2013-06-04 第183回国会 衆議院 総務委員会 第10号
○株丹政府参考人 法定外税でございますけれども、御質問ありましたように、地方団体の課税自主権を尊重する観点で今の法律は成り立ってございます。そういう意味で、不同意要件に該当する場合を除きまして総務大臣は同意を義務づけられておりまして、御質問の臨時特例企業税につきましては、不同意要件には該当しないというふうに判断をいたしまして、総務大臣が同意をしたものでございます。 当時の協議の際でございますけれども
○株丹政府参考人 法定外税でございますけれども、御質問ありましたように、地方団体の課税自主権を尊重する観点で今の法律は成り立ってございます。そういう意味で、不同意要件に該当する場合を除きまして総務大臣は同意を義務づけられておりまして、御質問の臨時特例企業税につきましては、不同意要件には該当しないというふうに判断をいたしまして、総務大臣が同意をしたものでございます。 当時の協議の際でございますけれども
○株丹政府参考人 法律上の文言といたしましては、今申し上げたことに尽きるわけでございます。 ただ、これまで争いがあったことがございまして、実際に、例えば租税施策がこの中に入るかどうか、こういうことで争われたことがございます。 先ほど議員が申されました同意とちょうど同じころの時期に、先行いたしまして横浜市で別の法定外税の条例が通り、協議が行われ、そのものにつきましては、総務省として、大臣として不同意
○株丹政府参考人 御答弁申し上げます。 法定外税は、法定外の都道府県の税、市町村の税、それから法定外目的税、三つ分かれてございます。それぞれに根拠条文は別なところに入ってございますけれども、趣旨は同じで、この場合は地方税法の第二百六十一条に規定がございます。そこには不同意とする場合の要件が三つ規定をされております。 一つには、「国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重
○政府参考人(株丹達也君) 御答弁申し上げます。 ただいま御指摘をちょうだいしましたとおり、消費税率の引上げの中には地方消費税も入ってございます。国のみならず地方における社会保障の安定財源の確保等にも寄与するものというふうに承知してございます。 地方団体の中で都道府県は地方消費税の課税団体そのものでございますし、地方消費税収の二分の一は市町村に交付をされるということでございます。したがいまして、
○株丹政府参考人 地方税につきましては、国税の滞納処分とひとしくといいましょうか、基本的に法律でそのように適切に対処されるものと考えてございますが、今、委員が御指摘されましたのは、国民保険料ということでございましょうか。国民保険料という御指摘であったようにお聞き取りをしたのでございますが、税でございましょうか、地方税ということでございましょうか。(佐々木(憲)分科員「地方税。この場合は、国民健康保険税
○株丹政府参考人 まず、地方法人課税のあり方等に関する検討会でございます。今委員御指摘されましたように、昨年の九月に地方財政審議会に設置をされてございます。これまで六回御議論をされておるところでございます。 検討会では、地方法人特別税・譲与税の見直し、税源偏在の是正策、それから財政調整制度のあり方、外形標準課税等の地方法人の課税のあり方などの論点について、委員の間の御議論もございますし、それから、
○株丹政府参考人 ただいま愛知県の御事情、税収が大きく低下をしておる、また他方で義務的経費の増嵩、こういう大変厳しい財政状況にあるという御指摘、そのとおりだと思います。 この状況は、愛知県だけではなくて、地方財政全般に通ずることでございます。平成二十五年度で計算が出てございますけれども、地方全体の財源不足は十三・三兆円に上ります。ここ数年、十三兆円を超える額の財源不足が続いてございます。したがいまして
○政府参考人(株丹達也君) 今回、初めて地方税法に基づきまして国会に地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書というのを提出をさせていただきました。その中に、今御指摘のありました税負担の軽減措置の適用額等をお出しをさせていただいております。 ただ、私ども、従来から、税制改正の作業をいたします際には、各省庁から要望の趣旨なり、それから今御指摘のありました適用実績、さらには今後の見込みなどをよくお
○政府参考人(株丹達也君) 税の関係でございますと、所得税と同様に地方税につきましても税法の中で寡婦控除等の制度が定まってございます。その際の定義等について、もしこれを変えるとなりますと、関係方面で十分な御議論いただかなければいけないということをまず御承知おきいただきたいと思います。 あわせて、日弁連さんの方からのお話の内容は、みなし適用というような言い方でお話がございました。ただ、これは直接、税
○株丹政府参考人 お答えいたします。 税は、それぞれ課税をいたしました後に、いつまでに納めていただくというのはあらかじめ決まってございます。ただ、御指摘ございましたように、納税をされる方について、いろいろな御事情があるという場合もございます。 そこで、地方税法の場合でいきますと、十五条という総則の関係の規定がございますけれども、その中で、納税者の方が災害あるいは病気などによりまして一時的に納税をすることができないという
