○説明員(森一衛君) 東名高速道路が開通いたしまして、開通当初管理上の若干の不手ぎわがあったかと思うのでございますが、非常に重大な事故を引き起こしまして世間を騒がせましたことは、非常に申しわけないと思っておるわけでございますが、まあ東名高速道路につきましては、名神高速道路の経験に徴しまして、なお一そう公団といたしましても、私どもといたしましても検討いたしまして、改善した数点がございまして、これ以上のことはなかなか
森一衛
○説明員(森一衛君) さようでございます。
森一衛
○説明員(森一衛君) この法律の第四条によりまして、調査基本計画を作成するということになっておりますので、法律施行後、全国的に、各都道府県によりまして、水質汚濁の問題を生じている水域につきまして、調査資料を得まして、おおむね百二十一水域が取り上げられまして、それらの水域につきまして、調査の順序、調査水域の範囲等につきまして基本計画を作成すべくただいま準備を進めております。すでに水質審議会の諮問を経まして
森一衛
○説明員(森一衛君) 公共用水域の水質の保全に関する法律は、昭和三十三年の十二月二十五日に公布いたされまして、四月一日から実施いたしております。で、経済企画庁におきまして、この法律に基づきまして水質基準を作成して、そうして公共用水域の水質の汚濁の原因となる工場、事業場その他公共下水道等から排出される排水の規制をするということになっておりますので、昭和三十四年から調査を実施いたしまして、ただいま調査を
森一衛
○森説明員 お答えいたします。
和解の仲介につきまして、中央にもそういう制度を設けたらどうかというお話であったかと存じますが、この問題につきましては、この法律を御審議いただくときにもすでに問題点を指摘されまして何回か御質問があったのでございますが、私どももこの点につきましては相当検討いたしまして、もし中央でこの紛争の問題を取り上げるとすれば、地方である程度結論の出たものを審査いたしまして、そして裁定
森一衛
○森説明員 それは、できたものではございません。それは、私ちょっと伺ったわけでございますが、法律が昨年の四月一日から実施になったわけでございますけれども、その事件はその前から発生したわけでございまして、そのときすでにそういう調停委員会ができておるから、この委員会でやらしてもらいたいという話がございましたので、当初でもございましたし、それはけっこうだからということで、一応はお話を伺っておりましたが、この
森一衛
○森説明員 御説明申し上げます。
水質の紛争につきまして、公共用水域の水質の保全に関する法律の第四章に和解の仲介制度がございます。この制度によりますと、御承知のように、仲介員が都道府県知事により任命されまして、紛争につきまして当事者の一方から、あるいは両方からでもけっこうでありますが、知事に申立があった場合に、その仲介員が紛争の和解につきまして処理をする、こういう制度になってございます。この法律が
森一衛