2000-08-08 第149回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第1号
○榊政府参考人 お答えいたします。 今御質問の公共事業の発注額でございますが、大米建設につきましては、平成九年度におきまして四億二千三百九万円でございます。十年度におきましては十六億四千百十八万円でございます。平成十一年度におきましては六億七千百四十三万円でございます。 それから、南西建設の関係でございますが、受注額でございますが、平成九年度はございません。平成十年度におきましては一億二千五百七十九万円
○榊政府参考人 お答えいたします。 今御質問の公共事業の発注額でございますが、大米建設につきましては、平成九年度におきまして四億二千三百九万円でございます。十年度におきましては十六億四千百十八万円でございます。平成十一年度におきましては六億七千百四十三万円でございます。 それから、南西建設の関係でございますが、受注額でございますが、平成九年度はございません。平成十年度におきましては一億二千五百七十九万円
○榊政府参考人 お答えいたします。 沖縄開発庁の政務次官の在職期間は、平成十年七月から平成十一年の十月までの期間でございました。
○政府参考人(榊誠君) 御質問の五十嵐真一氏につきましては、平成十年春の褒章におきまして藍綬褒章を受章されております。受章の功績といたしましては、今科技庁からもお話がありましたように環境衛生の向上に関するものでございまして、推薦省庁は厚生省からでございました。
○政府参考人(榊誠君) 昨年秋の叙勲におきまして、受章者総数の中で公務員等が占める割合でございますが、約六割でございます。それから、民間の方が占める割合が約三割、あと残りの一割弱はいわゆる公選職で選ばれた方々でございます。 ただ、公務員の方の構成比率六割ということで多いわけでございますが、このうちの約半分は、例えば危険な職務についておられる警察官の方とか自衛官とか警務官とか、あるいは医療現場、教育現場
○政府参考人(榊誠君) それでは、賞勲制度の沿革について簡単に御説明させていただきます。 現在の制度は百二十年以上の歴史があるわけでございますが、沿革的に申しますと、明治八年に現在の旭日章の根拠になります勲章従軍記章制定ノ件というのが太政官布告で出されまして、そのとき以来の運用になっておるわけでございます。その後、明治二十一年に現在の宝冠章、瑞宝章の根拠の勅令が出されまして、さらに昭和十二年になりまして
○政府委員(榊誠君) 今、先生から御指摘のございました農業を直接やっておられる方の叙勲なり褒章の方を多くふやしたらどうかという御質問でございましたが、いわゆるそういう団体経歴がなくて農業だけで叙勲をされる方あるいは褒章を受けられる方は、私どもは一応篤農家という位置づけで考えておるわけでございます。最近の例で申しますと、平成元年以降、先生は一名ということでございましたが、叙勲関係では三名の方が今までやってございます
○政府委員(榊誠君) お答えいたします。 今、先生お尋ねの省庁別の数字でございますが、数からいいますと大変な数になるのでございますが、主として多いところを幾つか御紹介させていただきたいと思います。 全体で平成十年秋の叙勲者でございますが、四千四百九十名おられたわけでございます。その中で、文部省関係が七百七十八人でございます。それから、自治省関係が五百九十九人。それから、警察庁関係が四百三十二人。
○政府委員(榊誠君) 在日米軍司令官に対しましての叙勲の考え方でございますが、我が国の防衛に関します功績を考慮いたしまして、皆さんが任務を終えまして離任するわけでございますが、ちょうどその機会をとらえまして叙勲の対象としておりまして、儀礼的な性格をもあわせ持つものでございます。 これに対しまして、自衛官を含む公務員の方に対する叙勲の考え方でございますが、この方の公務員としての職歴とか長さを中心にいたしまして
○政府委員(榊誠君) 恩給欠格者に対する慰藉事業の実施状況についてまず一点ございますが、慰藉事業の内容は勤務地あるいは勤務年数によって現在三つに分かれてございます。この慰藉事業は平成元年度から始まったわけでございますが、昨年暮れまでに申請件数四十万三千件ございます。 内容別に数字をちょっと御説明いたしますと、一つは外地勤務経験があり加算年を含む在職年が三年以上の方、この方に対しましては、書状、銀杯
