1981-05-14 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○栗林説明員 実は、私どもの立場では、特殊法人の役員を任命いたします際に協議を受けているということで、資料として把握しておるわけでございますが、それで、ちょっと退職者というのと面が違うのでございますけれども、私どもの資料で、実は急いでざっと概要を見てみたのでございますが、昨年一年を見まして、三年から六年くらい在職しているところに集中しております。平均ということになりますと、大体四年九カ月程度ではないかというふうに
○栗林説明員 実は、私どもの立場では、特殊法人の役員を任命いたします際に協議を受けているということで、資料として把握しておるわけでございますが、それで、ちょっと退職者というのと面が違うのでございますけれども、私どもの資料で、実は急いでざっと概要を見てみたのでございますが、昨年一年を見まして、三年から六年くらい在職しているところに集中しております。平均ということになりますと、大体四年九カ月程度ではないかというふうに
○栗林説明員 この七百六十九人のうちで国家公務員から直接役員に就職した人及びこれに準ずるようなかっこうで、若干ほかの民間などに行きまして、それから役員になった人は合わせまして四百四十二人でございます。
○栗林説明員 私ども閣議了解、閣議決定の線を厳格に守っていくことは当然だと考えておりまして、閣議了解が五十四年の十二月になされましてから非常に厳格に各省庁と相談しながらやってきているつもりでございます。 ただ、ここで申し上げたいのは、一つには閣議了解がありまして、全特殊法人の役員について半数という目標は定められましたが、いま現に役員がいるわけでございますので、やはりその任期切れのときをつかまえながら
○栗林説明員 特殊法人の役員の関係でございますが、まずことしの一月一日で数字を把握いたしますと、国家公務員から直接特殊法人の役員になられた人が三百十八人でございます。それからそれに準ずる者と申しますか、民間に一回行きまして、あるいは法人の部内に入ってから上がった人、これが百二十四人で、四百四十二人が合計でございます。五七・五%でございます。 昨年の一月一日は、直接が三百二十二人で、それに準ずる者が
○栗林説明員 特殊法人の中で常勤役員が全員国家公務員出身者であるという特殊法人につきましては、私ども把握しておりますのは、内容はいろいろありますが、二十一程度だろうと思います。この内容はそれぞれ理由がございまして、法人の業務内容が国の業務の延長上であるようなもの、たとえば消防機械器具の試験、検定を行いますところとか、農機具の改良、試験研究、検定を行いますところとか、そういった業務上の問題それから行政上
○栗林説明員 先生いま五年間ということをおっしゃられたわけでございますが、実はいままで申し上げておりましたのは、国家公務員から直接特殊法人の役員に就任した人と、それから国家公務員出身ではありますけれども長い間民間などに行っておられた方もおりますが、そういうもの全体を合わせまして六割程度ということを申し上げておったわけでございます。ただ、これにはいろいろ問題がございまして、一昨年の十二月に閣議了解を行
○栗林説明員 特殊法人の役員の中でことしの一月一日現在で国家公務員から直接就任した方の人数は三百十八人おられまして、常勤役員総数七百六十九人に対しまして四一%程度でございます。
○栗林説明員 個人的な選考過程について具体的にお話しするということは差し控えるべきであるということは私も同じように思っております。 推薦という話でございますけれども、一部法律では推薦母体というものを定めているものもございます。しかし電電公社の経営委員会の委員の場合には別に制度的には推薦母体というものはないわけでございまして、所管省庁と内閣とで相談して内閣が任命するということでございます。 たとえばどなたかから
○栗林説明員 電電公社の経営委員会の委員に限りませず、国会同意人事はたくさんございますが、国会同意大事につきましては、これはまた内閣で任命するものとか、総理大臣あるいは所管大臣といろいろあるわけでございますけれども、一般的に申しましたら、委員会あるいはそういった機関の実情をよく承知しております各省が案を考えて、内閣と相談するという場合が多いと思います。特に内閣任命というような場合でございましたら、また
