○柴山委員 ありがとうございます。 今回、いろいろな法制度の改正がされたんですが、まだまだこれから考えなければいけない課題がたくさんあると思います。 先ほど久保利先生からスクイーズアウトのお話がありました。私も検討に値する法制度だと思っておりますので、これに関して、江頭先生、上村先生、内藤先生、浜辺先生、そして村上先生、それぞれ一言ずつ、その導入の採否についての御意見、コメントをいただけたらと思
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 参考人の皆様方には、本日は、御多用中のところ大変貴重なお話を賜りまして、本当にありがとうございます。 時間がございませんので、単刀直入に質問に入らせていただきたいと思います。 まず、久保利参考人、そして村上参考人にお伺いしたいと思います。 言うまでもなく、このたび、大変大きなMアンドAの事件のいわゆるプレーヤーとして私どもの関心を呼んだわけですけれども
○柴山委員 従前、いわゆる組合的色彩の強い人的会社においては、社員たる地位の移転というものは、ほかの社員の同意があればできましたけれども、原則としてはできなかった。 一方、物的会社においては、株式会社では、株式は原則として自由譲渡、有限会社は、小規模閉鎖性を加味して持ち分の譲渡が制限をされているとともに、社債発行も認められなかったわけですけれども、新法では、今局長が御指摘になった合同会社を含めて、
○柴山委員 昨日、衆議院を有限責任事業組合法がまさに通過をしたわけですけれども、この法律の中では、先ほどもちらっと御指摘ありましたとおり、いわゆるパススルーの課税、構成員課税の要請というものが実現をされることになり、かつ、各組合員が有限責任しか負わないという、その仕組みが実現したわけでございます。 にもかかわらず、こうした合同会社という仕組みをつくるということについては、どのような実益があるんでしょうか
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 本日の質疑、これで最後となりますので、どうかよろしくお願い申し上げます。 今回の会社法の現代語化によりまして、本法律が国民により身近となる一方、企業文化の根幹が大変大きく変わることになるのではないかと私は思っております。 そもそも、現行法上、会社の種類として、有限責任社員のみがいる株式会社、そして無限責任社員のみがいる合名会社というのが典型的でありまして
○柴山分科員 当然のことながら、企業再生を図るわけですから、一定の収益性が確保されなければいけないというのはもちろんだと思っております。 ただ、今申し上げたような地域経済に与える影響、これについて判断はされていないのでしょうか。
○柴山分科員 ありがとうございます。 スポンサーの決定がまだということでございます。 ただ、今回の閉店の計画ということで、先ほど申し上げたとおり、地元では大変な混乱をしております。中心市街地の空洞化が進む、あるいは当然のことながら当該ダイエーで雇用されているたくさんの方々の雇用がどうなるのか、地域経済にははかり知れない影響が出てくるということで、さまざまな要望活動等も行われております。 そこでお
○柴山分科員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 本日は、産業再生機構の案件について質問をさせていただきたいと思っております。 大型案件を多数処理しまして、大分実務上定着をしている産業再生機構の利用についてでございますが、一段落ということで、ことしその最終局面を迎えるということになっていると承知をしております。 私の地元である所沢のダイエー店舗についてですが、去る十二月二十八日、産業再生機構の
○柴山委員 現行憲法下で六十年近い間、内外で生じたさまざまな事象を考えるとき、現行憲法の果たしてきた役割の大きさ、そして人権、平和のありがたさというものを私は本調査会で学ばせていただきました。と同時に、多くの立法府の方々、行政府の方々、司法府の方々、そして何よりも国民の皆様方がこの憲法と現実のはざまで大変な御苦労をされてきた、そのようなことも勉強をさせていただきました。その中で、この憲法調査会の議論
○柴山委員 先ほど鹿野委員から、現在、主権在民の理念というものが本当に機能しているのかという大変貴重な視点を御提示いただきました。官から民への号令は、必ずしも十分その理念が実現されているとは言えない状況にあると私も考えております。これは、現代の膨大な行政需要の拡大あるいは中央集権的な体制ということにももちろん一つの原因があると思いますけれども、国民の側にもやはり原因があると考えております。我々は余りにも
