○政府委員(栗林貞一君) ただいま先生おっしゃいました中で、従来のトラックターミナル事業を続けていくというその事業内容と、それから新しく何をやろうかというものと両方あるわけでございますが、大変恐縮でございますが、新しく何をやろうかというのは先ほど申し上げましたように研究課題ということで、これはむしろ会社の方が中心になってこれから研究し、採算というものも十分考慮した上で何をやるかということを決定する性格
○政府委員(栗林貞一君) ただいま先生の御質問の中で、まず具体的に民営化によってどういうメリットが出てくるのかという点につきまして、制度的な面から申しますと、今までは実は日本自動車ターミナル株式会社法によりまして特別の監督規定がございました。つまり、特殊法人である、あるいは政府が出資しているということのゆえに特別の監督規定がございましたが、これは一切なくなって、今までございますほかのトラックターミナル
○政府委員(栗林貞一君) ただいま先生御指摘のプッシャーバージの問題でございますが、今先生のお話の中にもございましたように、内航海運は全般的に船腹過剰でございまして、私どももあるいは内航海運業界も挙げてその構造的な不況対策ということで全力を尽くしている最中でございます。 そういった中で違法プッシャーバージの問題が出てまいりまして、内航海運業法または船腹調整規定違反のプッシャーバージということになるわけでございますが
○政府委員(栗林貞一君) そういった今までの労使間のルールというようなものについて、この法律改正によりまして特に変更が加わるというものではないというふうに理解しております。
○政府委員(栗林貞一君) 先生今おっしゃいましたように、昨年の十二月に地方に通達を出しまして、この法律改正に伴ういろいろな措置について指示をしたわけでございますが、その際、一般港湾運送事業者が従前の基盤を変更して統括管理基盤に移行する場合には、「当該基盤変更に係る労働問題に十分配慮されているか否かを、事業計画変更認可の際に、各地方運輸局において確認すること。その際、必要があると認められる場合には、関係者
○政府委員(栗林貞一君) 先生おっしゃいましたように、昨年の港湾運送事業法の一部改正を成立させていただきまして、その後一月に法律が施行されました。それから六カ月以内に届け出る者は届け出て従来と同じような姿で仕事ができる、こういう許可基準になっておるわけでございますが、そこで、先生今おっしゃいましたような大体七割ぐらいの方が既に届け出を済ませておりまして、その点では従来と同じような姿で仕事が進められておる
○栗林政府委員 現在日本自動車ターミナル株式会社が整備し運営をしております四つのターミナルにつきましては、この利用の仕方は、先生御承知のように、基本的なパターンといたしましては、荷さばきをするためのホームがある、それはバースごとに仕切られておるわけですが、そのバースを幾つか、一つあるいは複数のバースをあるトラック会社に専用貸しする、こういう格好になっておるわけでございます。そこでトラック事業者の従業員
○栗林政府委員 日本自動車ターミナル株式会社のトラックターミナル事業は、都市間輸送、特に緊急性、緊要性の高いところは東京でございましたので、東京に手をつけたわけでございますけれども、東京における都市間輸送の拠点であるということが一つ、それから都市内の集配輸送の拠点である、それから全国の中継基地としての役割を果たす、大体そういったようなことがこの日本自動車ターミナルのトラックターミナル、これの持つ役割
○栗林政府委員 日本自動車ターミナル株式会社が設立されるに至りました経緯は、ただいま大臣が申し上げたとおりでございます。確かに、私どもも当時の記録をいろいろ調べてみますと、いろいろな議論が行われたようでございまして、先生今おっしゃいました公団でどうだという議論もあったようでございます。しかし、トラック事業者も出資をして、国も大いに支援する、さらには地方公共団体も支援するというような格好が一番いい姿であろうということで
○栗林政府委員 先生おっしゃいましたうちのまず第一点の輸送状の件でございますが、荷主とかあるいは元請企業が積載量とか発時間、到着時間などを指定したような輸送状を発行することを義務づけてはどうかというお話でございますが、この問題につきましては、まず基本的に運送行為の責任というものは安全運行の確保も含めまして運送事業者が負うべきものである、基本としてそうであることは当然だと思います。それで、そのために道路運送法
○栗林政府委員 先生おっしゃいました運輸労連のまとめたもの、アンケート調査だと思いますけれども、それについては読ませていただいております。これについて、前に労働省から聞いておりますような実態とそれほど大きく変わってない、やはり違反状況が非常に大きいということをそこでも私読ませていただきました。 労働時間の問題は、輸送秩序あるいはそのほかトラック事業の経営全般にかかわるような非常に大きな問題だというふうに
