1961-10-27 第39回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○椿繁夫君 せっかく大臣から検討をしてひとつ研究したい、検討していろいろ方法を考えたいということでありますから、つけ加えてこれは意見を申し上げ、重ねて所見をいただきたいのでありますが、工業用の冷却に使います水の水温というものは大体二十度程度のものが適しておるようであります。それが地下水をくみ上げますと四十メートル、地表から四十メートルか五十メートルの深さの所の地下水がその水温に当たっている。ところが
○椿繁夫君 せっかく大臣から検討をしてひとつ研究したい、検討していろいろ方法を考えたいということでありますから、つけ加えてこれは意見を申し上げ、重ねて所見をいただきたいのでありますが、工業用の冷却に使います水の水温というものは大体二十度程度のものが適しておるようであります。それが地下水をくみ上げますと四十メートル、地表から四十メートルか五十メートルの深さの所の地下水がその水温に当たっている。ところが
○椿繁夫君 めったに、話は合わんのですけれども、この話は赤間委員ともよく合いますが、そのつもりでひとつ御答弁をいただきたいと思います。 大阪の地下水のくみ上げ量は、年間一億トンをこえております。八月の例をとってみますと、一千万トン、これはひとり主業用水だけではございません。建築の冷房用の地下水くみ上げも相当量ございますが、そこでここでは工業用水の普及、しかも短い年度の間に完成をしていただくように御協力
○椿繁夫君 間接的にはなるほどこの公団が発足いたしますれば、工業用水を不自由させないようにというようなことについては、いろいろお考えになることはわかりますけれども、地下水については政府はこれを一体だれのものとするのか、公有物であるのかそれとも地上権を持っておる者の支配が地下水にまで及ぶという見解を持っておられるのか、こういう点をまず明らかにして下さい。
○椿繁夫君 人口の過度な集中、産業の発達に水資源がますます必要である、重大であるということで、この法案が提案されておるのであります。そこで、私はこの河川水、湖沼水だけの保全涵養というだけでは、水資源の総合開発という点から不十分ではないか、過度の地下水のくみ揚げ等を行なっておりますために、地盤沈下が新潟、東京、大阪、尼崎等で非常に激甚をきわめておる。今回の災害におきましても、十年前の高潮対策のときに計画
○椿繁夫君 経済企画庁長官にお尋ねをいたしますが、この水資源開発促進法案、公団法案、この二法案の中で、水資源の総合的な開発ということが各所に出ておるのでありますけれども、地下水の保全管理ということについて一項もこり法案の中に出ていないのでありますが、これは地下水というのを一体どういうふうにお考えになっておりますか。経済企画庁の御意見を承りたい。
○椿繁夫君 そこでお尋ねをいたしますが、起こった災害をいかにして救済をするか、あるいは今後どういうふうな対策をもってこの予防措置を講ずるか、ということが私は災害対策の根本でなければならぬと思います。そこで、この地盤沈下の原因は一体どこにあるか、建設大臣から一つ。
○椿繁夫君 七月以来の重なる災害についての関係法律案がたくさん付託されておるわけでありますが、私は、昭和九年の室戸台風からこの間の第二室戸台風に至りますまでの間に、私自身床上浸水六回の経験を持っておりますので、主として大阪の問題が中心になりますが、御了解を得ておきたいと思います。通産大臣は日程がつまっておりまして退席される時間が早いようでございますから、詳細なことは後日の委員会に譲りまして、きょうは
○椿繁夫君 ただいま委員長の御発言の中で、大蔵大臣の出席要求を私いたしておりまして、ただいままでのところ何の御連絡もないのですが、御出席になりますか。
○椿繁夫君 ただいまの御答弁で、大体まあ前国会で相当詳細な審議を尽くしておりますので「政府側も前国会の本委員会における質疑応答の点について何ら御方針に変わりはないということで了承してよろしゅうございますか。
○椿繁夫君 型式認可を製造メーカーが受けておる。それがマークを張られて販売業者の店頭に飾られる。この場合、販売業者が最終需要家に取り次ぎする、ところが、マークは張ってあるのだけれども、今お話のような事故が起こったという場合に、この本法で定める刑事責任というものはメーカーが負うべきものであって、販売業者はその刑事責任は免ぜらるべきである、こういう議論が前の委員会審議の際にもあったのですが、それについてのお
○椿繁夫君 この法案は前通常国会でこの委員会でも可決をされ、本会議も可決されて衆議院に送付されたものでありますが、ああいう御承知のような関係で審議未了になった。以来六カ月間になるわけですが、この法案が成立しなかったために弊害や悪影響というふうなものはございましたでしょうか。
