1975-05-16 第75回国会 衆議院 公害対策並びに環境保全特別委員会 第9号
○楠本参考人 ただいま御指摘の点でございますが、私どもは、住居地域で七十、商工業地域七十五、特に夜間においても、十二時まではその数値をそのままとるということについては、これは最初に申し上げましたように、いろいろな御批判もあろうかと存じます。しかしながら、私どもといたしましては、この程度ならば、まあ沿線住民の方方にも御納得をいただけるのじゃなかろうかというふうに考えておりますが、実は名古屋の会長から私
○楠本参考人 ただいま御指摘の点でございますが、私どもは、住居地域で七十、商工業地域七十五、特に夜間においても、十二時まではその数値をそのままとるということについては、これは最初に申し上げましたように、いろいろな御批判もあろうかと存じます。しかしながら、私どもといたしましては、この程度ならば、まあ沿線住民の方方にも御納得をいただけるのじゃなかろうかというふうに考えておりますが、実は名古屋の会長から私
○楠本参考人 お答えを申し上げます。 ただいまの御指摘でございますが、私どもは無論、国民の健康並びに生活環境の保全ということに基本を置いて検討をいたしました。しかしその間、もちろん経済社会全般のこと、あるいは総合輸送体制のことも頭に入れて判断したことは当然でございます。しかしながら、ただいま御指摘のように、現在は経済社会活動あるいは国土総合開発というような観点に優先いたしまして、国民生活を保全しなければならぬ
○楠本参考人 ただいま御紹介いただきました楠本でございます。 私どもは、約二年近く、その間二十四回にわたりまして審議を重ね、また、各委員が手分けをいたしまして、実際の被害状況並びに現地の状況等を調査をいたしまして、先般、結論を得たのでございますが、しかしながら、私は、決してこの結論が万全なものであるとは、さらさら思っておりません。しかしながら、少なくともこの程度であれば、長い間苦労されました沿線住民
○政府委員(楠本正康君) 保健所が直接これを担当することといたしております。しかしながら、保健所だけでは、なかなか数も多いことでございます。ことに飲料水の問題は数も多いことでございますので、保健所はもちろん責任を持って行いますが、なお、手の足らぬところ、末端に徹底いたしませんところは、衛生主任というものが各町村におりますので、これらに保健所で講習会その他を十分にいたしまして、さらに末端はこれらの町村
○政府委員(楠本正康君) お答え申し上げます。なるほど御指摘のように、この法律の対象となりますものはすべて百人以上になるわけでございます。従いまして、百人以下の水道につきましては、一応この水道法の規制を受けないこととなるわけでございます。と申しますのは、現在これらきわめて小規模の水道におきましては、それぞれ地方において小規模水道の取締条例を作っておるところ等もございますが、これらを一々調べてみますと
○政府委員(楠本正康君) お答えを申し上げます。ただいま大臣からも申し上げましたように、今後放射性物質等によりまする水の汚染は、新しい一つの事態としてきわめて重要な問題だと存じております。放射能の汚染対策につきましては、総合的には科学技術庁が総括的な窓口としてその所管をいたすことになりますが、特に生活環境の汚染防止あるいはその対策につきましては、政府部内において話し合いをいたしまして、すみやかに厚生省
○政府委員(楠本正康君) 料金設定の問題は、困難な個々の例についてそれぞれ定められるべきものでございまして、きわめて困難な範囲でございますが、これと環境衛生との関係は、たとえば著しく安い、安いがしかし、それは原料その他著しく安くしても、なおかつ、利益のあがるような営業方法というものが、かりにありますならば、これはその料金は適正ではないということから、逆に環境衛生の補助をはかっていく。これも一例を申し
○政府委員(楠本正康君) お答えを申し上げます。 業種がきわめて複雑でございますので、一概には申されませんが、ただいま提案者の野澤先生からもお答えがございましたように、一つのワクのごときものを設定いたしまして、その範囲内においてのみ各単位組合が活動をすることだと承知をいたしておりますが、例を取り上げますと、たとえば、最近の問題になっております映画の上映時間、一興行上映時間はどの程度がいいかということは
○政府委員(楠本正康君) 私どもはこれらの行為はもちろん行政力の強化によって取り締るべきものだと思います。しかしながら、ただいま先生も御指摘のように、一方的な行政力の強化のみによって、必ずしも万全の効果を期し得られないものでございまして、 〔委員長退席、農林水産委員長堀末治君着席〕 やはりこれは業者の自粛あるいは業者の良識によってこれを解決する、しかも取締りの強化と両々相待って、初めて万全の効果