○榊政府委員 お答えいたします。 女性に対する暴力といたしましては、性犯罪、あるいは売買春、家庭内暴力、セクシュアルハラスメントを含む、極めて広範な概念というふうに私どもとらえております。 こうした女性に対する暴力は、女性の基本的人権の享受を妨げ、自由を制約するということで、あってはならないものというふうに受けとめているわけでございまして、先ほど来お話ししております男女共同参画二〇〇〇年プランにおいても
○榊政府委員 お答えいたします。 今先生から御質問のございました、諸外国における女性への暴力に対する対策の方法として法律の定めがある、これについて政府としてどうとらえておるか、こういう御質問だったわけでございますが、外国の例そのものについては、私どもある程度の状況を把握しているわけですが、それなりの歴史的な背景なり社会的な状況を踏まえて、それなりの対策の一つとして法律的な手当てというのがあるというふうに
○榊政府委員 お答えいたします。 今御質問の点でございますが、女性に対する暴力につきましての実態調査なりデータの御質問であったわけでございますが、暴力の概念というものは非常に広範囲にわたるということと、この被害が性格上潜在化する傾向があるということで、表にあらわれない暴力を含めまして、実態をとらえるというのは現実の問題として非常に難しい問題がございます。ただ、統計的に私どもが今承知しておりますのは
○榊政府委員 今先生の御指摘のございました監督基準の関係でございますが、確かに、昨年の九月に閣議決定で「公益法人の設立許可及び指導監督基準」というのを定めてございます。 これは、それ以前にもやはり同様の内容のものを含んだような基準がございました。例えば、設立許可に関しましては、昭和四十七年に今先生お話のありました申し合わせができてございます。それから、運営に関します指導監督基準につきましては、昭和六十一年
○政府委員(榊誠君) 先生今お話のありましたように、差が出ている要因というのは二つ、そのとおりでございます。 第一点目の消費者物価の上昇率の関係でございますが、以前は確かに何年かまとめてアップ率を反映させていたわけでございますが、平成六年の十二月に与党の戦後五十年問題プロジェクトにおいても御意見がございまして、現在では毎年度消費者物価指数のアップに見合ったものを反映させていくということで努力をさせていただいているところでございます
○政府委員(榊誠君) 今、官房長官からも御答弁されましたように、慰労給付金の性格といいますか、これは看護婦さん方が大変長年の間御苦労されたその御労苦に報いるためのもの、そういう性格の慰労給付金でございます。一方、恩給につきましては所得の保障を図るという本来の目的がございまして、基本的な性格の違いから現在ある程度金額上に差が出てきているということでございます。
○政府委員(榊誠君) お答えいたします。 現在主務官庁が公益法人に対して指導監督を行っておりますが、これは民法の規定に基づき法人の実施している業務に関する監督として行っておるものでございます。 一方、政治献金につきましては、政治資金規正法において、その量的、質的な制限が定められておるというふうに承知しております。 このような法体系の中で、すべての公益法人につき一律に、政治資金規正法で定められた
○榊政府委員 お答えいたします。 三点ほど御質問がございましたが、まとめて御答弁させていただきたいと思います。 先ほど申しましたように、慰労給付金の性格と恩給の性格との差というのは基本的にはあるわけでございます。恩給の場合は所得の保障を図るという目的がございますし、慰労給付金につきましてはこれまでの御苦労を慰労するというその基本的な性格から差が出てきておるわけでございますが、具体的に申しますと、
○榊政府委員 お答えいたします。 慰労給付金の経緯については今先生のお話のありましたとおりでありまして、昭和五十四年度に、六党合意をもとにして、兵に準ずる処遇をするということでスタートしたわけでございます。 その当時の考え方といたしましては、支給開始年齢が五十五歳ということから、ちょうど兵の普通恩給の支給に見合う額を勘案して現在のもとになる額が決められたわけでございます。 その後、恩給との関係
○榊政府委員 お答え申し上げます。 今先生御質問の旧日赤救護看護婦の方や、あるいは旧陸海軍従軍看護婦の方々につきましては、兵役義務はなかったわけでございますが、軍の命令で戦時衛生勤務に従事された、その後も外地等に抑留された、大変な御苦労をされたということで、昭和五十三年の八月の六党合意によって慰労給付金というのが特別に設けられたということで私ども承知してございます。 確かに、恩給との間に額においては