○栗林説明員 特殊法人の役員の問題につきましては、五十二年十二月に閣議決定をいたしまして、それからさらに五十四年十二月に閣議了解をしまして、国家公務員を退職して特殊法人の役員になる場合の目標について具体的に決めていただいたわけでございます。その内容は、先生ただいま申し述べられましたように、全特殊法人の常勤役員につきましては、国家公務員からの直接の就任者及びこれに準ずる者をその半数以内にとどめるということを
○説明員(栗林貞一君) 私どもの方からは、特殊法人の役員を昭和五十四年の十二月の閣議了解に基づきまして削減をしつつかります。これは三年計画で現在実施中でございます。その問題と、それからあとは役員の選考基準、これも同じ閣議了解で厳格にやるということになっておりますので、それをさらに推し進めていくことにしておるわけでございますが、そのいまの常勤役員の縮減問題につきましては、三年の計画を立てまして、五十五年度
○栗林説明員 たしか五十五年の一月ごろの数字でも、私どもは六割程度という数字を申し上げたかと思います。私、いま正確には覚えておりませんが、政労協の白書を私も拝見したのでございますけれども、たしか記憶によりますと、特殊法人については全法人ではなくて五十幾つかの法人、そのほかに認可法人の一部あるいは公益法人などがいろいろ入っておりまして、もちろんそういうものを網羅的にやったものではなくて、アンケート方式
○栗林説明員 先生おっしゃいますように、閣議決定あるいは閣議了解によりまして目標が示されております。 まず、最近におきましては、五十二年の十二月の閣議決定で方針が示され、五十四年の十二月末の閣議決定、閣議了解でもさらに具体的な方針が示されまして、私どもそれに従って各省庁と相談しながら進めておるわけでございますが、私どもが最近調べました十一月一日現在の特殊法人の常勤役員のいわば構成と申しますか、出身別
○栗林説明員 現在の特殊法人の役員数、これは常勤役員数でございますが、十一月一日現在で七百七十四人でございます。(矢山委員「百十一法人で」と呼ぶ)ちょっと減になっているものがございますので、百九法人でございます。
○説明員(栗林貞一君) 閣議決定が行われました後すぐに警察の方にもお願いいたしまして、具体的にこれに該当する者がどれくらいあるかということを調査をお願いして大分わかってきております。五月一日以降、まず最初の段階で八月末ごろまでの分についてどれくらいかということをいま見ておるわけでございますが、恐らくこれに該当する人は新宿の事件を含めまして十数人くらいではないかと思っておりますが、さらに細かい詰めを現在急
○説明員(栗林貞一君) 関係省庁とはできるだけ相談をいたしております。自治省とおっしゃいましたが、自治省とは公式のというよりは、事実上いろいろ話を聞いたりするということはやっております。それから法務省とは、最初の段階から意見を交換したり、あるいはわれわれのつくった案を見ていただいたりしながらやってきております。
○説明員(栗林貞一君) ただいま先生おっしゃいましたようなことが私どもずっと考えてきたこととほぼ合っていると思います。 ただ、金額の問題につきましては犯罪被害者等給付金支給法でいうようなものではない、見舞い金的なものでございますので、相当やはり抑えることになるだろうという感じは持っておったわけでございますけれども、具体的に幾らにするかという問題になりますと、これはやはり同じような、個人災害に対する
○説明員(栗林貞一君) 先生ただいまおっしゃいましたように、閣議決定を行いましたのは九月十九日でございます。確かにもう一カ月を過ぎてきたわけでございますが、私どもそれ以来、支給のための準備を進めてきております。 具体的な支給に至りますまでの問題点といたしまして、具体的な支給のやり方を固めなければいけない、これも大体でき上がっております。 それから、対象となる事件でございますが、これは警察庁に依頼
○説明員(栗林貞一君) 先ほど来申し上げておりますように、見舞い金、弔慰金というような性格でございますので、たとえば請求とか申請があって、それを審査して交付するというふうな性格のものではない、基本的にはそういうものではないというふうに考えております。 そこで、具体的な事務といたしましては、先生おっしゃいますように、総理府だけで全部の事案を掌握して、そこで判断するということは実際問題として不可能でございますので
○説明員(栗林貞一君) 犯罪被害者等給付金支給法が公布せられました五月一日からと。五月一日以降発生した事件についてでございます。