○政府委員(楠本正康君) 私あえて専門家でございませんが、お答えを申し上げます。 食肉関係の過度競争は他の業種に比べまして必ずしも熾烈とは考えられない状況でございますが、現在しばしば問題を起しますのは密殺肉の問題でございますが、これは戦後今までかなり密殺の数は減って参っております。これは同時に取締りの強化等も手伝っておりますけれども、幸いに逐次密殺は減小をしておりますが、しかしなおかつ、これは密殺
○政府委員(楠本正康君) お答え申し上げます。保健所職員のうち、予防衛生関係は補助職員、環境衛生関係職員は一般に交付税の対象となっているわけでございます。従いまして、特に交付税の対象となる職員等がきわめて定員が充足されがたい状況にございます。しかもこれらの交付税関係になっております職員の担当いたします仕事が、今後いろいろな法律の改正そり他によりまして、一そう拡大せられる傾向にありますので、ただいま政務次官
○楠本政府委員 第五十二条を失礼ですが、読んでみます。「建設大臣は、都市計画上必要があると認める場合においては、都市計画法の定める手続によって、都市計画の施設として、用途地域内に、特別工業地区、文教地区その他政令で定める特別用途地区を指定することができる。」として、指定されますと、その条文を受けて参りまして、四十九条に住居地域内においては、かような風俗営業的なものを禁止することができるようになっております
○楠本政府委員 建築基準法その他の規制ははるかに幅を持っておりまして、もっと広い範囲でやろうと思えばできる仕組みになっております。従いまして、むしろ旅館の方がその点では百メートルと区切っただけ甘いとも言えるわけでございます。
○楠本政府委員 ただいま御指摘の業種は、これは風俗営業でございまして、風俗営業につきましては、すでに他の法令におきましてこの地域指定ができておりまして、今回学校等につきましても、建築基準法の立場からかような風俗営業は許可できないことになっております。従いまして、その点の矛盾はないものと考えております。
○楠本政府委員 この第三条の定義におきまして明らかなように、水道事業、水道事業者というものは一つの総称でありまして、その中に当然簡易水道事業が小分けして含まれておりますから、この場合は水道事業者といえば簡易水道事業者も含まれる考え方でございます。
○楠本政府委員 単に水道に限らず衛生工学関係の事業はきわめて高度の技術を要しております。私どもは目下科学技術庁に対しましてはぜひ衛生工学部門を一つ専門事項の中に取り上げるように強く要求をいたしております。まずこれができませんと衛生工学関係の技術士というものは姿を見せぬことになりますので、まず技術士法の中に衛生工学部門を取り上げることが第一で、次に私どもはただいま御指摘のございましたような各都市その他
○楠本政府委員 技術士法によります技術士は、科学技術関係の部門につきましてそれぞれ専門的にきわめて高度の技術を持ち、しかも国がその資格を審査、認定いたすことに相なるわけでございます。いわゆるコンサルテング・エンジニアの性格のものでございまして、かような制度は従来まで日本になかったわけでございますが、今回新たにかような制度が設けられたものとわれわれは理解しております。そこでこれら技術士というものが、それならば
○政府委員(楠本正康君) 目下資料の整備と、それから資料を検討いたしましてこの作業を進めておる段階でございまして、上げる、上げないは別といたしまして、できるだけ早く、かような作業は終りたい、目下せっかく努力をしておるところでございます。
○政府委員(楠本正康君) この過当競争の認定の見解、基準というものは、当初以来研究をいたしておりますが、まだ完成の段階に至っておりませんが、後ほど資料でお答えをいたしたいと存じます。
○政府委員(楠本正康君) ただいま政務次官からお答えを申し上げた通りでございまして、一応私ども地方自治法の改正の場合に、水準の保持並びに基準の設定というようなことは、従来通り府県の事務として残すということでお互いに了解が成立したわけでございます。ところが、この組合は組合活動のうちの重要な部分として水準の保持、基準の設定というようなことがございますので、ただいまるる御答えがありましたような結果になったものと
○政府委員(楠本正康君) ただいまお尋ねのございました咬傷件数というものは、東京都におきましては年間約八千件にわたっております。ただし、これは非常に数が多いように思われますが、犬にかまれますると、だれしもが狂犬病予防の心配をいたしますので、直ちに保健所等に届け出て参りますので、きわめて経度の咬傷も含まれるために、かく数字が多くなるのだろうと思います。なお、これらが必ずしも畜犬の被害だけかと申しますと
