2018-11-20 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
○政府参考人(槌道明宏君) アメリカ側とのやり取りの詳細についてお答えすることは差し控えますけれども、沖縄の負担軽減に関する日本政府の立場については累次の機会に米側に説明しているところでございます。
○政府参考人(槌道明宏君) アメリカ側とのやり取りの詳細についてお答えすることは差し控えますけれども、沖縄の負担軽減に関する日本政府の立場については累次の機会に米側に説明しているところでございます。
○政府参考人(槌道明宏君) 普天間飛行場の五年以内の運用停止につきましては、政府として、辺野古へ移設されるまでの間においても普天間飛行場の危険性除去は極めて重要な課題であるという認識を仲井眞元知事と共有いたしました。 このため、政府としては、県知事からいただいた埋立承認に基づき、県の協力をいただきながら辺野古への移設を進める中、相手のあることではありますが、できることは全て行うという姿勢で沖縄側と
○政府参考人(槌道明宏君) プーチン大統領は、本年三月に行いました年次教書演説の中で、米国を始めとするミサイル防衛システム配備への対抗として複数の新型兵器を紹介したと承知しております。 これらについて、ロシア側の呼称を用いて具体的に申し上げますと、大陸間弾道ミサイル・サルマト、原子力巡航ミサイル・ブレヴェスニク、原子力無人潜水兵器ポセイドン、極超音速ミサイル・キンジャル、戦略ミサイル・アバンガルド
○槌道政府参考人 自衛隊を派遣するという法制上の問題ということでございますので、防衛省からお答えさせていただきます。 平和安全法制におきましては、新たに、自衛隊による海外邦人等の救出や警護など保護措置ができるようにいたしたところでございます。ただ、自衛隊の活動につきましては、国際法上の観点に加えまして、我が国憲法上の制約があるというところでございます。 具体的に、自衛隊法第八十四条の三の在外邦人等
○槌道政府参考人 内閣官房で把握している範囲でまずお答えさせていただきますが、当時、二月七日の発射の際には、九時三十七分に海上保安庁が航行警報を発出し、九時四十分にノータムを出されたというふうに承知をしております。
○槌道政府参考人 お答えいたします。 まず、どのような場合にということでございますけれども、北朝鮮などから発射されたミサイルが日本に飛来する可能性がある場合、このような場合に、Jアラート、エムネットを用いて情報を伝達するということにしております。 その場合に要する時間につきましては、発射の方法等により一概に申し上げることはできないんですけれども、過去の実績で申し上げさせていただきますと、平成二十八年二月七日
○政府参考人(槌道明宏君) 内閣官房への伝達という話であれば、まず防衛省において把握をされ、それが内閣官房に伝達されるということになると思います。
○政府参考人(槌道明宏君) 存立危機事態に言います我が国と密接な関係にある他国に具体的にどのような国が当たるかにつきましては、あらかじめ特定されるものではございませんで、他国に対する武力攻撃が発生した段階におきまして個別具体的な状況に即して判断されるものでございます。このことは、決済手続を定めるACSAの締結やその内容によって変わるものではございません。 すなわち、御指摘のとおり、こうしたACSA
○槌道政府参考人 お答えいたします。 事実関係については先生から御指摘のあったとおりでございます。 その上で、昨日の議論でもそうでありますけれども、私ども、最も早いものであっても発射後十三分かかっていると。これは、一般的に、一千キロ飛翔する弾道ミサイルが到達する時間が十分間と言われる中で、到底間に合っていないのではないかという御指摘と踏まえております。 そうした観点から、これは私は十分迅速なものではなかったということも
○槌道政府参考人 三月六日の弾道ミサイル発射に際しまして、船舶、航空機等への警報等でございますけれども、これは発射から最も早いものでも十三分後であったということでございました。それ以降、逐次警報を流したということでございます。 一般に、一千キロを飛翔する弾道ミサイルの場合、約十分で飛翔するということでございますから、私どもとしても、これは十分な早さではなかったというふうに考えております。 まさに
○槌道政府参考人 内閣官房から公表された資料をもとにお尋ねだと思いますので、私からお答えさせていただきます。 昨年二月七日でございますが、これは、あらかじめ人工衛星を我が国の領空を通過するという形で発射する予告がございました。その上で、我々が、破壊措置命令を出すということも公表した上で対処していたものでございますので、むしろこのケースが例外ということだと思います。
○槌道政府参考人 お答えいたします。 三月六日の北朝鮮の弾道ミサイル発射に際しての航空機、船舶への警報等につきましてでございますけれども、防衛省からの情報を得て、関係省庁を通じて、七時四十七分以降、逐次警報等を発出したところでございます。
○槌道政府参考人 まず、繰り返しになりますけれども、この十五事例そのものにつきまして、これはあくまでも、さまざまな状況において我が国として切れ目のない対応をする、このための事例として説明したものでございます。例えば、こういうことが起こり得るからこういう対応をするとか、そういった前提でつくったものではございません。 また、先ほど自衛隊の声を聞いてというお話がございました。確かに、この法制の作成途上におきまして
