1988-05-17 第112回国会 参議院 地方行政委員会 第10号
○説明員(楠本欣史君) 難しい面もいろいろございましょうけれども、いわば児童それぞれの数に応じまして弾力的に職員を配置するということで十分対応可能というふうに私どもは考えておるわけでございます。
○説明員(楠本欣史君) 難しい面もいろいろございましょうけれども、いわば児童それぞれの数に応じまして弾力的に職員を配置するということで十分対応可能というふうに私どもは考えておるわけでございます。
○説明員(楠本欣史君) 特に人の配置の問題につきましての御指摘でございますが、文部省のことは私ども明確には存じておりませんけれども、私どもの方において先ほど御指摘されたような計算方式でやっておることは確かであります。これについてはそれぞれの保育所で現実には三歳児、二歳児、一歳児いろんな格好で具体的な数字や児童の内容が異なっておりますので、やはり一般的な考え方、一般に通ずるような基準として物を考えなくてはいけないということで
○楠本説明員 御質問の趣旨は、県単事業でやっておられる事業だと思いますけれども、実は私ども県の単独事業について必ずしも十分情報を得ておりませんが、そういった御質問のような県の事情などを早速調べたいと思っております。
○楠本説明員 お答え申し上げます。 遺族基礎年金あるいは今おっしゃった遺族厚生年金あるいは児童扶養手当の子供の受給年齢を高校卒業時まで延長することにつきましては、中学校を卒業し、就職している児童とのバランスもありまして、延長することは困難であるというふうに考えております。 なお、高校就学中に児童が十八歳に達したことによりまして、児童扶養手当等の給付を受けることができなくなった場合には、高校を卒業
○楠本説明員 お答えします。 厚生省関係は、廃棄物処理施設につきましての公共事業五カ年計画を抱えておりますけれども、廃棄物施設につきまして、やはり五十六年から六十年までに至る五カ年計画ということで進めておりますところ、その進捗状況は、五十九年末で五九・二%とはかばかしくない状況下にございます。また、今後におきましても、やはり客観的な情勢というものを勘案いたしますときには、計画達成は困難な状況下にはあろうかと
○楠本説明員 お答えいたします。 湖沼の汚濁によりましていろいろなプランクトンあるいは藻類が発生する、かようなことが生じまして、藻類、こういったものが多くなりますと、水道の消毒と相まって、御指摘のトリハロメタンの生成が増加すると言われております。 それに対する対策でございますけれども、厚生省としては五十六年、トリハロメタンの制御目標値を〇・一〇ミリグラム・パー・リットル以下、こう定めまして、定期的
○楠本説明員 厚生省は水道水源という問題を抱えておるわけでございますけれども、私どもといたしましては、湖沼につきましてその汚染防止の対策が早急にとられる、講じられるということが肝要だというふうに考えております。
○楠本説明員 お答えいたします。 御指摘のとおり、水道の水質の問題につきましては非常に複雑化、多様化しているという状況にあることは事実でございます。私どもこれに対して、あるいは水道につきましては基準というものがございますので、その水質基準というものを確保するというようなことで水質保全に十分な配慮をしてきておるところでございます。しかしながら、今ある機関というようなものをつくったらどうだという御指摘
○楠本説明員 簡単に経過を御説明いたします。 六歳未満の方々に対する援護法の適用の問題でございますけれども、これは御承知のとおり、援護法上は、軍人軍属のほか準軍属といった方々がございます。そして、その中に戦闘参加者という、法律にもはっきり「戦闘参加者」とございますけれども、こういう方々がございます。 六歳以上ということに現在なっているのはどういう理由かということでございますが、これは一つの認定の
○楠本説明員 いまの窓を閉じたんではないかという誤解、疑念、こういった向きの御質問でございますけれども、いま先生の御質問にありましたとおりでございまして、私ども窓を閉じたというようなことは現在全くございません。しかもそのことを県にも確認しておりますので、その旨御了承いただければと思います。
○楠本説明員 いまお答えがございました点、そういう沖繩の実態を踏まえて、従前より援護法を所管しております私どもとしても遺漏のないようにやってきたつもりでございますし、今後もそういうふうにやっていきたいと考えております。具体的には戦闘参加者の問題についてだと思いますので、そういった点についてもやってまいりたいと思います。
○説明員(楠本欣史君) 御指摘の満州開拓青年義勇隊開拓団の問題につきましては、先生から四月七日、先般参議院決算委員会で御指摘を同時にまた受けたところでございますけれども、私どもといたしましては、私ども援護局で各種の文献なり各種の資料をこれは持っております。満州開拓青年義勇隊渡満名簿あるいは戦後の行動などを調査した実態調査表等々、こういったものもございます。したがいまして、具体的にという御質問でございますけれども
○説明員(楠本欣史君) 援護法は、国との間に一定の身分関係があった方々の戦争に関する死亡または障害、これを処遇の対象にする法律でございますので、いま先ほど私が申し上げましたいろんな例示された問題、こういったものにつきましては、この法律の対象とする場合に非常に困難だというものも多くございます。まあ、残された問題と申しましょうか、そういった問題だけにむずかしい問題を抱えておるというのは事実でございます。
○説明員(楠本欣史君) 厚生省関係、すなわち援護法関係あるいは関連でございますけれども、御承知のとおり、援護法は死亡した方々あるいは障害を負った方々、こういった方々の身分あるいは死亡、障害の態様あるいは遺族の身分関係、こういった要素によって構成されておりますので、そういった態様別に申し上げますと、やはり最初に申し上げました身分、この身分の拡大を求めるような陳情あるいは要望というものが多いようでございます
○楠本説明員 お答えいたします。 三月二十五日参議院社労で、御指摘の戦時災害援護法が提案されましたけれども、こういった一般戦災者の援護の問題につきましては従来から、一般社会保障の充実強化を図っていく中で対処していくことが適当であると考えております。したがいまして戦災者を取り上げて、これに対し新たに特別の措置を講ずることは困難と考えております。
○説明員(楠本欣史君) お答えいたします。 まず最初の、遺族等援護法において六歳未満の方々を全面的に適用したらどうかという点につきましては、先ほど申し上げましたとおり、この法律が国との間に使用関係があった、国との間の関係のあった方々に対し、すなわち軍人あるいは軍属、準軍属——御質問の方々は戦闘参加者という準軍属でございますけれども、そういった趣旨の援護法の範囲の中で、この戦闘参加者という、六歳未満
○説明員(楠本欣史君) お答えいたします。 こういった沖繩の六歳未満の戦争犠牲者に対する援護措置に関してでございますけれども、先生御承知のとおり、戦傷病者戦没者遺族等援護法におきましては、軍の要請により戦闘に参加した者を準軍属として私ども処遇しているところでございます。そういった準軍属戦闘参加者という者に該当するか否かにつきましては、沖繩については戦場と化した、そういった特殊事情を踏まえ、その戦闘
○楠本説明員 お答え申し上げます。 ただいま答弁にもございましたとおり、ソ連抑留者一般の処遇の問題につきましては、政府として特別な措置を講ずることはきわめて困難としておるところでございますので、特別な措置を前提とした調査を行うということは、現在考えておりません。