1963-02-14 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
○説明員(桧垣徳太郎君) 離農者の中にもいろいろな事情の方がおられまして、他の職業についていくというようなことで、必ずしも償還が全く不可能であるという場合のみとは限らないのでございます。まあこれは申し上げるまでもないことですが、そういうような事情の人につきましては、これは法律の定めるところによりまして、繰り上げ償還をして償還を受ける、また、そういう繰り上げ償還の事例も金額も年々出ております。非常に資力
○説明員(桧垣徳太郎君) 離農者の中にもいろいろな事情の方がおられまして、他の職業についていくというようなことで、必ずしも償還が全く不可能であるという場合のみとは限らないのでございます。まあこれは申し上げるまでもないことですが、そういうような事情の人につきましては、これは法律の定めるところによりまして、繰り上げ償還をして償還を受ける、また、そういう繰り上げ償還の事例も金額も年々出ております。非常に資力
○説明員(桧垣徳太郎君) ただいま申し上げましたとおり、三十二億の離農者分が明確に幾らであるということは、私どもの持っております資料ではどうしても分明になりませんので、お答えいたしかねるのでございますが、推定といいますか、大体離農者の方は、入植後それほど資金の投入等をいたしません形で出ておりますから、ここに掲げましたような形での未精算といいますか、償還残の合計残ります負債は、おそらく五万ないし十五万程度
○説明員(桧垣徳太郎君) 補足いたしまして御説明申し上げます。 お配りいたしております資料の延滞元金は、ただいま局長から説明のありまして、ここに書いてありまするとおり、三十二億ばかりでございますが、これは全額離農者の延滞元金というわけではございません。現在入植地に残留しておる者の延滞元金も含まれておりますが、御承知のように、開拓者の政府資金に対します条件緩和法によりまして条件緩和をすべきものについては
○桧垣説明員 私どもの考えといたしましては、公庫が競落によって取得します農地の面積、事例というものもそんなに多くはないだろう、またそういうことの起こらないように、行政上の指導といいますか、そういうことも加えて参る必要があると思っておるのでありますが、事例はそれほど多いと見込んではおりません。また、かりに競落をいたしました場合が起こりましても、それが長期にわたって農地法の精神に従った処分が不可能であるというような
○桧垣説明員 農林漁業金融公庫が今回の省令の改正ができました上で競落いたしました農地を小作に出す、賃貸借あるいは使用貸借に出すという場合におきましては、一般の場合の権利設定の場合と同様に扱いたいと思います。
○桧垣説明員 農地法施行規則の第三条に、法律の三条一項九号を受けまして、「農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外」がございますが、これに一号を起こしまして、農林漁業金融公庫が融資のために徴求いたしました農地等を競売に付します場合、その競落人となる資格を公庫に与えるという規定を置きたい、それが一点でございます。 次は、十一条に、法律第七条一項八号の例を受けまして、小作農地等の保有の例外に当たります
○説明員(桧垣徳太郎君) 局長にかわりまして御説明を申し上げます。一般的な第一類、第二類、第三類の考え方は局長が申し上げたとおりでございますが、現在私どもが第二次の振興対策を考えようという場合におおむねの分類の基準といたしましては、第一類の農家に属すべきものは先ほど局長の説明にもございましたとおり、将来の目標所得というものを、近傍における中庸専業農家の生活を維持し得る水準というふうに考えまして、現にその
○説明員(桧垣徳太郎君) 農地改革は、御承知のとおり、昭和二十年十二月九日に出されました農地改革に関する件、一般に農民解放指令といわれる総司令部の指令に基づく措置でございます。
○説明員(桧垣徳太郎君) ただいま永末委員の御質問にありました総体の、二十五年当時における解放地主の保有反別の調査に類する調査はわがほうにもございます。農林省の過去の調査にもございますが、これまた私のほうの調査は属人的調査はいたしておりませんで、属地的、農業委員会単位で調査をいたしておりますから、これもじかに対比することは困難でございまして、農林省の調査と合っているかどうかということをここで申し上げるのは
○説明員(桧垣徳太郎君) 調査会の調査結果による旧市郎、新市部、郡部の農地の保有反別の比率と農林省の調査による同様の反別の保有部分の数字が合っておるかどうかという御質問ですが、農林省の調査いたしましたものとは、調査の目的ないし方法が異なっておりますので、合っておるとかあるいは合っていないという判断はにわかには困難でございます。と申しますのは、農林省が三十年に農業センサスで調査をいたしましたのは、農地
○説明員(桧垣徳太郎君) 私どもは、自作農創設特別措置法によります対価が正当であるということを主張いたし、正当であるという判決をいただいておりますので、その後の経済変動による関係者の不満という問題は政府が法律に基づいてとった措置とは直接関係はないことであるというふうに考えております。