○栗林政府委員 ただいま先生おっしゃいましたトラック運転者の労働時間の問題、私どもも非常に大きな問題だというふうに受けとめております。もちろん運輸省といたしましては、道路運送の安全の確保を図る観点から、道路運送事業者に対しまして、計画的な監査ですとかあるいは運行管理者の研修などを通じていろいろ努力はしてきております。 今先生おっしゃいました二七通達の遵守の問題につきましても、労働省と連携をとりながら
○栗林政府委員 ただいま先生おっしゃいました中で、まず二七通達の違背の状況は私どもも労働省で調べられたものなども十分承知しておりまして、確かにそれぞれの事項について見ますとそれに達してない、達してないといいますか、違背しているというような事例が相当多くあるということは承知しております。私どもも、できるだけ労働省が通達をされました二七通達の線に沿って指導、あるいはいろいろな監査を含めましてできるだけのことをやっていきたいと
○栗林政府委員 いわゆる二七通達の遵守の問題につきましては、私どもといたしましても労働省と連携をとりながら、トラック運送事業者に対しましてその周知徹底を図る、それから運転者の勤務割りとか乗務割りの見直しあるいは休憩施設、仮眠施設の充実などによりましてその基準に適合できるように指導してきておるわけでございますけれども、さらに、従来からもやっております計画的な監査でございますとか運行管理者の研修でございますとか
○栗林政府委員 先生おっしゃいました十月三日の事故でございますが、これにつきましてはただいま警察庁の方から答弁がございましたように、警察の捜査によりまして運転者に業務上過失致死、これはもちろんでございますが、トラック運送事業者側にも過労運転の下命行為があったということで検察庁に送致されたということでございまして、私どもトラック運送事業を所管するものとして極めて遺憾な事態であるというふうに受けとめております
○政府委員(栗林貞一君) 昭和五十八年度におきましていわゆる佐川グループと関連事業者と言われている中で、道路運送法違反処分を受けました者は、五十八年度は二十社、ということは処分件数で言いまして二十件ということでございますが、でございまして、本年度に入りましてからは現在までに四社、四件、違反項目はそれと同じではございませんが、それに対しまして処分を行いました件数が四件ということでございます。 それから
○政府委員(栗林貞一君) 先生御指摘の事件でございますが、確かに茅ケ崎市、綾瀬市における違法白トラ事案で、警察の方で検挙をされまして送検をされたということが、新聞にも載っておりました。 現在、関東運輸局におきまして、警察当局と緊密な連絡をとりながらその処置について検討をしておるところでございますが、もちろんこの白トラということはつまり無免許営業ということでございますので、道路運送法違反の問題として
○政府委員(栗林貞一君) ただいまの先生の御質問でございますが、最近の違反あるいは処分の件数ということでございますが、トラック運送事業等に係ります最近の道路運送法違反の処分状況を申し上げますと、まずトラック運送事業に関しましては、これは処分と申しますと免許の取り消しとか車両の使用停止といったようなことをやっておるわけでございますが、これを受けましたものが昭和五十六年度が五百三十六、五十七年度六百三十五
○政府委員(栗林貞一君) 一人当たりの労働生産性でございますが、これを労働者一人一日当たり荷役量の推移で見た場合でございます。今、私の手元のこれで全国平均で申し上げますと、船内荷役の場合は一人一日当たり荷役量、四十四年が三十三トン、五十七年が九十九トンで三倍という計算でございます。また、沿岸荷役の場合でございますと四十四年が二十五トン、五十七年が六十六トンということで二・六倍ということになっております
○政府委員(栗林貞一君) 六大港におきます、まず常用港湾労働者数の推移でございますが、十年前の昭和四十七年には六万三千三百八十八人でございましたが、五十七年には四万五千九百七十五人になっておりまして、この間で一万七千四百十三人、二七・五%の減少でございます。これをそれぞれの業務の四分野別に見ますと、やはり減少率はそれぞれ異なっておりまして、船内労働者の場合は三四・八%と減少がちょっと大きゅうございますし
○政府委員(栗林貞一君) 今回の改正に伴います省令通達ということを先生おっしゃいましたか、まだ具体的に通達のところまでいっておりませんか、省令については私どもなりにいろいろ検討はいたしております。 それで、今回の船内、沿岸の統合などに伴います省令事項といたしましては、まず引き続き事業を営むための届け出事項がござします これにつきましては、その事業者の氏名、名称、住所といったもの、あるいは現在事業を
