○栗山参考人 まず将来交通量の推定方法、これは現在までの実績、それから認可申請時までの実績、それから将来どのように交通量が変化していくかということ。それからあと料金収入がどのようになっていくかというような、これは料金収入の積算方法、それからあと将来の維持管理費の総額、現在までの実績数字、金利等については、過去の金利それから現在の金利それから将来の金利推定方法等について記載しております。あとは建設費、
○栗山参考人 回数券に全部番号が入っていまして、どの業者にどういうルートで渡ったか調べられるようになっております。私の方でも一応そういう金券屋等に職員を出しまして、そういう事実があるかどうか調査しております。そういう調査をした結果、金券屋等では一応先ほど先生がおっしゃったように、額面の書いてない券はうちは取り扱いませんということで行なわれておりますので、少なくとも金券屋等でそういう券が流れているということはないと
○栗山参考人 銀行の方は料金所へお金を取りに行っているのではなくて、大体一つの料金計算所に六カ所ぐらい料金所がございます。そこで集まった金を料金集受会社が一応料金計算所まで持ってくる。そのためにやはりどうしても首都高を使う。銀行の方は、いわゆる集められた料金計算所で料金収受会社からお金を受け取る、こういう形になっておりますので、二重という形にはなってございません。
○栗山参考人 お答えいたします。 料金所で集めた金を一応料金計算所に保管してございます。それは高速道路上にございまして、銀行が集金に来るときには必ずどこか首都高の料金所を入って、それで集金したお金を受け取りに来なければいかぬ、こういう形になりますので、もしそれをただで入(はい)れるようにしなければ、集金するたびにその料金を集金手数料として公団が払うという形にもなります。 また国鉄の場合も、運送でなくて
○参考人(栗山昌久君) 資料をまとめて関係のところと十分打ち合わせの上御説明に上がりたい、こういうふうに考えております。
○参考人(栗山昌久君) お答えいたします。 首都高速道路は御承知のとおり、建設、管理、運営等にかかります費用、これは道路を利用するお客さんから料金としていただいて、それでもって一定年限の間に償還していく、こういう建前をとっております。今回葛飾川口線、葛飾江戸川線の供用に伴いまして償還すべき金額が大幅に変わりますので、現在償還計画の見直しが必要ということで公団において検討中でございます。今後諸般の情勢
○説明員(栗山昌久君) お答えいたします。 地震予知に関する現在の学問的、技術的水準は、先ほど浅田会長からお話がありましたとおり、発生機構がほぼ明らかになっている海溝型の巨大地震については、気象庁の種々の観測データを常時監視することで何らかの直前の予知が初めて可能というのが限界だと、まして発生機構もはっきり解明されていない直下型地震や火山噴火を何カ月も前から特定の日時を指定して予測することは、いまの
○説明員(栗山昌久君) 従来気象につきましては、先生御指摘のとおり、地位協定に基づいて、日本政府が気象サービスを提供するということで、気象庁から在日米軍に対し気象情報を提供しておりました。 また、気象情報の中に、予報以外のいろいろな観測データそのものについては、自衛隊自身も観測しておりまして、そういう情報については米軍の要請があり次第提供している。 今回変わりました点は、一応政府として、自衛隊がいろいろな
○説明員(栗山昌久君) 先生の御指摘のとおり、三月二十九日付で、気象業務法十七条に基づいて、業務の範囲、それから目的を限定いたしまして許可いたしました。
○栗山説明員 お答えいたします。 五十三年八月二十四日及び五十四年八月二十三日に、新潟県知事主催の懇談会に国土庁幹部に招待があったという事実はございます。ただ、国土庁主催行事でないので、招待を受けた人が全員出たか、また、場所その他についても詳細はわかりません。
○栗山説明員 離島についての資料は持っておりません。国鉄についてだけ年間の利用人員等について把握しております。国鉄の人数でよければ答えさせていただきたいと思いますけれども……。