○株丹政府参考人 事例ということでございますので、事務的に少し御紹介させていただきたいと思います。 今委員から御指摘ございましたように、地方税は地方自治を支える基本的な財源でございます。さらに、それぞれの地方団体で取り組みを進めてございます。 取り組みの中はいろいろございまして、例えばでございますが、制度的に徴収の方法を多様化する。これは、地方税の方がむしろ国税よりも進んでいる面がございますけれども
○株丹政府参考人 具体的には国税の問題でございます。私が答弁するのは少し差し出がましいかもしれませんけれども、既にこの部分については国会での御議論でもございましたし、政府として答弁しておるということを前提として申し上げたいと思います。 自動車重量税につきましては、一般財源でございます。ここで今先生が読み上げられました自動車重量税の位置づけにつきましては、自動車重量税を存続したという関係で、課税根拠
○株丹政府参考人 自動車重量税についてお尋ねがございました。 先ほど、重量税について税収の数字、先生がフォローしていただいたところでございますが、私が申し上げた九千億というのは、都道府県税の自動車取得税二千億と合わせた数字でございます。 今御指摘ございました自動車重量税でございます。 これにつきましては、与党の税制改正大綱で、自動車重量税につきましても、自動車取得税と同じく、二十六年度の税制改正
○政府参考人(株丹達也君) 御答弁申し上げます。 税の関係で、数字、税額等につきましては通常は決算を打ってから調査をいたしますけれども、今大臣答弁申し上げましたように、この問題につきましてはこれから政府税調等で御審議を賜るということで、お願いをいたしまして、現時点での数字を出していただいてございます。 私ども今の時点で承知をしておりますのは、十六の市町村で今先生がお尋ねになりました二分の一の減額特例
○政府参考人(株丹達也君) ただいま御指摘がございました熱中症の搬送人員でございます。 私ども消防庁では、全国の消防本部に特にお願いをいたしまして、熱中症の患者さんの搬送状況、これを毎週聴取をさせていただいております。その結果、ホームページ上に速報値ということで公表してございます。今先生が御指摘をされました六月中の熱中症の患者の数、六千八百七十七名というのはこの速報値でございます。 私ども、その
○株丹政府参考人 ただいま御指摘がございました、ことし六月でございますけれども、熱中症によります救急搬送の人員、これは速報値ということでお許しをいただきたいと存じますけれども、六千八百七十七人となっております。昨年六月の数値は二千二百七十六人でございました。約三倍という数字でございます。 それから、亡くなられた方、これは医師が初診の時点で確認をされたということで数字を申し上げますけれども、昨年の六月
○政府参考人(株丹達也君) ただいま御指摘がございましたように、今回大震災で大規模な停電、先般の実は余震の際にも再度停電という問題がございました。 御指摘のように、今回のような規模での大規模な停電についてどう対応するのか、それを含めまして、防災に関して現状の地域防災計画、地方公共団体が策定をしております地域防災計画が十分かどうかという点、必ずしも今この時点で課題、十分に明らかにできているわけではございませんけれども
○政府参考人(株丹達也君) 先ほど長官からお話し申し上げたとおり、三県につきまして調査をいたしまして、ただ、それぞれの市町村の中では必ずしも消防団の方の状況についてつまびらかにはまだできる状態にはないというところを含めまして、数字をいただいたものにつきましてのお答えでございます。
○株丹政府参考人 ただいまの御指摘でございますけれども、先ほど申し上げました基本指針で言っておる年限二年と少し、これは決して長い期間だというふうに私どもは思ってございません。この期間の中で全力を挙げて、今積極的に行っている地域を支援していきたいというふうに思ってございます。 ただ、一点、申し上げましたように、消防組織法の中に一章が設けられて、市町村の消防の広域化を規定してございます。これは趣旨として
○株丹政府参考人 御指摘いただきました消防の広域化についてでございます。 これは、委員御案内のように、平成十八年に消防組織法を改正いたしまして一章を新たに設けまして、市町村消防の広域化を推進していくという趣旨で、これに基づいて、今御指摘がありました、私ども基本指針というふうに呼んでございますけれども、消防庁長官が市町村の消防の広域化に関する基本指針を定める、この中で具体的に推進する期間を定めてございます
○株丹政府参考人 消防庁でございます。 平成二十年の一年間の数字を申し上げます。クリーニング施設等で発生をいたしました火災の件数は、五十六件でございます。一部分は火災原因が不明なものはございますけれども、わかっておりますものの中で、クリーニング用の引火性の溶剤あるいは石油系の溶剤ということでございますけれども、これが着火物、つまり火災のもとになったものは四件でございます。
○株丹政府参考人 委員御指摘ございましたように、消防法、原則といたしましては単体の建築物で基準を考えてございます。これは、火災となりました建物において必要な応急対策の実施を確保するというのが考え方のもとにございまして、そういう意味では、なかなか、先生が御提案いただきましたような、地域全体の町づくりの取り組みを、直ちに緩和して、基準をその地域全体で緩和するというのは難しいところがございます。 ただ、