○政府委員(楠本正康君) 第二点の御指摘の点につきましては、現在条例を持っておりますのは、長崎市が畜犬条例を作っております。この内容は、みだりに犬を屋敷外に出してはならないというような規定が中心となっております。ところが、この条例につきましては、ただいま中川部長からお話のありました軽犯罪法、あるいは狂犬病予防法との関係において、まことに疑義のある条例でございまして、私どもこれを検討をいたしておりますが
○政府委員(楠本正康君) 畜犬の取締りにつきまして概要を申し上げたいと存じます。元来、犬は狂犬病予防の見地から取り締っておるものでございまして、従いまして、現在狂犬病予防法によってこれを措置いたしておる次第でございます。従って、この狂犬病というものを中心にして考えますために、常時犬の飼い方あるいは常時犬の飼育方法というようなことを規定したものではございませんので、もっぱら狂犬病予防という見地に立っておるわけでございます
○政府委員(楠本正康君) これらの営業にはそれぞれ母法がございます。これらの母法におきましては、すべて営利をそのような解釈のもとに現在法律の執行を行なっておる次第でございます。
○政府委員(楠本正康君) この営業の見解、字句の見解でございますが、私どもは、料金を受けまして多数人が反復して継続して行なっている業は、これをそれが営利が目的であろうがなかろうが、営業というものだというふうに考えている次第であります。
○政府委員(楠本正康君) 生協あるいはその他の協同組合等の事業に関しましても、それがそれぞれの食品衛生法その他母法において、取り締られておるのであります。従いまして、現在の生協の事業におきましても、法律のあるものはやはり法律において取り締りを受けております。そこで、ただいま野澤先生からもお話がございましたように、ただいま御審議をいただいております法律は、衛生上の措置の徹底等を目的といたしておりますので
○楠本政府委員 十二条及び十九条の趣旨は、責任という字がなくても、これは責任をとらなければならぬ立場にあることは、十二条及び十九条の内容から当然でございますので、特に責任という字を省いたわけでございます。なおこれに関しましては、同様の規定が食品衛生法の改正案にございます。食品衛生法とも歩調を合せまして、あえて責任という字をとらなかったのでもります。しかしながらその業務の範囲は法律において明らかに規定
○楠本政府委員 第二次案におきましては、他の法案等との関係もございましたが、一応水をよごす施設、たとえば工場廃液であるとかあるいは土砂の廃液であるとか、いろいろなものを取り上げまして、水源地保護の観点からこれを規制をいたした次第でございます。しかし実質的には第二次案におきましても、他の既存の法律たとえば河川法あるいは鉱山保安法あるいは鉱業法というような、すでに規定されております法律の権限はそのまま排除
○楠本政府委員 お答えを申し上げます。従来ややもいたしますと、申請から認可までの期間が長かったきらいもございますが、これはただいま田辺課長からもお答えを申し上げましたように、建設省との共管等の関係もございまして、意外に手間取った例もございました。今後はできるだけかようなことかないようにできる態勢も整いましたので、少くとも事務の進捗をはかりまして、特に問題のあるものは一応別といたしまして、大体普通の問題
○政府委員(楠本正康君) この営業という範囲は他の法律にも関連があることでございますが、この同じようなことを代価を受けて反復いたしますことは当然営業でございますけれども、従いまして、生協あるいは他の協同組合等におきまする従来の行為は、これは営業の範疇に入るものと考えます。ただし、会社、工場その他の福祉施設として考えておるものは、これは営業とは考えられないのであります。
○政府委員(楠本正康君) 先ほど来、提案者の亀山先生からるる御説明がごさいましたように、この法律は、団体法とは異なりまして、二つの柱が立ってございます。第一の柱が衛生措置の徹底あるいは営業方法を整然とさせることによって社会的ないろいろの問題を除いていこうということが第一の柱でございます。それを達する手段といたしまして経済行為が含まれて参るわけであります。従って、経済行為は第一の柱となるわけでございます
○楠本政府委員 これもまたきわめてごもっともな御指摘でございまして、なるほど現在高度の技術を要する工事であるにもかかわらず技術性の乏しい工事施行者が工事に当っておるという現状が多いのでございます。私どももこれらの点に関しましてはかねていろいろと注意をいたしておりますが、ただ事が請負に関係いたしますために、その辺はきわめて慎重な態度で臨んでおるわけでございます。そこで今後政府といたしましてはこれらの工事施行者
○楠本政府委員 まことにごともな御指摘でございまして、私どもも工事の現場監督よりもむしろ総合的な調査並びにそれに基く設計ということがきわめて重大だと存じております。しかも現在まで必ずしもこれらの点が十分実施されておらぬことも事実でございます。しかしこの問題につきましては、工事の現場監督よりもさらに一層面皮の技術を必要とする関係から、私どもといたしましては一層高い能力を持った技術者にこれらの設計、調査等
