1975-12-10 第76回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第3号
○説明員(森川武君) 合成洗剤そのもののJIS規格につきまして、従来、先ほどからの御指摘ございました洗剤中の燐分の問題とか、そういったことで改正作業を進めておりまして、その段階におきまして改めてJISマーク指定商品にするかどうかということを検討していきたいと考えております。
○説明員(森川武君) 合成洗剤そのもののJIS規格につきまして、従来、先ほどからの御指摘ございました洗剤中の燐分の問題とか、そういったことで改正作業を進めておりまして、その段階におきまして改めてJISマーク指定商品にするかどうかということを検討していきたいと考えております。
○説明員(森川武君) 現在JISマーク指定商品に指定しておりませんので、JIS規格の規定を満足した製品が出ておりましても、その製品にJISマークを打ってもらうということは、現在の制度ではできません。
○説明員(森川武君) お答え申し上げます。 JIS規格は強制規格ではございませんで、わが国の工業製品の目安でございます。で、合成洗剤の場合は大部分が大手メーカーによって生産されておりまして、現在非常に不良品が出回っているとかそういったことはございませんので、JISマーク指定商品として消費者保護を図ると、そういう考え方からは非常に重要性が低い、そういうふうな立場から現在JIS指定商品にはしてございません
○森川説明員 いま、私どものほうのアルコールは、御指摘のように糖みつとなまカンショを使って生産しているわけでございますけれども、現在のコスト比較をいたしますと、なまカンショのほうは、農林省の御指導されている価格で購入いたしますと、アルコール一キロリットルつくりますのに、カンショの場合は約九万円かかります。それから、糖みつの場合は約八万二千円から八万三千円ぐらいでございます。現在、糖みつを使ったほうが