○柴山委員 どうもありがとうございました。 続きまして、入管行政についてお伺いしたいと思います。 法務省が、昨年の十二月だったと思いますが、入管法の七条一項二号の基準省令の改正案を公表されたと思いますが、こちらで、いわゆる興行ビザの発給基準を、外国政府などが発行した芸能人資格証明書、これが今まで認められたものを削除するというような提案がなされたと思います。 つきましては、どうしてこのような改正
○柴山委員 方向性としてそのような御認識だということには大変ありがたいと思っておりますが、今後促進される今おっしゃったような方針、スケジュール及びその人数等で具体的なプランというものが既にできているのかどうか、ここについてもちょっと突っ込んでお答えいただけますでしょうか。
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 まず初めに、司法改革の関連で、今後の裁判所の体制の量と質の改革についてお伺いしたいと思います。 平成十七年の裁判所の体制で、裁判官の数を大幅にふやす。具体的には、判事の員数を四十人、判事補の員数は三十五人増加するというような計画となっております。ただ、判事補について見れば、対前年、平成十六年比で十人から三十五人と大幅な増加になりますが、判事については
○柴山委員 憲法改正の要件について申し上げたいと思います。 先ほど来、改正の要件を緩和すること、これについて慎重な方の御意見が相次いでおります。私は、憲法改正手続において本質的な手続とは何か、それは国民投票だと考えています。制度化された憲法制定権力である国民投票、その国民の意思こそがやはり憲法改正の肝であると私は考えております。国会で余りにも厳しい改正手続を設けることは、この憲法制定権力に対してアクセス
○柴山委員 柴山でございます。二回目の発言となっておりますが、失礼いたします。 先ほどの補足で少し申し上げたいことがございます。 まず一点は、コミュニティーの重視ということでございます。 先ほど来お話をさせていただいたとおり、補完性の原則、そして身近なコミュニティーの尊重ということが私は極めて重要になってくるというように思っております。そして、コミュニティーあるいはその地域の習俗というもののやはり
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 先ほど来御指摘がある健全財政主義についてのプログラム規定化ですけれども、私も、現在の深刻な財政状況を見るにつけ、こうした規定の創設が必要だと思っております。 先ほど、土井委員から御指摘がございました、予算の審議をもう少しきちんと実質化すべきではないか、私も同様に感じておりますけれども、そのためには、やはり国会の審議の中身の充実というものをしっかり図
○柴山委員 先ほどの発言に若干補足をさせていただきたいと思っております。 内閣総理大臣のリーダーシップについてでありますけれども、やはり私は、与党と内閣総理大臣の一体性ということを憲法が想定している以上、真にその一体性というものが発揮されるように、例えば、内閣総理大臣の指名に当たって、総理大臣候補が明確に、そのみずから望む政策を全国会議員に対して、詳細な形でマニフェストとして提起をするというような
○柴山委員 国会と内閣の関係でございますが、ガバナンスという観点から、株式会社の機関の問題と少しパラレルに考えてみたいと思っております。 株式会社においては、業務執行、これを決定する取締役会は、全員、株主総会で選挙によって選ばれます。しかしながら、内閣におきましては、内閣総理大臣一人だけが国会から指名を受ける、そういう存在でございます。 ただ、この場合、内閣におきましては、総理大臣が指名する国務大臣
○柴山委員 ただいま山口委員から御指摘がありました、規範と現実が一致しない場合には、むしろ現実を規範の方に合わせるべきではないか。一般論としてはそのとおりだと思います。しかし、私は何も理想がいけないと言っているわけではありません。規範と現実が乖離したときに、その現実に対してどのように対処すべきか、そうした枠組み、制度論として、今の九条では対応し切れなくなっているのではないか。余りにも解釈があいまいでこれに
○柴山委員 本日議題となっております天皇制についてですけれども、私は、今、国民と皇室の関係というものは大変親密な関係である、そして、皇室を、権威の対象としてよりは、むしろ親しみの対象として考える関係になっているということを大変喜ばしく思っております。 そして、先ほど早川委員からお話があったとおり、オープンに皇室の問題について議論をするということはとてもよいことだと思っておりますし、あわせて、ともすると
