2001-12-03 第153回国会 参議院 議院運営委員会 第16号
○副大臣(横内正明君) 中央更生保護審査会委員櫻井文夫君は十一月五日辞職いたしましたが、その後任として福井厚士君を任命いたしたく、また同審査会委員深澤道子君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として細井洋子君を任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○副大臣(横内正明君) 中央更生保護審査会委員櫻井文夫君は十一月五日辞職いたしましたが、その後任として福井厚士君を任命いたしたく、また同審査会委員深澤道子君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として細井洋子君を任命いたしたく、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
○副大臣(横内正明君) 被害者が処罰をしてもらいたいと、そういうふうに明確に意思表示をしている場合ということでございますけれども、免除規定が適用されるかどうかは、被害者の処罰意思のほかに、事故の態様とか過失の程度、内容、被害の状況、慰謝の措置、改悛の情等のすべての状況を、情状を総合的に考慮して決められるものでございますけれども、被害者の処罰意思というのは免除規定の要件である「情状により、」というものを
○副大臣(横内正明君) 傷害が軽いかどうかというのは、加療期間だけではなくて傷害の種類とか内容とか、そういうものを総合的に判断をして社会通念で決めるということになると思います。 したがいまして、加療期間だけで決められるわけではございませんけれども、この一つの目安として申し上げますと、打撲傷とか捻挫なんかの場合には、大体加療期間は二ないし三週間程度にとどまるものが多いようでございまして、およそこの程度
○横内副大臣 御指摘のように、法務省では、会社法制の全面的な見直しとして法制審議会で審議を行っておりまして、ことしの四月十八日に中間試案というものを決定して公表したところでございます。この中間試案におきましては、企業統治の実効性を図るという観点から、取締役会の機能強化を図るための改正事項を検討しているということでございます。一方で、今回の法律は監査役の機能強化ということでございまして、おのずから分野
○副大臣(横内正明君) 御指摘のように、現在法制審議会の会社法部会でもこの商法の改正を検討しております。その中にはコーポレートガバナンスの実効性を高めるという観点の検討も行われているわけでありますけれども、その与党で提案をする議員立法の商法改正と、それから政府の方で、審議会で検討しているものとの間は、お互いに対象事項を異にしておりまして、お互いの整合はとれたものになっていると、そのように検討をしているということでございますから
○副大臣(横内正明君) 法制審議会にかけると時間がかかるとかそういうようなことは、そういう意図があってのことではないと思います。 与党の大変に商法について熱心に勉強している委員が、かなり長い時間をかけてこの商法の改正、とりわけコーポレートガバナンスの問題を検討してまいりました。その成果がまとまってきているわけですけれども、同時にそれは与党だけでなくて、野党も含めてぜひ立派な法案にしたいということで
○副大臣(横内正明君) 御指摘のこの議員立法につきましては、現在、与党、野党、関係の議員さんが鋭意協議をしているところでございますので、政府の立場でのコメントは控えさせていただきたいと思いますけれども、法務省としても御指摘のような企業統治、コーポレートガバナンスというのは大変にその実効性を高めることが大事だというふうに思っておりまして、現在、法制審議会の会社法部会で商法改正の検討作業を行っておりますけれども
○副大臣(横内正明君) 現在はだれしも自動車を運転する時代でございまして、自動車運転による業務上過失致死傷というものは多くの国民が日常生活の中でわずかな不注意で犯しかねないという状況になっております。また、委員も御案内のように、保険金の支払いの手続というようなこともあったりして、事故の届け出が必要とされるものですから、一般の犯罪であれば届け出もされないような軽微な事案であっても刑事事件として争訟処理
○副大臣(横内正明君) 委員の御指摘のとおり、傷害罪の法定刑としては十年以下の懲役のほかに罰金刑があるわけでございますけれども、傷害罪一般については重さの程度が千差万別でございまして、凶器を用いるような非常に重要な事案だけではなくて、素手で殴るというような比較的軽微な危険性しか有しないものもあるわけでございます。 これに対して、本罪の場合には、自動車運転というのは、自動車の重量や速度に照らして、衝突
○副大臣(横内正明君) 主要先進国である英、米、独、仏について調査をした結果をかいつまんで申し上げますが、アメリカにおきましては、州によって差がありますけれども、例えばミシガン州では飲酒運転致死罪が十五年以下の自由刑というふうになっております。イギリスにおきましては飲酒運転致死罪が十年以下の自由刑というふうになっております。ドイツの場合には五年以下の自由刑とされている過失致死罪以外には特段の加重類型
○横内副大臣 委員のおっしゃるとおりでございまして、国家の裁量行為でございます。望ましからざる外国人の入国を阻止するというのが出入国管理の目的であります。
