○政府委員(植田純一君) まあ東京の郊外電鉄の全部の資料は今手許に持つておりませんが、実はよく似ていると申しまするか、非常に私どもが見ましても相当踏切個所が多いのは小田急と京浜であります。京浜につきましての資料を一応参考のために調べて見ますると、京浜も同じ区間に大体同じような数字が出ております。即ち事故件数が七十三、死亡者が二十五、この二つは我々常識的といいますか、一般的に考えましても、まあ多いほうである
○政府委員(植田純一君) 小田急の踏切につきまして、先の当委員会におきましていろいろと御質問がございましたが、答弁が不十分であつた点もおろうかと思います。御指摘のように、この小田急は東京の郊外電鉄といたしましてたくさんの踏切がございまして、その踏切もいわゆる踏切の設備、門扉ができております踏切は極く一部分でございまして、いわゆる第四種と申しますか、踏切番のいない踏切が大多数でありますので、いろいろと
○植田政府委員 山鹿温泉鉄道の事例が出ましたが、たしか山鹿温泉鉄道につきましては、いろいろとこの再建ということにつきまして、十分いろいろと研究もし、またいろいろと指導もいたしておりますことは事実でございます。ただいわゆる連帯精算の国鉄納入金の確保ということにつきましては、これは国鉄と会社とのいわゆる契約に基くものでございまして、一般的な会社の育成と申しますか、業績の向上ということにつきましては、始終運輸省
○植田政府委員 私鉄の整備法につきましては、実は戦前におきましては、一般的な補助法がございまして、私鉄につきましては、全般的に育成助成して行くという建前から、全般的な補助法があつたわけでございます。ところが今度できました私鉄補助法につきましては御承知の通りこの補助の対象といたしまして幾つかの種別がございますが、いわゆる赤字補助について申し上げますると、あらゆる鉄道、私鉄につきまして、経営が成り立たぬから
○植田政府委員 御指摘の交通公社の問題、あるいはまたこの私鉄の連帯運賃の精算の問題につきまして、国鉄と公社または私鉄の間にかわされておりますところの契約、これの獲行につきましていろいろと御指摘がございましたが、確かに国鉄の確保すべき債権と申しますか、これについての措置につにつきましても、もう少し的確に処置しなければならぬ点も確かにあつたように思われます。従いまして今後の問題といたしましては、その契約
○植田政府委員 税法上の問題につきまして、確かに所得税はとられないと思いますが、そのほか全般的な税法上の監督につきましては、十分所管の方面におきまして監督を受けておるわけでございまして、そういう点につき幸してはその筋におきまして十分監督を受けておる、かように信じております。
○植田政府委員 財団法人はその法人の目的を達成するために、事業経営の資金獲得の方法といたしまして、投資または融資の行為をいたすことについての問題でありますが、法人の目的を阻害しない、つまり公益を害しない程度におきましては、この行為は許されるというふうに解釈いたしておる次第でございます。
○植田政府委員 公益法人としての監督しておる立場から申し上げます。確かにお話の通り財団法人でありまして、公益を目的とする法人でございますが、その目的遂行のために事業を営むということに、公益を目的とする本質に反しないというふうに解釈いたしておるわけであります。もちろんその営みます事業の種類や方法につきまして、法人の主たる目的、根本的な目的である公益事業の遂行に支障を生ずるものであつてはならないと思いまするが
○政府委員(植田純一君) 確かに御指摘のようにそういう影響はあると思います。併し一等につきまして申上げますと、現在におきましてもどつちかというと、そう飛行機に比べて安くもないわけであります。というような観点で確かに影響がございまするが、一等の全体の収入というものも、これも全体としても大したこともございませんし、多少影響はあると思いまするが、特にこれによりまして国鉄の収支に影響するというほどの大きな影響
○政府委員(植田純一君) 石炭の単価が安くなつておるからよろしいではないかというような御質問ではないかと存じます。その点につきましては、すでに二十九年度の予算におきましても炭価の値下がりを十分見てございます。ただ実際問題といたしまして、幾ら納入できるかという問題は、これはまだ炭価の問題につきまして、折衝をまだ始めたばかりでございまして、これがきまりますのは、恐らく年度初めにはなかなかきまり切らないのじやないかと
○政府委員(植田純一君) 第一の遠距離逓減の問題でございますが、これにつきましては、その割合等につきましても、過去におきましていろいろと変遷もあつたようでございますが、ただ今回は提案の説明にもございましたように、一般的な運賃の改訂ということには触れませんので、極く一、二等だけの、而もその方法といたしまして通行税の関係相当分だけを上げるということになつております。なおその部面の考え方につきましては、国鉄
