2012-07-24 第180回国会 衆議院 総務委員会 第13号
○桜井政府参考人 先生今お尋ねのミニSIM、いわゆるマイクロSIMでございますけれども、これは国際的なヨーロッパの標準規格になっているということで、だんだん機器が小型化してくるというようなこともありますので、だんだんミニSIMの方へ移行をしている。したがって、最近のスマートフォンはほとんどこのミニSIMであるというふうに認識しております。世界的にもそういう状況になっているということでございます。
○桜井政府参考人 先生今お尋ねのミニSIM、いわゆるマイクロSIMでございますけれども、これは国際的なヨーロッパの標準規格になっているということで、だんだん機器が小型化してくるというようなこともありますので、だんだんミニSIMの方へ移行をしている。したがって、最近のスマートフォンはほとんどこのミニSIMであるというふうに認識しております。世界的にもそういう状況になっているということでございます。
○政府参考人(桜井俊君) 御指摘のとおり、医療分野のICTの利活用というのが大変今後の高齢化社会における医療の在り方等々を考えました上でも大変重要だというふうに思っております。 なぜ超高速ブロードバンド網かということでございますけれども、先生御指摘のような離島等の遠隔医療では、電子カルテの活用といった比較的軽いデータのやり取りだけではなくて、高度な判断が求められるような治療を要する場合というのが想定
○政府参考人(桜井俊君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、総務省では、二〇一五年ごろを目途に全ての世帯におけるブロードバンドの利用を目標とするいわゆる光の道構想を推進して未整備地域解消に取り組んでいるところでございます。 具体的には、民間事業者だけではなかなか整備が進まない地域につきまして、自治体がこれを整備する場合に一定の補助を行う交付金事業というのを実施しているところでございます。
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 スマートフォン、タブレット端末の二十三年十二月末現在におけます契約数が、携帯電話事業者四グループ合計で約二千万弱でございまして、携帯電話総数が一億二千五百六十万契約でございますので、約一六%の比率となっております。
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のように、携帯電話向けの津波警報というのは、緊急地震速報と同様に、特定地域に所在する携帯電話端末に対して情報を一斉に配信するといういわゆるエリアメール、緊急速報メールと言っておりますけれども、この仕組みを利用して、気象庁が発信する津波警報を配信するものでございます。 この緊急速報メールは、音声通話がふくそうした場合でもつながりにくいことが少ないということで
○政府参考人(桜井俊君) お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、昨年十月の奄美大島の災害におきましては、集中豪雨による通信回線の断絶あるいは停電等によりまして、ピーク時で奄美大島内の固定電話の全回線数の四割を超える一・二万回線のサービスの停止を余儀なくされたと。また、携帯電話も基地局、全基地局数の約四割の八十基地局が同様にサービスを停止ということに至ったということでございます。 また、今回の
○桜井政府参考人 目的達成業務として今までに認可制のもとで認められているものについて申し上げますと、例えば社外の不特定多数の受講を目的といたしました通信関係のセミナーの開催でございますとか、あるいは、国内で培ったノウハウを利用した海外における現地の電気通信事業者に対する設備構築のためのコンサルティング、こういったものが目的達成業務として現在行われているところでございます。今後どういったものが出てくるかというのはなかなか
○桜井政府参考人 地方公共団体が未整備地域において整備する際の交付金の支援対象となります超高速ブロードバンドにつきましては、遠隔医療あるいは遠隔教育等の動画像を用いたアプリケーションの提供または利用を可能とする、超高速、おおむね下り三十メガbps以上の電気通信基盤としております。 未整備地域の整備促進に当たりましては、先生御指摘のとおり、光ファイバーに加えまして、そういった条件を満たしますケーブルインターネット
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、本法律案は、電気通信基盤充実臨時措置法による整備促進措置の対象である高度通信施設に、遠隔教育または遠隔医療に用いられるコンテンツサーバーを追加するというものでございます。 サーバーの設置場所は、「学校、病院その他これらに類する施設として総務省令で定めるもの」ということとされております。具体的には、総務省令におきまして、学校に類する教育機関