○株丹政府参考人 公募開始当時に監事であった方につきまして、応募されなかった理由……(石田(真)委員「いや、今どうしているのか」と呼ぶ)当時、この方につきましては、監事を辞職されるときには再就職先は決まっておらなかったというふうに聞いてございますが、現状につきましては承知をしてございません。
○株丹政府参考人 お答えいたします。 日本消防検定協会では、ただいま御指摘ございましたように、公募を実施いたしております。これは昨年でございます。公募いたしましたのは、理事及び監事でございます。 理事の方につきましては、民間企業の方が二名で、国家公務員のOBの方が一名の三名、監事のポストにつきましては、民間企業の方二名の公募がございまして、しかるべき手続を踏まえまして、理事につきましては国家公務員
○政府参考人(株丹達也君) その前提でございますけれども、与那国町におきまして、消防については実は消防本部あるいは消防署というのは設置されてございません。常勤の消防吏員はおらないということで、消防団がその任に当たってございます。 与那国町消防団が所有をしております消防車は二台でございまして、平成三年、平成七年製のものというふうにお聞きをしてございます。
○株丹政府参考人 消防庁次長でございます。 まず、疾病の種類あるいは程度に応じまして傷病者に対しまして適切な医療が提供される医療機関に迅速に搬送されるということが、救急搬送にとりましては大変重要であるというふうに認識をしてございます。 現状につきましては、例えばこの十年の間に、現場から病院に収容される平均的な時間が随分長くなってきておるというような傾向がございまして、必ずしも十分とは言いがたい部分
○株丹政府参考人 お答え申し上げます。 救急搬送の質の向上を図るためには、消防機関と医療機関が連携をいたしまして、円滑な救急搬送・受け入れ体制を構築するということが不可欠だというふうに思ってございます。 今御指摘ございましたけれども、総務省消防庁といたしましては、消防と医療の連携を推進するため、消防法の一部改正法案を今国会に提出させていただいているところでございます。 具体的な内容でございますけれども
○株丹政府参考人 先生御指摘ございましたように、平成十八年の一月、長崎県の大村市であったかと思います、認知症高齢者グループホームの火災を踏まえまして、防火安全対策を強化するということで、本日、消防法令、改正をされたものが施行されたところでございます。 改正によりまして、主として、自力避難困難な者が入所する施設につきまして、従来は千平米以上というところが区切りであったわけですけれども、二百七十五平米以上
○株丹政府参考人 消防庁では、火災後直ちに職員を現地に派遣するなどいたしまして、地元の消防本部と連携をしながら、現在、火災の原因の調査をしているところでございます。 その上で、全国の消防機関に対しまして、老人ホームなど就寝を伴う施設について、火気管理等の火災予防対策を徹底するということ、それから、実は本日施行された消防法令がございまして、そういった消防用設備の設置の義務づけが広がってございます。それについて
○株丹政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御指摘ございました、二十年の三月に国民生活センターからちょうだいをいたしました情報につきましては、消防庁の担当課におきまして情報の共有を図る等をしてございます。しかしながら、消防庁からの改めての外部への情報提供等はしておらないというところでございます。
○株丹政府参考人 今申し上げましたのは、東京消防庁の方に確認をした部分でやりとりをしたところでございますが、高齢者の方でも特に年齢の高い方について選定困難な場合があるというふうにお聞きをしたということでございます。
○株丹政府参考人 今御指摘がございました、今回の五十の例の中、特に死亡事案などを見ますと、高齢者の方、特に年齢の高い方が多いというふうに見受けられるところでございます。 それで、これについての傾向でございますけれども、私どもも必ずしも現場の詳細を承知しておりませんので、東京消防庁に口頭でございますけれどもお尋ねをしたところ、一部の高齢者については受け入れ医療機関の選定が困難な場合があるというお答えでございました
○株丹政府参考人 御指摘がございました、これは東京消防庁が調べました事案でございます。十九年中の救急搬送でございますけれども、一一九番通報があってから収容まで所要時間が特に長くかかったものということでございます。実は、救急搬送、これが消防側の仕事でございますけれども、病院のところまでお届けをするということで、それ以降の状況については別途厚生労働省の方でお調べいただいたということがございますので、一ページ
○株丹政府参考人 今、三年間というお話がございました。センターの方に十分なノウハウが蓄積されるまでの間ということで、移行期間あるいは暫定期間と申してございますけれども、施行日、これはセンターが設立される日というふうに御承知いただければと思いますが、施行日から三年を超えない範囲内で政令で定める期間につきましては、再就職等監視委員会の承認を得ますと、各府省による再就職のあっせんを認めるということとなってございます
○株丹政府参考人 委員よく御承知のとおりかと思いますけれども、昨年の通常国会で国家公務員法等の改正法が成立をしてございます。各府省の再就職のあっせんは禁止をされてございます。一定の移行期間がございますけれども、官民人材交流センターの方に一元化するということでございますので、従来型の各府省による再就職のあっせんというのはなくなっていくということでございます。