1981-04-22 第94回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
○説明員(椎名泰君) 十二月二十五日付の「屋外タンク貯蔵所の地震対策について」というものの中で一緒に指示しているところでございます。
○説明員(椎名泰君) 十二月二十五日付の「屋外タンク貯蔵所の地震対策について」というものの中で一緒に指示しているところでございます。
○説明員(椎名泰君) 先ほども申し上げましたけれども、この強化地域以外の場所においても、屋外タンク貯蔵所においては日常点検あるいは定期点検を行っているわけでございますけれども、この開放点検をやる時期においては、強化地域と同様なひとつ措置を講じられたいというような指示で五十四年の十二月に出しております。
○説明員(椎名泰君) お答えいたします。 先生の御指摘によります五十四年の十二月二十五日付をもちまして、屋外タンク貯蔵所の地震対策について指示を全国的に通達したわけでございますけれども、この中で、宮城県沖地震におきますタンクの事故は、消防庁の長官の諮問機関でございます危険物技術基準委員会という委員会がございまして、そこの委員会によります事故調査団の事故調査の結果、原因といたしまして、底板の腐食の問題
○椎名説明員 お答えいたします。 LPガスのコンビナート等につきましては、石油コンビナート法によります特別防災区域であるならば、レイアウトの規制あるいは自衛消防、防災機材等の義務づけがかかってきておるわけでございます。またそれ以外の地域においては高圧ガス取締法で規制されておりますので、通産省の所管となっておるわけでございますけれども、災害の発生した場合には当然消防が出動しなければならないわけでございますので
○椎名説明員 お答えいたします。 船舶に関しましては、予防規制上の問題につきましてはこれは船舶安全法に基づいて行われてございまして、陸上においては消防法が当然対象になるわけでございます。先生先ほどおっしゃったように、接合部分から陸上の部分は消防が対象になる、係留されている船舶につきましては、消防対象物、防火対象物と言っておりまして、あくまでも消防活動上の対象になっているわけでございます。したがいまして
○椎名説明員 御報告申し上げます。 消防庁で、昭和五十四年中におきますガス火災によります件数でございますけれども、LPガスは、件数といたしまして、これはあくまでも火災になったものでございますけれども、四千二百四十九件ございまして、都市ガスが三千四百八十六件でございます。これによります死傷者の状況でございますけれども——この原因につきましてちょっと申し上げますと、LPガスの場合は、ほとんどが器具の取
○椎名説明員 地盤的な問題でございますけれども、元来わが国におきましての大規模な石油基地の場合は、海岸あるいは埋め立て工事等で設置されるのが多いようでございますので、それに関連して消防法あるいは危険物規制に関する政令、規則、告示等につきまして、屋外タンク貯蔵所の技術上の基準について厳しく決められているわけでございます。その中におきまして、特に技術上の基準の中に、基礎あるいは地盤等につきましてはいろいろこの
○説明員(椎名泰君) 先ほどもお答えいたしましたように、届け出の義務化、これを火災予防条例あるいは消防法施行令等いずれかにはっきり決めておくならば、さらにこれに対しましての対策は十二分に立てられると思いますので、そういう方法で今後いろいろの面で検討してまいりたいと思います。
○説明員(椎名泰君) ただいま先生の御指摘どおり、関係者が三年に一度点検の結果を報告することになっておりますけれども、これもなされていなかった。それから消防用の設備でございますけれども、これは消火器あるいは自動火災報知機あるいは屋外消火栓等でございますけれども、あるいは誘導灯もこの倉庫には該当してまいりますけれども、この設備は設置されていたわけでございます。ただその点検が十二分になされていなかったことは
○説明員(椎名泰君) お答えいたします。 この大府市の火災において倉庫内に保管されていた毒物劇物に該当する物質の所在が把握されていなかったために長時間を要したということでございますけれども、こういう貯蔵の把握ができていないために消火活動に重大な支障を来すということを教訓にいたしまして、この毒劇物等の消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を貯蔵している倉庫の実態を、ただいま厚生省の協力を得ながら
○椎名説明員 消防法の二十九条の三項にはやはり損失補償ということがございまして、この二十九条を適用いたしますとそういう損失補償の問題が必ずかかってまいります。したがいまして、ガス事業法によることが最も適切ではないか、そういうふうに考えているわけでございます。 それから、仮に文理上消防法の二十九条の方でやれということになったといたしましても、その損失補償の問題あるいは現在の状態では配管等の図面が把握
○椎名説明員 消防法二十九条は、本来いわゆる破壊消防を原則として考えている次第でございます。したがいまして、このガス事業者のことにつきましては通産省の指導権限のもとにある、そういう考えでおります。
○説明員(椎名泰君) お答えいたします。 現行のガス事業法では、消防機関が保安上からのガス事業者に対しましての関与ができるようになっておりませんので、今般のガス爆発事故にかんがみまして、消防とガス事業者との連携を強化し実効あらしめるためには、ガス事業法の改正を含む所要の措置を講ずるよう通産省に申し入れ、これは口頭であるいは文書で事務ランクの申し入れでございますけれども、申し入れて現在協議中でございます
○椎名説明員 お答えいたします。 消防では立入検査という検査を実施しておりまして、年に一度はそういう倉庫等の点検を実施しております。
○椎名説明員 御報告申し上げます。 去る十月一日、愛知県大府市におきまして、毒劇物を多量に貯蔵いたします倉庫の火災が発生いたしたわけでございますけれども、その概要は次のとおりでございます。 愛知県大府市大府町中原二十六の一にあります丸全昭和運輸株式会社中部支社においては、九月二十八日から同事業所内のA棟倉庫とB棟倉庫との間にあります荷役用の建屋において雨どいの金具を取りつける溶接作業が行われていたわけでございますけれども
○椎名説明員 消防法では明確にガス事業者に対しましての強制といいますか、指導監督権はございません。でき得るならば、消防機関が保安面からガス事業者に対しまして指導監督する権限を与えていただきたいと思います。そういう考えでいま通産といろいろ交渉をしている現況でございます。 先生のおっしゃることは消防法二十九条の件だろうと思いますけれども、消防法二十九条でたとえば命令権を発したとするならば、損害補償の問題
○椎名説明員 ガス関係あるいは危険物関係そのほかそういう揮発性関係のものすべて一応点検をするように指示はしてございます。
○椎名説明員 お答えいたします。 可燃性ガスは消防法で言う「危険物」には該当いたしておりません。それから、このガス事故に関連いたしまして長官名で早速それぞれの一斉点検等、それなりの対応策を指示したところでございます。