1978-06-01 第84回国会 参議院 内閣委員会 第15号
○説明員(桜井勇君) いま御指摘のございました衆参両院の地方行政委員会におきます決議につきましては承知をいたしております。
○説明員(桜井勇君) いま御指摘のございました衆参両院の地方行政委員会におきます決議につきましては承知をいたしております。
○説明員(桜井勇君) 昨年十二月の閣議決定におきまして、陸運関係の地方事務官制度の廃止に関する基本方針が決定されております。これを実現すべく鋭意検討を進めてまいりましたが、当面十二月に決定をされました閣議決定の方針を段階的に実施するということで、いま先生御指摘のございました道路運送車両法等の一部を改正する法律案を提出をいたしております。 法律案の内容につきましては、いま申し上げました閣議決定を段階的
○桜井説明員 いまお答えいたしましたようないろいろな方法がございますが、そういう形であれば、先生御質問の道路運送法第十五条一項第三号の関係につきましては問題を生じない、そういうぐあいに考えております。
○桜井説明員 具体的なケースに応じまして私ども幾つかの方法があろうかと思います。たとえば、現実に問題の生じております事業者と身障者の方との話し合いが進みつつございますけれども、そういった過程の中で検討されております方法といたしましては、たとえば車いすを車内に持ち込みましてそのままにしておくわけでございますが、それを車内のたとえば座席に固定する、ひもその他による固定の仕方であるとか、あるいは車いすを車内
○桜井説明員 お答えいたします。 いま先生から御指摘のございました、車いすを使用する方々のバスの乗車の問題でございますが、これにつきましては、いま先生の御指摘のございました安全の問題が重大な問題としてあるわけでございますが、安全の問題といたしましては、車いすを使用なさる方御自身の安全の問題と、それから一般旅客あるいは運転者の問題、こういった問題がございますが、そういった問題につきまして具体的なケース
○桜井説明員 いま先生御指摘のございましたタクシー運転者の労働条件の問題でございますが、先生御指摘がございましたように、労働条件の問題は、基本的には労使間において協議の上、決定されるべきことでございますけれども、確かに労働条件の問題というのは、交通安全の問題とも密接な関連を持ってくるということだと思います。 そういうことで、実は労働問題を主管していらっしゃる労働省を中心といたしまして従来から指導監督
○桜井説明員 先ほど申し上げましたように、道路運送法に基づきます安全輸送なり、あるいは旅客のサービス向上という観点から私ども指導監督をいたしておりますので、先ほど労働省からお答えございましたが、賃金の具体的な形態等につきましては、私どもは詳細につきましては承知しておりません。
○桜井説明員 お答えいたします。 タクシーの運転者の労働条件の改善につきましては、ただいま労働省からお答えがございましたけれども、従来から労働省を中心といたしまして、いまお話のございました四十二年の改善基準を遵守させるという形での指導監督が行われているわけでございます。 私ども運輸省といたしましても、道路運送法に基づきまして、私どもの立場といたしましては、安全輸送と旅行の利便増進を図るという観点
○説明員(桜井勇君) 運輸省といたしましては、営業用バスの改造、代替のための対策、それから自動車の前照灯のつけかえのための対策等を実施することといたしております。このため五十二年度、五十三年度の二カ年間にわたりまして、これらの対策の実施に要する経費につきまして、所要の補助及び財政融資を行う方針でございまして、五十二年度の予算案におきましては、営業用バスの代替対策といたしまして補助金十二億九千七百九十二万円
○桜井説明員 お答えいたします。 バスの関係につきましては、先ほど私ちょっと御説明いたしましたけれども、従来から地元バス関係者の方の御要望を伺い、意見調整を重ねながら、五十二年度、五十三年度に所要の措置を講じていくということでございます。 それから、タクシーにつきましては、五十三年度の問題として私ども考えておりますものですから、関係者の方の要望なり意見も伺いながら、今後慎重に検討していきたい、こういうぐあいに
○桜井説明員 お答えいたします。 御指摘のございましたバスの対策でございますが、私どもといたしましては、右側通行から左側通行に変わりますと、御承知のように、バスのドアにつきましては現在右ドアでございますので、そういった意味でのバス車両の改造あるいは代替のための対策が必要になってまいりますので、現地のバス関係者あるいは総合事務局と連絡をとりながら対策を実施するということにいたしております。そのために
○桜井説明員 お答えいたします。 いま先生の御指摘になりました、本日の新聞に出ております東京の都市交通の問題につきましては、現在申請が出ておりまして、運輸審議会で御審議をいただいている段階でございますが、一般的な問題といたしまして、私ども、バス運賃の改定につきましては、道路運送法に基づきまして、適正な原価を償うという形で審査をいたしておるわけでございますが、その前提といたしましては、やはり経営の合理化
○桜井説明員 お答えいたします。 昨日、総理の私的諮問機関でございます物価安定政策会議の特別部会が開催されまして、東京都営交通を中心といたしまして、都市交通の問題について審議が行われまして、いま先生がおっしゃいましたような御議論がなされたということは承知をいたしております。
○桜井説明員 お答えいたします。 バス運賃の改定につきましては、道路運送法に基づきまして、能率的な経営のもとにおける事業の健全な経営を確保するという観点から、私ども適時適切に処理をしていくということでやっておるわけでございます。 また最近、先生御指摘のように、バス事業をめぐります環境条件は悪化しておるというような情勢にかんがみまして、バスのサービスの改善対策であるとかあるいは地方バス、それから一部都市
○説明員(桜井勇君) 運転手がかぎを持ち、しかもチャートを改ざんするということは、運行記録計による適正な記録が行われていないということでは、私どもの運輸規則上は問題であります。
○説明員(桜井勇君) いま私が申し上げたのは、運行記録計による適正な記録をするということでございますので、そういった観点からタコメーターのかぎにつきましては、たとえば非常に長距離の運行をする場合に、タコメーターの中のシートを取りかえなければいかぬというようなケースもございますので、原則的には運行管理者がかぎというのは管理しているというのが普通の形だと思いますけれども、すべての場合に運行管理者がかぎを
○説明員(桜井勇君) タコメーターにつきましては、自動車運送事業等運輸規則に規定がございまして、一定の地域につきましてはタコメーターによる記録をしろということと、それからタコメーターの管理を運行管理者の責務として規定がしてございます。それで運行管理者の責務といたしましては、タコメーターの適正な管理をするということで、適正な記録を見ていくということでございますので、具体的なかぎをだれが持つかということは