○槇裕康君 二点ございました。
まず、拡張解釈をしてはならないというような条文があるということで、私も存じておりますけれども、先ほど来、陳述人の方からもお話が出ているように、こう言うと大変申しわけありませんが、歴史から踏まえますと、権力は腐敗するという、残念ながらそういう歴史があろうかと思います。
今の通信傍受法のお話もありましたが、現時点で、今まで、十四年間ですか、恣意的な運用がなされていないということが
槇裕康
○槇裕康君 政府答弁が二転三転している、この点につきましては、やはり二転三転する理由があるんじゃないかなと思っております。
それは、やはり法律の条文が曖昧かつ広範であるからだと思うんですね。要は、二転三転する余地が十分与えられているんじゃないか。やはり、これだけ特定という文字がついているわけですから、秘密をもっともっと特定して、かつ、処罰されるべき犯罪、過失犯まで処罰ですよね、独立教唆まで処罰ですよね
槇裕康
○槇裕康君 福島県弁護士会の副会長をしております、弁護士の槇と申します。
お手元に、日本弁護士連合会の会長声明、あと、当弁護士会、福島県弁護士会の会長声明の写しを配付させていただいております。こちらを御参照いただきながら、私の意見陳述をお聞きいただければと思います。
本日は、福島県弁護士会など弁護士としての立場、こちらからもお話ししたいと思いますが、原発事故を踏まえた福島県民としての思いも含めてお
槇裕康