○椿繁夫君 その中で、たとえば激甚地指定の基準などは出ていませんから、そういうものも当然衆議院には出しておられるのじゃないかと思うから、そういうものも含めて実は要求いたしました。 それから、さらに厚生省に、予算措置によって水道あるいは汚物、塵芥処理等の補助を考えていきたいという御説明がありましたが、その都市別の状況を追加してもらいたい。要求いたします。
○椿繁夫君 これはだいぶ資料をいただきましたが、衆議院の災害対策特別委員会に、政府から提出をされた資料の一切をひとつ提示していただくように要求いたします。
○椿繁夫君 廃止の傾向にある。現に廃止をした府県市町等もみられる。今回の調査会の答申は、そういう世論を無視して改善をして存続するように答申をされておりますから、政府も、多分これは地方財政への影響であるとか、あるいはこういう補助団体のただいまお話のような経常費的なものに相当使用されておる面が大きい場合には、廃止の世論がどんなに大きくなってもなかなか廃止しにくいというようなことになると思うんです。これは
○椿繁夫君 ただいまのなにに関連してですが、この振興費の十一億四千三百万円、これいろんな団体に補助しておられますが、この中で施設の拡充であるとか新設であるとかいうようなものに支出いたします分は、これは急になくなった場合でも影響は少ないように思いますが、ここに列記されております団体で、この補助金を経常費に予定しておるというような団体はございますか。
○椿繁夫君 ちょっと速記とめて。
○椿繁夫君 私は日本社会党を代表して、衆議院送付の修正案を含めて賛成をいたします。ことに第一条の目的に追加して、「この法律の運用にあたっては、割賦販売を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。」このように目的に追加をし、さらに原案にございました公聴会の規定を削除いたしまして、三十六条から四十二条にわたって割賦販売審議会の条章を設けております。この運用にあたって、特に十名の委員を
○椿繁夫君 政府はちょっと、おられますが、今の問題、これは、あとでもいいようなものですけれども、話のついででありますから、この機会に、こういう衆議院の修正並びに条文について、どういうふうな審議会の構成にしなければならぬとお考えになりますか。
○椿繁夫君 なるほど法律に学識経験者何名、商業者何名、消費者代表何名を合わせて十名、こういう法律はなかなか、それはできにくいだろうと思いますけれども、せっかく衆議院で御修正になり、しかも、一条を設けて審議会の制度を作って公聴会をはずす、こういうことになれば、その消費者の意向をこの運用にあたっては、やはり十分取り入れる、小さい業者の意向も十分にくみ入れなければならぬ、そういうことから一条に対する二項の
○椿繁夫君 近藤委員もお触れになりましたが、一点だけお尋ねをいたします。 この法律は、原案では流通秩序の円滑化と健全化ということだけがうたってありましたものを、衆議院の方で修正を願いまして、第一条の二項として、「この法律の運用にあたっては、割賦販売を行なう中小商業者の事業の安定及び振興に留意しなければならない。」ということが追加せられ、そしてこの審議会の制度ということが追加されたのでありますが、従
○椿繁夫君 三十五年が設備投資の大体のピークであろう、だから前年度に比較して二〇%程度の上昇であるからそう警戒を必要としないと、こういう大臣のお見通しのようであります。そこで三月でありましたか、私ちょっと大臣に中小企業の機械のいわゆる設備近代化、それからいま一つは産業の分野などを確定する必要があると私は思っていたものですから、八幡製鉄が、今中小企業でことに小さい零細な規模の経営でやっておりますボルト
○椿繁夫君 設備の過剰投資ということが問題になっているのですが、この法律が成立することによって、中小企業の設備の近代化と機械工業の振興ということの二つを目的としてこの法案が提案をされておるように思いますが、こういうことによってでも設備の過剰にさらに輪をかけるようなことになりはしないかという懸念がございますから、そういう点についてどうお考えになりますか。
○椿繁夫君 この法律に関連して大臣にお伺いいたします。最近の国際経常収支の問題についてでありますが、先月もまた八千万ドルを超える赤字を計上しておるようでありますが、この機械の輸入ということについて制限をするとか規制をするとかいうようなことについてはお考えになっていませんか。
○椿繁夫君 名古屋が伊勢湾台風の洗礼を受けて、初めて地盤の沈下状況というものを本格的に調査することに取っ組まれるようになった。ところが、今の高松の工業用水を地下水に給源を求める点で、現在までのところあまり下がっていない。あの程度工場はほとんどないのですから、地下水をほとんどくみ上げていないじゃないかと思います。ところが、あれだけの工業用地を造成いたしまして、そしてその地下水が相当工業をまかなうことができるというような