○柴山委員 改めまして、このような場で憲法の議論ができることを大変光栄に思っております。私もこの四月まで法律実務に携わっておりましたけれども、先生方あるいは参考人の皆様に大いに学ばせていただきました。本当にありがとうございました。 科学的に申しまして、人間は、翼のないエンゼルではなく、二本足で歩く猿である。ともすると、我々は、人間の理性を過信し過ぎるとともに、ほかの生物との類似性、あるいは環境と仲
○柴山委員 二院制の両院の権限について、参議院の権限に、現在形骸化している裁判官、最高裁判所判事の国民審査に代替する指名機能というものを付与してもいいんじゃないかというように思っております。 それと、選挙制度に関連して、先ほど来、いろいろ意見が出ております。衆議院で小選挙区制を導入するとやはり問題ではないかというような御意見もありましたが、やはり私は、多数党をつくって政権を安定させるといった機能ですとか
○柴山委員 率直に申し上げて、それで十分かなという感は否めないわけでございまして、とりわけ、先ほど申し上げたように、やはり大勢の株主あるいは金融機関がこれによって強いダメージをこうむっているわけでございます。 そうしたダメージを受けたステークホルダー、これへの支援策、そういった対応について何かお考えでしょうか。
○柴山委員 今のお答えなんですけれども、きょう午前中、東証の代表取締役社長の参考人質疑もあったと承知しておりますが、その東証の監督官庁は金融庁でございます。また、言うまでもなく、証券取引等監視委員会、これについてもやはり監督庁は金融庁である。また、今回、西武鉄道の会計監査人が二十七年間あるいは十年間の長きにわたってずっとその地位にあったということが問題とされていますが、公認会計士審査会もやはり金融庁
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 今回の西武鉄道問題で、私の地元所沢が大変な混乱に陥っております。言うまでもなく、上場廃止に伴う株価の暴落によって、株主のみならず、株式を担保にとっている金融機関にも大変なダメージが生じています。また、所沢の駅前、西武の関連会社がたくさん事務所を構えているわけですけれども、こうした地域の再開発にも大きな影響が出るのではないかというように言われております
○柴山委員 ありがとうございます。 それでは、例えば将来女帝が誕生した場合に、職務が行えないときにこれを補佐する摂政、これは、今、皇室典範では皇太子の立場にある人が摂政をするということになっているんですけれども、女帝の御主人に当たる方を優先するのか、それとも現行の皇室典範のように皇太子となる人が行うべきなのか、これについてはどのようにお考えですか。
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 本日は、公述人のお三方におかれましては、お忙しいところ朝から御出席をいただき、貴重な御意見を賜りまして、本当にありがとうございました。 白石公述人より、順次、今お述べいただいた所見について若干質問をさせていただきたいので、よろしくお願い申し上げます。 公述人は、天皇制につきましていろいろと御見解をお述べになりました。元首の問題についても、また公述人
○柴山委員 しかしながら、登録された自動車と登録された倉庫動産については規律を異にする。具体的には、登録された倉庫動産についてはその後の譲受人が即時取得をすることが可能だけれども、登録自動車の譲受人については即時取得によって保護されることはない、この不均衡があることはお認めになられるわけですね。
○柴山委員 結論としては、即時取得、場合によっては可能ということですが、最高裁判所昭和六十二年の判例で、登録制度のある自動車については即時取得の適用がないという判断が下されておりますが、これとの整合性はどのように説明をされますか、山野目先生。
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 参考人の皆様におかれましては、本日は、御多用中のところ、本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。 さて、早速、法案の内容について、事例を交えて質問させていただきます。 まず、動産の譲渡の対抗要件の特例に関する質問でございます。 例えば、法人Aが法人Bに対してその倉庫の内容物を譲渡する、そういう契約を結んだといたします。そして、それについて