○楠本政府委員 ただいまお話のございましたような内容が勧告の形で日本政府に参っておることは事実でございまして、来た時期は昨年の暮れと記憶をいたしております。 なおこの問題に関しましては、政府におきましても、先般来るる申し上げておりますように、いろいろな問題を含んでおりますので、私どもの方といたしましては、関係各行の中心となって、いろいろこの勧告に基く処理を進めつつ現在に参っております。目下いろいろ
○政府委員(楠本正康君) この点は、なるほど業という言葉そのものをとってみますと、きわめて不明確な点が出て参りますが、環境衛生の法律におきましては、特に第二条におきまして美容業というものの定義をしてございますので、この辺は言葉が、法律におきましてはきわめてはっきりいたしておる、かように考えている次第でございます。つまり、この場合、環境衛生法におきましては、美容業とは法律によりまして届出をして美容所を
○政府委員(楠本正康君) まことにごもっともな御指摘でございまして、この辺に、業という言葉の意味の解釈にきわめて不明確な点が出て参ってきております。しかしながら、環境衛生関係の営業の法律におきましては、美容を業とするという場合には、これは、いわゆる開設者のみを考えて、経営者のみを考えておる業でございます。美容師法の方におきましては、第六条の業とは、直接美容に携わる行為というふうに考えられるわけでございます
○政府委員(楠本正康君) お答えを申し上げますが、ただいまの御説明に敷衍さしていただきますが、美容師でなければ、実際問題の業、つまり、美容行為をしてはならない。ところが、美容所を開設するような場合には、必ずしも美容師の資格を持っている美容師でなくてもできる。従って、この点は、一方は開設者の立場であり、一方は実際に美容行為を行う者であり、両者の間に矛盾はないものと、かように考えております。
○楠本政府委員 この問題はきわめて重大な問題でございます。現に私どもの手元におきましても、関係各省の間で委員会を設けましていろいろ検討しておる次第でございます。今後どうするかという問題でございますが、私どもといたしましては、現在水の汚染のほかに空気の汚染という問題がきわめて重大な問題でございます。特に放射能の問題等が出て参りましてから、煤煙問題等のほかにさらに空気汚染の問題が重大化いたしております。
○楠本政府委員 まことにごもっともな御指摘でございまして、私どもも当初立案の過程においては、現在各地で問題になっております水道水源の汚濁の問題を解決いたしたいと念願いたした次第でございます。ところが実際問題となりますと、既存の法律、たとえば河川法、森林法、鉱山保安法あるいは鉱業法、土地改良法その他でそれぞれ水質汚濁の問題に触れておりまして、これらの各省の調整をはかることがきわめて困難な事情にございます
○楠本政府委員 ただいま御指摘がございましたように、今回の水道法案におきましては、その一つの重要な中心が水道事業としてこれを育成していこうということにございます。ただいま御指摘のございました点に触れます前に、一応今回の水道事業の保護育成、そうしてどういう点を考慮しておるかと申しますと、まず第一に独占企業として資本の重複を避けた点でございます。一方この合理化をはかることによりまして経費の節約等をはかった
○政府委員(楠本正康君) 従来私どもが取締りの対象といたしております氷雪販売業というものは、つまりこれは食用並びに病人等が冷却用に使用する氷を意味しておりまして、これらのものは、私どもの立場からいいますと、これは医薬品にも準ずべき重要な品物だと考えております。と申しますのは、冷却用の氷を病人が口にする、熱病患者等が口にするというようなことは、きわめて危険でございます。従って、さような観点から、私どもはこれは
○政府委員(楠本正康君) ただいま御指摘のございました環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の概要について申し上げたいと存じます。 この法律は元来政府提案ではございませんで、私どもといたしましては、実体上並びに立法技術上御協力を申し上げたという程度でございます。 この法律の趣旨といたしますところは、環境衛生関係の営業につきましては、それぞれ守るべき衛生基準あるいは取扱基準等が、それぞれの単行法
○楠本政府委員 生協が市価主義でいくかいなかということは、これは厚生省といたしましても、私実はこの生協の主管でございませんので必ずしもここで責任あるお答えはできませんが、私どもは生協が市価主義をとらなければならぬということは行き過ぎではないか、従いまして私どもは私どもなりの考え方でこの法律が施行されましても市価主義をとる必要はないという幅を持った考え方で適正化規程を運用いたしていさたい、かように考えておる
