2002-04-02 第154回国会 衆議院 環境委員会 第6号
○梶野参考人 私ども、汚染が確認された場合に、まず汚染原因者を発見して対策を進めているわけですが、これまでの例では、汚染原因者がわからないという事例はございません。ただ、今後は、広域汚染とかそういうことになりますと、しかも発生源が幾つもあるような地域ですと、やはりそういった事例が、どこの工場が汚染原因者なのかという事例は出てこようと思いますが、幸いにして、今までの神奈川県の事例では、そういったわからない
○梶野参考人 私ども、汚染が確認された場合に、まず汚染原因者を発見して対策を進めているわけですが、これまでの例では、汚染原因者がわからないという事例はございません。ただ、今後は、広域汚染とかそういうことになりますと、しかも発生源が幾つもあるような地域ですと、やはりそういった事例が、どこの工場が汚染原因者なのかという事例は出てこようと思いますが、幸いにして、今までの神奈川県の事例では、そういったわからない
○梶野参考人 お答えをいたします。 神奈川県では、残土につきましては残土処分条例というのがございまして、環境面の視点も入れて条例で規制しておりますが、一方、私どもが所管する生活環境保全条例の中でも、工場敷地内で汚染土壌が確認された場合には、その汚染土壌による二次公害が起こらないように、公害防止計画を策定してもらいます。その中で、汚染土壌の最終的な処理方法、あるいは搬入場所、委託業者等を計画の中に記載
○梶野参考人 神奈川県環境農政部技監の梶野でございます。 本日は、土壌汚染対策法案について国会の場で地方自治体としての発言をする機会をお与えいただきまして、まことにありがとうございます。土壌汚染対策法案に関連いたしまして、神奈川県における土壌汚染対策について御紹介をするとともに、法案に対する評価について賛成の立場から意見を申し述べ、あわせて法案の運用について要望をさせていただきたいと思います。