○植田政府委員 ただいま問題になつている件につきまして、綱紀紊乱があるという前提での御質問のようでございますが、私の承知いたしております限り、そういうことはないと存じております。
○政府委員(植田純一君) 只今申しましたように、私鉄自体としましては、二等車を持つております所は、北海道に一社あるのみでございますが、申請がございましたならば、国鉄に準じまして運賃改訂をしたい、かように考えております。
○政府委員(植田純一君) 私鉄におきまして、一等は勿論ございません。二等を連結しておりますのが、北海道の定山渓鉄道一社のみでございます。ただそのほかに国鉄の二等車を乗入れしている私鉄は極く少数ございます。
○植田政府委員 電気ガス税の減免は、これは大体一般的に申しまして、電気ガス税が経営費の――これは電気鉄道と何とによつて違いますが、全般的に申しまして、電気ガス税の負担は、電気料金については経営費の大体一割というような見当になつております。さような関係で、この電気ガス税の免除ということにつきましては、相当会社経営上いい結果が出るのではないか、かように考えられるのであります。参考までに昭和二十七年度分におきましては
○植田政府委員 ただいま大臣からお話がございましたように、電気ガス税につきましては、電気料金改訂のあつた日から電気ガス税の免除をするということに話合いがついておるわけであります。 なお問題でございました固定資産税につきましては、新たに運輸を開始するために敷設された地方鉄道軌道、これは御承知の通り明らかに資金もたくさんいりますので、これにつきましては、この公共性にかんがみまして固定資産税の減免、減税
○植田政府委員 御承知の通り通行税は、従来二等以上の運賃の内わくとして含まれておつたわけであります。ところが御承知の通り二等は三等の二倍という原則でございますので、今回通行税を外に出したわけでありまして、その結果通行税相当額の二割の値上げになるわけであります。私鉄に関しましても、実はこの結果同じような影響があると思いますが、実際問題といたしまして、私鉄におきまする二等以上の運賃という実例はほとんどございません
○政府委員(植田純一君) 請願で採択になりました線は非常にたくさんありますが、御承知の通り現在着手することになつております線のほかに、建設予定線というような線等もまだたくさんございます。又建設予定線以外におきましても、是非この線はやつて欲しいというふうに請願があつたものもございますが、これは非常にたくさんの数に上るわけでございます。
○政府委員(植田純一君) 承知いたしましたが、一番終りにおつしやいました新らしく出て来た建設線というのはどういう意味でございますか。
○政府委員(植田純一君) 高速度交通営団の出資は国鉄とそれから東京都が出資者であるということが現在の営団法におきまして規定されておるわけでございます。
○政府委員(植田純一君) 帝都高速度交通営団につきましては、御承知の通り、東京都のいわゆる高速度交通の完備を期しますために、特別立法によりましてできたものであります。この東京都の高速度鉄道の整備というためには、東京都の交通におきまして大きな役割を持つておりますところの国鉄、そのできた当時におきましては勿論政府機関であつたのでありまするが、国鉄、東京都並びに郊外電鉄、そういうものが全部出資いたしまして
○植田政府委員 鉄道会館の問題につきましては、さきに当委員会におきましてもいろいろ御警告いただいたのでありますが、運輸省といたしましては、国鉄と鉄道会館との間の契約の再検討ということと、もう一つ監督権の検討という二つの問題があるわけでございまして、この鉄道会館との契約の再検討につきましては、国鉄当局を督励いたしまして――その点は後ほど国鉄当局から御説明があると思いますが、その点督促いたしております。
○植田政府委員 機関車乗務員につきましては、恩給法上不健康業務ということで、従来加算が認められておつたわけであります。ところがさきの国会におきまして軍人恩給の復活に関連いたしまして、機関車乗務員その他いわゆる不健康業務として、従来恩給上の加算を認められておりました種別をなくして、そういう加算を全部なくしてしまう、こういう建前の法案が出たわけでありまして、実は機関車乗務員につきましては、先ほど来お話がございますように
○植田政府委員 たしか参与になつていると思いますが、実は参与という役割につきましては詳しくは存じないのであしりますが、会社の直接のいわゆる経理にまで関係いたしておりません。
○植田政府委員 交通公社に対します運輸省の監督は、いわゆる公益法人、財団法人としての運輸大臣の監督、これは民法のいわゆる公益法人に対する監督の規定によりまして監督しておるわけであります。そのおもな内容としましては、設立の許可、また定款の変更、そのほか一般的な監督でございます。なおそのほかに、いわゆる国鉄に対しまして一般的な監督権を持つておるという立場におきまして、国鉄と交通公社とのいわゆる契約関係、