○椿繁夫君 この水が不足しているために工場適地としての条件に欠ける。現地では県ですか、市ですか、吉野川から工業用水道を誘致するようにしたいというようなことを言っているのを聞いたことがあります。そういう計画がすでに企業局の方に出されているかどうかということが一点。 それからあれだけの、どれくらいございますか、相当な地域でありますが、あすこで工業用水を地下水に求めるというような場合に、尼崎とか大阪あるいは
○椿繁夫君 この機会に関連して一点だけお伺いいたしますが、この高松のこのあれによりましても、工業立地の予定地になっていますが、あすこに相当な埋立用地が、数年目にあちらへ行ってみても、工場が建っていない。政府が工場立地の調査を始められる以前のあれは埋立地であったかもしれませんが、あそこに工場が数年建たないというものは何か欠格の要件があるのではないかという気がいたします。地元で聞いてみましても、やはり工業用水
○椿繁夫君 ちょっと御答弁では了解をいたしかねますが、警察庁長官にちょっとお尋ねをいたします。ただいま提案者との応答の中でお聞きのように、警職法の第三条、それから軽犯罪法第一条、こういうものによって、めいていをしておることのために公衆に迷惑をかけておる者などを警告をしたり、制止したりすることは、私は十分できると思うのですが、上程されておりますこの法案が通った方が便利だとお考えになりますか。それとも、
○椿繁夫君 ただいまの提案者の御答弁を伺いますと、警職法あるいは軽犯罪法等で、めいていした者の行き過ぎた行為に対する取り締まりはできるようになっておりますが、いろいろな法律を引っぱり出してこないとめいてい者の方がわかりにくいので、各法の条文を引っぱり出してきてここへ集める目的を持った法律であるという御説明でありますが、幾多の法律の中にある関係条文を集めて一つの法律を作るというような例を私は知らないのでありますが
○椿繁夫君 私は、上程されましたこの法案の作成について御苦労いただきました提案者の各位に敬意を表しますが、この法律を作ることによって、警察官の認定権が拡大されて、ために人権の侵害をするようなことになりやしないか、こういう点に二、三疑点がございますので、お尋ねをいたします。 まず、提案者に伺いたいのでありますが、第三条に規定しておりますようなことは、現行警察官職務執行法の第三条を適用することによって
○椿繁夫君 全部MSAの資金から出ておるとすれば、MSAの協定によって何か航空機製造についても制約を受けるのではないかと思いますが、そういう点について。
○椿繁夫君 この政府出資の原資は一般会計とか産業投資特別会計とかじゃなくて、大体MSA関係の資金が多いのじゃないかと思いますが、この比率は、十億五千万円のうちどういうふうになっておりますか。
○椿繁夫君 私はこの間の本委員会で、参考人の御出席を求めた際、他の所用のため出席をしておりませんでしたために、あるいは皆さん御質疑が済んだのと重複するかもわかりませんが、お許しをいただきたいと思います。 資料もいただいておるのですけれども、資料では十分わかりませんからお尋ねをいたしますが、終戦後における航空機の製造は、たしか昭和二十七年ごろから始まったように記憶いたします。政府が本法に関係して民間機
○椿繁夫君 私は日本社会党を代表して本案に賛成をいたします。 この法律が、最近の電気による火災の発生件数の増加、電気による事故死の件数の増加などにかんがみまして、一般需用家の大衆を保護するという見地から立案されておるものでありますから賛成するわけであります。 ただ本法の施行にあたって希望を申し述べておきたいと思います。たとえば本案の成立によって、電気毛布でありますとか、電気なべというふうなものまで
○椿繁夫君 私もそういう感じがいたします。そこで電気用品の検査がこれまで緩慢であったために、火災原因などに多くなっている。資料をいただいておりますが、ために消費者の保護と、火災事故の原因等を少なくするために、本法が制定されようとしておると理解するわけです。ところが免許制よりも登録制の方が何か緩和されておるように思うのです。法律の制定と、しかもこれまで免許であったものを登録にして、一定の基準だけを備えれば
○椿繁夫君 重ねてお尋ねいたしますが、今回免許制になっておりましたものを登録制に改める、そのためにこのメーカーの施設、たとえば技術水準というようなものは在来と変わらない、そういうことでしょうか。であれば、なぜ免許制を登録制に改める必要があるのか。その間の事情をちょっと。
○椿繁夫君 先日いろいろ御説明を伺ったのですが、今回の新しい取締法の制定によりまして、製造業者は全国で三千六百に余る業者があるということであります。これは、この中でも東芝でありますとか日立というように、非常に大きいメーカーから、そうでない中小ともいえない零細な業者さえもあるのではないかというようなことが考えられるのですが、この法律の制定によっていろいろ規制をされる、あるいはその登録をするにあたりましても
