2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 特別定額給付金については、御指摘のとおり、日本国内に在住する外国人についても、基準日四月二十七日において住民基本台帳に記録されている方については給付対象者としているということでございまして、委員御指摘のような方が基準日において住民基本台帳に記録されていないケースについては、特別定額給付金の給付対象者とはならないものと考えるところでございます。 難民認定
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 特別定額給付金については、御指摘のとおり、日本国内に在住する外国人についても、基準日四月二十七日において住民基本台帳に記録されている方については給付対象者としているということでございまして、委員御指摘のような方が基準日において住民基本台帳に記録されていないケースについては、特別定額給付金の給付対象者とはならないものと考えるところでございます。 難民認定
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 特別定額給付金につきましては、総務省において、これまでホームページ、SNS、コールセンターなど様々な手段による分かりやすい周知に努めておりますほか、政府広報の中でテレビコマーシャルや新聞広告なども行っておりますが、お尋ねの外国人、障害者、高齢者などの方々についてもしっかり情報が伝わるように、ホームページ、リーフレットの多言語化、あるいは多言語によるラジオ
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 特別定額給付金は、仕組みの簡素化、給付の有無の確認、二重給付の防止を図る観点から、従前の定額給付金やプレミアム付き商品券と同様、住民基本台帳の情報に基づき給付を行うこととしておりまして、いずれの市区町村にも住民登録がない方は、まずは現に居住している市区町村において住所の認定を受け、住民登録されることが必要となるものでございます。この際の住民基本台帳法における
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 特別定額給付金につきましては、四月二十日に閣議決定をされました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策におきまして、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある、医療現場を始めとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち
○政府参考人(森源二君) マイナンバーカードの電子証明書機能のスマホ搭載の関係でお答えさせていただきます。 公的個人認証法に基づきます利用者証明用電子証明書をスマートフォンに搭載することにつきましては、その手法を含め技術面での累次の検証を行ってきているところでございます。その結果、例えば二〇一九年度以降の国際標準に対応したFeliCaチップのように安全性が確認された搭載方法もございますが、その導入端末
○政府参考人(森源二君) マイナンバーカードの方の有効期限でございます。こちらの方は、二十歳未満の場合は発行から五回目の誕生日、二十歳以上の場合は発行から十回目の誕生日となっております。 また、マイナンバーカードのICチップに記録をされております電子証明書の有効期限の方でございますが、これは成り済まし防止のために、暗号技術などの進展も考慮いたしまして、発行の日から五回目の誕生日というふうにしておるところでございます
○政府参考人(森源二君) 御指摘の地方自治法二百六十三条の三第五項に基づきます事前情報提供制度、これは、国が地方団体に対しまして新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策を立案する場合に、地方公共団体が事前の適切な時期に法律案等の内容を知り内閣に意見を申し出ることができるようにするために設けられたものでございます。 私ども総務省といたしましては、各府省に対しまして、本制度の趣旨を踏まえて、情報提供
○政府参考人(森源二君) 繰り返しになりますけれども、累次の地方制度調査会においても、これからの基礎自治体の在り方などの調査審議を行っていただくその際に、合併の成果や課題を取り上げていただいて、答申でも言及をいただいております。 それから、三十二次の地方制度調査会でも同様にこのことについて取り上げていただきまして、その上で、昨年十月に市町村合併についての今後の対応方策に関する答申を取りまとめていただいて
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 平成の合併の後、総務省では、今後の基礎自治体の在り方の検討に際しまして、必要に応じ、平成の合併後の市町村の状況や課題の把握を行ってきております。 まず、平成二十二年には、「「平成の合併」について」として、その時点における平成の合併の評価を総務省として取りまとめ、公表いたしました。その後、累次の地方制度調査会においても、これからの基礎自治体の在り方などの
○政府参考人(森源二君) 外国人の取扱いにつきましては、臨時福祉給付金やプレミアム商品券の対応も踏まえまして対応させていただいているところでございまして、御理解いただきたいと存じますけれども、ホームレスの方につきましては、市区町村の判断によりまして、自立支援センターや支援団体による代理申請ということも可能でございますので、代理が当該支給対象者のために必要で、かつ本人による申請、支給が困難な場合には、
