1990-06-05 第118回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
○柳澤参考人 任命権者はおやじみたいなものですから、そういう立場で意見を出していただきたいと思いますし、それから、任命権者の問題につきましては、職員が自分だけで資料を出すということではなくて、職員がいろいろな事情で認定請求の手続がとれないという場合には任命権者がそれに対して助力しなければならぬという助力義務が施行規則に書いてあります。そういう点で、そういう趣旨を任命権者側の担当職員に私たちは常に周知徹底
○柳澤参考人 任命権者はおやじみたいなものですから、そういう立場で意見を出していただきたいと思いますし、それから、任命権者の問題につきましては、職員が自分だけで資料を出すということではなくて、職員がいろいろな事情で認定請求の手続がとれないという場合には任命権者がそれに対して助力しなければならぬという助力義務が施行規則に書いてあります。そういう点で、そういう趣旨を任命権者側の担当職員に私たちは常に周知徹底
○柳澤参考人 任命権者の意見を聞くという規定がございますが、これは最も身近にある上司になりますので、むしろ被災職員のために有利な意見を出していただけるのではないかと私の方は期待しております。 ただ、上、外の問題につきましては、それは医学的判断とかいろいろ難しい問題がございますので、そこまで任命権者の方が書くということはやや早計かな、こんな感じがいたします。
○柳澤参考人 お答えいたします。 基金の基本的な考え方は、公務災害の迅速な補償と公正な補償という基本点を持っております。それから、今お話がございましたように、被災職員につきましては最大限救済するという基本的な 立場を持っております。 そこで、今御指摘の本部協議の問題でございますが、認定業務の大部分につきましては、今御指摘のように身近なところで認定するということが迅速にもなりますし、また、適正な運用
○参考人(柳澤長治君) 循環器疾患につきましては、御存じのとおり非常に事案が複雑でございまして、医学的にもいろんな意見の分かれるところでございます。そういう点で、まあ全国的な統一基準でこれを判断するということが、どこの地方団体の職員であっても公正な補償を受けれるという観点に立ちますと、一応統一的な基準でお願いするのがよかろうというふうに考える次第でございます。
○参考人(柳澤長治君) 文書で理由を書くということになりますと、どの程度の理由を書くか。例えば、裁決書のようなものであればかなりの部数が要るということで、支部の作業量がふえるという問題が予想されます。そういう点で、御指摘の趣旨を踏まえまして、一応支部と相談させていただきたいと思います。
○参考人(柳澤長治君) 現在の認定の場合には文書で通知は差し上げていますが、これは結果だけでございます。御指摘の理由を付してということでございますが、一部の基金におきましては、文書に理由を付して通知を差し上げております。なお、理由を付さない件におきましては、被災職員に直接お会いしまして、十分理由を口頭で説明いたしまして御納得をいただく、こういう形にしております。 そこで、要は被災職員が公務外の理由