○説明員(栗林貞一君) 先生ただいま御指摘のような大体の経過でございますが、八月十九日に新宿の事件が起きまして、それ以降関係省庁でそれらの救済措置についてそれぞれ検討しておったわけでございますけれども、まあ若干の労災保険による補償などがある程度で、なかなか十分な救済がないようである。いまお話しのような犯罪被害者等給付金支給法につきましても来年の一月ということで、すでに国会でもるる御審議があった上でそういうふうに
○栗林説明員 新しい基準でいきますと、法人に入りましてから、法人の職員になりましてからおおむね五年以上たってその法人で上がった場合には、これは国家公務員出身者というふうに考えるべきじゃないのじゃないかと思っております。詳しく確認しておりませんが、いま申し上げた数字の中にはそういう人はどうも入ってないようでございます。
○栗林説明員 私どもの計算で申し上げますと、十月一日現在の特殊法人の常勤役員の数でございますが、七百七十三人というふうに把握いたしております。それで、やはり十月一日までで急いで試算してみたものでございますけれども、新任者、新しく特殊法人の役員に就任いたしました人をことしの一月一日から計算してみますと百十八人でございます。そのうち国家公務員から直接就任した人及びこれに準ずる者というふうな言葉が閣議了解
○栗林説明員 先生いまおっしゃいましたように、五十四年十二月十八日に閣議了解をいたしました。これは五十二年十二月に閣議決定いたしましたもののいわば運用方針としまして、さらに厳格に行うという意味で閣議了解を行ったものでございます。 その内容は、御承知のように、いまおっしゃいました国家公務員から直接特殊法人の役員に就任する、あるいはそれに準ずる者をその半数以内にとどめることを目標とするといったようなことから
○栗林説明員 先生いまおっしゃいましたように、特殊法人の役員の選考につきましては、閣議決定によりまして内閣官房の方で協議を受けているということでございます。もちろん役員の選考につきましては、それぞれ主務大臣がおられるわけで、そこでまず第一義的に適材を選考するのは当然でございますが、さらに横並び的に、そういった方々の適材を担保するという意味で、五十二年十二月の閣議決定で、ただいま先生おっしゃられましたいわゆる
○栗林説明員 ここで申しております国家公務員から直接就任した者及びそれに準ずる者という準ずる者でございますけれども、私ども考えておりますのは、国家公務員を退職した後、特殊法人の職員になられてからそこの役員になった方とか、あるいは民間会社、地方公共団体等の役職員として在職しておった、そういった期間が相当長い方であって、その間の能力、経験などを買われて役員になった方、これは数で言えば非常にわずかだと思いますけれども
○栗林説明員 五十四年の一月一日あるいは五十五年の一月一日の、国家公務員から直接、あるいは民間に行きますとか特殊法人の職員になってから役員になったというふうな方、全体を合わせましていずれも六一%程度に実は推移しておるわけでございます。もちろん、この中には非常に長期にわたって民間に行かれて、それからその経験、知識、能力を買われてある特殊法人の役員になった方も何人かおられるわけでありますが、それも含めてこういう
○栗林説明員 昨年の暮れに閣議了解がございまして、その後実際の実施に入りまして、私ども一月一日からの状況をちょっと把握しておりますので、御報告申し上げたいと思います。 私ども、御承知のように役員の選任につきまして一々協議を受けているわけでございますが、一月一日から今日まで役員に就任された方、新任の方は三十人でございまして、再任になった方が四十一人、合計七十一人でございます。それで、そのうち新任の方
○栗林説明員 いま個別の法人のいわゆる天下りと申しますか、国家公務員からそれらの法人の役員に参りました役員の人数、あるいは割合をそれぞれの法人についてはじいているわけではございませんけれども、私ども承知している限りで、いま持っております限りで、ものによりましては、たとえば全員国家公務員から行っているものもございます。それからそのほか九割あるいは八割ぐらいのものもございます。 これらのものにつきましては
○栗林説明員 国家公務員から直接特殊法人の役員に就任いたしました者が三百二十三人でございます。四一%でございます。 それからそれ以外で、国家公務員から民間などに参りましてそれから特殊法人の役員に就任いたしました者が百六十一名、約二〇%でございます。 合計いたしますと四百八十四名で約六一%ということになるわけでございますが、先生いま御指摘もございましたように、この中には相当長期にわたって民間に行ってから