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 居住が安定をされていないホームレスとかネットカフェ難民の方々につきましては、特別定額給付金の申請書等が手元に届かない事態ということも想定されますので、厚生労働省とも連携をしながら、市区町村に対し、自立支援センターやホームレス支援団体とも連携して、ホームレス等への周知、支援を行うことについての御協力をお願いをしておるところでございます。 その具体的な
○森政府参考人 お答えを申し上げます。 特別定額給付金の申請手続におきましては、成り済まし防止等の観点から、郵送申請の場合に、本人確認書類の写しを申請書に添付をしていただいて郵送いただくということになります。 その際の本人確認書類といたしまして、総務省が地方団体の方にお示しをしております特別定額給付金給付事業実施要領におきましては、マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写しなどを
○森政府参考人 お答え申し上げます。 各地方公共団体におきまして、地方自治法施行令百六十七条の五第一項の規定に基づきまして、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、入札参加者の経営の状況を要件とすることができるというふうにされております。この要件として、国税、地方税や社会保険料の納付状況について納税証明書の提出等により確認をしている団体もあるものと承知をしております。 そして、この一般競争入札
○森政府参考人 お答え申し上げます。 試験研究を行う地方独立行政法人が出資を行うには、設立団体の議会の議決等を経て定款を変更した上で、その都度、設立団体の長の認可を受ける必要がございます。また、出資後も、業務実績評価の議会への報告などの仕組みを通じまして、設立団体において法人の出資業務が適切に実施されるかの確認がなされるものでございます。 また、その上で、既に出資が可能となっております国の研究開発法人
○森政府参考人 お答え申し上げます。 先ほどもお話し申し上げたところでございますけれども、市区町村におきまして、これは無料でオンライン申請に必要なQRコードつきの申請書の交付を受けることができます。これは、出向かずとも郵送での送付ということも可能でございます。 こうしたことを、誤解の生じないように、十分周知徹底を図らせていただきたいと存じます。
○森政府参考人 通知カードの件でお答えを申し上げます。 通知カード、これは、昨年成立をいたしましたデジタル手続法の一部施行日、五月二十五日でございますから、この日から、新規発行だとか記載事項変更の手続などが廃止をされる、今後は個人番号通知書というものが交付をされるということになっております。 通知カードの制度が廃止をされた後でございましても、今お手元にその通知カードに同封されたQRコードつきのマイナンバーカード
○政府参考人(森源二君) お答え申し上げます。 まず、この神奈川県の虚偽の説明を受けたというような記事の部分でございますけれども、総務省から神奈川県の方に事実関係をお伺いをいたしまして、県から各市町村の方に確認をしたところ、虚偽の説明をしたという事実ということは確認はできませんでしたけれども、記事で紹介されている支援者の方のSNSでは同様の内容の投稿が掲載されているというふうに承知をしているところでございます
○森政府参考人 お答え申し上げます。 特別定額給付金は、基準日である令和二年四月二十七日において住民基本台帳に記録されている方を給付対象としているわけでございますが、この基準日につきましては、給付対象者に対しまして、どの市区町村が給付を行うのかを明確にし、二重給付のおそれを排除する、こうした趣旨で設定しているものでございます。
○森政府参考人 お答えいたします。 本年四月二十日付で、特別定額給付金事業の実施についてということで、総務大臣から各地方公共団体へ通知をしております。 この中で、給付対象者といたしまして、基準日、令和二年四月二十七日において住民基本台帳に記録されている者というふうに通知をしたところでございます。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 特別定額給付金は、基準日、これは令和二年四月二十七日でございますけれども、この日において住民基本台帳に記録されている方を給付対象者としております。したがいまして、この基準日において住民票がない在外邦人の方につきましては給付の対象外となるものでございます。
○森政府参考人 お答えをいたします。 DVを理由に避難をされている方の中には、事情により、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方々、世帯を分けておられない方々がおられます。 このため、総務省といたしましては、DV被害者支援団体の御協力も得て、DVを理由に避難をされている被害者にその旨をお住まいの市区町村に申し出ていただく、そして、その方をお住まいの市区町村の支給候補者リストに追加して
○森政府参考人 特別定額給付金でございますが、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うという給付金の趣旨に鑑みまして、早い地方団体においては、五月中のできるだけ早い時期を目標に給付を開始していただくことになるように準備を進めておるところでございます。 申請受け付けの開始時期につきましては、あくまで市区町村の判断によるものでございまして、市区町村の規模や体制などによりまして開始時期に違いが生じることが