○説明員(桧垣徳太郎君) この判決の理由になりますような主張を政府としてし続けて参ったのでございますから、当然といいますか、政府としては、最高裁の判決は正しい判決で政府の主張が容認せられたということに満足いたしておるわけでございます。
○説明員(桧垣徳太郎君) この今御指摘になりました農地改革に関します違憲訴訟は、被買収者であります地主から国に対しまして、自作農創設特別措置法に基づきます農地の買収価格は憲法二十九条の国民の財産権を侵害する不当な対価によって買収されておるという点を、違憲訴訟として提出したものでありますが、それに対しまして最高裁の判決の要点を申し上げますと、財産権を公共の用に供する場合の正当な補償というのは、その当時
○政府委員(桧垣徳太郎君) ただいま御質問ございました関係の予算といたしましては、国内におきます外国の農業の研修者受け入れの関係の予算が農林省にも組んでございます。なお海外に派遣します技術者の予算につきましては、外務省の予算と関連をいたしまして、政府全体としては措置できるように予算措置が講じてあります。
○桧垣政府委員 根本的な考え方については、経済局長から補足して御説明もあるかと思いますが、予算編成の考え方としましては、共済団体に対します事務費の国庫負担ということをどう考えておったかという点で申しますと、基準的経費について全額国庫負担をするという考え方でありましたために、人件費につきましても、現員、現給について全額を見るという考え方は予算の上でとっておりません。基準人件費単価について考えるという予算
○桧垣政府委員 今回の共済職員の給与単価は、行(一)の俸給表の、号俸はちょっと忘れましたが、号俸に合わせたのでございます。
○桧垣政府委員 予算編成の途中の経緯につきまして、ちょっとその点だけ御説明申し上げますと、従来共済職員の給与は、従前の予算単価に公務員の昇給率をかけたものをもって次年度の予算の編成をいたしておったのでございますが、その前年度の予算単価と申しますものが、公務員の俸給表のどこにも該当しない単価であったのでございます。本年度何らか給与の改善をはかりたいということで、従前の給与単価を新しい給与単価、公務員の
○桧垣政府委員 旅費の支給基準につきましては、御承知のように、国家公務員の旅費に関する法律によってそれぞれ旅費支給の基準がきまっておるわけでございます。その中で、今お話に出ました乗車賃の一等、二等の区分は、一般職で申しますと、六等級以上が一等、七等級以下は二等ということになっておりますので、必ずしも属人的ということではございませんで、六等に昇格したときからは一等の支給がされるわけであります。ただ、過渡的
○桧垣説明員 ただいま申し上げました通り、カリにつきましてはそういうふうに予算上の準備ができておりますし、また燐酸肥料につきましても、同様に十二分の燐鉱石輸入の予算ワクを持っておりますので、災害のための緊急の需要増に対しても、これは十分に善処できるだけの自信がございます。
○桧垣説明員 カリの最近の年間消費の実績は、だんだん伸びておりまして、最近では大体K2O五〇%に換算いたしまして八十万トン前後の消費水準になっておるわけでございますが、それに対して過去一年間の輸入の総量は大体八十五万トン程度輸入をいたしております。それで今肥料年度の消費の見込みは大体相当の消費増を見込ん で、百万トン程度というふうに考えておりますが、三—九の予算で二十六万トンの買付を予定いたしておりますけれども
○桧垣説明員 御質問でございまするけれども、この原価の生産費につきましては、いわゆる業務上取得いたしました問題でありますので、個別の会社の原価について発表をいたしますことは、私の方としていたしかねると思いますので、お許し願いたいと思います。
○桧垣説明員 ただいま局長からお答え申し上げました通り、本年度と申しますか、三十一肥料年度につきましては調査中で、お答えすべき段階ではございませんが、一応昨年の硫安の生産費の状況を申し上げますと——これはまずその前に硫安の生産費は終戦以来復興の途上では非常に開きが大きかったのであります。硫安の増産五カ年計画の趣意に伴いまして、昨年までたどってきました経緯は、コストの最高の工場とコストの最も安い工場との
○桧垣説明員 経済局長のお答えに補足いたしまして御説明を申し上げます。 塩加と硫加の割合が、御質問の通り、硫加が少くして塩加が多いのはその通りでございます。また、従来予算編成に当りましても、ただいま局長から申し上げました通り、塩加を多く硫加を少く計上して参ったのでありますが、これは経過的に申しますと、日本の外貨事情の窮屈な時代にありましては、カリ肥料全体に組まれます外貨予算を最も有効に使用したい、
○桧垣説明員 輸入肥料については、これは大体におきまして、国際的に取引をされるような肥料については、含有成分中に許容をされない程度の有害成分があることはほとんどまれであります。また輸入をいたしますについては、輸入のための発注の際に含有成分の保証を付して輸入をいたしますので、その保証は必ずわが国の肥料取締法に合致する程度の保証書を要求するのが取引の慣例になっておるのでございます。従いましてその保証をつけてきたものであれば