○植田政府委員 ただいまのお問いに対しまして、新線建設につきましては、七線のほかに、鉄道敷設法の別表に掲げておりますところのいわゆる予定線、これは御承知の通りたくさんございます。そのほかにもただいま御指摘の、国会で請願があり、採択になりました路線もございます。もちろん敷設法別表にありますいおゆる予定線の中から、新たに着工する線を選ぶわけでございまするが、二十九年度におきましては、先般来お話がございます
○植田政府委員 ただいまお尋ねの点につきましてお答え申し上げます。ただいま御指摘の予算総則の第十六条の根本は、法律の規定に基きましてできております条項でございます。すなわち国有鉄道法におきまして、いわゆる給与の総額というものがきめられておりまして、これを越える給与準則はつくることができない、こういう建前になつておるわけであります。この原則がある限りにおきまして、この給与総額という十六条の予算総則の規定
○植田政府委員 お答え申し上げます。地方鉄道軌道整備法につきましては、御承知の通り北海道の開発鉄道に関しましては、従来から法律があつたのでございますが、それによりまして本年度も約九百八十万円予算に計上されておりますが、それ以外は全然新規な事項でございまして、実は二十九年度の予算要求におきましても、相当多くのものを対象とし、また金額におきましても相当多額の予算を要求いたしたのでありなすが、先ほども申しましたような
○植田政府委員 もちろんいろいろと公社の内部につきましての監督と申しましても程度がございまして、私どもとしましては、会社の内部に立ち至つて、明らかにそういう不正があるという事実につきまして、私ども実は存じておりません。昨年来問題になりました点は、先ほど総裁がおつしやいましたように、国鉄に納めるべき運賃の延滞ということにつきまして、それが延滞の事実が過去においてあつた。もちろんだんだんとよくなつては来
○植田政府委員 運輸省といたしましては、交通公社に関しましては、公益法人といたしまして、民法上の監督をいたしておるわけであります。従いまして会社の決算関係のものにつきましては、決算書類につきまして報告は受けております。受けておりますが、その詳しいことにつきましては、実はどういう内容であるかということにつきまして詳しく実は存じておらないわけでございます。昨年来交通公社の内容につきまして、いろいろと問題
○政府委員(植田純一君) この点につきまして前回の委員会でも申上げたと思いますが、成るほど解釈上大和さんのおつしやるような説をなす向きもありますが、政府といたしましては、先に申しましたような解釈で従来ともはつきりした態度といいますか、解釈は一貫いたしておるわけであります。承認がありまして初めてこの債権債務が確定するということでございまして、承認がない場合には、初めから債権債務がなかつた、国会の承認、
○政府委員(植田純一君) この点は法制局の意向も十分聞きましての政府としての考えでございまして、従いましてこの承認を得られない部分につきましては、この債権債務の発生は初めからなかつたのと同様になる、かように解釈をいたしておるわけであります。
○政府委員(植田純一君) 十六条と三十五条との関係になるわけでございますが、その点につきましては、前回の委員会でも御答弁申上げましたが、予算上、資金上不可能であるということで国会の議決を求める手続きをいたしまして、そして国会の御意思がきまるということになりますると、それによりまして裁定のいわゆる最終的な効力が確定するわけでございます。従いまして国会の承認になりました範囲におきまして裁定の効力が確定する
○政府委員(植田純一君) 給与に関する問題につきましては、申すまでもなく予算上と申しまするのは、いわゆる給与の総額ということを前提にして考えておるわけでございます。従いまして、国会の承認がございますると、並行的にと申しますか、予算上の修正もございまして給与総額が殖えるわけでございます。国会の承認がない場合には給与総額も変更がないといいますか、それ以上の膨らみはないわけでございます。従いまして、それ以上
○政府委員(植田純一君) 仲裁の効力というものは国会の議決によりまして、最終的な効力を発生する、かように考えておるわけでありまして、国会の議決によりましていわゆる予算上、資金上不可能な部分、而も国会において承認されなかつた部分につきましては、仲裁の効力は結局消滅するというふうに解釈しておるのでありますが、この点につきましては、学説上もいろいろと意見が分れておるということは先ほど申しました通りであります
○政府委員(植田純一君) その点はつきましてはいろいろと意見がございまして、学説も分かれておるのでありますが、第十六条によりまして、国会の意思がきまり、最終的な裁定の効力がこの国会の意思によりましてきまりました場合には、それによつて仲裁の効力も承認されないものについては消滅するというふうに一応政府は考えておるわけであります。その点につきまして、なお先ほど申しましたように学説上もいろいろと意見がございます