○説明員(栗林貞一君) ある特殊法人から他の特殊法人の役員に、相互間でいわばたらい回し的な異動といいますか、そういったものは一月一日現在三十二人というふうに押さえておりますが、そのうち一つの法人からある法人一回だけという方が二十七人、二回、三回というのを合わせまして五人というふうに私ども押さえております。
○説明員(栗林貞一君) 常勤役員のすべてを国家公務員で占めております法人数は徐々に減ってきておるわけでございますけれども、やはり業務の性格あるいはその法人の事情などから言いまして、特殊法人で、全員占めたものになっておるというのは、先生御指摘のとおりあるわけでございます。
○説明員(栗林貞一君) 常勤役員のすべてを国家公務員出身者といいますか、国家公務員の経歴を持っている人で占める特殊法人の数でございますが、百十一のうち私どもで把握しているのは二十八ということでございます。
○栗林説明員 役員の改選の時期になりましたら、当然事前に協議があるはずでございますので、私どもとしては、閣議了解の線を十分尊重しながら協議に応ずるつもりでございます。 ただ、一つ申し上げておきたいのは、先日も官房長官のところで民間の経済団体の方とも懇談がございまして、こういった事柄について具体的にどういうふうに持っていったらいいだろうかということの相談もあったわけでございますけれども、やはり事業団
○栗林説明員 全特殊法人の役員の総数について、国家公務員出身者をその二分の一に減らすという具体的なやり方ということだと思いますが、それにつきましては、先ほど申し上げました特殊法人の業務の性格、あるいは法人設立後日が浅いとか規模が非常に小さいとかいろいろな事情がございますので、それらについても具体的な役員の改選の時期をとらえまして、五十二年の閣議決定によりまして、個々の役員の選考について内閣官房長官に
○栗林説明員 内閣といたしましては、昨年の十二月に閣議了解もいたしまして、できるだけ民間人あるいは法人部内の方を登用することで積極的にそれを進めようということを考えているわけでございますが、実際問題として各特殊法人ごとに考えていきますと、これは業務の性格などが非常にさまざまでございまして、国の業務の延長のようなものもございますし、またそうでない、特殊法人によっては株式会社といった組織もございますし、
○栗林説明員 特殊法人の役員につきましては、先生おっしゃいましたように、昨年の閣議了解で、国家公務員から直接就任した人及びこれに準ずる者を、全体の特殊法人役員——常勤役員についての話でございますが、その半数以内にとどめることを目標にするということに決めたわけでございますが、五十五年の一月一日現在で申しますと、国家公務員から直接就任した人は三百二十三人、四一%でございます。それから、国家公務員の経歴を
○栗林説明員 運用につきましては、厳格に運用する、ただし、どうしてもやむを得ない場合がある、例外的なものはある、その場合には内閣官房の方に個別に協議をしていただくことになっておりますので、そこで御相談をして認めていくということでありますが、実際には非常に厳しい運用をやっている次第でございます。
○栗林説明員 先生ただいまおっしゃいましたように、特殊法人の役員の選考につきましては、昭和五十二年十二月に閣議決定をして基準を決めておるわけでございますが、その内容を簡単に申し上げますと、まず、広く各界有識者の中から適任者を人選するという見地から、次の事項に留意するということになっておりまして、最初は、「特殊法人の業務内容を勘案し、民間からの療用を積極的に推進すること。」二番目には、「国家公務員出身者
○説明員(栗林貞一君) 現在の状況でございますが、速報的にまとめましたものでございますけれども、ただいま行政管理庁長官からお話のありましたようなものも全部含めて一律に基準に照らして集計してみたものでございますが、長い間在職しているという、これは特殊法人の役員の選考の基準ではおおむね六年程度というふうなことでございます。それから、総裁、副総裁などにつきましては特別の事情がある場合は原則として八年限度というふうに
○説明員(栗林貞一君) 特殊法人の役員の選考につきましては、五十二年の十二月の閣議決定の一環として決められたわけでございます。いま先生おっしゃいましたように五項目にわたって留意事項が決められております。順次御説明さしていただきます。ただ、この取り扱いにつきましては、この閣議決定の中にございますように、「四月一日以降役員に就任する者について運用する」ということになっておるわけでございますが、大体五十四年