1982-02-27 第96回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
○森下説明員 都市計画決定の段階で御相談があったかということでございますと、この都市施設につきましての計画は知事がおつくりになるわけでございまして、これについては私どもに事務的に、法律的にも御紹介いただくということになっておらないわけでございます。したがって、承っておりませんです。
○森下説明員 都市計画決定の段階で御相談があったかということでございますと、この都市施設につきましての計画は知事がおつくりになるわけでございまして、これについては私どもに事務的に、法律的にも御紹介いただくということになっておらないわけでございます。したがって、承っておりませんです。
○説明員(森下忠幸君) お答えいたします。 私ども手持ちのデータでそういう島ができたらどうかということについてはお答えいたしかねますけれども、持っておりませんけれども、こういった大きな工作物ができたという場合にはいかなる観点から環境に与える影響をチェックしなきゃならぬかという、そういう基本的な考え方については御説明いたしたいと思います。 こういった計画が具体化いたしますと、先生がいまおっしゃいましたように
○説明員(森下忠幸君) 第一の点についてお答え申し上げます。 児島—坂出ルートの連絡橋事業につきまして、これにつきましては環境庁が環境影響評価の基本指針というものを五十二年に御提示申し上げまして、これを受けた形で建設省、運輸省が環境影響評価の技術指針それから技術指針の実施細目をおつくりになりました。これに基づいて評価書案を公表され、住民の意見を求められ、知事、市長、町長さんの意見を求められ、環境庁長官
○説明員(森下忠幸君) この法案に関しまして、環境庁といたしましては二つの面を大変重視しておるわけでございまして、この広域処理場の整備及び環境保全に十分留意して行われるかどうかということが一つでございます。それからもう一つは、貴重な海面を消失するわけでございますから、できるだけ廃棄物を減らして持っていっていただきたい、こういうことでございます。こういうことについて法案についていろいろ検討いたしました
○説明員(森下忠幸君) 埋め立ての規模とか位置とか、そういうものは決まっておりませんので一概に申し上げるわけにはまいりませんが、過去に私ども扱いました案件でございますと、たとえば、福井県の臨海部の埋め立てのケースでございますと、昨年の十一月に運輸省の方から御相談を受けまして本年の四月に御返事を差し上げたということでございまして、二百ヘクタールそこそこのものでもそれぐらいの日数を要しております。
○森下説明員 この基本計画の中で定めますことは、法律にはっきり書いてございまして、広域処理場の位置、規模、それから廃棄物の受け入れ対象の区域、廃棄物の種類、量、受け入れの基準、それから工事の施行の問題とか海面埋め立ての実施の問題、それから造成された土地に関する事項、それから処理場の整備に伴う環境保全上の措置についての事項、こういったものを基本計画の中に定めまして、この基本計画について主務大臣が認可をされるときに
○森下説明員 お答えいたします。 この法案につきまして環境庁の関心事といたしましては、一つは、広域処理場の整備が環境保全に十分留意して行われるものであるかどうかということが一つ。それから、廃棄物をできるだけ減量化した上で、貴重な海面でありますから海面に適正に処理がされるかどうかということでございます。 法案につきまして、この点についていろいろ検討いたしました。その結果、環境保全上の配慮とか適正な
○森下説明員 お答えいたします。 大量の廃棄物が移動し、集積するということでございますから、環境庁はこれにつきまして重大な関心を持っておるところでございます。そこで、こういった事業が行われます段階で基本計画がつくられます。この基本計画の中では広域処理場がどこにつくられるかとか、廃棄物の受け入れ対象区域がどこであるとか、廃棄物の種類、量、受け入れの基準、こういったものが定められることになっておりまして
○森下説明員 先ほども申しましたとおり、いろいろな観点から重要であるということでございますが、たとえば渡り鳥の保護の上から特に重要だというふうな干潟といたしまして考えられますものは、東京湾ですと、小櫃川の河口付近にある干潟、それから谷津の干潟、それから大阪におきましては甲子園浜の干潟、これが大変重要な干潟だというふうに考えています。