○植田説明員 実は値上げが国鉄の要求通りでありますならば、そういうことは必要はなかつた。ところが国鉄の要求通り参りませんものでありますので、いわゆる収益勘定におきましてそれだけ収入が足りない。もちろんそういう場合に極力支出を切り詰めるということも考えますが、なおその差額の三十億というものはどうしても足りないということで、これは昨年度のいわゆる国鉄の経営を切り抜けるために三十億というものを特に融通された
○植田説明員 ただいま大臣からお話がありましたように、いわゆる復旧資金と申しまするか、工事勘定の資金に間接に影響するわけでありますが、その面におきましては、御承知の通り二十八年度におきましては借入金百三十五億、それから公債の発行が八十五億、これはもちろん要求に対しましては十分ではございません。しかし国の財政の許す範囲内におきまして、これもいろいろ折衝の末、そういうふうにきまつたわけであります。そのほかにいわゆる
○植田説明員 この輸送量の増加に伴う収入の増加でございますが、これは今実は手元に詳しい資料を持つておりませんが、国鉄当局の説明を十分聞きまして、この収入の見込みは適当であるという考えのもとに、査定を加えておりません。 それから経費の方でございますが、実は経費の方の増加におきましては、輸送量の増加に伴う経費の増加として二十三億出ておりますが、これを二十六億ということにいたしまして予算案を組んでございます
○植田説明員 まず第一の災害の財源に関する問題でありますが、実は災害の財源あるいは裁定実施の財源には、区別はないわけでございます。一本の財源でございます。ただ昨日のお尋ねは、災害の復旧の財源を、従業員が働いたその収入あるいは節約した金、そういう働いた金から出しておることはどうかというお尋ねに対しまして、運輸大臣が答弁いたしましたのは、いや借入金の返還を延ばしてもらつておる。また予備費も使つた。また建設費
○植田説明員 国鉄から出て参りました補正予算の大きな原因は、まつたく災害の関係と裁定の実施の関係でございます。その点につきましては、災害復旧の費用は当然織り込まなければならぬ。また裁定の実施も、裁定についてはできるだけ尊重しなければならぬということは申し上げるまでもございません。運輸省といたしましては国鉄から出ました補正予算につきまして、特に査定を加えるというようなことはいたさなかつたわけであります
○植田説明員 先ほど御指摘がございましたように、給与というものは、この給与総額を越えてはいかぬというのが原則でありまして、この給与総額というものが予算総則におきましてきめられております趣旨から申しまして、ベース・アップがこの四十四条の第二項の規定によつてできるということでは、給与総額をきめた意味がなくなるのじやないか。さらにこの四十四条の第二項は、その能率の向上によつて収入が予定より増加した、あるいはまた
○植田説明員 特別の給与という意味は、あくまでも一般的な給与に対しまして特別の給与ということを表現しておるのでございまして、これがどういうものであるかということは具体的には明示しておりませんが、一般的の給与に対しましての特別の給与という意味におきまして、臨時的な一時的な給与であることが法の精神であるということを、政府としてはきまつた考え方としております。
○植田説明員 ただいまお話がありました給与総額を上まわつた給与は出せないということは原則でございまして、ただ、ただいま御指摘がありましたように、特別の給与として支給する場合には、一定の条件がありましたならば、特に認可を受けて出せることになつております。ただその特別の給与と申しますのは、あくまでも臨時的な給与でありまして、恒久的ないわゆる給与のベース・アップというのは含まれておらないというのが解釈であります
○植田説明員 新線建設が国鉄の経営上非常な重圧となつておるのではないかという点につきましては、確かに新線建設の全部といつていいものが、なかなか採算上という点から見ますと、少くとも相当の期間は採算がとれないような状態でございます。また現在運営しております線も、ただいま御指摘になりましたように、採算の面から見ますると、採算のとれておる線が非常に少い。非常に少い線の採算をもつて全体をまかなつておるという現状
○植田説明員 お答え申し上げます。補正の要因となりますところの問題は、一つは、災害の復旧でございます。また一つは、裁定の完全実施であります。災害の復旧におきましては、本年度といたしまして約八十九億いる。また裁定の実施におきましても、完全実施いたします上におきましては、八十数億いる、かような状況でございます。これに対する態度といたしましつては、先ほど申し上げましたように、裁定は極力尊重すべきものであるということで
○植田説明員 お答え申し上げます。ただいま御指摘の通り、国鉄の補正予算の要求といたしまして、国鉄から運輸大臣あてに、予算の要求が出て参つております。運輸大臣といたしましては、この国鉄の予算を検討いたしまして、適当と思いますならば大蔵大臣に送付するというのが、現在の法制の建前でございます。いろいろ検討いたしまして――もちろん災害復旧はぜひしなければならぬ、また裁定の実施ということも、この裁定の趣旨から