1970-04-01 第63回国会 衆議院 商工委員会 第14号
○林説明員 横山先生御指摘の点につきまして、法務大臣として問題ないというふうに発言があったことは聞いておりますけれども、外務大臣が問題ないというようにお答えしたと私は記憶しておりません。
○林説明員 横山先生御指摘の点につきまして、法務大臣として問題ないというふうに発言があったことは聞いておりますけれども、外務大臣が問題ないというようにお答えしたと私は記憶しておりません。
○林説明員 御指摘のように、八条違反という法律上の問題、それから二十三条の罰則にかかわる問題、こういうことで直接罰則にかけるということではなくて、行政措置上、前にそういう懸念がある方につきましては御注意を申し上げたということでございます。
○林説明員 ただいま先生の御指摘の点につきましては、旅券法の八条の規定がございまして、かりに申請の際にソ連に行くと称して旅券を取ってまいりまして、その後事情の変更ないしはその他の事情によりまして、ソ連から北鮮に行きたい、平壌に行きたいという申し出があれば、その際には、旅券法の八条の規定に基づきまして、渡航先の追加という申請を取っていただくわけでございます。しかるに、その八条の規定は「渡航先の追加を申請
○林説明員 現在でもそうでございますが、やはり出先の在外公館に出ていただきまして、それから電報その他で行動を対本省に開始するわけでございます。したがいまして、できれば私たちとしましては、そういう事態が予見されるのであれば、日本を出発される前にそれらの地域に行くことができるように、あらかじめ渡航先といいますか、シングル旅券をとっていただくことを希望したいわけであります。もしかりに在外において、未承認共産圏地域
○林説明員 現実の状況を見てみますと、たとえばベルリン総領事館で、東独を通過していきたいと——いま部長がおっしゃいましたようになるべく東京を出発する前に処置されたほうが簡便だと思うのです。しかしながら在外でその必要性が発生した場合におきましては、現地の総領事館で電報その他でもって送ることも承知しておりますので、それほどの時間を要しないでもって旅券が、改正後も入手できる措置を講じたいと考えております。
○林説明員 いま部長の御説明の点を若干補足させていただきます。 先生おっしゃるように、量もそれから申請後発給するまでの期間もかなり短縮できる、これはただいま部長の説明がございましたように、三月十六日に機械化を東京都を加えまして六府県に実施をしておりますが、その間若干の調整のためにおくれたという点ははなはだ申しわけなく思っておりますが、それもだんだんなれてまいりまして、ほとんどもとに戻りつつございます
○説明員(林祐一君) 御質問の点は二十三条の罰則規定でございます。二十三条の第一項は、従来の考え方をそのまま踏襲しておりますが、二十三条の第二項に新たにいわゆる横すべり渡航者に対しまして罰則を新設いたしました。内容は、旅券に記載してある渡航先以外の地域へ渡航した場合においては三万円以下の罰金を付される、こういうふうに新たに二項を設けたわけでございます。
○説明員(林祐一君) 若干事務的にわたる点でございますので、私からお答え申し上げます。 かりに未承認共産圏諸国に渡航したいと申請者が私のところの窓口へ参りました場合は、まず渡航趣意書というものを先にお出し願い、その上であらためて旅券の発給申請をしていただく、こういう段取りをとっております。実を申しますと、渡航趣意書と申しますのは、未承認地域につきましては十五部書いて出していただいております。これは
○説明員(林祐一君) 現行旅券法は二十六年の十二月一日から施行されておりますが、渡航目的と渡航先というものが明定されるのがたてまえになっております。そこで渡航先の追加という場合におきましては、あらためて申請者が渡航先の追加をしなければならない。現行第八条の基本義務規定として規定されております。したがいまして、その義務規定に対する措置としてどうするかという問題として考えなければならないということであります
○林説明員 外国人が日本に入国する場合におきましては、法務省ではそういった例がございますが、外務省においては旅券を発給するに際しては、そういったことはございません。
○林説明員 たとえば春秋の広東におきます交易会に参加するために、日本から出発していきたいと申して旅券の申請をされる方のほうが圧倒的に多いのでございます。大体最近の数から申しますと、二千五百から三千というふうに非常に中国側へ渡航しようという日本人がふえております。これに引きかえまして、パリとかあるいは香港はそれほどの数はございません。
