2009-04-27 第171回国会 参議院 決算委員会 第6号
○政府参考人(森川正之君) お答え申し上げます。 平成十九年度の我が国経済は、年度前半には生産、輸出などの企業部門が底堅く推移するなど、景気回復が続いておりました。こうした中で、企業部門の好調さが家計部門に波及し、国内民間需要に支えられた回復が継続することが期待されておりました。 他方、年度の途中からは、改正建築基準法の影響により住宅投資が減少いたしました。また、原油価格の上昇が家計の購買力や企業収益
○政府参考人(森川正之君) お答え申し上げます。 平成十九年度の我が国経済は、年度前半には生産、輸出などの企業部門が底堅く推移するなど、景気回復が続いておりました。こうした中で、企業部門の好調さが家計部門に波及し、国内民間需要に支えられた回復が継続することが期待されておりました。 他方、年度の途中からは、改正建築基準法の影響により住宅投資が減少いたしました。また、原油価格の上昇が家計の購買力や企業収益
○森川政府参考人 お答え申し上げます。 議員御指摘のとおり、新しい事業に挑戦する人、若い人を含めまして、こういった方を増加させるということは、我が国経済の活性化にとって極めて重要でございます。 これも御指摘のとおり、八〇年代以降、開業率が廃業率を下回るという現象が残念ながら続いております。こうした中で、政府といたしましては、創業を志す方を対象とした研修事業といたしまして、全国の商工会、商工会議所
○森川政府参考人 お答えいたします。 起訴がゼロ件でございまして、その前提となる告発も恐らくゼロ件だろうというふうに考えております。
○森川政府参考人 お答えいたします。 十五年の不正競争防止法の改正におきましては、刑事罰を初めて導入するということもございまして、とりわけ違法性が高いと考えられる行為に限定したという背景がございます。 御質問にストレートにお答えいたしますと、したがって、当時の状況から考えて、今提案しているようなところまでカバーするというふうには考えておりませんで、また、その前提として、その後出てきた事案のようなものは
○森川政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、営業秘密侵害に対する刑事罰につきましては、平成十五年の不正競争防止法の改正によりまして、とりわけ違法性が高いというふうに考えられる行為に限定して導入が図られたところでございます。 その後、平成十八年に、光学系の機器メーカーの従業者が、外国の通商代表部に所属する人間に対して、軍事転用されるおそれのある機密部品を不正に開示したところ、不正の競争
○政府参考人(森川正之君) お答え申し上げます。 中小企業、物づくりの場合に、試作品とか設計図面、それから先ほど御質問のございました中小のサービス業でもいろんなノウハウというものがございますけれども、こういったものがきちんと秘密として管理されている場合にはこれが営業秘密になり得ると、こういうことでございまして、今回の法改正でそういったものが大企業に領得された段階で刑事罰の対象になるということでございまして
○政府参考人(森川正之君) お答え申し上げます。 今回の改正は、違法性の高い営業秘密の侵害行為を新たに刑事罰の対象とするということでございまして、事業者に何か具体的な義務を課すというものではございません。また、営業秘密の定義自体は変わるものではございません。したがいまして、今回の法改正によりまして事業者に新たな負担が生ずるということはなく、営業秘密の侵害に対して法的な保護を受けるために、これまでと
○政府参考人(森川正之君) お答え申し上げます。 中小企業が持つ技術や営業ノウハウ、これは我が国の物づくりにおける国際競争力の源泉でございまして、極めて重要なものであるというふうに認識しております。有用な技術、ノウハウであって公になっていない情報につきましては、特許権などを取得するということも考えられますけれども、営業秘密として適切に管理するということで、特許権の取得や維持に掛かるコスト負担あるいは
○政府参考人(森川正之君) 御指摘のようなケースは、営業秘密の要件でございます秘密管理性という要件を満たしておりませんので、営業秘密には当たらないというふうに考えられるかと思います。
○政府参考人(森川正之君) お答えいたします。 営業秘密ということに限ってお答えいたしますけれども、営業秘密という情報への侵害行為のとらえ方につきましては、各国によってその表現の仕方は異なりますけれども、例えばアメリカ、ドイツ、中国の営業秘密侵害罪につきましては、営業秘密の領得的行為に対して刑事罰をもって対応しております。これに対して、現行の我が国の営業秘密侵害罪は、使用、開示という行為を中心的な
○政府参考人(森川正之君) お答えいたします。 新経済成長戦略は様々な政策を盛り込んでございますけれども、為替レートについては何か特定の水準を前提に議論していると、そういう性格のものではございません。
○政府参考人(森川正之君) お答えいたします。 現下の厳しい経済情勢に対応するために、我が国の企業が様々な取組を検討中であると認識しております。ただ、個々の具体的な検討内容については申し上げることはございません。 一方、世界的な金融危機の影響によりまして、企業の自己資本が減少するおそれもあるというふうに認識しております。このために、産業活力再生特別措置法を改正いたしまして、民間金融機関による出資
○森川政府参考人 先生、大変失礼いたしました。 先ほど私、交易条件についてのお答えをする中で、円高、円安と交易条件の関係を例に出しましたけれども、そのとき、円安と円高の交易条件についての効果をひっくり返して説明してしまいました。正しくは、円高が進みますと、これは輸入品が安くなりますので交易条件が改善する、円安だと逆、そういうことでございます。 失礼いたしました。
○森川政府参考人 この交易損失というのは、マクロの統計から出てくるものですので、具体的に何が何兆円という計算は難しゅうございますけれども、石油を初めとするエネルギー、それから輸入する原材料あるいは食料品、こういったものが組み合わさってそういう数字になっています。 また、これのほかに、円の為替レートが変わりますと、これももちろん交易条件に影響いたします。円高になりますと交易条件は悪化して交易損失が生
○森川政府参考人 交易損失二十一兆円についてお答えいたします。 一般に、交易利得、交易損失とは、輸入財価格と輸出財価格の比であります交易条件、これが変化することによって生じます利得あるいは損失のことでございます。ある基準年から交易条件が変化することで生じます、国内居住者、要するに日本人の実質購買力の海外からの流入あるいは流出をあらわす指標でございます。例えば、輸入する資源、エネルギーの価格が上昇しますと
○森川政府参考人 お答えいたします。 私は、前任者から通帳の入った紙袋を引き継ぎました。これは、私、この中に何冊通帳が入っていたかというのは確認しておりませんので知りませんけれども、複数の通帳があったというふうに記憶しています。それで……