○政府委員(栗林貞一君) 今回の法改正の趣旨は、先生御承知のとおり、コンテナ化の荷役革新の進展によってもう事態が非常に進んでおるということに対応するものでございまして、その実態からいって、船内と沿岸を一本にして一つの事業区分を設けるということかポイントでございますが、ただ、その簡素化の点で、今の法律改正の内容からいっていかかなものかというお話がございました、その限定をつけた免許というものを依然としてやはり
○政府委員(栗林貞一君) 港湾におきます荷役革新、これはコンテナ化を中心にいたしまして四十年以降急速に進展してきておるわけでございますが、この荷受革新こよりまして、我が国においては取扱貨物が急速にふえてきたにもかかわらず、港湾がネックになるということもなく、円滑な流通確保が図られてまいりました。これは我が国産業の国際競争力の確保とか、国民生活の、安定などに多大な貢献をしてきたわけでございますが、こういったことは
○栗林政府委員 先生おっしゃいましたように、大阪国際空港では夜九時以降の運航を禁止いたしております。それで、確かにことしに入りましてちょっと九時以降に離着陸する飛行機が多かったのでございます。そこで私どもは、この大阪国際空港に発着する航空会社に対しましては、そういう事例がありますと、その都度どういう理由であったかということを大阪の空港事務所からただしまして是正を求めております。 それから、実はことしに
○栗林政府委員 日本航空の羽田沖事故の問題につきましては、事故の状況があのように非常に異常なことであったということにもかんがみまして、運輸省といたしましてはこれを大変重視いたしまして、その後会社に対して立入検査をし、具体的に状況をチェックいたしまして改善を求めました。また一方、航空審議会におきましても、健康管理部会におきまして、乗員の健康管理全般について一年余りにわたりまして学識経験者に審議をお願いして
○栗林政府委員 航空関係で、特に今飛行場の話を先生おっしゃられたわけでございますが、その点については、滑走路を初めとするその基本施設の問題、もちろん航空保安施設を含めまして、そういったハードの面の点につきましては、一部地方公共団体が負担する分もございますけれども、空港整備特別会計で整備を行ってきております。 それで、国がさらに管理する分と地方公共団体が管理する分というのがあるわけでございますが、いずれにいたしましても
○説明員(栗林貞一君) 地方からの出資の問題につきましては、いま申し上げましたようなことで、大阪府と話し合いをし、自治省とも話し合いをしつつありますが、具体的にどの地方公共団体がどれだけの出資をして、そしてそれは具体的にどういう方法で資金が調達されるかということにつきましては、関係地方公共団体、それと自治省にもお願いして、これから詰めていくというところでございます。
○説明員(栗林貞一君) この点につきましては、大阪府が中心になりましていろいろ話し合いをいたしておりますし、主導的な立場で大阪府は賛成しようと。それから、自治省の方にもこの辺のお話をしつつあります。
○説明員(栗林貞一君) 私ども、現在考えております関西国際空港の事業主体、株式会社案でございますけれども、この点につきましては、国と地方公共団体と民間とで一体となってやろうということでございまして、地方公共団体は、その地方に具体的ないろんなメリットがあるということと同時に、地方の意向もそこに反映しようということで、この構想に対して賛意を示しているということでございまして……
○栗林説明員 いま先生いろいろなことを御質問になったように思われるわけですが、若干漏れておるかもしれませんが、私からまず答弁させていただきます。 那覇空港の民間と自衛隊との共用の問題でございますが、御承知のように那覇空港は運輸大臣が管理する第二種空港でございまして、滑走路、誘導路などの走行区域は民間機と自衛隊が共用しておるということは先生御承知のとおりでございます。このような共同使用の態様は沖縄返還当時
○栗林説明員 那覇空港の特にターミナル関係の整備の問題でございますが、先生御指摘のように、現在の那覇空港の民航ターミナル地域というものは、ターミナルビルがまず狭隘でございます。それから本土線、島内線、国際線が離れておりまして大変不便であるということは私どもも重々承知しておりまして、これを何とかしなければならないということで整備計画を検討してきたわけでございます。先生いまおっしゃいました本格的なターミナル
○栗林説明員 先生おっしゃいますように、私どもももちろん借入金というのは相当な割合になるだろうということは考えております。ただ、具体的に、たとえば出資の比率がどうであるとかということはこれから相談して決めていく問題でございますので、いま直ちに借入金の比率が何%だからどうということではなくて、幾つかのケースを考えてみて、その上で総合的にいまのところ判断して、これは借入金だけで決まるものではございませんので