○林説明員 たとえば香港等におきまして中共に急に行きたいという場合には、たとえば春季あるいは秋の広東交易会に急に行きたい——おそらく駐在員が多いと思いますが、そうしますと、非常に数が多いので、事務的な処置の問題がございます。しかし、電報形式という方法もございます。それから、在外で処置したほうが、実を申しますと、旅券の発給、つまり旅券をつくる作業が、東京の旅券課におきましては現在非常に数がふえておりまして
○林説明員 本件は、経済的な日本と北朝鮮との関係でございますので、実は私自身から申し上げる筋ではないかと思いますが、詳しい資料は追って御連絡申し上げて、御報告させていただきたいと思います。ただ、私が聞いておる範囲におきましては、北朝鮮といわば経済的な関係ができましたのは、昭和三十四、五年ごろからというふうに記憶しております。なお詳細な数字等につきましては、追って御報告させていただきたいと思います。
○林説明員 この五条第一項の必要を認めるという内容につきましては、現在われわれ事務的に検討を重ねておりますが、現在の考え方といたしましては、原則として十三条、十九条を頭に置いております。ただし、時代の推移によりまして必要を認めてくる場合においては考えなければならぬということもあるかと思います。しかし、われわれは、現在におきましては、十三条、十九条を置いて考えております。
○林説明員 たとえば手数料を国民からお取りするわけでございますが、取ったものをどのように使って作製なり旅券行政を行なうかという点がありますと、これはやはり外務省と自治省との関係だ、こういうことで、また都道府県知事も関係してきますけれども、そういう点で、あまりにも細部にわたる点はできるだけ政令ないし省令で処理していきたい。政令の段階におきましては、当然関係各省との協議が必要でございますから、そういう大
○林説明員 元来、現行の旅券法というものが、非常に手続的にこまかい点を規定してございます。でき得ればわれわれとしまして改正案では簡易化していきたい。しかし、国民の権利義務に関係する問題でございますから、その点は大事に取り扱っていきたい、かように思っております。 そこでいま御指摘の点でございますが、現行法におきましては都道府県知事の役割りは受付と交付、さらに改正におきまして確認をするということで、はっきり
○林説明員 ただいま中川入管局長からお話しございましたように、第一回目は昭和三十二年の十一月ごろにロンドンで査証の申請をしまして、当時はまだ日カ間に査証免除取りきめがございませんので、本件は中央の外務省にまいりまして、外務省として法務省入管当局と協議した結果、有効な旅券を持って、しかもこの際は短期視察というふうな名目でございましたので、当時は特定査証百八十日でもって入国査証を与えました。その後、さらに
○林説明員 正確に申し上げますと、旅券法の第十三条の規定がございます。第十三条の第一項五号に、いわゆる国の利益もしくは公安という条項がございまして、その条項に照らしまして第二項の規定で、特に法務大臣と協議をするということがございます。外務大臣と法務大臣の協議がととのうまでかような時間が要る。ケース・バイ・ケースではありますが、要るものと考えられます。
○林説明員 これは関係省との協議をするに際しまして、無承認共産圏と承認共産圏との取り扱いが若干違っておりますので、特に関係省との協議という点におきまして部数を多くいただいておるわけでございます。
○林説明員 お答えします。 現在中国と日本との関係におきましては、承認関係がございません。しかし邦人で渡航するという場合におきましては、旅券法の第三条の添付書類といたしまして、無承認共産圏地域への渡航趣意書というものを提出していただきます。これを見ました上で、関係省と相はかって旅券の発給をするという手続でございます。
○説明員(林祐一君) 現在は定員は四十七名です。併し定員外の百八十一名から四十七名を引くと残余の定員がまだかなり残つております。
○説明員(林祐一君) 私から説明申上げます。二十六年度におきましては、つまり今年の一月一日定員法を改正する前におきましては、百八十一名の定員になつておつたわけでございます。それが今年の一月一日から施行されました定員法に基きまして四十七名に減らされたわけであります。そうしてこの四十七名を以ちまして、條約発効の日に賠償庁を廃庁として、その内訳二十五名を外務省に、二十二名を大蔵省に移讓したわけであります。