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 今回の東日本大震災によりまして、ピーク時で、携帯電話では各社合計で一万四千八百局の基地局がサービスを停止しております。 この原因といたしましては、津波ですとか地震そのものによりまして、基地局が倒壊したとか浸水したとか、あるいは回線が寸断されたといった被害が非常に大きかったということとあわせまして、非常に広範囲にわたりまして、かつ長時間の停電が起こりました。
○政府参考人(桜井俊君) 答弁申し上げます。 今回の震災によりまして、NTTを始めといたします通信事業者の通信ビルあるいは通信設備、大変大きな被害を受けております。また、長時間の商用電源の途絶ということもございました。そういったこともございまして、ピーク時におきましては、NTTの固定電話では約百万回線、それから携帯電話各社で約一万四千八百局の基地局がサービスを停止したという状況でございました。
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 NTTを含みます通信事業者は、今回、地震によりまして、太平洋沿岸を中心として非常に広範囲に被害を受けております。現在、NTTを初めといたしまして、各社におきましては、携帯につきましては、移動基地局ですとか、あるいは移動の電源車でありますとかというものをもちまして、早期の復旧に努めているということでございます。 制度的には、電気通信事業法におきまして設備規則
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 現行の電波法におきましては、無線局は、原則として国による定期検査を受けなければならないというふうにされているところでございます。委員御指摘のとおり、さらにそれに加えまして、定期検査におきましては、いわゆる点検事業者による点検を受けて、その点検結果が国に提出された無線局については、国はその点検結果に基づいて無線設備が法令に適合していることを書面で判定することができるというふうにされているところでございます
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の電波法七十六条につきましては、今回、同法二十七条の二を改正いたしまして、小規模な携帯電話基地局、フェムトセル基地局と言っておりますけれども、これに包括免許制度を導入することに伴いまして、この包括免許を受けた者が電波法等に違反した場合に適切に対応するため改正を行うというものでございます。 その際、先ほど御指摘ございました改正後の七十六条三項、現在
○政府参考人(桜井俊君) 平成十五年度、二〇〇三年度につきましては、前者、すなわち退職・再雇用型の選択をされた方が七千二百八十名、そのままとどまるという選択をされました方が百七十名でございます。平成十六年度、二〇〇四年度でございますけれども、前者が七千三百六十名、後者が百四十名でございます。平成十七年度、二〇〇五年度につきましては、前者が六千三十名、後者が百二十名でございます。それから、平成十八年度
○政府参考人(桜井俊君) お答え申し上げます。 制度が始まりました二〇〇二年度、平成十四年度でございますけれども、退職・再雇用型の選択をされた方は五万四千四百六十人というふうにNTTから聞いております。また、そのままNTT東西に残るという選択をされた方は千百九十名というふうに聞いているところでございます。
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、災害時において電気通信サービスが安定して提供されるということは極めて重要だというふうに考えているところでございます。 そのため、携帯電話の基地局等のネットワーク設備につきましては、電気通信事業法に基づきまして、機器が故障した際の予備機器の設置ですとか、あるいは通信回線が被災した場合に備えた通信回線の原則二重化をしていただくとか、あるいは
○桜井(俊)政府参考人 お答え申し上げます。 電波利用につきましては、先生先ほど御指摘のとおり、従来からの主要な利用形態であります携帯電話ですとか、あるいは放送などに加えまして、さまざまな分野において新たな期待というのが高まっているというところでございます。 このため、総務省におきましては、昨年十月に電波政策懇談会というのを開催いたしまして、二〇一〇年代に実現が期待される新しい電波利用のシステム
○政府参考人(桜井俊君) 御指摘のとおり、空き周波数帯の前後というものにつきましては、航空管制通信ですとか船舶通信、あるいは国、地方自治体、あるいは電力、ガス等の公共機関などが利用する重要無線通信、あるいは各種業務の連絡で用いられております簡易無線といったものに利用されているわけでございます。 この周波数帯につきましては、一つは、航空管制通信とか船舶通信と申しますのは国際条約で周波数帯が決まっておりまして