○横内副大臣 ワールドカップの開催地は全国十カ所に分散をしておりまして、その利用される空港も、成田空港、関西空港だけではなくて、地方の空港まで分散して利用されるということが予想されるわけであります。 そこで、開催のスケジュールがどうなるかというのが非常に大事なんですけれども、それが確定するのが十二月一日でありまして、具体的に申しますと、大会のファーストラウンドの組み合わせ抽せん会というのが十二月の
○副大臣(横内正明君) ただいま警察庁からお話があった点に尽きるわけでありますけれども、さらにつけ加えるならば、この児童虐待に対する対処として大事なのは、言うまでもないことでありますけれども、いろいろなルートを通じてこの早期発見に努めるということが大事だと思います。 それから二点目としては、いろんな関係機関が関係をするわけでありますから、できるだけそういう関係機関が、先ほど来のお話もありましたように
○副大臣(横内正明君) ただいま段本委員から大変に適切な御指摘をいただいたというふうに思っております。人権擁護委員、全国で一万四千人おりまして、それぞれの地域、近隣社会の中で大変に意欲を持って取り組んでいただいているわけでありますけれども、しかし、ややもすれば名誉職的なといいましょうか、そんなような面があるのではないかというふうにも思います。したがって、この人権擁護委員制度についてもこの際やはり基本的
○副大臣(横内正明君) 法務副大臣の横内でございます。児童虐待問題に対する法務省の取り組みについて御報告をさせていただきます。 まず、児童虐待の現状について簡単に御説明をさせていただきます。 法務省の人権擁護機関におきましては、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、その事実の有無を確認するために調査を行い、その調査結果に基づいて事案に応じた適切な処理を行っているわけでありますけれども、最近五年間
○副大臣(横内正明君) 私から御答弁をさせていただきます。 ストックオプションは、会社のために忠実に職務を執行する立場にある取締役等に対しまして、株価の上昇による利益を得させることを目的とするものでありますから、場合によってはいわゆる利益相反関係をもたらすおそれがあると、そういうことで、委員がおっしゃいますように、経営監視制度の充実が必要であるという御指摘があることは承知をしております。ただいま御指摘
○横内副大臣 御指摘の問題につきましては、現行の商法特例法上の書面投票制度についても同じ問題が生ずるわけでございます。そこでは、この商法特例法上の解釈としては、書面投票をする株主の権利を会社の都合で制限することを認めることは、会社の事務処理の便宜を考慮しても、株主の権利行使の機会を最大限に尊重しようとする法の趣旨に反するということで、今おっしゃったような、例えば三日前に締め切るとかあるいは前日の正午
○横内副大臣 御指摘のように、電子投票は前日までという規定にしているわけでございます。 御指摘の問題は、現行の商法特例法上の書面投票制度についても同じ問題がございます。委員も御案内のように、現行でも、商法特例法上の大会社について、株主が千人以上の会社につきましては書面投票ができるということになっていて、その場合の書面投票は総会の前日までにしなければならないという制度になっております。 そこで、この
○横内副大臣 御指摘になりましたように、本改正案で新設される電子投票制度と書面投票制度は、いずれも、会社の判断で導入することができるように、任意の制度としております。いずれの制度も、会社にとっては、管理コストを節減するとか株主総会の定足数を確保しやすくするというメリットがありますし、株主にとっても、権利行使の機会の拡大というメリットがあるわけでありますけれども、その導入について費用がかかるということもありますので
○副大臣(横内正明君) この点は、今申し上げましたように学界でも判例でも議論が分かれている問題でございますので、株主代表訴訟の今後の動向といいましょうか、その辺を把握をしなければいけませんし、また、そういった判例、学説の動向というのも見ていかなければならないわけでございますけれども、私どもとしては、もし株主の利益が不当に害されるような事態が生ずることがあれば、それは問題だというふうに考えますので、所要
○副大臣(横内正明君) 大和銀行の問題ということではなしに、一般論としてお答えをさせていただきます。 委員の御質問の点は、ある会社のある株主が会社の取締役に対して代表訴訟を起こしているという場合に、その訴訟の最中に持ち株会社化をすると。そうしますと、その株主の株式というのは持ち株会社の株式に振りかわるわけですから、従前のその会社の株主ではなくなるわけですね。そうすると、結局、株主代表訴訟の原告適格
○横内副大臣 委員の御指摘は私も全く同感でありまして、法律は国民にとってできるだけ身近でわかりやすい表現でなければならないというふうに思うわけであります。 そういうことですから、外来語につきましても、国民の間で意味内容が一義的にはっきりしていて誤解がない、そういうふうな外来語についてはできるだけそのまま使うというのが、わかりやすい法律づくりという観点から大事なことだというふうに思っておりまして、最近
○横内副大臣 お話しになりましたように、国際組織犯罪対策推進本部は私がメンバーになっているものですから、私からお答えをさせていただきます。 最近、重大な犯罪が、とりわけ外国人による重大な犯罪が急増をしておりまして、治安上大変に大きな問題になっているわけでございます。 そういうことで、ことしの六月ですけれども、副大臣会議で、これはやはり内閣に省庁横断的なしっかりした組織をつくって、各省協力して、とりわけ
