2020-11-26 第203回国会 参議院 内閣委員会 第4号
○政府参考人(柴崎澄哉君) 今委員から御指摘のございました公務研究セミナー、これは国家公務員への関心を高めていただくための啓発活動の一環として毎年実施しているものでございますけれども、本年度は、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点も踏まえまして、初めてオンラインで行うものとしたものでございます。 このセミナーは、学生に限らず、中途採用を志望する就職氷河期世代の方々や障害者、こうした方々も含めて国家公務員
○政府参考人(柴崎澄哉君) 今委員から御指摘のございました公務研究セミナー、これは国家公務員への関心を高めていただくための啓発活動の一環として毎年実施しているものでございますけれども、本年度は、新型コロナウイルス感染症感染防止の観点も踏まえまして、初めてオンラインで行うものとしたものでございます。 このセミナーは、学生に限らず、中途採用を志望する就職氷河期世代の方々や障害者、こうした方々も含めて国家公務員
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。 就職氷河期世代を対象とした国家公務員中途採用試験により採用される職員につきましては、今委員から御指摘がございましたとおり、本年五月二十七日の各府省申合せにおいて、研修の実施については、各府省において、特に十分な職務経験を有していない就職氷河期世代の方を始めとして、採用後、公務に円滑に取り組めるよう、人事院及び内閣人事局とも連携し、職務遂行に必要な能力
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。 国家公務員採用試験につきましては、四月下旬に総合職試験の第一次試験の実施を予定してきたところでございます。当該試験の実施につきましては、新型コロナウイルス感染症をめぐる現下の状況を踏まえまして、ただいま委員御指摘ございました試験の延期を含めて、現在まさに検討を急いでいるところでございます。変更がある場合は速やかに周知を図ってまいりたいと考えております
○政府参考人(柴崎澄哉君) 期間業務職員を含む非常勤職員の採用につきましては、人事院規則の八―一二におきまして、任命権者はできる限り広く募集を行うものというふうにしているところでございます。他方で、ただし書にございますけれども、官職に必要とされる知識、経験、技能等の内容、官署の所在地が離島その他のへき地である等の勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から公募により難い場合などにありましては、任命権者の
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答え申し上げます。 期間業務職員の採用は、国家公務員法が定める平等取扱いの原則などの基本原則の下、公募によることを原則としつつ、能力の実証を面接及び勤務実績に基づき行うことができる場合には、例外的に公募によらず再採用を行っても直ちに基本原則に反するものではないというふうに考えているところでございます。 しかしながら、そのような再採用を何度も繰り返すことは、国民に対する
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。 国家公務員のいわゆる夏季休暇は、夏季という一定期間内における休暇が社会一般に普及、定着していることを踏まえまして、年次休暇とは別に特別休暇として導入したものでございまして、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に、七月から九月までの間において原則として連続する三日の範囲内で使用することができるものでございます
○政府参考人(柴崎澄哉君) 先ほど申し上げました人事院規則によりまして、各省各庁の長は、超過勤務時間が月百時間以上の職員及び二か月から六か月までの超過勤務時間の平均が月八十時間を超えた職員につきましては、申出がなくとも医師による面接指導を行わなければならないとしてございます。また、超過勤務時間が月八十時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる職員から申出があった場合にも医師による面接指導を行わなければならないとしているところでございます
○政府参考人(柴崎澄哉君) 一般職の国家公務員につきましては、労働安全衛生法に相当するものといたしまして、国家公務員法第七十一条第二項に基づきまして、人事院規則一〇―四、職員の健康及び安全保持などの人事院規則を制定しているところでございます。国家公務員の職場におきましては、この規定によりまして、各省各庁の長が、職員の健康管理及び安全管理に関して職員の意見を聞くために、健康又は安全に関する委員会の設置
○政府参考人(柴崎澄哉君) 一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法附則第十六条におきまして、労働組合法、労働基準法等に加え、労働安全衛生法並びにこれらの法律に基づいて発せられる命令は適用しないというふうに規定されているところでございます。
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。 各府省に対しまして、まず、障害者雇用促進を所管する厚生労働省からの対応というものもあろうかと存じますけれども、障害者本人の救済という観点でございますけれども、これにつきましては、各府省におきましては、昨年十月、関係閣僚会議で決定されました基本方針、及び昨年十二月に人事院から発出いたしました合理的配慮指針、これらに基づきまして、障害者本人からの相談を受
○政府参考人(柴崎澄哉君) 障害者雇用全般に関しましては、障害者雇用促進法を所管している厚生労働省の方で全般的に責任を持って対応されているものと承知しているところでございます。 他方で、国家公務員の職場環境の整備という観点では、これは人事院が担当しているところでございまして、これに関わるものについてはそうした職場環境の適切な整備という観点から各府省において適正な対応がなされるように人事院としても適切
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。 国家公務員災害補償制度におきましては、補償額算定の基礎となる平均給与額について、労災の最低保障額を考慮してその最低保障額を定めるものとされております。 今般、労災におきまして、毎月勤労統計の不適切な取扱いを受けて最低保障額等の修正が行われ、受給者に対して追加給付が行われることとなったことから、一般職の国家公務員の災害補償につきましても最低保障額を修正
○政府参考人(柴崎澄哉君) 省庁ごとの数字につきましては、やはり被害者の方のプライバシーの関係等もございますので、出していないところでございますけれども、平成三十年において各府省が行いました懲戒処分のうちセクシュアルハラスメントを理由として処分を行ったものが四十二件でございます。また、処分の理由としてパワーハラスメントを含んでいるものが一件となってございます。 なお、妊娠、出産、育児、介護に関する