○柴山委員 問題は、こういったADRの利用が大変進んでいないというような現状が、この法律の成立によって劇的に変わるのか、国民の紛争解決の利便性というものがどれだけ向上するのかということだと思っております。 アメリカでも成功しているADRは、コートアネックスドADRというような、裁判所と連携しているようなADRであるというような実情を聞いております。私としては、この法律の成立に加えまして、裁判所であるとか
○柴山委員 ただいま御説明にもあったとおり、従前、我が国には、司法型ADR、あるいは行政型ADR、民間型ADR、さまざまなタイプのADRがあったわけですけれども、必ずしも利用状況が十分だったとは言えないというように認識しております。 そこで、事務局長の方にお伺いしたいんですけれども、従前、これらのADRはどのような利用状況にあったのか。特に、正式な、公的な紛争処理手続である裁判手続との比較というものについてもできれば
○柴山委員 柴山昌彦でございます。 まず冒頭、イラクでの人質事件に関連いたしまして犠牲となった香田証生さんの御冥福を心からお祈り申し上げるとともに、御遺族の方々に対してお悔やみを申し上げます。また、相次ぐ災害で被災された皆様に対してお見舞いを申し上げます。 さて、本法案、以下ADR法と省略いたしますけれども、これについてただいま南野大臣より詳細な趣旨の御説明がございました。 そこで、南野大臣に
○柴山委員 改正の条件については、ちょっと価値観の相違になりますので、もう繰り返しません。住民投票の問題について触れたいと思っております。 先ほど来、皆様から御発言があったとおり、住民投票については、より国政よりも身近に、住民の身近な問題に関して、住民自治を尊重し、あるいは団体の自立ということをしっかりと考えるという観点から、私はこれについては、一定の重要なものについては採用することも合理性があるという
○柴山委員 土井先生が退席されてしまったのでちょっと残念なんですが、先ほど御指摘のあった、憲法改正手続自体を現行憲法手続によらないで行うなんていうことを考えてはいないでしょうねという御発言がありましたが、これは、私はちょっと筋違いの議論ではないかなと。 もちろん、仮に改正手続を行うことになれば現行憲法の改正手続を踏むことは当然の話でございまして、その上で、今の憲法が、事実上、五十年全く手を加えられないで
○柴山委員 田中先生から大変個別の問題にまで踏み込んで詳細な分析がなされまして、従来の直接民主制か間接民主制かという抽象的な議論にとどまることなく、個別的な問題の事案ごとに、直接民主制を導入した場合どういう問題点があるかということまで詳細に分析をされた上での御発言だったと思います。 その上で、あえて申し上げますと、まず私は、現在ハイスピード化されている、また高齢化しているということで行政に託される
○柴山委員 先ほど来、やはり行政へのチェック、特に現行の制度が非常に不十分である、鹿野先生初めさまざまな委員の先生から御指摘をいただいたところでもあります。 ここで再度申し上げたいのは、やはり、一義的にこれをチェックするべき議会あるいは民主的な制度というものが機能不全を起こしていることは率直に認めつつ、そういったものを例えば訴訟の場でしっかりと補っていくことが私は現実的ではないかなと思っておりますし
○柴山委員 先ほど少ししり切れトンボになった点もありますし、また、いろいろな先生方から問題提起もありましたので、若干補足をさせていただきます。 まず、行政国家について枝野先生から御指摘がございました。 まず、日本が財政赤字になった理由としましては、必ずしも行政の乱費ということによるものだけではないと私は思っております。やはり非効率的な行政システム、特にスウェーデンは各省の職員数は平均が二百人という
○柴山委員 発言の機会を与えていただきましたことをお礼申し上げたいと思います。 ただいま中山会長の方から詳しく御説明がありましたとおり、オンブズマン制度、日本においても自治体レベルではかなり発展してきた、そういうような状況にあります。このような中で、私は、前回のこの調査会で、オンブズマン制度を憲法上位置づけるということに関してはやはり慎重な議論が必要ではないかという立場から意見を申し上げました。もちろん
○柴山委員 柴山でございます。 大変有意義な視察だったと思います。参加された先生方の熱意に改めて敬意を表するものであります。 私から若干申し上げたいのは、まず一点は、オンブズマン制度についてでございます。 かなり欧州では機能しているというような御意見がありましたが、我が国の憲法下でこれを明文の法制化、位置づけるということが本当に現実的かどうかというのは、いささか、やはり国情の違いがあるのかなというふうに
