1961-05-17 第38回国会 衆議院 農林水産委員会 第38号
○森山参考人 お答え申し上げます。 耕地整備事業につきましては、これは角屋先生御案内のごとく事業主体は改良区でございまして、愛知県が指導・監督するという立場に相なっておるのでございます。現在までの状況につきましては、先ほど総務部長からお答え申し上げました通り、土地改良区で行なっておりまする耕地整備事業の総面積は三千七百町歩ございますが、これらにつきましては、もうほとんど四月までに完了をいたしておるわけでございます
○森山参考人 お答え申し上げます。 耕地整備事業につきましては、これは角屋先生御案内のごとく事業主体は改良区でございまして、愛知県が指導・監督するという立場に相なっておるのでございます。現在までの状況につきましては、先ほど総務部長からお答え申し上げました通り、土地改良区で行なっておりまする耕地整備事業の総面積は三千七百町歩ございますが、これらにつきましては、もうほとんど四月までに完了をいたしておるわけでございます
○森山参考人 ただいまの角屋先生の御質疑に対してお答え申し上げたいと思います。 愛知用水受益地の開拓地の配分の問題につきましては、御案内のごとく、愛知県におきましては、開拓審議会の中の入植選定部会というものが定められておりまして、これの入植選定の基準によりまして配分を行なっているわけでございます。そこで、開拓地の配分面積につきましては、その地帯の立地条件とか、また農業経営の形態あるいは資本力などの
○森山参考人 私からお答え申し上げます。 末端河川水路の耕地整備事業につきましては、御案内のごとく、これは事業主体が地元の土地改良区になっております。従いまして、県はその土地改良区の仕事の指導監督を行なっておるのでございますが、御指摘にございましたごとく、これが事業の開始がおくれておりますことは否定はできないのでございます。しかしながら、この事業遂行の体制が土地改良区自身におきましても整備をされてきておりますので