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。 セクシュアルハラスメントにつきましては、発生したその場で指導、注意して解決に至るような事案などもございますので、発生の件数として把握するのが非常に難しい性格のものというふうに考えてございますけれども、人事院といたしましては苦情相談を受けてございまして、平成二十九年度に人事院に対してなされた苦情相談におきましてはセクシュアルハラスメントに関する相談が二十八事案
○政府参考人(柴崎澄哉君) 人事院におきましては、人事院規則を改正いたしまして、本年の四月から新たに指定職職員となった者等への研修実施を各府省に義務付けるとともに、公務外の方が職員からセクハラを受けた場合の相談窓口を人事院に設置しております。 人事院といたしましては、各府省におけます研修実施状況の把握、取りまとめなど、引き続き、セクハラ防止に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
○柴崎政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま、合理的配慮の提供についてお尋ねがございました。 人事院におきましては、各府省人事担当者の障害者雇用に関する理解を促進し、障害者である職員の働きやすい職場環境づくりを進めるため、昨年の十二月に、いわゆる合理的配慮指針を策定して、各府省に通知したところでございます。 各府省におきましては、この合理的配慮指針に従って、職員の障害の種類や程度、それぞれの
○政府参考人(柴崎澄哉君) 平成二十九年度におきまして職員のストレスチェックの受検率が九〇%以上となっている府省庁は、三十九府省庁のうち二十府省庁でございます。
○柴崎政府参考人 お答えいたします。 ただいま委員から御紹介のございました人事院作成のパワー・ハラスメント防止ハンドブックにおきましては、パワーハラスメントの概念として、「一般に「職務上の地位や権限又は職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、人格と尊厳を侵害する言動を行い、精神的・身体的苦痛を与え、あるいは職場環境を悪化させること」を指すといわれています。」というふうに記述しているところでございまして
○柴崎政府参考人 お答えいたします。 今般の民間法制の改正案におきましては、セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する事業主及び労働者の責務の明確化や、労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止などが盛り込まれていると承知しております。 委員御質問の公務における対応でございますけれども、一般職国家公務員のセクシュアルハラスメントの防止等につきましては
○政府参考人(柴崎澄哉君) 韓国がEUや米国からどの程度検認を受けているかという御質問でございますけれども、韓国の関税庁が二〇一五年の十二月二十八日に公表した資料がございまして、これによりますと、韓国が二〇一四年にEUから受けた検認数は二千八百二十二件、同年に米国から受けた検認数は四百八十二件となっているものと承知してございます。
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答えいたします。 各企業がEPA税率を適用する場合に利用しますタリフラインにつきましては、各EPAにおきまして国ごとに規定されております。 例えば、TPP協定におきましては、我が国が設定しているタリフラインの数は九千三百二十一となっておりますほか、各国が設定しているタリフラインの数はおよそ一万前後となっております。
○政府参考人(柴崎澄哉君) 財務省、税関といたしましては、二国間協力のほか、議員から御指摘ございましたけれども、税関関連の国際機関でございます世界税関機構、WCOを通じまして、税関当局間における水際取締りに関する制度、執行面の知見の共有を図るとともに、海外税関に対する技術協力を行っているところでございます。 議員の御指摘を踏まえながら、今後とも各国税関当局や世界税関機構との協力を進めてまいりたいと
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答え申し上げます。 近年、多国籍企業によります各国の税制や租税条約の違いを巧みに利用した国際的な租税回避が世界的な問題になってございまして、G20のサミットやOECDのBEPSプロジェクトによってその対策が講じられてきているところでございます。 こうした問題への対応方針といたしまして、国税庁といたしましては、昨年の十月に国際戦略トータルプランというものを公表いたしまして
○政府参考人(柴崎澄哉君) お答え申し上げます。 国税庁が保有します納税者の個人情報につきましては機密性の高い個人情報でございまして、納税者との信頼関係を維持し、納税者のコンプライアンスを確保する観点から、国税庁におきましては、従来から、保有する税務データの取扱いにつきまして税務職員に課されております厳格な守秘義務の観点に特に留意しつつ、行政機関個人情報保護法の規定等を踏まえまして適切に対応してきているところでございます
○柴崎政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、基幹システムで管理しております納税者情報が外部に流出することがないように、納税者情報を管理する基幹システムに接続しております職員の業務用パソコンとインターネット用のパソコンを物理的に分離いたしまして、インターネットを通じて外部から納税者情報に不正アクセスを受けることがないようにしているところでございます。 また、納税者情報を取り扱う全
○柴崎政府参考人 お答えいたします。 日本酒の需要増、輸出拡大に向けた取り組みについてのお尋ねがございました。 日本酒の製成数量の推移を見ますと、少子高齢化に伴う人口の減少や国民の健康に対する意識の高まり、生活様式の多様化等によりまして、昭和四十八年をピークに減少傾向にあるところでございます。 一方で、委員御指摘のとおり、国内外におきまして吟醸酒、純米酒等の特定名称酒の人気が高まっており、製成数量
○柴崎政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、職員が主体的にシステム運用するということを基本としておりまして、その際、技術的な支援を外部の業者に委託するという考え方で行っているところでございます。
○柴崎政府参考人 お答え申し上げます。 国税庁におきましては、基幹システムで管理しております納税者情報が外部に流出することがないように、納税者情報を管理する基幹システムに接続する職員の業務用パソコンとインターネット用のパソコンを物理的に分離しておりまして、インターネットを通じまして外部から納税者情報に不正アクセスを受けることがないようにしているところでございます。また、納税者情報を取り扱う全ての事務処理