○榊政府委員 お答えいたします。 看護婦の方々の位置づけでございますが、恩給法の中では位置づけがございませんで、戦傷病者戦没者遺族等援護法の中で軍属という形で位置づけられているわけでございます。その軍属の中で、看護婦さん方と同じような状況の方も多数おられたということもございまして、結果的に十二年未満の方に、看護婦さんに限って何らかの処遇をするということになりますと、その人たちの関係もございまして、
○榊政府委員 いえ、十二年未満の方の何らかの処遇につきましては、同じような軍属の立場の方の問題への波及等もありまして、結果的には見送られたということで聞いておるところでございます。
○榊政府委員 お答えいたします。 先生今御質問の加算年を含めまして十二年未満の方に対する処遇の問題でございますが、これについては大変従来から要望があったということもございまして、与党の戦後五十年問題プロジェクトの中においてもいろいろ御議論をいただいたということで承知しております。 しかし、その結果、与党の戦後五十年プロジェクトにおきましては、やはり慰労給付金の額の改定につきましては、実質価値の維持
○榊政府委員 お答えいたします。 公益法人の行う政治献金につきましては、政治資金規正法で量的な制限あるいは質的な制限が課されているということは承知しておるところでございます。一方、公益法人一般の指導監督につきましては、民法の規定によりまして、公益法人の行う業務についての監督を行っているところでございます。したがいまして、このような法体系の中で、政治資金規正法において定められた献金問題を、個別の問題
○榊政府委員 お答えいたします。 私どもは、公益法人が民間のイニシアチブによって設立されるということでございますが、設立の許可を主務官庁に対して出してくるわけでございますが、それに対して、公益法人が本当に公益事業を行う、同時にまた、政府が定めておる一定の基準にそれなりの内容等が合致しておる場合にはそれは設立許可をしているという状況でございますので、その点から御理解いただければと思いますが。
○榊政府委員 お答えいたします。 公益法人は民間のイニシアチブによって設立される、そういう性格の団体でございまして、その公益法人の理事長なり会長なりがどなたがなるかということについては、その公益法人が最もふさわしい事業をやる方を選ばれておるというふうに理解しておるところでございます。
○榊政府委員 お答えいたします。 民法三十四条におきまして公益法人に関しての定義がございますが、先生、今お話のございましたように、営利を目的とせざるものでございますが、実際の運用といたしましては、不特定多数の利益の実現を目指すものというふうに私ども理解してございます。
○榊政府委員 今先生からお話がありましたように、閣議の中で、公益法人が株式を保有することは原則禁止ということになってございます。ただ、ポートフォリオの運用あるいは基本財産に寄附をされた場合は例外的に認められることになつております。 また同時に、閣議決定の中では、出資の比率を二分の一を超えないものという形で決めているわけでございまして、先生今お話がありましたように、その具体的な基準についてはできるだけ
○榊政府委員 お答えさせていただきます。公益法人の情報公開に関しての御質問でございますが、この問題、大変重要な問題だというふうに私ども考えておりまして、去年の秋に、公益法人に関しましての設立許可及び指導監督基準というものを定めました。その中で、特に情報公開の項目を設けまして、公益法人の業務あるいは財務等の情報については自主的に開示するというような項目を設けさせていただいたところでございます。 ただ
○榊政府委員 お答えいたします。 閣議決定の段階では、まだ自主的な開示という表現しかできなかったわけでございますが、今申しましたように、具体的な基準をいろいろな例を参考にしながらこれからつくるということで、現在作業をしておるという状況でございます。
○榊政府委員 お答えいたします。 先生御質問の公益法人の情報公開の関係の御質問でございますが、私どもも、公益法人に関する情報公開、大変重要な課題というふうに認識してございます。 去年の秋に政府で、公益法人に関しまして、指導監督基準あるいは設立許可基準というのを定めたわけでございますが、その七でも、公益法人の情報公開に関しまして、「業務及び財務等に関する情報については、自主的に開示する」という大原則