○桧垣説明員 ただいま御質問のございました化成肥料あるいは配合肥料を合せて、私ども将来は複合肥料というような単一名称に統一いたしたいと考えておりますが、その中には粉状の形状のものもございますし、また御承知のように造粒をいたしまして粒状をいたしておるのがあり、さらにそれが通常の粒状よりもかたく固形化したものもございます。これらにつきましての肥効の試験につきましては、現在農林省あるいは府県の試験場等で施肥
○説明員(桧垣徳太郎君) 肥料の流通市場におきますコントロールということについての御質問でございますが、これは非常に広範囲な意味を持ったものであると考えられます。で農林省といたしましては、市場のコントロールという意味では、できるだけ円滑に、農家に適時に肥料が届くということを確保すること、それからできるだけ末端で安価に購入できるような条件を整えること、それから価格の変動はできるだけ安定させるという、このようなことが
○説明員(桧垣徳太郎君) 肥料につきましては、ただいま御質問がございましたような、厳密に申せば、水産動物に対する影響は零であるというわけには参らないと思いますが、現在までのところ、私どもの方に水産動物の被害が相当の規模に起ったというような情報、あるいは連絡等を受けておりません、ただ考えられますのは、直接あるいは間接に、たとえば石灰窒素の使用法に多少誤まりがあるというようなことから、微細な弊害の起ったことは
○説明員(桧垣徳太郎君) 農林経済局長が他の委員会にただいま出席をいたしておりまして、ほどなく参ると申しておりますが、そういう事情でございますので、私から補足的な御説明を申し上げておきたいと存じます。 まず、改正法律案の説明に先だちまして、現行の肥料取締法の体系がどうなっておるか、その運用の内容はどうかという点について御参考までに御説明を申し上げておきたいと思います。現行肥料取締法の目的は、これは
○檜垣説明員 尿素が新しいアンモニア系肥料として現われてきたのは近年のことでございますが、御承知のように、これは硫安と異なりまして硫酸根を伴っておりませんので、いわば土性の酸化していくという悪化を防ぐという意味においては非常に好ましい肥料であるという点で、農林省といたしましても尿素の普及の努力をいたしておるわけであります。尿素が実際の農業用の肥料として使われるようになりましたのはごく近々のことでございますが
○檜垣説明員 ただいまも申し上げましたように、事実上買い上げました十二万四千トンのうち三万トンばかり繰り越して、現実に使い果しておりますので、これを修正するとかいうような余地はなく、かつ三万トンにつきましても、六、七月の需要期におきまして全量放出を必要とする事態であるというふうに考えておりますから、これは物理上この一割を圧縮するというようなことは不可能だと考えております。
○檜垣説明員 需給計画に織り込みました国内需要調整用の保留肥料の措置並びに経過につきまして御質問があったと存じますので、御説明申し上げます。 二十九肥料年度におきまする内需のアンモニア系肥料の需要見込数量を百七十八万トンと見込みまして、それに対し大体一割程度の需給調整用肥料を保留する旨の政令の規定がございまして、十七万五千トンの需給調整用肥料を計画の上で立てたのでございます。そこで昨年の肥料需給調整法
○桧垣説明員 今軽工業局長からお話がありました通りでございまして、政府部内の最終的検討が終ったわけではございませんけれども、大体の目安としては、そういう政府原案になるのではないかという点については、大体同じふうに私どもも考えております。ただ、調整保有の問題につきましては、これはいずれ、あらためまして、内需に悪影響を及ぼすことのない数字を御説明申し上げて、肥料審議会で御了承を得るようなことになるのじゃないかというふうに
○桧垣説明員 硫安系肥料の内需につきましては、本年度の需給計画においては百七十八万トン程度のアンモニア系肥料を要するということになっておりますが、今日までの実績は、計画に対しまして硫安換算約六万トン程度が工場出荷の内需の増となって現われております。そのほかに、先ほど軽工業局長からお話のございました調整保有分の硫安を約五万六千トン放出いたしておるのであります。従いまして、実質的な内需の増といたしましては
○説明員(桧垣徳太郎君) 御説明を申上げます。選挙区の設置及び選挙区から選出されるべき委員の数につきましては、先ほど御説明を申上げました通り都道府県知事が選挙管理委員会と協議の上で決定をするわけでありまして、その際に今回の委員会の所掌の事務の内容が必ずしも従来の農地委員会の所掌事務と一致をしておるわけでありませんので、従つて選挙区に割り振りせられます委員の数等は、おのずから郡市の数等を勘考いたしまして
○説明員(桧垣徳太郎君) 立案の事務を担当いたしました関係で御説明を申上げますが、政府原案の二十八条の選挙区は、都道府県におきましては、少くとも二以上の選挙区を置いて委員の選挙を執行するという意味でありまして、選挙区の数等につきましては、第二項に規定をいたしておりますように、知事が都道府県の選挙管理委員会と御協議を遂げまして、選挙の執行の便宜及び代表数の適否を判断いたしました上で定めるということになつておるのであります