2013-12-06 第185回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第4号
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 速記を起こしてください。 理事をして再度出席を要請いたさせましたが、民主党・無所属クラブ所属委員の出席が得られません。やむを得ず議事を進めます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 原子力問題に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 これより会議を開きます。 開会に先立ちまして、民主党・無所属クラブ所属委員に対し、出席を要請いたしましたが、出席が得られません。 再度理事をして出席を要請いたさせますので、しばらくお待ちください。 速記をとめてください。 〔速記中止〕
○森委員長 これより会議を開きます。 原子力問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府大臣官房原子力災害対策担当室長黒木慶英君、警察庁長官官房審議官種谷良二君、復興庁統括官伊藤仁君、総務省大臣官房審議官上村進君、文部科学省スポーツ・
○森委員長 これより会議を開きます。 原子力問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房審議官広瀬行成君、文部科学省大臣官房審議官田中正朗君、資源エネルギー庁汚染水特別対策監糟谷敏秀君、環境省総合環境政策局環境保健部長塚原太郎君
○森委員長 この際、一言御挨拶申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました森英介でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 これより会議を開きます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 原子力問題に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 この際、一言御挨拶申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました森英介でございます。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいる所存でございます。 何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ————◇—————
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。 まず、閉会中、参考人から意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 これより会議を開きます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 原子力問題に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 これより会議を開きます。 原子力問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役副社長相澤善吾君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官鎌形浩史君、内閣府大臣官房審議官中野節君、経済産業省大臣官房審議官中西宏典君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長糟谷敏秀君、原子力規制庁審議官櫻田道夫君
○森委員長 これより会議を開きます。 原子力問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官鎌形浩史君、消費者庁審議官草桶左信君、文部科学省大臣官房審議官鬼澤佳弘君、文部科学省研究振興局長吉田大輔君、文部科学省研究開発局長戸谷一夫君
○森委員長 これより会議を開きます。 原子力問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人日本原子力研究開発機構理事長鈴木篤之君、東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君及び東京電力株式会社代表執行役副社長相澤善吾君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として文部科学省研究開発局長戸谷一夫君、経済産業省大臣官房審議官中西宏典君
○森委員長 原子力問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として東京電力株式会社代表執行役社長廣瀬直己君の出席を求め、意見を聴取することとし、政府参考人として内閣官房内閣審議官鎌形浩史君、文部科学省大臣官房審議官鬼澤佳弘君、経済産業省大臣官房審議官中西宏典君、環境省総合環境政策局環境保健部長佐藤敏信君、原子力規制庁次長森本英香君、原子力規制庁審議官山本哲也君及
○森委員長 これより会議を開きます。 この際、田中原子力規制委員会委員長から発言を求められておりますので、これを許します。田中原子力規制委員会委員長。
○森委員長 ありがとうございました。 次に、各参考人から順次御意見をお述べいただきたいと存じます。 まず、石橋参考人にお願いいたします。
○森委員長 ありがとうございました。 次に、国会事故調の報告内容について、野村参考人から御説明をいただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
○森委員長 これより会議を開きます。 原子力問題に関する件について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として、元東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員長黒川清君、元同委員会委員石橋克彦君、崎山比早子君、櫻井正史君、田中耕一君、田中三彦君、野村修也君、蜂須賀禮子君、横山禎徳君、以上九名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に委員会を代表して一言御挨拶を申し上げます
