○柳沢参考人 お答えします。 審査会は不服申し立ての審査をする機関でございまして、職員の生活の安定あるいは福祉にかなり密接な関係がございます。そういう点で、中立的な第三者機関として公正な審査をなるべく迅速にしていただきたい、このように考えております。
○政府委員(柳沢長治君) 留辺蘂の問題につきましては、詳しく存じませんので、ただいま電話照会で概略を聞いてみたわけですが、この町の遺族の四十一名を町の職員二名が旭川市の護国神社の例大祭に引率をしていったと、こういうことのようでございますが、遺族会と申しますと高齢の方がおりますので、いろいろ身の回りの世話をしたり、あるいは連絡事務をするというふうなことで、町の職員が同行しましたのは大祭に参加する遺族会
○柳沢(長)政府委員 国と地方との事務配分の問題はかなり前から言われておるわけでございまして、地方制度調査会あるいは臨調等の答申がございまして、いろいろあるのですがなかなか実現に至っていない、こういうのが実情でございます。 基本的な考え方としましては、住民の身近なところで処理しなければならぬ行政というものはできる限り市町村あるいは県が処理する、こういう形で、しかもその財源は保障する、こういう基本的
○柳沢(長)政府委員 先ほど申し上げましたように、五十二年の行政改革の推進の閣議決定の後で、行政機構、組織の見直し、事務の総点検、定員管理のあり方あるいは給与水準等について十分見直しを進めるようにという次官通達を出しております。なお、地方公共団体としては例のオイルショック以降行政の見直しをしなければならないということで、五十年以降地方公共団体自身もかなり行政の簡素効率化をしておりますが、われわれとしましては
○柳沢(長)政府委員 行政改革につきましては、政府としましては五十二年十二月の閣議決定で行政改革の推進を決めております。それから、ことしの一月に閣議了解で行政の簡素合理化ということを決定しております。その線に沿いまして行政のチープガバメントという形で努力しておりますが、地方団体の方におきましても行政機構の簡素化、事務の見直し、定員管理のあり方というふうな点につきまして努力しております。 なお、最近
○政府委員(柳沢長治君) 中央各省と地方公共団体の間の文書でございますが、これは書式が法令あるいは各省の要綱等で決まっているものがございます。あるいは機関委任事務の場合にも書式が決まっておりまして、これは問題がないと思います。ただ、それ以外の地方公共団体の任意の事務につきましては、地方公共団体の独自の判断で決めるべきであるというふうに思います。ただ、公の機関を通じまして文書の統一性あるいは能率性を図
○政府委員(柳沢長治君) 元号法案が使用を強制しない、こういうことでございますので、地方自治体が条例で元号の使用を義務づけるというふうなことはできないと思います。
○政府委員(柳沢長治君) 確かに御指摘のように強制はしないが協力してもらうと、こういうことは言うのは簡単でございますが、事実問題としては非常に問題があろうかと思います。そういう点で、地方公共団体の公務員の一人一人がやはりこの法案の趣旨を十分理解した上で国民に十分な理解を求めるように大いに努力しなければならない、このように考えております。
○政府委員(柳沢長治君) 条例で元号の使用を住民に義務づけることができるかという御質問だと思いますが、ただいま法制局長官がお答えになられたように、この元号法そのものが使用を強制するものではないという趣旨をとっておりますので、地方団体の条例でそういう趣旨の強制をするような条例は制定できないのではなかろうか、このように思います。
○柳沢(長)政府委員 ただ、理論的に一部事務組合は地方公共団体の事務でなければ処理できませんから、そういう点で、私的な権利ですね、そういう問題は一部事務組合の事務にはならない、こう思いますが、ただ、それが入会権の場合がどういうものに該当するかという点がはっきりしませんので、その点はなかなかお答えにくい、こういうことでございます。
○柳沢(長)政府委員 いま申し上げましたのは、現地の入会権の問題が全く未解決である、そういうことを前提とした場合に、管理団体の問題は、その前提が解決しない限り、管理団体であるかどうかという問題は出てこないだろうということですね。 それから、この組合の場合には管理団体とみずから称し、山梨県はそういう入会権そのものがはっきりしていないんだからないんだと、こういうことを言っておられるわけですね。そういうことでございます