○政府参考人(桜井俊君) お答え申し上げます。 地上放送のデジタル化に伴います空き電波帯の具体的な用途でございますけれども、これは、十八年三月に情報通信審議会に諮問いたしまして、十九年六月に答申をいただいております。審議会の検討の過程におきまして百四十九件の提案を受けまして、それを四つの用途に集約して答申をいただいているということでございます。 具体的には、一つが移動受信用地上放送ということで、
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 電波利用につきましては、委員御指摘のとおり、従来からの主要な利用形態でありました携帯電話あるいは放送等に加えて、医療ですとか介護、福祉、教育等の分野における新たな期待というのが高まっているということでございます。 このような状況を踏まえまして、私どもでは、昨年十月から電波政策懇談会というのを開催しておりまして、地上デジタルテレビジョン放送の空き周波数につきましては
○桜井政府参考人 先ほど御答弁申し上げましたように、電波利用料につきましては、あくまで電波利用共益事務に必要な費用を無線免許人全体で負担するという仕組みでございまして、その個々の負担のやり方につきましては、やや細かくなりますけれども、電波の経済的価値につながるような事務、すなわち電波資源を開発するための研究開発といった事務と、それ以外の事務に分けまして、前者につきましては、周波数の経済的価値に着目をいたしまして
○桜井政府参考人 お答え申し上げます。 電波利用料は、無線局全体の受益を直接の目的として行う行政事務、電波利用共益事務というふうに称しておりますけれども、この処理に要する費用につきましてその受益者である免許人全体で負担いただくという、広義の手数料という性格のものでございます。 使途につきましては、昨年の法改正で十一項目に整理をいただいているところでございます。 具体的な利用料の料額でございますけれども
○桜井政府参考人 お答えいたします。 各国におけますグーグル・ストリートビューのサービス状況でございますけれども、米国では昨年の五月から始まっておりまして、先生御指摘のように、日本ではこの八月からということでございます。あわせて、オーストラリアも同時期にサービスが開始されたというふうに聞いております。 御指摘のフランスでございますけれども、本年六月から、まずツール・ド・フランスのコースルートに限定
○桜井政府参考人 お答えいたします。 ストリートビューとプライバシーとの関係でございますけれども、グーグル側では、人の顔あるいは自動車のナンバープレート、こういったものを解析いたしまして、自動的にぼかしを入れるという技術、システムを導入しております。 ぼかし漏れ等の事例があるようでございまして、利用者からの申告がありますと、それに応じて削除をするという対応をしているというふうに聞いているところでございますけれども
○桜井政府参考人 お答えいたします。 出会い系サイトなどの有害情報から子供を守るために、先生御指摘のとおり、フィルタリングが大変有効な対策だというふうに私どもも認識しているところでございます。 携帯電話事業者におきましては、平成十七年夏、一昨年夏以降、順次、無料でフィルタリングサービスの提供を開始しておりまして、また、フィルタリングの認知率を高める取り組みといたしまして、平成十八年三月に、フィルタリング
○桜井政府参考人 出会い系サイトなどの有害サイトから子供たちを守るためには、利用者側、子供たちの側で情報の取捨選択を可能といたしますフィルタリングが大変有効な対策だというふうに認識しております。 携帯電話各社は、一昨年、平成十七年の夏以降、フィルタリングサービスの提供を開始しているところでございますが、認知度を高めるということが大事だということで、携帯電話事業者としては、昨年三月に、「フィルタリング
○桜井政府参考人 インターネット上の誹謗中傷等、他人の権利を侵害する情報に関しましては、まずインターネットプロバイダーが適切な削除等の措置をとることが大変大事だということだと思っております。 プロバイダー責任制限法を平成十三年に成立させていただいておるわけでございますけれども、これに基づきまして削除等の対応をインターネットプロバイダーが行った際の責任の明確化を図るということで、プロバイダー等による
○桜井政府参考人 お答えいたします。 プリペイド式データ通信カードは、どこでも手軽にインターネットを利用できるということで、大変利便性が高い反面、先生御指摘のとおり、一部の事業者におきまして利用者確認がなされていないデータ通信カードというものが不正アクセス等の犯罪に悪用されている例もあるというふうに承知しております。 このような状況を踏まえまして、今御答弁がございましたけれども、事業者としても、
○政府参考人(桜井俊君) インターネット上の違法・有害情報につきましては、総務省といたしまして大きく分けて三つの視点から対策を講じてきているところでございます。 まず、インターネットプロバイダーあるいは電子掲示板の管理者等における違法・有害情報の円滑な削除ということが大変重要なわけでございます。これにつきましては、総務省支援の下で電気通信事業者団体等におきまして、昨年十一月に、違法情報の削除等を的確