○栗山説明員 お答えいたします。 限度というものについて明確なものがわかりませんので、その辺を関係省庁もまず企業として負担し得る限界というものがどの程度のものであるか、その辺から詰めていかざるを得ないと思います。完全に無料にするということ自身はやはり限界を越えるのではないか。これは個人的な考え方で、はっきり限界はどこであるということはちょっとお示しできないということでございます。
○栗山説明員 運賃の割引制度につきましてはいろいろなものがございます。その中に一種の公共割引としまして身体障害者割引という制度がつくられております。これはいろいろな交通事業全般の問題として、いわゆる公益事業としてある程度企業として負担し得る範囲内のいわゆる社会政策に準拠した運賃制度というものがつくられております。ただいまそういう割引制度につきましては、物価安定政策会議でもやはり割引制度というものはどうあるべきかというような
○栗山説明員 船員のうちの女子船員につきましては、船員数約三十万人おりますけれども、そのうち女子船員が約千五百名程度ございます。それのほとんどがいわゆるカーフェリーのサービス部門として乗り込んでおられる女子船員でございまして、その他の船につきましてはタンカーに百名程度、それから貨物船にやはり百名程度、これはほとんど船の運航業務ではございませんで、船内での家庭生活に近いようないわゆるサービス部門の職種
○栗山説明員 お答えいたします。 漁船が最近非常に大型化が進んで、三千トン以上、最大塔載人員百名以上の船は、私のほうで大体四十隻、要するに、商船に持ってくれば当然医師が乗っていると考えられる船が大体四十隻程度現在あるというように考えております。ただ、最近、商船関係で医者がなかなか——従来から商船関係は、非常に衛生状態の悪いパキスタン、インド、アフリカというようなところへ寄港する船には船医を乗船させるという
○説明員(栗山昌久君) これはカツオ、マグロ漁船以外の漁船についても同じようにかえられるということで、とりあえず、現段階ではカツオ、マグロだけの問題として、行政指導で関係業界と——特に最近漁船船員も、マグロばかりでなく、食生活の変化ということの希望も強いということから、大体ここにきめられた量をあらかじめ船に積んで出航しているという実態にもなっておるというふうに聞いております。
○説明員(栗山昌久君) 漁船船員の食料につきましては、船員法でもって、一応全部食料を支給するという義務を課しまして、航海日数が相当長期間に及ぶ船に対しては、これは運輸大臣が別に、食料のそれぞれの栄養配分を考えまして食料表をつくって、それによって支給するという形をとっております。カツオ、マグロの漁船乗り組み員については、一応、先ほど先生から御指摘のありましたとおり、一日の摂取量百八十グラム、それから獣鳥肉類
○栗山説明員 船員法の直接の保護は及んでおりません。外国船に乗り組む場合の一般的な保護としては、船員職業紹介その他の形でいろいろな指導という面で労働保護をはかっているということであります。これは外国船に乗り組む場合とLSTに乗り組む場合と、差がないということでございます。
○栗山説明員 一応船員法は日本船舶を対象にしておりますけれども、例外といたしまして労働関係が、要するにはっきりいえば船舶所有者と船員というものがともに日本人であるという場合には、労働関係については適用が可能だということで、船員法としては例外として、外国籍船でも、雇用者、それから雇用される者両者の関係が日本人である場合には船員法を適用するということと、もう一つ、日本の領海内のみを航行する船については船員法
○栗山説明員 実は船員法の適用関係につきましては、船員法は、およそ船舶一般に対する法令で、一応公海上に出ているという関係で旗国主義という形をとって船員法を適用し、労働者保護をはかる直接の対象としては、日本国船舶という形をとっております。したがってLSTは外国籍船でありますので、一応船員法の直接の労働者保護規定は働いていかない。ちょうど外国船に日本人が乗り組むのと同じように、船員法の直接の適用から、はずれていく