○柳沢(長)政府委員 ただいまの御質問にお答え申し上げます。 最初の第一間の点でございますが、入会権について一部事務組合が管理団体になれるかという問題だと思いますが、この点につきましては、入会権自体が非常に慣習に基礎を置いているということで、権利の内容を確定することが非常にむずかしいというふうな問題があろうかと思います。これは相当な学者でも、この入会権の問題についてなかなか結論が出ないという話を伺
○柳沢(長)政府委員 ただいま申し上げましたように、厚生省関係の地方事務官を含めまして二年以内に廃止する、こういう形になっております。そういう点でいま関係各省で鋭意調整をしておるわけでございますがなかなか困難である、こういうふうな状況になっておるわけでございますが、先ほど申し上げましたような形で、なるべく地方団体の方の職員にするというふうな形で今後とも努力してまいりたい、このように考えております。
○柳沢(長)政府委員 全部で二万八百十一名ございますが、内訳を申し上げますと、厚生省関係が一万五千五百五十八名、労働省関係が二千三百五十三名、運輸省関係が二千九百名という形になっております。
○柳沢(長)政府委員 地方事務官制度の廃止の問題につきましては、ただいま御指摘のように当委員会でも決議されておることは承知しております。また、政府におきましては五十二年の十二月二十三日に閣議決定で、二年以内に廃止するという方針を決めております。その後、その閣議決定を受けまして、運輸省関係の車検、登録事務に従事する地方事務官を国家公務員にするという内容の道路運送車両法等の一部を改正する法律案を八十四国会
○柳沢(長)政府委員 御指摘のように、政令指定都市の人口条件としては五十万以上ということになっております。この五十万という形になぜしたかということにつきまして余りはっきりしませんが、指定都市の前に特別市の規定がございましたが、これが五十万以上という形になっておりますので、多分そこら辺を参考にして五十万以上、こういう形にしたのではなかろうかと思います。 この指定都市の制度ができましたときには特別市の
○政府委員(柳沢長治君) 新広域市町村計画は、従来の広域市町村計画が定住構想を進める場合の受けざらとして十分かどうかと考えた場合に、広域ネットワークであるとか事務の共同処理事業に傾斜しておるということでございますので、総合的な地域づくりをするような、そして定住構想の受けざらにふさわしいようなものにしたいということで新しい計画をつくらせると、こういうことにしたわけでございます。
○柳沢(長)政府委員 いま二百四十六条の二の点を申されましたが、これはもちろん税の関係も入ってくると思いますが、ただ不当に収入を確保しなかったかどうかということははっきりしないわけでございます。
○柳沢(長)政府委員 先ほども御答弁申し上げましたように、企業の課税漏れと政治献金が結びついている、そういうことがあるとすれば、いま蓋然性があるとおっしゃられましたが、非常に問題だと思います。そこら辺の事実関係を明確にしなければならぬという問題がございますし、先ほど申し上げましたように、そうなればむしろ行政以外の問題になるだろうというふうな感じがするわけでございます。そういう点で、いまの段階では行政
○柳沢(長)政府委員 ただいまの御指摘の問題は、課税漏れとの関連で政治資金の問題が絡んでくるということになると、これは大変な問題だと思いますが、そこら辺の因果関係が必ずしもはっきりしないということでございますし、そういう問題について行政が介入するのはいかがか、こういうふうに思う次第でございます。
○柳沢(長)政府委員 主たる事業というものは、ただいま申し上げましたとおり、法人の請負金額か当該法人の事業量の主要なる部分を占める、こういうことでございます。
○柳沢(長)政府委員 九十二条の二の規定の解釈でございますが、これは三十二年に行政実例が御案内のとおり出ておりまして、法人の請負額が団体の全業務の五〇%を超える、こういう場合には明らかに法に抵触する、こういう行政実例が出ております。ただ、具体的に本件が九十二条の二に抵触するかどうかということになりますと、まさに具体的な個々の実情に基づいて判断しなければならない、こういうふうに考えております。
○説明員(柳沢長治君) それでは、先ごろ行なわれました統一地方選挙の概況につきまして簡単に御説明申し上げます。 御承知のとおり、四月十一日と二十五日に統一地方選挙が行なわれたわけでございますが、三千近くの団体で選挙が行なわれまして、十一日、二十五日ともに晴天に恵まれたというふうな関係もございまして、非常に役票率が従来よりもよかったわけでございます。 統一地方選挙の投票率につきましては年々低下の傾向