○栗林説明員 先生おっしゃいますように、もちろん資金計画、借り入れの割合あるいは借入金利といったものが非常に重要な要素であるということはそのとおりでございます。 それで、私どもはもちろんそういった場合も考えまして、それは一つのケースという意味ではなくて、いろいろのケースを考えて勉強し、かつ工事費についても、先ほど先生おっしゃいましたように、われわれが現地でボーリングをやりました結果などによりましても
○栗林説明員 関西国際空港の採算性の問題につきましては、前提条件としまして、航空輸送需要をどう見るかとか、あるいは工事費の問題、資金手当ての問題など幾つか前提条件がございまして、それらを組み合わせて非常に多数の場合についてケーススタディーを私ども行ってきたわけでございます。いま具体的な数字が講演の中で出ているということをおっしゃいましたが、それは私どもいろいろ勉強しております中の一端がそこにあらわれたものだと
○栗林説明員 都市計画の手法によりましてこの緑地整備を進めていこうということで、府あるいは地元の市一緒になって、計画をこれからどういうふうに進めようかという相談をしているところでございますが、幸い関係者は非常に協力的でございまして、また、建設省の方にもお願いして、これから一緒にやっていこうということになっております。たとえば、具体的にどういう空港の近接地あるいは飛行直下のどのあたりをどういう緑地にしていくか
○栗林説明員 那覇空港のターミナルビルの問題は、一つは狭隘であるということと、それから三つのビルが離れておりまして旅客に非常に不便をかけているという点でございますが、現在、目標にしております六十二年度の国体開催に関連する問題といたしましては、まだこれから具体的な計画づくりでございますけれども、たとえば、はっきり二つにするとか、そういうところまでいっているわけではございませんけれども、いずれにいたしましても
○栗林説明員 先生おっしゃいますように、昨年の暮れの予算の最終段階におきまして、運輸大臣と大蔵大臣との話し合いで、今後この問題につきまして事務的に協議を進めようということになったわけでございます。私ども一月の下旬以降、大蔵省とは事務的にずっと議論を進めてまいりました。 主な論点は、先生おっしゃいましたように、やはり採算性の問題でございまして、採算性と申しますと、たとえばいまお話に出ました需要予測をどう
○栗林説明員 確かに関西国際空港につきましては、たとえばいまおっしゃいました閣僚協議会が設けられているとか、あるいは政府として認知したとか、そういったことはございません。また、地元についても、私ども、いわゆる三点セットというものを示しましていろいろ意見交換をしてきたわけでございますけれども、これについても、すべて回答が来ているわけではございませんが、すでに七月には大阪府から、計画の具体化を進めるべきであるという
○栗林説明員 五十八年度の予算要求につきましては、運輸省内で現在検討中でございまして、まだ決まってはおりませんが、先生のおっしゃいましたような調査の状況、あるいは地元からの意見などをいただいておりますので、そういったことも踏まえまして、関西国際空港の事業の実行につながるようなかっこうで予算要求をしたいということで、現在検討しているところでございます。
○栗林説明員 関西新空港の問題でございますが、この関西新空港に関する環境影響評価につきましては、四十九年に航空審議会から泉州沖ということで答申をいただきました後、直ちに調査を開始いたしまして、相当膨大な費用を使い、膨大な資料をまとめ上げました。それで、そのうちのまとめ上げたものをさらに航空審議会にも提出し、審議を願い、昨年の五月に関係府県にもそれを提示しまして、意見交換を行ってきておるところでございます
○栗林説明員 私ども、行政の立場で環境基準の達成に全力を挙げて努力するということは当然でございまして、従来からもそのつもりでやってきておるわけでございます。 いまのWECPNL七十というのは屋外ではございますけれども、それを達成する段階で、いま音源対策、私どもで言います低騒音機の導入などで直ちにそれが達成できない場合に、家屋の防音工事などを行うことによりまして、環境基準が達成された場合と同等の屋内環境
○栗林説明員 いま先生がおっしゃいましたように、従来はWECPNLの八十というところが第一種区域であったわけでございますが、ことしの三月、七十五ということで広げたわけでございます。私ども、現実の問題といたしまして、騒音対策をやっていきます場合には、激甚地区から順次やっていくということで、従来からも、たとえば民家防音工事につきましては、施行能力のある限り全力を挙げて対処してきたつもりでございます。