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 今古屋委員から御指摘があったとおり、私も、日本国憲法制定六十年になりなんとする現在、また国民の六割から七割が改正を支持している現状においては、改正が喫緊の課題となっているという認識でございます。 ただ、今御指摘のあったように、現行憲法では九十六条で極めて難しい改正手続が定められておりますので、私は、常任委員会として憲法改正に関する委員会を設けるとともに
○柴山委員 詳細な御答弁をちょうだいしましたけれども、要は、今回警察によって補導がされて、逮捕という手続はないというお話でしたけれども、補導がされて、それで児童相談所から家裁に送致されて、それで観護措置がとられて、それが四週間、長くても四週間というその期間ですね、事実解明手続というものが一切予定されていない。 少なくとも警察は、一般の刑事事件の場合には、当然のことながら、もちろん相当の犯罪容疑がある
○柴山委員 先ほど松野委員から、こうした少年少女に対する処遇というのは厳罰一辺倒ではいけないのではないかという問題提起がなされましたが、処遇についての質問はまた後ほどさせていただくといたしまして、仮に今回、報道されているように、同級生の女子児童、今まだ十一歳だというように仄聞していますが、この児童がその事実を行った、あえて犯人と言いますけれども、犯人であった場合には、その後はどのような手続、処分がなされることになっているのでしょうか
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 私の方からは、昨日、長崎県佐世保市で発生した小学六年生の女子児童殺害事件について質問させていただきたいと思っております。 なかなか未解明の事実がまだたくさん残されているわけですけれども、報道では、同級生の女子児童が行ったとされております。 ここで、刑事局長の方にお伺いしたいんですけれども、いわゆる凶悪犯、殺人、強盗、放火、それと強姦ですね、凶悪犯
○柴山委員 非常に難しい問題ですけれども、外国人の中でも、例えばフィリピンとか東南アジアの方から入国した女性が、事実上日本の男性と肉体関係を持って、婚姻ということをしないまま子供ができてしまう。その子供を学校に連れていかないわけにはいかないわけですから、学校に上げる。そうしたら、その子供はどういう法的な地位があるんだということは、私も弁護士時代に非常に難しい問題が出てきたのを記憶しております。 そのような
○柴山委員 ありがとうございます。 今回、不法就労者が非常にふえているという問題については、雇う側にも非常に問題がある。実際、雇用の調整弁的な役目をオーバーステイの外国人に負わせて、そして景気が悪くなったら真っ先に切り捨てて、それで生活の糧がなくなったこうした人たちが犯罪に走る、そういうような面が私は否定できないと思うんです。 こうした日本に在留する外国人、定住外国人について、日本の人たちと同じような
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 本日は、参考人の皆様、お忙しい中をありがとうございます。 先般の九・一一テロ、あるいはイラク情勢の悪化、あるいは先ほど来御質問に出ているような外国人犯罪の増加の中で、我が国の外国人犯罪に対する取り締まりの強化の声というものは非常に大きくなっていると私も認識しております。今回の法改正はそのような要請に一定程度こたえたものであると私は認識しております。
○柴山委員 どうもありがとうございました。 次に質問させていただきたいのは、先ほど来、破産者のモラルハザードと、あとは、一度破産した人でももう一度やり直すことができるようにしなくてはいけないという、二つのある意味では相反する要請をどうやって調整していくかということに非常に大きな議論が割かれたのではないかなと思っております。 その点から、今回の免責制度については、私が先ほど質問しようと思っていた事項
○柴山委員 自由民主党の柴山昌彦でございます。 参考人の先生方におかれましては、本日は、御多用中のところをどうもありがとうございます。 個人的なところを申し上げますと、青山参考人は、私が学生時代に民事執行法を教えていただいた非常に学恩ある先生ということで、本日は、よろしくお願い申し上げます。 早速質問に入らせていただきます。 今回の破産法の改正につきましては、先生方から御説明のあったとおり、