1995-02-23 第132回国会 参議院 外務委員会 第2号
○説明員(梅津至君) お答えいたします。 まず最初の御質問の件でございますけれども、第五十一回人権委員会、今、先生御指摘のとおりジュネーブで開催されております。そこにスリランカのラディカ・クマラスワミ女史が特別報告者を務めておりますけれども、その報告者からの報告が提出されております。その報告におきましては、従軍慰安婦問題につきまして過去の事例としてではなく現在の問題として考慮されるべきであること、
○説明員(梅津至君) お答えいたします。 まず最初の御質問の件でございますけれども、第五十一回人権委員会、今、先生御指摘のとおりジュネーブで開催されております。そこにスリランカのラディカ・クマラスワミ女史が特別報告者を務めておりますけれども、その報告者からの報告が提出されております。その報告におきましては、従軍慰安婦問題につきまして過去の事例としてではなく現在の問題として考慮されるべきであること、
○説明員(梅津至君) 先生御指摘のように、この管轄権の問題には二つの側面がございまして、まずWHOがこの種の問題についてICJに対して勧告的意見を求めることができるかどうか、それが適当であるかどうかという問題と、それから先ほど私がお答え申し上げましたICJ自体の管轄権、この両側面がございます。 まず前者につきましては、国連憲章の九十六条第二項によりまして、WHOを含みます専門機関は、その所掌の範囲
○説明員(梅津至君) お答え申し上げます。 そもそも本件につきましてICJが管轄権を有するかという問題につきましては、我が国はこれを慎重に検討すべきであるという趣旨で陳述書の中に盛り込んだ次第でございます。 各国がどういう答え方をしたかということにつきましては、ちょっとここで私どもそれぞれについて申し上げる立場にはございません。
○梅津説明員 お答えいたします。 現在御審議をいただいている条約、議定書につきまして、締約国でない国につきましては現行の民事条約及び基金条約が適用されるということになるわけでございます。
○梅津説明員 九二年の油濁民事議定書でございますけれども、今現在ドイツ、イギリス、フランス、フィンランド、スウェーデン、スペイン、オーストラリア等の国が締結準備作業を行っていると私ども承知しております。したがいまして、これらの国及び我が国が一九九四年中にこの議定書を締結する場合には、この議定書は早ければ九五年中にも効力を生ずることとなると考えられます。 さらに、九二年の油濁基金議定書でございますけれども
○梅津説明員 お答え申し上げます。 まず御質問の六九年の国際条約、すなわち六九油濁民事条約と言われるものでございますけれども、これは七五年六月に効力が発生しておりまして、今現在八十七カ国がこれの加盟国になっております。 それから、七一年の油濁基金条約と言われるものでございますけれども、この条約は七八年十月に効力を発生いたしておりまして、今現在締約国が六十カ国、署各国が十七カ国という状況でございます
○梅津説明員 先生ただいま御指摘のセンターは、先生御指摘のとおり、大阪とそれから滋賀両方にございまして、その両方を一体としてセンターと称しております。正式名称は国連環境計画国際環境技術センターと申します。
○説明員(梅津至君) この決議は、旧ユーゴスラビアにおきます女性の強姦及び虐待を強く非難した国連人権委員会の決議などを引用しながら、特に国内武力紛争を含む戦時における組織的強姦、性的奴隷ないしこれに類似する行為の状況に関する詳細な研究を行うために、差別小委員会のシャベス委員を今申し上げましたように特別報告者として任命したわけでございます。そういう内容でございまして、先生御指摘の従軍慰安婦問題やいわゆる
○説明員(梅津至君) 先生御指摘の問題意識は私ども十分理解するわけでございますけれども、本シャベス特別報告者が依頼されました研究内容というものは、シャベス委員の報告というか実際に書かれた文書の背景的なところに述べられているわけでございますけれども、そこで述べられている考え方が最終的にどのように報告書に反映されるかということは明らかでございませんので、したがいまして、私どもといたしましては本研究の推移
○説明員(梅津至君) ただいまの決議につきましては、先生御指摘のとおり、ことし八月に開かれました国連人権委員会の差別防止・少数者保護小委員会、このメンバーは個人の資格で選出された委員から構成されておるわけでございますけれども、国内武力紛争を含む戦時における組織的強姦、性的奴隷ないしはこれに類似する行為の状況に関する詳細な研究を行うために、同小委員会のシャベスという委員、この方を特別報告者として任命するということ