○栗林説明員 先生お話しございました大阪国際空港周辺での対策の問題でございますが、先ほどお話しございましたように、昨年十二月に最高裁の判決もございました。私ども、その前から周辺の対策といたしましては、一つには発生源対策、これは低騒音機を導入するといったことをやってまいりましたけれども、これは今後とも鋭意努力して続けていきたい。それからいわゆる周辺住民に対する対策といたしまして、これは十二月十六日の最高裁判決
○説明員(栗林貞一君) 昨年来のこの協議の進め方といたしまして、各府県をいわば窓口にすると申しますか、窓口にしまして具体的な説明の仕方などを相談して実はやってきておるわけでございまして、それがほぼ一年近くにわたっていままでやってき、また大阪府で申しましたら府におきまして各市町村のいろいろな意見あるいは質問というものを吸い上げて、私どもにも非常に項目の多い質問が来ておりました。それに対して一々答えているという
○説明員(栗林貞一君) 現在、私ども説明を何回かやりました後で、地元との意見の交換といいますか、いろいろ質問点もどんどん出していただいて回答を繰り返しているという状況でございます。私ども国サイドが直接出かけていってやりますのと並行いたしまして、府県段階でもいろいろな方々を集めていただいて説明していただいている状況でございますので、私どもとしては必要があればさらに説明をするということで、実はことしに入
○説明員(栗林貞一君) 関西新空港計画につきましては、先生おっしゃいますように昨年いわゆる三点セットと称しておりますものを地元に提示いたしまして協議を進めておるところでございますが、その説明会の点でございますけれども、私どもが現地に出向きまして説明をさせていただいたのが三府県で二十数回やっております。それから私ども聞いているところでは、各府県あるいは市町などの主催で延べにしましたら百回以上の説明会をやっているという
○栗林説明員 先生おっしゃいました「専ら住居の用に供される地域」七十以下、というところが具体的にどこの地域であるかという問題もございますが、環境基準のこういったことも含めた最終的な達成の期間というのは、環境基準にございますように、「十年をこえる期間内に可及的速やかに」行うということで鋭意努力をしていくということだと思います。 それから、七十五WECPNLというところにつきましては、改善目標として書
○栗林説明員 この改定作業には、法律上県知事あるいは府知事の御意見も聞きながらやるということになっておりますが、そういった地元調整をやりながらということで、実は先生おっしゃいますように、ことしの秋とか年内ぐらいを目標にやっておったわけですが、ちょっとやはり作業がおくれておりまして、年明けから年度内にはやりたいということでいま鋭意作業を進めております。
○栗林説明員 航空機騒音の環境基準の達成につきましては、運輸省といたしましても、当然従来から種々努力を重ねてきたところでございます。そのためには、低騒音機の導入とか発生源対策と、それから住宅の防音工事、住宅の移転補償など総合的に対策を進めて努力してまいりました。特に住宅の防音工事の問題につきまして、現在の対策区域、これはWECPNL八十以上ということでございますが、これを七十五というところに広げまして
○説明員(栗林貞一君) 私、先ほど申し上げましたのは、半数以下にとどめるというのは、個々の特殊法人についてそれぞれ半数以内ということではなくて、特殊法人全体について見まして、全体として見た場合に半数以内になるように努力するということでございます。 先生おっしゃいました数字につきましては、私どもいまここで一つ一つ確認するわけにまいりませんけれども、やはり閣議了解でも個々の法人について決めなかったという
○説明員(栗林貞一君) 特殊法人の役員については、調整と申しますか閣議決定――これは五十二年の十二月の閣議決定がございまして、広く各界から有識者を起用するということがございます。それからさらに、五十四年の十二月に閣議了解をまたしていただきまして、具体的な運用方針を決めました。全体の特殊法人の常勤役員について、国家公務員からの直接の就任者及びこれに準ずる者をその半数以内にとどめる、これは個別の法人についてではございませんが
○説明員(栗林貞一君) 私どもの方で把握しておりますのは特殊法人の役員の関係でございますが、五十六年一月一日現在で特殊法人の役員数は七百六十九人でございますが、そのうち国家公務員から直接特殊法人の役員に就任した人が三百十八人。それに準ずるようなかっこうで就任した人が百二十四人。合わせて四百四十二人、五七・五%という率でございます。これは閣議決定に基づきましてその任命に当たりまして私どもの方で直接協議