高裁関係で被害関係はございませんでしたか、御報告ありますか。
○横山委員 ありがとうございました。 私も素人でございますから、最初申しましたように当然日本ではおとり捜査は違法である、したがって、おとり捜査によって犯罪を犯したとしますとそれは無罪であると思っておりましたところ、この最高裁の判決がある。アメリカと比べて、一体この一点に関する限りどちらが進歩的かと、非常に疑問を抱いたところでございました。 第二番目の問題は、いろいろお話を伺って大体わかったのでございますが
○横山委員 渥美参考人にお伺いする前に、私も井上先生のお話と同感の意を表したいのでございますけれども、渥美さんにお伺いするときに、いまの井上さんの御意見は御同感であるとしたら、どういう条項、条文によって立論されるかもあわせてお伺いしたい。
○横山委員 私は、この機会に日本におけるおとり捜査の問題について両先生に伺いたいのです。 先般、集中審議で、一般的に国民が思っておることは、日本ではおとり捜査は禁止され、アメリカでは許されておる、これが一般的認識であったのですが、審議を進めていきますと、アメリカではおとり捜査で、条件が満たされる者は無罪になる、日本では必ずしもそうではないのである。 ここに最高裁昭和二十八年の有名な判決がございますが
○横山委員 もう一つだけあなたに伺いたいのですけれども、不幸な今度の事件であります。情報化社会にあって、情報を入手するということは非常に重要な企業の問題でもあろう。けれども、それが過度に陥って、自分のところで開発しないで人の物をまねてということは、必ずしもオーソドックスな道ではないと思うのでありますが、日本のいまの技術が自己開発によって世界に比して劣らない、それにまさるという展望は将来ありますか。
○横山委員 もう一つその点について伺いますが、日本のこの種の技術が飛躍的に伸びておる。現状では七%とおっしゃいましたが、ここ五年、十年におけるこの種の技術の展望については、国際比較はどうお考えになりましょうか。
○横山委員 まず、最初に通産省にお伺いをいたします。 今回この公訴事実を見まして、窃取、横領された電子機器、それが私ども素人にはよくわからないのであります。一体、問題となっておる窃取ないしは横領された書類、物品、それはどういうものであるか、技術水準はどうなのか、日本とアメリカの状況から考えてどう解釈するのか、長い時間は必要ありません、短く国民にわかりやすく説明してください。
○横山委員 通産省にお伺いいたします。 同様な趣旨でございますが、産業の問題が根幹になっておりますが、アメリカ側から企業的に何らかの調査依頼があったか、あるいは通産省としてこの問題について状況把握のために国内外についてどういう手段をとっておみえになりますか。
○横山委員 外務省にお伺いをいたしますが、米国政府ないしは法務省、何らかの外交手段をもって、日本政府に対してIBM問題についての要望、折衝、調査等はございましたか。
○横山委員 裁判所法を審議する本委員会に、先般来IBMの問題が突如として国の内外に大きな聳動を呼び起こしたことはお互いによく承知いたしておるところであります。先ほど理事会で、明日集中質問をするということになりましたので、きょうは私は、このIBM問題について質問の重心をあしたに移しますけれども、あしたの審議に際して前提問題としての状況把握の意味におきまして、二、三伺っておきたいと存じます。 まず第一
○横山委員 直接外国人に関係があるわけではありませんが、また、法制局の判断が適当かどうかはわかりませんけれども、請願をされた場合に、衆議院の各委員会における請願の受理、不受理の習慣とでも申しますか、いままでの現状は、請願というものは法律的拘束力がありませんね。政府を拘束する力はありません。国民の請願を政府に伝達をするという趣旨なのでありますが、結局請願を受理するか否かについては採決。採決ということは
○横山委員 私の承知するところでは、米国における請願のありようは、米国に在住していなくても請願の権利があると言われておるのでありますが、それは日本の憲法と違った点があるからなんですか。
○横山委員 外人登録法は、申すまでもなく国内における外国人の登録に関する法律でありますが、この機会に、国内におります外国人の権利と義務について、いろいろな方面から政府その他の考えをただしたいと思います。 まず第一に、国会の問題でありますが、国会へ国民が国会法、憲法に基づいて請願をする権利がございます。外国人は国会への請願権は保障されておるかどうか、法制局の意見を聞きたいと思います。
○横山委員 法務大臣、私の感想は、戦後のいわゆる入国管理局、入国を管理する局という監視、監督、管理、制限、そういう性格からいまの仕事はずいぶん変わっているんじゃないかと思うのですよ。たとえばいま言葉少なく局長が言いましたけれども、外国人という観念が変わっているんじゃないか。数がべらぼうにふえているのではないか。それから、南北両朝鮮人の日本社会における溶け込み、安定感、独立性、そういうことも定着してきているんではないか