○副大臣(横内正明君) 刑事訴訟法に基づきまして告発の義務を負います場合は、公務員がその職務を行うことによって合理的な根拠に基づいて犯罪があると思料される場合には告発の義務があるということになっておりますから、犯罪があると思料されない場合、犯罪があると判断されない場合には告発する義務はないということでございます。
○副大臣(横内正明君) 捜査の場合と同等の証拠ということにはならないと思いますけれども、やはり客観的に見て合理的な根拠があると見られるという程度にならないと、単なる憶測で犯罪があるからといって告発というわけにいきませんから、やはり犯罪捜査に必要な程度ではなくても、ある一定のやはりだれが見ても合理的な根拠があるなと判断される程度の根拠は必要だというふうに思います。
○副大臣(横内正明君) 刑事訴訟法の二百三十九条第二項の「犯罪があると思料するとき」というのは具体的にどういう場合かという御質問でございますけれども、公務員がその職務を行っていく過程において、合理的な根拠に基づいて犯罪があるというふうに思料される、判断されるときということだろうと思います。 単に憶測で、どうも犯罪がありそうだというようなことではなくて、事実関係とかそういうものの中できちっと合理的な
○副大臣(横内正明君) 法務副大臣の横内正明でございます。 中川政務官と一緒に森山法務大臣を補佐して、法務行政の推進のために全力で努力をしてまいりたいと思っております。 委員長を初め委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますようによろしくお願い申し上げます。
○横内副大臣 委員の御指摘のように、大変に高い社会的な関心を集めている問題でございまして、この重大な犯罪を犯した精神障害者への対応につきましては、具体的な施策を早急に進める必要があるというふうに法務省としては考えております。 まず、何といいましても、犯罪を犯すに至ったその原因が精神障害にあるわけでございますから、その精神障害を早期、適切に治療するということが基本でございますけれども、そのことを基本
○横内副大臣 今回の法律の改正は、現金や小切手にかわって国民の間に広く普及しておりますカードにつきまして、社会的な信頼性を確保するために罰則を強化するというものでございまして、この種のカードに対する社会的な信頼を確立するということは、国民の日常的な経済活動の安全性という観点から不可欠なものであるというふうに考えております。 同時に、委員がただいま御指摘になりましたように、現在急速に発展、普及しております
○横内副大臣 委員の御指摘にありましたように、司法制度改革審議会で意見が取りまとめられたわけでございますが、「労働関係事件への総合的な対応強化」という項目を特別に立てております。簡易迅速、柔軟な解決が可能な裁判外紛争解決手続、ADRも含め、労働関係事件の適正、迅速な処理のための方策を総合的に検討する必要があると言っておりまして、今後、これに基づきまして、政府として具体的な検討が進められていくということになっております
○横内副大臣 私から御答弁させていただきます。 確かにそういう新聞報道が、六月三日でしょうか、あったことは承知しておりますけれども、現在の時点で、政府として行政事件訴訟法を改正するというようなことを、方針を固めたことはございません。この問題は、これから、司法制度改革審議会の意見も踏まえながら、政府部内で検討をしていく問題でございます。その際に、委員がおっしゃるような、ある程度構想が固まった段階で事前
○横内副大臣 司法制度改革審議会の意見におきましては、一定の場合に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させる制度を導入すべきであるというふうにしながら、不当に訴えの提起を萎縮させないように、これを一律に導入することなく、導入しない訴訟の範囲及びその取り扱い方について検討すべきであるというふうにされておりまして、この点は中間報告と同じ趣旨だというふうに私どもはとらえております。
○横内副大臣 私から御答弁させていただきます。 先ほど、憲法学の権威の佐藤会長からお話がありましたから、もうそれに尽きるわけでございまして、裁判員制度そのものは別に憲法違反ではないけれども、その制度の具体化に当たって、憲法との適合性について十分留意する必要があるということですので、これから具体的な制度の設計の中で十分留意をしていきたいというふうに考えております。
○副大臣(横内正明君) 衆議院の委員会で委員の御質問がありまして、そういうことをお答えいたしました。質問がありましたから何かお答えをしなきゃならぬという状況でお答えを申し上げたわけでございます。けれども、この法律は議員立法でありますので、この法律のこの措置の性格については、やはり提案者である議員が御判断されることでありまして、私が衆議院でこの性格はどういうものであるというふうに申し上げたのは適切ではなかったというふうに
○副大臣(横内正明君) 損失補償とは、公共事業なんかで、土地収用でよく行われますけれども、公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対して、その損害を補てんすることだというふうに考えております。
○横内副大臣 特殊法人に破産法の適用があるかどうかという御質問でございますけれども、委員御案内のように、現行法上は明文の規定があるわけではありませんし、また、過去実例があるわけでもないわけでございます。 そこで、この破産法の解釈として、どういう解釈ができるかということでございますけれども、これは学説が真っ二つに分かれておりまして、一つの学説は、特殊法人というのは公共的な事業をやるのだから破産法の適用