○森政府参考人 質問レクの際に、前回の定額給付金のことということでお伺いをしておりましたので、そのときの実績ということでお答えさせていただきたいと存じます。 平成二十年度の補正予算事業として実施された定額給付金でございますけれども、これは、全ての世帯を対象に、世帯を構成する方一人について一万二千円を基本として給付されたものということでございます。 この定額給付金の交付の実績でございますけれども、
○森政府参考人 まず、生活支援臨時給付金の方の話をさせていただきますと、これは現在の状況でございますが、迅速にお届けするために、できるだけ申請のための手続を簡便なものとするとともに、給付対象世帯の範囲や申請に必要な書類等をわかりやすく周知することが重要であると考えておりまして、現在、そのための作業を進めておるところでございます。 ただ、これは手続として、給付金が市区町村に対する十分の十の国庫補助事業
○森政府参考人 お答えいたします。 生活支援臨時給付金につきましては、御指摘の、感染症拡大を防ぐことにも配慮しながら迅速にお届けするということで、できるだけ申請のための手続を簡便なものとすることが重要であると考えております。申請書の受け付けに当たりましては、自宅からの郵送、オンライン申請など、窓口申請以外の方法が基本となるよう検討を進めているところでございます。 具体的には、申請書の入手に関しまして
○森政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のような、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない方につきましてどういった配慮、対応が可能なのか、これは、定額給付金だとか直近のプレミアムつき商品券の事例もございますので、こういった事例も踏まえまして、また今後市区町村の意見も聞きながら考えてまいりたいと存じます。
○森政府参考人 お答え申し上げます。 御提案の、申請のための証明書類を社会福祉協議会と市町村において共有する手法ということでございますが、個人情報保護の観点がございまして、なかなか困難ではないかというふうに認識をしているところでございます。 また、仮に情報の利用につきまして申請者本人の同意があった場合ということでございますが、小口資金貸付けと生活支援臨時給付金とでは対象となる要件が異なっておりまして
○政府参考人(森源二君) 繰り返しになりますけれども、御指摘のような極端な収入の減少によってそれまでの生活水準が大幅に悪化するような可能性のある世帯につきまして、どのような形で対応していくのかということも含めまして現在検討しているところでございます。
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 生活支援臨時給付金につきましては、現在、詳細について検討しておるところでございますけれども、御指摘のような課題ということもあり得るというところでございますけれども、極端な収入の減少によりましてそれまでの生活水準が大幅に悪化するような可能性のある世帯、こういった方たちについてどのような形で支援していくのかという辺りにつきまして十分検討してまいりたいと存じます
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 生活支援臨時給付金は、休業等により収入が減少し生活に困っている世帯に対して、生活維持のために必要な資金を迅速に交付するものとされております。 お尋ねの、住民票上では同じ世帯となっているDV被害者の方につきましてどういった配慮、対応が可能なのか、定額給付金、あるいは直近のプレミアム付き商品券の事例も踏まえまして、また今後、市区町村の意見も聞きながらしっかりと
○森政府参考人 お答えをいたします。 御指摘のとおり、生活支援臨時給付金を、感染症拡大を防ぐことに配慮しつつ、休業等により収入が減少し生活に困っている世帯に迅速にお届けするために、できるだけ申請のための手続を簡便なものとするとともに、給付対象世帯の範囲あるいは申請に必要な書類等をできるだけわかりやすく周知をするということが重要であるというふうに考えておるところでございます。 まず、昨日、給付対象世帯
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 消費税率引上げに伴い実施いたしましたプレミアム付き商品券事業につきまして、二月二十一日時点における申請者数等は約千二百三十万人、想定対象者二千四百五十万人の約五〇%となっております。 既に本年三月三十一日をもって全市区町村における利用が終了しておりますが、お尋ねの利用額等の事業の実績につきましては、今後、商品券が利用された店舗からの換金の申出、それを
○政府参考人(森源二君) お答えいたします。 内閣官房プレミアム付商品券施策推進室の職員数につきましては、令和二年四月一日時点で、一般職の常勤職員の合計で二十五名でございます。
○政府参考人(森源二君) 消費税率引上げに伴いまして実施をしたプレミアム付き商品券事業、これは令和元年度に実施したものでございますけれども、対象者を低所得者と小さな乳幼児がいる子育て世帯に限定をいたしまして、消費税率引上げ直後における負担増の緩和、消費の下支えを目的に実施したものでございます。 本事業は、対象者が購入を希望すれば全員が満額購入できる仕組みでございますが、本年二月二十一日時点における
○政府参考人(森源二君) 日本国憲法第九十四条及び地方自治法第十四条第一項の規定によりまして、地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて地域における事務等に関して条例を制定することができるとされておるところでございます。 この条例が法令に違反するかどうかにつきましては、最高裁の判例によれば、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによるものとされており、既存の条例