2018-06-04 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
○参考人(森大樹君) そうですね、法制度の充実として、消費者関連法に関しては、本年の消費者契約法の改正だけでなく、近年は、景品表示法の改正等、毎年のようにいろいろな法改正が立て続けにあり、事業者側としてもきちんとそれに対応しようということで、真面目な事業者は取り組んでおります。 当然、既存の制度について活用されているもの、たくさんあると思いますし、法執行の面でも消費者庁の方で従前と比べると活発になっている
○参考人(森大樹君) そうですね、法制度の充実として、消費者関連法に関しては、本年の消費者契約法の改正だけでなく、近年は、景品表示法の改正等、毎年のようにいろいろな法改正が立て続けにあり、事業者側としてもきちんとそれに対応しようということで、真面目な事業者は取り組んでおります。 当然、既存の制度について活用されているもの、たくさんあると思いますし、法執行の面でも消費者庁の方で従前と比べると活発になっている
○参考人(森大樹君) 御質問いただきまして、ありがとうございます。 今、島田先生の方から御質問のあった、消費者契約法が裁判規範としても行為規範としても機能すること等から、本件の改正については不当性の高い行為をできるだけ明確にということについて、困惑類型の追加、すなわち第四条についてのお尋ねというふうに理解をしております。 私としましては、冒頭で意見陳述させていただきましたとおり、まさに島田先生のおっしゃられるとおり
○参考人(森大樹君) 弁護士の森大樹と申します。よろしくお願いいたします。 本日は、私のような若輩者にこのような貴重な機会をいただきましたことを、本当に心から感謝申し上げます。 私は、日頃から、企業側に助言する立場として、消費者と企業をめぐる様々な紛争やトラブル、また契約書や利用規約の作成、改訂などについて関与させていただいております。そこで、そのような企業法務に携わる者の視点から、僣越ではございますが