○説明員(榊誠君) 慰労給付金の額の改定の考え方についての御質問でございますが、今先生お話のございましたように、従来、慰労給付金につきましては、その性格が所得の保障を図る年金的な性格のものでもないという経緯もございまして、何年かに一回まとめて改定をさせていただいていたわけでございますが、今お話にございましたように、平成六年末の与党の戦後五十年問題プロジェクトチームの三党合意がございまして、毎年度消費者物価
○榊説明員 お答えいたします。 平和祈念事業特別基金の現在の運営の状況ということでございますが、御承知のとおり、平和祈念事業特別基金は、六十三年の七月一日に認可法人として設立されてございます。 具体的な事業につきましては、法律で具体的に事業名を書いてございますが、関係者の労苦に関しての資料収集あるいは労苦調査の関係あるいは講演会等一般の国民の理解を得るための各般の慰藉事業を行うとともに、個別の措置
○榊説明員 お答えいたします。 恩給欠格者の方と言われますのは、六十三年度から元年度にかけまして、平和祈念事業特別基金の方で一応推計調査というのをやっておるわけですが、平成元年十月時点で約二百五十三万人、これは生存者の数でございますが、おられるだろう この方につきましては、これは在職年が主として兵の場合には十二年未満の方ということで、在職年についてはもちろん長短があるわけでございますが、この方々、
○榊説明員 お答えいたします。 今先生、私どもの方で所管しております平和祈念事業特別基金に関しての御質問ということでございますので、この基金ができました経緯につきまして御説明させていただきたいと思います。 この基金ができましたのは、昭和六十三年五月に国会におきまして、平和祈念事業特別基金等に関する法律というものを御成立いただいたわけでございますが、この法案を提案いたしました考え方といたしましては
○説明員(榊誠君) 私が担当の者でございますが、私ちょうど二年前に今の職についたわけですが、その段階では私の方に特に具体的にそういうお話があったということでは承知しておりません。 ただし私、一般的に斎藤さんともいろいろなやりとりをさせていただいておるわけでございますが、斎藤さんの団体の従来行っている活動の内容が、例えばジュネーブ条約の批准の運動を促進する、あるいは今先生言われましたようにシベリアの
○説明員(榊誠君) 先ほど来審議官の方から御答弁がありましたように、財団法人につきましては基本財産が主体になって事業を行っていくということでございまして、社団法人と違いまして人員ということについての審査ということが特に私どもとしては必要になっていないわけでございます。 また、今先生御指摘のございました数字につきましては、私どもはそれぞれの任意法人に関しての資料ということで必ずしも承知しておらないわけでございますが
○榊説明員 お答えいたします。 平和祈念事業特別基金で行います各般の慰藉事業につきましては、基金の中に重要事項を御審議いただく運営委員会というものが設けられているわけでございまして、十名の運営委員が任命されているわけでございますが、その中には学識経験者と同時に、関係者の方も含まれておるわけでございます。この運営委員会の中で具体的にどんな事業をやっていくかということで御議論をいただいたわけでございまして
○榊説明員 お答えいたします。 今申し上げました恩給欠格者の対象者数二百五十三万人の中で、元年度から事業をさせていただいております書状、銀杯の贈呈の対象者と申しますか、この方々につきましては、一定の資格を有する方に贈呈させていただいておるわけでございます。 具体的に申しますと、外地の勤務の経験のある方で在職年三年以上の方という形で事業を開始させていただいております。推計的にいたしますと、二百五十三万人
○榊説明員 お答えいたします。 先生御質問のいわゆる恩給欠格者の総数につきましては、平和祈念事業特別基金におきまして、昭和六十三年度から平成元年度にかけまして、いわゆる恩給欠格者の基礎調査ということを行ったわけでございます。このやり方につきましては、都道府県等にございます兵籍簿等の資料をサンプルに抽出いたしまして全体の数字を推計するという方法をとらせていただいたわけでございます。この基礎調査の結果