1973-07-17 第71回国会 衆議院 法務委員会刑法改正に関する小委員会 第3号
○植松参考人 確かに御指摘のごとく仮処分的方法があったのではないかと私も思います。したがってよりよい方法としては何らか仮の措置をしておいて次に確定を待って出すというほうがよかったんではないかと私も感じます。ただいまそのことを初めて伺うのでありますが、しかし何ぶん最高裁判所の判決ですからまず確定することは間違いない、できるだけ早くやろうということでおそらくやったのであろうと想像いたします。
○植松参考人 確かに御指摘のごとく仮処分的方法があったのではないかと私も思います。したがってよりよい方法としては何らか仮の措置をしておいて次に確定を待って出すというほうがよかったんではないかと私も感じます。ただいまそのことを初めて伺うのでありますが、しかし何ぶん最高裁判所の判決ですからまず確定することは間違いない、できるだけ早くやろうということでおそらくやったのであろうと想像いたします。
○植松参考人 いまの問題は先ほど鍛冶参考人から要点をお話し申し上げたと思います。 われわれも同じように考えておりまして、当該事件だけについて判決の拘束力がある、これは筋としてはそうだと思います。これは裁判所法の定めによるわけでございますが、しかしながら、判決が出た後、立法府なり行政府がどうするかという問題ですが、行政府とすれば、もちろん原則的には裁判所の判決を尊重すべきである。ことに、最高裁判所が
○植松参考人 私は、きょう特にここに呼ばれました理由として、法務省の担当官から伺いましたら、私のような尊属殺人に関する規定に関しまして、憲法違反ではないけれども削除したほうがよいという意見を持っている者があまり目立たない、実はほかにも何人もあるんですけれども、目立たないから、それでおまえに出てほしい、こういうことでございました。そこで、その意味では私はむしろ憲法違反ではないと考えるというところを言うほうが
○参考人(植松正君) いまの御意見にありますように、積載超過について運転手がそれを拒んだ場合に、解雇することを許さないというような法律上の手当てをしたらどうか、これはこの法律に置くのが適当か、あるいは別の法律に置くのが適当か、問題はありましょうが、それは私もごもっともだと思います。おっしゃるとおりけっこうなことだと思います。 ただ、これに関連して、先ほどから話題になっておりますので一言つけ加えることをお
○参考人(植松正君) ただいまの御質問の第一点、警察官の成績主義ということなんですが、これは成績主義というのは俗に悪口かもしれませんが、点数かせぎというようですが、これを似たような捜査の仕事に従事しております検察官と比べますと、検察官のほうにはそういうような傾向はほとんどないと思います。特に捜査のしかたがまずくて無罪が出たというような場合に、上司に対してその弁明をして、その弁明が非常にもっともでなければ
○参考人(植松正君) 一般的なことは本日申し上げなくともよく御承知でもいらっしゃると存じますし、また、私のこの法案についての感想は、法律の専門雑誌に書いたこともありますので、すでにごらんくだすった方もあろうかと思います。それらは省略いたしまして、私が専門といたします刑事法の立場からこの法案を見た場合の問題点についての意見を参考に申し述べたいと思います。 結論としては、すでに雑誌に書きましたように、
○植松参考人 この制度のもとでも明らかなということの判断でございます。問題は、出てきた証拠自体を評価するのにそういう生活態度、あるいは何がしという人が四十数年間にわたってやってきた状況を見ると、一回も認めたことはなくて、しかも釈放されたとたんに出迎えた弟をなげうってまで警察署に行って、共犯と称する男を探してくれということを訴えて行った。それをずっと見ますと、やはりその状況を考慮に入れて新たに出てきた
○植松参考人 特別立法をするとすれば、再審理由をもう少しゆるめるということであろうと思うのですが、そういたしましても、なかなか、なかったということを証明するということは困難でございますので、そう問題の事件を新たに反証をあげてくつがえす、たとえば拷問があったから虚偽の自白があったのだというようなことを新たに証明するということは、非常に困難であろうと考えられるので、わざわざ立法をして、いわば平地に波乱を
○植松参考人 おそく参りまして、最初の後藤参考人のお話を伺い得ませんでしたが、松尾参考人のおっしゃったことに対しては、大体においてごもっともな御意見であると存じます。従って、松尾参考人を通じて間接に承知いたしました後藤参考人の御意見も、その限度においてごもっともな点を多く含むものと考えます。 今回、再審制度に関しまして、私にここで何かお話を申し上げるようにというお指図を受けましたについては、当然これが
○植松参考人 私の前に申し上げましたことで大体尽きていると思うところを省きましてお答えするとすれば、二つかと思います。一つは、十年の懲役という問題であります。これは十年の方も五年の方も同じような問題があるわけですが、一応十年の方を例に上げて申しますと、動産の窃盗は十年ということが現行法上規定されております。ですから、これに対して、不動産の、より重大な法益の侵害になるところのものがそれより軽いのはおかしいだろう
○植松参考人 実態につきましては前田参考人が特によくお調べでございますから、そこから詳しいお答えがいただけると思いますが、まずただいま坂本委員から御質問のありました点は、要点は二つかと思いますので、それを取り上げて申し上げますと、第一が生産管理という問題なんですが、これは結局限度の問題だと思うのです。ある限度までは労働争議権の範囲ということで、すわり込みがあっても、この犯罪になるものではなかろうと考
○植松参考人 財産罪の保護法益というものが、歴史の流れの中でどう変化してきたかということを考えてみますと、所有権ということに初めは重点を置いておったけれども、近代化するにつれて、ことに現代におきましては、所有権ということも大切でありますけれども、それにもましてと言っていいくらい、所有権よりはむしろそれを利用する権利の方に保護の目を向けなければならない、こういう状態になってきていると思うのであります。
○参考人(植松正君) 私は今の「公務員請託ヲ受ケ」をどう直したらいいかというのは、後段がありますと、ちょっと直し方を今まで用意して考えておりませんので、この場で話を伺った限りでは、急にはどう直したらいいかということを思いつきません。 それから公務員としてと、こういうふうにいたしますと、どうしても公務員がその職務権限内で行うように読めるようになりそうに思うのでこれがどうも不適当ではないかと思うのです
○参考人(植松正君) 刑法の一部改正法律案の方の、前の方から順次重点的に申し上げようと存じます。 まず、百五条ノ二という条文であります。すなわち刑事事件に関する強談威迫を取り締ろうとする規定でありますが、これは法務当局から出た資料を特に当委員会からちょうだいいたしまして、数字的な統計上の問題を見てみますと、やはり相当取締りの必要があるということをよく理解することができます。で、立法の必要があるものと
○公述人(植松正君) 既にいろいろ先輩方から御意見を拜聽いたしまして、私の意見と重視するような點は、大體省略することにいたします。多少先輩の御意見と違つた私の意見もございますので、その點は甚だ僭越でございますがお許しを頂きまして、又違つた意見も御參考に供しておきたいと存ずるのであります。法案全體といたしましては、既に先輩の御意見にもございましたように、人權の保障を徹底させておるという點などにおきまして
○公述人(植松正君) 丁度胃痙攣を起して体が弱つております上に風邪をひきまして甚だ声が出ないのでありますが、御了承を願つて置きます。私は軽犯罪法の運用の面につきまして一言意見を申述べて置きたいと思うのであります。 只今公述人の島田博士から種々御意見のありました点につきましては、いずれも至極御尤することであると傾聽した次第であります。重複する部分はすベてこれを省略いたします。要するにこの軽犯罪法が人間