○横山委員 では、ほかの局でやりもせぬのに入管局でやったというのは、またそれだけ入管業務というものが対外的にも非常に影響があり、幾変遷が入管行政及びそれを取り巻く諸条件で非常に多岐にわたったということがあるから、お金も要ったと思うのですけれども、特別におやりになったんだなと思う。最初奇異に感じたのですけれども、行って話を聞いてみ、あるいはまたこういう回顧、展望も拝見して、なるほどそれはそれだけの意味
○横山委員 外国人登録法、本委員会は前回もやったわけでありますが、この法律の審議に際して基本的に、戦後外国人の諸問題について幾変遷を遂げておるわけでありますから、一回戦後の見直しということも考えつつ、入管行政について御意見を伺いたいと思っておるわけであります。 おととしでしたかな、入管三十年か何かやりましたね。一体どうして入管だけ三十年をやって、ほかの局はやらないのですか。なぜそういうことを入管だけ
○横山委員 わかりました。 次に、オンブズマンについてポイントを伺います。 オンブズマンについて昨年のあなたと私のやりとりは、問題になりますのはたった一点だったと思うのです。それは、国会に附属してオンブズマンを置くか、行管の所管内でオンブズマンを置くか、その点についてあなたは、行管の所管内で、国会の同意は得てもいいのだけれども所管内に置くというような意見を開陳されたように記憶しております。そうであるとするならば
○横山委員 念のために、お気持ちの尺度をはかるために伺いたいのでありますが、あなたは機密保護法とのバランスを考えていらっしゃるようなことはないのでしょうね。機密保護法と情報公開法とのバランスをお考えになっているのではないでしょうね。いかがでございましょう。
○横山委員 昨年の行革国会で長官と一問一答をいたしましたことがいま思い出されてくるわけであります。まず最初に、その私とあなたとのやりとりの中で思い出しますあなたがおっしゃったことを、もう一度確認をしたいと思うのでありますが、多分私の記憶に間違いなくんば、情報公開法は次の国会に提出したいという意見を述べられておると思います。ところが、ここにある行革の主要検討課題を見ますと、「行政情報の公開と管理、行政手続
○横山委員 ここに日弁連の二十四回人権擁護大会シンポジウムの第一分科会が整理をいたしました「再審六事件の概要と問題点」というものがございます。免田事件、弘前事件、財田川事件、米谷事件、徳島事件、松山事件の六事件を整理をしておりまして、そこで問題にいたしておりますのは、「身柄拘束上の問題点」「捜査上の問題点」「自白の変遷」「取調方法の問題点」全部簡潔に整理をいたしておりますが、終局的に「再審開始理由」
○横山委員 年八十四件平均で、年二十件平均が再審を決定しておるということであります。 私どもは、日本における裁判の安定ということを期待いたしております上からいいますと、再審制度というものは、決して四審制になることを期待しているわけではありません。しかし、最高裁判所における判決というものが確定的なものであるということにして、なおかつ人間のやることであるから間違いがあるかもしれないということで再審制度
○横山委員 本日は、二つの問題にしぼって政府の見解をただしたいと思います。 一つは、再審の問題であります。再審について本委員会もしばしば問題に取り上げ、かつはまた私ども社会党からも、昭和五十五年暮れに、刑事訴訟法の一部を改正する法律案を提案いたしたところでございます。その後も、再審に関する現実的な事案が高等裁判所、最高裁判所におきましても出ておりまして、日弁連からもこの再審に関する問題提起、具体案
○横山委員 最高裁の判決があることはよく承知をしておることではありますものの、白紙で考えてみて、事故によって損をした人たちが、その会社なりその船主がきわめてお金持ちであって財産を持っている、にもかかわらず一定の制限を受けるということが納得できない。それから、今回初めてつくった法律ではなくて、歴史的淵源がある。その淵源の一審最初のころは、世界の交通機関では船が重要な輸送機関であった。しかし、いまや航空機
○横山委員 まず、基本的な問題としては憲法上の問題がある。ここに最高裁の五十五年の判決例を御提示を願ったわけでありますけれども、要するに憲法によって財産権を保障されておる。しかし、この海難事故についてだけは請求権を制限するということが本当に憲法に違反をしないのであろうかどうか。憲法二十九条三項の規定によって損失補償を国が決めたならば国に請求することもできない、あるいはまたそういう事故を起こした責任者
○横山委員 この船舶の所有者等の責任の制限に関する法律は大変難解でございまして、まず内容を理解するのに非常に困難な問題を私ども痛感をいたしました。私ども立法府の専門家ではありますものの、それでもなおかつ解釈に苦しむ点が非常に多いのであります。だから、もう少しわかりやすく書く方法はないものかと思うのですが、大臣は御審議になって判を押されるときに、そういうことをお感じになりませんでしたか。大臣はこの内容