○槌道政府参考人 この事例集そのものは、まさに大臣からお答えがありましたように、国民の皆様に御理解いただきやすい事例として、あくまでも事例として挙げたものでございまして、特定の国を念頭に置いたものではございません。
○政府参考人(槌道明宏君) 失礼いたしました。 国家安全保障会議の開催に当たりましての資料の取りまとめの責任は国家安全保障局にございますので、全ての情報はそこで集約されるということになると思います。
○政府参考人(槌道明宏君) お答えいたします。 国家安全保障会議開催に当たりまして資料取りまとめを行うのは、確かに、おっしゃいましたような国家安全保障会議の事務方でございますが、他方におきまして、その案件によりまして、例えば事態対処におきましての対処基本方針の作成は内閣官房の中でもいわゆる事態室が担当してございますので、そこや、あるいは当然外務省や防衛省からのそういった資料を取りまとめるということでございます
○政府参考人(槌道明宏君) 事態の認定を含みます対処基本方針につきましては、法律上、内閣総理大臣が案を作成した上で、国家安全保障会議の審議を経た上で閣議決定をするということになっておりますが、その事務的な作業につきましては事態対処法の主管官庁である内閣官房が関係省庁と調整しつつ実施するということになります。 国家安全保障会議での審議に必要な資料につきましては、それも含めまして国家安全保障局を含む関係省庁
○政府参考人(槌道明宏君) ただいまお答えいたしましたように、防衛出動をして、あるいは自衛隊を出動させるということになりますと、これは武力攻撃を前提としたということでございますので、それ以外の場合は警察機関をもって対処されるということだと思います。
○政府参考人(槌道明宏君) まず、最初の御質問にお答えいたしたいと思います。 御指摘の、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される事態といいますのは、憲法の下で武力を行使することが許容される場合として整理したものでございます。 今回の事態対処法改正案におきましては、新たに存立危機事態を規定したものでございます。こうした事態はあくまでも武力攻撃の発生を前提とするものでございますので
○政府参考人(槌道明宏君) 存立という用語につきまして、法案では特段の定義をしておりませんで、一般には、滅びずに存在し続けること、存在して自立することといった意味で用いられておるところでございます。本案においても同様でございます。
○政府参考人(槌道明宏君) 政府側が累次お答えしております例えばホルムズ海峡のような例につきましても、これは我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があって、これによって引き起こされる事態ということでございます。そういう意味におきまして、軍事と全く関係のない事態ということではございません。
○政府参考人(槌道明宏君) 先般来お答えしているとおりでございますけれども、これは国民生活に死活的な影響を生じるかどうかという問題でございますので、単なる経済的影響にとどまらず、国民の生死に関わるような深刻、重大な影響があるということを前提としているところでございます。
○政府参考人(槌道明宏君) 申し訳ございません。 具体的に例を挙げてというのはなかなか難しい問いだというふうに思います。いずれにしても、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生して、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態というものを種々の要素から総合的に判断するということになろうかと思います。
○政府参考人(槌道明宏君) 今般提出させていただきました事態対処法改正案の第九条におきまして、政府は、武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、対処基本法方針を定めるものとしております。 この対処基本法方針に定める事項といたしまして、今般の改正第九条におきまして、新三要件の第二要件を踏まえまして、「事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては、我が国の存立を全うし、国民を守
○政府参考人(槌道明宏君) 新三要件の第一要件におきまして、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」とされてございます。 このことは事態対処法にも定義として書き込まれているところでございますが、これは他国に対する武力攻撃が発生した場合におきまして、そのままでは、すなわち、その状況
○政府参考人(槌道明宏君) お答えいたします。 御指摘のとおり、新三要件の下で我が国が行い得る武力の行使につきましては、あくまで我が国の存立を全うし、国民の平和な暮らしを守るため、すなわち我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置を認めたものでございます。集団的自衛権の行使一般を認めたものではなく、また他国の防衛それ自体を目的とする集団的自衛権の行使を認めたものではございません。