○森委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る八日月曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後二時四十一分散会
○森委員長 これより会議を開きます。 参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。 原子力問題に関する件の調査のため、来る八日月曜日午前九時三十分、参考人として元東京電力福島原子力発電所事故調査委員会委員長黒川清君及び元同委員会委員の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○森委員長 この際、一言御挨拶申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を担うことになりました森英介でございます。 東日本大震災により引き起こされた福島第一原子力発電所事故から間もなく二年となりますが、今なお多くの被災者の方々が避難生活を余儀なくされており、その影響は甚大なものがあります。 こうした中、我が国としては、事故の教訓をしっかりと踏まえ、原子力の利用、安全確保等
○森(英)委員 ただいまお答えがありましたように、例えば、平成十六年に既に公訴時効期間の延長という改正が一度行われており、この法整備との関係をどのように考えるか、あるいは証拠の散逸によって被疑者、被告人の防御にどのような影響が出るかという点についても昨年の三月末の時点で既に認識をされていたということでありまして、この問題が刑事司法における重要な課題であって、国民的な議論が必要ではないかという観点から
○森(英)委員 ありがとうございます。 この省内勉強会については、昨年の三月までに検討すべき論点を整理して取りまとめを公表した後、さらに検討を続け、昨年の七月に最終的な取りまとめを行って、制度改正の方向性を打ち出したものと理解をしております。 私の認識では、三月の取りまとめの時点で、現在この問題について論点となっている点については意識的に検討の対象に掲げられていたのではないかと考えております。
○森(英)委員 千葉大臣が法務大臣に御就任になって七カ月が経過いたしました。ということは、とりもなおさず、私が法務大臣を退任いたしまして七カ月が経過したということでございます。初めての法務委員会での質問をさせていただきますが、よろしくお願い申し上げます。 今お聞きしておりまして、議論が終局に近づきつつありますけれども、いろいろな論点がいまだ指摘されているということは感じますが、私個人としては、自分
○国務大臣(森英介君) 多文化共生社会というのは別に今に始まったことではなくて、我が国が、漢字にしても様々な文化にしても宗教にしても、大陸あるいは南方、様々な地域から由来したものを全部飲み込んで、そしてそしゃくして今日に至っているわけでございまして、そういった多文化の様々な恩恵の上に立って存在している国家であるというふうに思います。 ただ、そうは申しましても、不法滞在者、委員のお言葉で言う非正規滞在者
○国務大臣(森英介君) 共生というのは、今委員がおっしゃったように、背景ですとかあるいは文化の違う人々がお互いに尊重し合って共存していく社会であると私も思います。 我が国に在留する外国人の数は年々増加しておりまして、平成二十年末の在留資格を有する外国人登録者数は概数で約二百二十万人となっております。これらの外国人は、その入国、在留の目的は様々ですが、地域社会における生活者であることに変わりはなく、
○国務大臣(森英介君) 今の委員が御指摘になったそういう考え方については存じませんでしたけれども、私、元来技術者でございますので、統計とか確率とかいうことには、ここにいらっしゃる皆様の中では相当造詣が深い方だと思っております。
○国務大臣(森英介君) 衆議院の加藤公一議員の御質問にお答えしたときにも申し上げたことですけれども、この法律施行までの一番重要なポイントであるというふうに申し上げました。直接その法案の中身というよりも、この法案を成立させていただいてから三年後に施行するまでにその問題を改善しなきゃいけないということでございます。その過程における重要なポイントであるということを申し上げたということをあえて申し上げておきます
○国務大臣(森英介君) 我が国に不法残留している外国人及び船舶密航等による不法入国者を合わせたいわゆる不法滞在者が本年一月一日現在で約十三万人存在しております。新たな在留管理制度の円滑な導入を実現するためには、法律の施行までにこの不法滞在者の数を極力減らす必要があるということは論をまちません。 それをなぜ法案から欠落していたのかというお尋ねでございますけれども、それは法案としないまでも、私どもとしてはその
○国務大臣(森英介君) 現行の制度では、法務大臣は、入管法に基づいて、外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係る審査を行う際に、外国人から必要な情報を取得しております。一方、在留期間の途中における事情の変更については市区町村が実施している外国人登録制度を通じて把握することとしているのは今委員から御指摘のあったとおりでございまして、そこがやはり、その途中、スポットでしか把握できないわけでございますから
○国務大臣(森英介君) お答え申し上げます。 私、既にいろいろな場所で申し上げておりますけれども、その第三者委員会の報告はまさに私も耳を疑いました。私は検察に全幅の信頼を置いておりまして、今まで九か月間の在任中、指揮権を行使しようと思ったことは一度もございません。
○森国務大臣 お尋ねの未必の故意とは、一般に、犯罪事実が存在するかもしれないことを認識しつつ、これをあえて認容していることを意味するものと思います。 児童であることの認識という点でいえば、十八歳に満たない者であるかもしれないことを知りつつ、あえてそのことを認容しているという場合には、未必の故意が認められることになるものと考えられます。
○森国務大臣 現行法二条一項は、児童の定義について十八歳に満たない者と規定し、二条三項の児童ポルノの定義も、児童の一定の姿態を描写したものであるとされています。したがって、現行法七条の児童ポルノ提供等の罪が成立するには、児童であることの認識、すなわち十八歳に満たない者であることの認識が必要であると解されます。
○国務大臣(森英介君) 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、我が国の国際化が進展し、平成十九年の新規入国者数は平成二年と比べ二・五倍以上、外国人登録者数は約二倍となっており、在留外国人の国籍も多様化してきております。このような中で、転職、転居を頻繁に繰り返