○椿繁夫君 この電気試験所だけで試験をしておられますために、一般の需要に試験がおくれて、応じきれないという声を聞いておりますが、通産省は御存じですか。
○椿繁夫君 そこだけですか。
○椿繁夫君 ちょっと関連して。今回の、この家庭電気用品の取り締まりの対象になるものは、これまで取り締まり規則で試験をして市販されていたものだと思いますが、これまでの試験機関は、どこでやっておりましたか。
○椿繁夫君 ただいまの運輸大臣の御答弁は、これまでよりちょっと前進をしたように伺いました。といいますのは、運賃はこういうふうに上げておいて、石炭鉱業についても従来の通りの政策運賃は取らない。そうしてしばらくやってみて、そこで運賃引き上げ分が吸収が不可能になったときには、一ぺん考えましょう、相談いたしましょうということであったのですが、ただいまの御答弁によりますと、そうではなくて、運輸大臣と通産大臣と
○椿繁夫君 それはただいまの通産大臣の御答弁を私は信頼いたします。その結論を先に出してもらわぬとこの法案を通すわけにはいきませんね、閣議をお開きになって、そして国会の方に政府としての御見解をお示しになりませんと。私はそう思いますがね。運輸省の方ではとにかくもう少し合理化とか生産性増強とかいうようなことで、企業で吸収のできる努力をしてほしいと運輸大臣はおっしゃる。通産大臣はこれまでの経過から見てこれ以上実負担
○椿繁夫君 関連。今、石炭の代金を、合理化とか生産性を高めることによって、貿易自由化の進行に伴って油と競争ができるようにするために、政府では所得倍増計画、それから今回の運賃値上げ計画のない以前に通産省には石炭鉱業合理化審議会というものを設けて、一体どの程度下げ得るかということの諮問をしたのです。その回答がたしか、私今ここへ資料を持っていませんから明らかでないのですが、百八十円程度下げ得る、そういう答申
○椿繁夫君 この三十五年度の国民総所得が、政府の基準年次が三十五年度になっているわけですが、数千億の国民所得の増加がすでに見込まれておる。でありますから、この倍増計画の十カ年を目途とする所得倍増計画が、ここ三年ばかりの間は年率平均九%の成長を見込まなくともいいことになるのじゃないか、こういう議論がある。七・三%程度の成長で、政府の所得倍増計画というものは、三十六年度からは達成されるのじゃないかということが
○椿繁夫君 昨年度でも、設備の投資計画は、大体政府としては二兆八千億程度の予定であったのが、三兆円をこしているのですね、三十五年度に。そこでですね、三十六年度は三兆一千四百億程度の設備投資を見込んで所得倍増計画の初年度の計画を立てておられるようでありますが、二月の現状において、国際収支の赤は九千三百万も出ておる。そういう際に、この輸入の申請が四千件をこえている、こういうのに対しては、どういうふうな調整
○椿繁夫君 昨日に引き続いて若干お尋ねをいたしますが、通産省が二月中に受け付けた輸入申請は四千件をこえておると聞いております。機械の輸入申請。これはきのうもちょっと申し上げたんですが、輸出の方は停滞ぎみにあるが、この機械輸入の方は二月だけでもすでに四千件をこえておる。相当な金額にこれは上るに違いないと、こう思うのでありますが、通産省としては、機械のこういうふうな輸入の趨勢をどういうふうに解釈しておられますかね
○椿繁夫君 今政府の御説明を伺いますと、恒久法にすると独占禁止法に抵触する疑いもあるので、それで時限立法にしたのだ、こういう説明ではちょっと了解できませんですね。恒久法なら独禁法に抵触する疑いがあるが、五年間の時限立法にしたのだから、これはかまわない。こういう説明ではちょっと納得できませんが、重ねて政府の答弁を求めます。
○椿繁夫君 私がちょっと伺っておるのは、そういうことじゃないんでして、この改正案が成立いたしますと、規格の統一、それから生産数量の規制というようなことまで通産大臣が指示できるというふうになっておる、こうなりますと独占禁止法の非常な緩和になるのではないかという私は疑いを持っておるのです。そういう問題について公取と通産省との間に相当議論があったはずなんです、なければならぬ、その経過を私伺っておる。
○椿繁夫君 今回の機械工業振興臨時措置法の改正のねらいは、貿易自由化に即応して国際競争力の弱い機械工業に対してつけていこうということで、これまでの少量の生産体制と機種などを専門的にして大量生産のできるように助成をしていこうというねらいであるように承知をいたしております。ところが伝えられるところによりますと、当初本法は時限立法にしないで恒久法として、そして大幅のいわゆるカルテル立法に改正しようということで