1976-01-16 第77回国会 参議院 決算委員会 第2号
○説明員(柴崎敏郎君) ただいまの件でございますが、確かに特に最近のように物価の変動の激しい場合には、いま公社でおやりになっているような予約の段階で渡し財産については金額を確定する。受け財産については本契約の段階までおろしましてそこで確定すると、こういうような取り扱いをいたしますと、いま先生からいろいろと御指摘がありますような問題が出てまいります。こういうところから、やはりいずれにいたしましてもその
○説明員(柴崎敏郎君) ただいまの件でございますが、確かに特に最近のように物価の変動の激しい場合には、いま公社でおやりになっているような予約の段階で渡し財産については金額を確定する。受け財産については本契約の段階までおろしましてそこで確定すると、こういうような取り扱いをいたしますと、いま先生からいろいろと御指摘がありますような問題が出てまいります。こういうところから、やはりいずれにいたしましてもその
○説明員(柴崎敏郎君) 貯蓄奨励手当につきましては、御案内のとおり、簡易生命保険あるいは郵便貯金、これにつきまして郵便局の募集員、まあ主として外務員でございますが、この方々が募集に当たられまして、その契約が成立いたしました場合に、これは一定のそれぞれの率がございますが、保険の場合でございますれば当初の第一回の払い込み保険料、あるいは貯金の場合でございますれば、定額貯金であれば、その額面に一定の率を掛
○説明員(柴崎敏郎君) ただいま郵政省から御披露がございましたが、確かに昭和四十八年度の決算検査報告におきまして、小倉郵便局のエレベーター増設工事、この工事の施行に当たりまして、当初はエレベーターを一基新設する、そういうことで四十八年の二月に契約をいたしまして工事を始めたわけでございますが、その後、同じ年の十一月に至りまして、さらにエレベーターを一基及びダムウエーター一基の増設が必要である、こういうことで
○説明員(柴崎敏郎君) ただいまの件、私どもの方で検査をいたしましたのでお答え申し上げます。 これの復旧費は直接工事費で三千六百万円ほどでございますが、これについては施工業者である大成建設の負担において手直しをいたしております。
○柴崎会計検査院説明員 昭和四十八年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 簡単でございますが、御説明を終わります。
○説明員(柴崎敏郎君) 日本放送協会の昭和四十七事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書につきましては、昭和四十八年十月二十五日内閣から送付を受けましたが、その検査を了しまして、同年十一月二十八日内閣に回付いたしました。 同協会の会計につきましては、書類及び実地につきまして検査をいたしましたが、検査の結果、特に不当と認めた事項はございません。 以上、簡単でございますが
○柴崎会計検査院説明員 ただいまも御説明申し上げましたような形でやっておるわけでございますが、先生おっしゃいますとおり、まさに防衛産業の場合には特定の会社でなければ製造できないというようなものが多うございます。したがいまして、一般の競争という形でなくて特定の会社がその製造を行う、こういうケースが間々あるわけでございますので、そこで私どもといたしましても、そういう観点から特別な関心を払って検査を実施しておるわけでございます
○柴崎会計検査院説明員 私どもが、たとえば艦船とか航空機とかこれらの調達についての検査を行うに当たりましては、当然国有財産なりあるいは物品、こういうことで一般の契約の場合と同様にその調達の計画がいいかどうか、あるいは仕様がいいかどうか、あるいは価格については妥当かどうか、あるいは検収は十分に行われているか、こういう観点から検査するのはもちろん当然でございますが、特に防衛庁のこのたぐいのものにつきましては
○柴崎会計検査院説明員 昭和四十八年度防衛庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件、処置を要求したもの一件、及び本院の注意により当局において処置を講じたもの二件でございます。 まず、不当事項について御説明いたします。 検査報告番号一号は、名古屋防衛施設局が航空幕僚監部の要求によって、航空自衛隊白山分とん基地内の発射地区の
○柴崎会計検査院説明員 昭和四十八年度文部省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項八件、本院の注意により当局において処置を講じたもの一件であります。 まず、不当事項について説明いたします。検査報告番号三号から十号までの八件は、いずれも補助事業の実施及び経理が不当と認められるもので、その内容は、学校給食費、公立文教施設整備費及
○柴崎会計検査院説明員 昭和四十八年度警察庁の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 簡単でございますが、御説明を終わります。
○柴崎会計検査院説明員 昭和四十七年度文部省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項六件、是正改善の処置を要求した事項一件、本院の注意により当局において処置を講じたもの一件であります。 まず、不当事項について御説明いたします。 検査報告番号六号は、国立大学において大型電子計算機センターに設置されている電子計算組織のラインプリンター
○柴崎会計検査院説明員 昭和四十七年度防衛庁の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項三件、本院の注意により当局において処置を講じたもの二件でございます。 まず、不当事項について説明いたします。 検査報告番号一号は、調達実施本部が海上幕僚監部の要求によって護衛艦搭載五四口径五インチ砲の射撃訓練用の演習弾を調達するに当たりまして
○柴崎会計検査院説明員 昭和四十七年度法務省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項一件でございます。 これは、法務省職員の不正行為に関するものでございまして、神戸入国管理事務所で、仮放免保証金等の出納保管事務に従事している職員が、小切手を不正に振り出し、これを現金化して領得したものでございます。 以上、簡単でございますが、