○森下説明員 お答えいたします。 干潟の重要性でございますが、いろいろな面から考えることができるわけでございまして、環境庁といたしましては基本的に次の三つのような点を大きく評価しておるわけでございます。 一つは、生物との関係でございます。干潟に生息いたします生物はたくさんの種類がございますし、そこにえを求めてまいる渡り鳥、こういうものがまいります。渡り鳥の飛来地ということになりますものですから、
○森下説明員 お答えいたします。 大量の廃棄物が移動いたしまして集積するということで、環境庁は環境保全の観点から大変これについて関心を持っているわけであります。この法案の中で、センターが業務に関しまして基本計画をつくるわけでございますが、その基本計画について主務大臣の認可をちょうだいするということになっているようでございます。この認可の際に、関係行政機関の長にいろいろ協議が行われる、環境庁長官もこの
○森下説明員 お答えいたします。 これは県が独自でおつくりになった計画ということに私どもは承っておりますし、資料という形で十二月にちょうだいしておりますけれども、県の御計画についていま県の方から直接お話を伺うというふうな段階にもなっておりません。
○森下説明員 お答えいたします。 あそこの埋め立てにつきまして、いま運輸省の方から御相談を受けておるところでございまして、環境庁は三つの観点からこれを審査しております。 一つは、埋立地ができますから、そこで海域がなくなってしまう。そこの海域がなくなるということでいろいろな生態系にどんな影響があるかとか、あるいは海の流れが変わります先ほどおっしゃいました漂砂の問題もありますから、そういうことにどんな
○説明員(森下忠幸君) 土取り場などにつきまして環境影響の問題、私ども大変関心を持っておるわけでございますが、これにつきまして運輸省からもお話ございましたとおり、いまいろいろと御研究なさっているそうでございまして、これが取りまとめられましたときに、私どもはお聞きするということにいたしております。いま先生御指摘になりましたいろいろのことでございますけれども、こういったことにつきましては、個別の問題として
○森下説明員 いま先生がお話しになりましたように、具体的な案件ということで政府として意見を取りまとめるという段階になりますれば当然、環境保全上からの意見を環境庁は申し述べるわけでございますが、その以前におきまして直接的な調査をするというふうなことにはなっておらないわけでございます。 それから、実際にこういった計画が具体化した段階で住民の方々からいろいろな意見が出てくる場合どうなるかというようなことでございますが
○森下説明員 先ほども申しましたとおり、具体的な工法もまだ決まっておりませんようですし、私どもに直接事務的に御協議いただいているわけではございませんので、直接的な御答弁というわけではございませんけれども、私どもが類似のものについて、公有水面埋立法などに基づきましていろいろな案件を処理しております。そういった経験に基づいて申し上げますと、当然、そういった工事が行われます段階で潮流の問題とか漁業あるいは
○森下説明員 お答えいたします。 いま先生から大変具体的に工事の内容をお伺いしたわけでございますけれども、運輸省がいま実施されておりますいろいろな調査は、私どもまだ正式に聞いておりませんので、御指摘の点につきまして、具体的な案件として私ども見解を示すことはまだできないわけでございますけれども、こういった大規模な事業につきまして、環境保全上どうしたらいいかというような観点からお答えいたしたいと思います
○森下説明員 お答えいたします。 岩国飛行場の沖合い移設の計画につきまして、防衛施設庁におきましていろいろ調査がされておるということは伺っておりますけれども、まだこれは具体化しておらないわけでございますので、どの段階で環境影響評価、アセスメントをやるのが適当かということは判断は困難でございますけれども、しかし、いま先生おっしゃいましたように、サンドドレーン工法等、埋め立てというふうなことでこれを行