○楠本政府委員 工場、事業場等におきまする福利施設として運営されておりますこの種の施設につきましては、当然御指摘のようにこの法律の対象外だと思います。ところが生協の施設につきましては、これはきわめて問題も多いところでございまして、今ここで直ちにはっきりしたお答えを申し上げることはどうかと存じますが、一応の考え方といたしましては、生協に対してもちろん員外利用を活発に行うというようなことになりますればこれはもう
○楠本政府委員 ただいま御指摘のように、中小企業団体法とただいま提案になっております環衛法との関係は、過当競争を防ぐということにおきましては同一の趣旨でございますが、ただ環衛法におきましては過当競争を防ぐということを手段といたしまして、衛生措置の徹底、営業方法の適正化、かようなものを意図しておりますので、明らかに趣旨が違っております。従いまして私どもは中小企業庁ともいろいろ相談をいたしました結果、法律解釈上
○政府委員(楠本正康君) 病変米につきましては、現在在庫品につきましては、昨年ようやく学者の一致した結論に達しまして、それぞれ処分方法を定めたわけでございます。従って、その処分方法に従いまして逐次処分をいたしておりますが、ただ、今までどの程度処分されたかはちょっとはっきりいたしておりませんが、資料で後ほどお答えをいたすことにいたします。
○政府委員(楠本正康君) ただいま御指摘の、瀬戸内海沿岸等におきまするネズミの害につきましては、地域によりましてはかなり著しいものがございます。のみならず、全国的に見まして、ネズミの被害というものは、衛生上また産業上からもきわめて膨大なものがあろうかと存じます。私どもは、かねてこれらの対策を試験的に実施をして参っております。来年度の予算におきましても約七十万円程度、この実験費と申しますか、実験を意味
○政府委員(楠本正康君) 御指名でございますので、お答えをいたしたいと存じます。 ただいま御指摘の、きわめて簡易なる姿の下水、つまり水はけをよくするという問題でございますが、この点は、御指摘の通り、地方の実情、特に海岸その他の低湿地等におきましては、きわめて衛生上また生活上必要なことでもあり、有効適切な効果が上る対策でもございます。そこで、ただいま大臣からお答えがございましたように、本年は特に蚊と
○政府委員(楠本正康君) 終末処理場の整備がきわめて立ちおくれておりますことにつきましては、御指摘の通りでございまして、そこで、先ほど大臣も申し上げましたように、特に来年度の予算におきましては、大幅にこの終末処理場の予算を計上いたしまして、今後、これら立ちおくれた終末処理場の整備に大いに力を尽しまして、できるだけすみやかな機会に終末処理場が完成いたしますように、今後努めて参りたい所存でございます
○政府委員(楠本正康君) お答えを申し上げます。今回下水道を、先ほど大臣からも申し上げましたように、配管の部分につきましては建設省、終末処理場の問題については厚生省ということにいたしたわけでございます。終末処理場は、いわば汚物、汚水というような衛生上きわめて関心の深いものを、完全に処理するという建前でございますので、これを一歩誤まりますと、公衆衛生上重大な障害を及ぼすおそれがありますから、特にこの点
○政府委員(楠本正康君) この総合計画を立案いたしましたり、あるいは許認可を判断いたしましたりするのは、これは技術的な基礎が持に必要でございます。従って、さような観点から、従来私どもの方にも技術者がおったわけでございます。ところが、ただ両省の犠限配分におきまして、工事の監督指導が、これは建設省ということになっておりまして、そこに明らかな二重行政が行われておったわけでございます。従って、今回かような姿
○政府委員(楠本正康君) お答えを申し上げます。元来、水道工事あるいは下水道というようなものは、単なる建設事業とは全く異なりまして、むしろ純粋な衛生工学の面でございまして、従いまして、技術の内容は、全然建設技術と違っております。従って、従来も厚生省には、これらの専門家がおりまして、しかも、この所管の問題は、世界各国においては、いずれも衛生関係あるいは厚生関係がこれを担当しております関係で、外国の施設
○政府委員(楠本正康君) お答えを申し上げます。これまで長い間、建設、厚生両省に所管がまたがっておりました。この配分の内容は、厚生省においては総括的なことを実施し、建設省においては工事の監督並びに指導を行うと、こういう配分方法でございました。ところが、実際問題となりますと、この工事に関係いたしましても、やはり許認可等は、両方が合議をしなければならないというようなことがございますので、書類等は、いずれも