○柴崎会計検査院説明員 この問題につきましては、たしか昨年の当委員会においても先生から御質問がございまして、そのときにも申し上げましたが、要するに土地の取得につきましては、その上への建造物の建設計画というものと結びつけて取得をするというのが最も理想的な形である。しかし、最近では何といいましても土地の入手が困難でございますので、先行取得ということも相当数行われております。そういう形で、現在この福岡の土地
○柴崎会計検査院説明員 ただいまの点、突然のお尋ねですので、検査をした者にもただいま聞きましたけれども、検査の際にいま御披露のあった点まで検討したかどうかということについて確たる報告がございませんので、その点私どもとして確認した事項かどうかということは別といたしまして、要するにこの予算総則によりますれば、経費の節減額を職員給与等に当てるということの許されておりますのは、ここに書いてあるとおり企業経営
○柴崎会計検査院説明員 検査の結果を御説明申し上げます。 昭和四十七年度裁判所の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。 簡単でございますが、御説明を終わります。
○柴崎会計検査院説明員 検査結果につきまして御説明申し上げます。 日本放送協会の昭和四十八年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書は、昭和四十九年十月二十九日内閣から受領し、その検査を終えて、同年十一月二十九日内閣に回付いたしました。 同協会の会計について検査いたしました結果、特に不当と認めた事項はございません。 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
○柴崎会計検査院説明員 国の会計経理の関係につきましては、財政法なり会計法なり、その原則をうたった手続法がございます。したがいまして、この原則以外の例外的な取り扱いを会計経理上行う場合には、当然特別措置法といったような立法措置が必要であろうと思います。
○柴崎会計検査院説明員 お答えいたします。 国が直接施行しております事業、これに関連しまして収入がありました場合には、その収入は国の歳入として経理しなければならない、こういう筋合いのものであろうと思います。
○柴崎会計検査院説明員 昭和四十七年度郵政省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を説明申し上げます。 検査報告に掲記いたしましたものは、不当事項七件でございます。 これは、いずれも郵政省職員の不正行為に関するものでございまして、目黒郵便局ほか六郵便局で、簡易生命保険保険料等の集金事務に従事している外務員が、保険料等を受領しながらこれを受け入れ処理しなかったり、窓口で郵便料金等の収納事務に
○柴崎会計検査院説明員 ただいまも申し上げましたように、要するに再使用ということがあってはならない性質のものでございます。その意味におきまして、いま先生がおっしゃったような形で横に流れたりといったようなことは、これは絶対にあってはならないことでございますので、これは単なる規程違反ということではなく、会計経理の上から言っても不当の扱いである、このように考えます。
○柴崎会計検査院説明員 物品管理法上の手続はいま大蔵省から御説明のあったとおりでございますが、会計検査院であるわれわれの立場といたしましては、要するにこれは書損はがきでございます。再び使用するということのあってはならないものでございますので、その不用決定に至るまでの管理が十分になされなければならないということ、それから不用決定はなるべく早くやっていただいて、これが再使用されるというようなことのないように
○柴崎会計検査院説明員 郵便法の規定についての有権的な解釈あるいは運用につきましては、これは一に政府におありになるわけでございますので、私どもがとやかく言う筋合いのものではないかもしれませんが、いま法制局からも御説明がありましたとおり、もともと国の収入というものは現金の収納をいうということでございますので、現金をもって納めるというのが原則になっているはずでございます。それに対する特例として郵便法で、
○説明員(柴崎敏郎君) 超過保険契約、つまり最高限度額の定めを超えた保険契約でございますが、これは申し上げるまでもなく、一つには、これを禁止しているということは国営事業として民間の生命保険事業を圧迫するということを避けようという、そういう政策的な配慮、これももちろんございましょうが、そのほかに私どもとして関心を持っておりますのは、先ほども保険局長から御説明がありましたとおり、政府の保険は無診査で加入
○説明員(柴崎敏郎君) 簡易保険の団体取り扱いについていろいろとお話を承ったわけでございますが、この団体取り扱いにつきましては、先ほどからお話にもありますとおり、保険約款の五十三条でその定めがございます。この定めは、郵政審議会の議を経て郵政大臣が認可されたものでございますので、これの有権的な解釈、運用、これは一に郵政省におありになる、このような次第でございますので、私ども、これについてとやかく言う立場
○説明員(柴崎敏郎君) 法律的に深く検討したわけではございませんが、募集手当は、要するに正規の募集の、何といいますか、その労力に対してその報賞として特別に支給される手当である、こういうことを前提にして考えた場合に、要するに、法律違反の超過契約、それ相当分についてまでそれを支給するということは、やはり社会通念上から言っても釈然としないものがある、このように考えております。
○説明員(柴崎敏郎君) ただいまの件でございますが、確かに裁判官、書記官、速記官、そういう職種の方々についての実員の方が定員に対してずっと下回っておる、こういう事態は先ほども最高裁の大内局長から御説明のあったとおり、私どもの方でもそのように確認をいたしております。 ただ、その場合の予算の残りでございますが、これにつきましては、たとえば退職手当とか、あるいは休職者の給与とか、そういうところに流用をなさっておる
○柴崎会計検査院説明員 この問題につきましては、私どもでは書面または実地検査を通じまして、従来から検査をしてまいったところでございます。その検査の結果といたしましては、先ほど文部省から御答弁がありましたような点で、要するに、先生のお話のはなはだ形式的というおことばがあるかもしれませんが、そういう目でこれは間違いがないであろう、こういう判断のもとに検査を了したものでございます。しかしながら、ただいま先生