○森下説明員 これは具体的に高速自動車国道法に基づきます整備計画をつくる段階で、建設省がこの環境影響評価を実施されるわけでございますけれども、この段階で環境庁の方は建設省から資料をいただきまして、これに基づきまして環境保全上の観点から私どもが慎重に検討し、その結果に基づきまして環境庁から建設省に所要の意見を述べるというふうなことにつきまして、これは局長レベルでございますが、私どもの企画調整局長から道路局長
○森下説明員 お答えいたします。 先ほど国土開発幹線自動車道建設法に基づきましてこの基本計画が公表されたわけでございます。この五条の規定に基づきまして利害関係者から意見の申し出がございました。これはいろいろな省庁にあったわけでございますが、環境庁の方には九十四件の御意見が来ております。その内容は、大宗は、八十二件がこの計画について環境アセスメントを確実に行うことということでございます。それからそのほかに
○森下説明員 お答えいたします。 集めましたごみを始末いたします施設の整備面について厚生省が考えておりますことをお話し申し上げます。 市町村が行いますごみの収集、運搬、処分等の事業につきましては、地方交付税でその費用が措置されておるところでございますけれども、処理いたします施設をつくります場合には、厚生省が施設整備費の補助をしております。この場合、特に観光地のようにある時期にたくさんの人が参ってごみがふえるという
○森下説明員 いま先生がお示しになりました数十万円というのは、恐らく富士山のような高い山から集めておろすケースだと思います。 私どもで持っておりますデータは、通常の市町村で集めましたごみを自動車で運びまして、清掃工場で焼却いたしまして、燃えた後の燃えがらをまた自動車へ積みまして、そして埋め立てる、こういうふうなプロセス、これについて計算したものがございます。これは東京都の五十一年度の例でございますが
○森下説明員 お答えいたします。 厚生省といたしましては、全国の清掃事業体、三千三百の市町村がそれぞれ清掃事業をやっておるわけでございますけれども、その事業体に対しまして毎年実態調査をやっておるわけでございますが、その中で格別観光地の分だけを集計するとかいうことは実はいたしておりません。しかし、観光地の中でも、海水浴場などは夏季に大変人が集まってごみが出るということで、その集めたごみが市町村の清掃事業
○森下説明員 いまのコミプラの関係でございますが、いままでは五百一人以上の大きな槽に対しまして、市町村がそれを管理いたします場合に補助ができることになっておりました。五百一人と申しますと大体百軒家が集まらないといけないというのでなかなかむずかしいということで、昨年度、百一人以上、三十戸まとめてこういう施設をつくる場合には補助をしていこうという制度にいたしまして、普及を図っているわけでございます。
○森下説明員 先生がいまお尋ねのはくみ取り屎尿の量ということでございましょうか。——そうしますと、私どもは一人当たり一日一・四リットルを収集するということで計算しております。それから浄化槽の関連ということになりますと、汚泥がたまりますから浄化槽はやはり掃除をしなければならぬ。その汚泥の量でございますが、これが一人当たり換算いたしまして通常の単独処理、屎尿だけの処理をいたします浄化槽ですと一日〇・五四
○森下説明員 お答えいたします。 コミュニティープラントと呼ばれる公団等の団地でございますけれども、大体五百一人槽以上ということになりますと、技術管理者を置かなければならぬということで、維持管理も大体良好ではないかと思っておったわけでございます。しかし、これより小さいもの、お尋ねにはございませんけれども、小さいものは格別専門家を置かなくてもよろしいということで、あるいは管理が行き届いていないのではないかということで
○森下説明員 大変失礼いたしました。濃度は、先ほど申し上げましたとおり私どもppmで申し上げておりますが、七百ミリグラムという規制値を換算いたしますと四三〇になるということでやっております。 先ほど申しましたような半湿式のやり方で新しい設備を既存の施設の後ろにつけるとした場合に必要なものは、機械設備、電気設備、あるいは土木建築の設備、それから用水の設備、こういったものを積算いたしますと、ごみの処理量
○森下説明員 私ども考えておりますこの事業費は、条件といたしまして、排ガス中のHCl塩化水素ガスの濃度を国で定めました濃度までカットする、これに必要な施設の整備の費用でございます。 その場合に、入ってきますHCl濃度というのをどのくらいに予想するかということでございますが、まあ大都市は大体高いわけでございますが、大都市での実態を見まして、八〇〇ないし一〇〇〇ppmのものが燃焼した後に出てくる。これは
○森下説明員 お答えいたします。 ごみの質が自治体によっていろいろでございますし、また焼却施設も、その中に水で洗います装置とかそういうものが入っておりますので、一概に申し上げられませんが、私どもが当初その通達を出しますに当たって検討いたしましたことは、次のような仮定を持ったわけでございます。 当時プラスチックの混入率の高いのが東京と横浜でございまして、横浜の場合は乾燥ごみにいたしまして約一〇%の
○説明員(森下忠幸君) いろいろな浄化槽の種類がふえてまいりましたものですから、私どもも実は昭和四十六年にこの維持管理の基準をつくってそのままになっております。こういった浄化槽の多様化に対しまして、もっときめ細かな維持管理の技術的な基準が必要じゃないだろうかということでその改正をいま考えております。 それから、浄化槽は大体個人が管理しておるわけですけれども、その技術的な管理は専門の業者に任せるということでございまして
○説明員(森下忠幸君) 浄化槽も大変普及してまいりまして、全国で、届け出のありますものだけでも二百五十万というような基数になっております。これを使っております人口は約千九百万人ということになっておりますので、これの維持管理を特にきちんとしなければならないと考えております。下水道のようにきちんとした管理ができませんものですから、これを専門の業者にやらしておるわけですけれども、業者にやらせる制度のあり方
○森下説明員 私どもの屎尿処理施設でございますけれども、構造からいたしまして、現在BODで三〇PPmまでは確保できるということになっております。それよりさらに濃度を下げるためには、いまおっしゃいましたような三次処理のような高度処理をしなければならぬということでございます。先生おっしゃいますように、外洋に持っていって投棄したらどうかということは実はあるわけでございますが、現行の法制のもとでは、廃棄物の
○森下説明員 お答えいたします。 これはもう全く先生のおっしゃるとおりだと思います。これは先生は御専門でいらっしゃいますので、ここで申し上げるまでもないかと思いますけれども、そもそも下水道の発達の歴史を見ますと、十九世紀のヨーロッパにおきましてコレラ等の伝染病が大変流行いたしまして、こういうものがこの発達の契機となったということでございます。 わが国におきましては、下水道の普及率は確かに低いわけでございますが
○森下説明員 お答えいたします。 屎尿の高度処理ということでCODあるいは窒素、燐の除去対策を強化していくべきではないかというお尋ねでございますが、現在のところでございますと、実用化されております一番新しいフローによりましてもなかなか多額の施設整備費が要りますし、維持管理にも多額の経費を要するということで、一般的にただいますぐ高度処理を行うということにつきましてはなかなかむずかしいと思いますけれども
○森下説明員 そういう面で改善しなければならぬポイントは三つほどあると思いますが、一つは、先生いまおっしゃいましたように、浄化槽がいろいろな種類が出てまいったものですから、そういった浄化槽の多様化に対しまして、これに対応できるようなきめの細かな維持管理基準をつくるということ、それから二つ目といたしまして、こういった維持管理基準がいつでも経常的に守られるように、設置者、管理者に対して指導するとともに、
○森下説明員 お答えいたします。 私どもの方では屎尿の浄化槽について御説明いたしたいと思いますけれども、屎尿の浄化槽につきましては、全国でおよそ二百三十万基いまあるわけでございます。そのうち、五百一人以上の処理人員を対象にいたしますものにつきましては、専任の技術者がいてこれを管理することになっておりますが、それより小規模のものにつきましてはそういう規定がございませんで、一般には浄化槽の維持管理の業者
○森下説明員 お答えいたします。 下水道と同じように五カ年間の計画で執行しているわけでございますけれども、その計画とにらみ合わせてどうかということを御説明いたしますと、第三次の計画、これは四十七年から五十年度までの四カ年でございますけれども、この場合に、計画量に対しまして実際に整備いたしました規模が五八%増し、計画量一〇〇に対しまして一五八に達しております。 それから、現在第四次計画を進めておりますけれども