2018-06-12 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
○政府参考人(林徹君) お答えいたします。 あらかじめ御指定のございました昭和二十一年七月十六日の衆議院帝国憲法改正案委員会における金森国務大臣の答弁は、次のとおりでございます。 「「學問の自由」ト申シマスルノハ、学問ヲスル方法又学問ノ内容、又学問ニ依ツテ得タル所ノ結論ト云フ面ニ亘リマシテ、国家ヨリ干渉ヲ受ケ、其ノ研究者ノナサント欲シ、定メント欲スル所ヲ妨ゲラルルコトガナイト云フ意味デアリマス、
○政府参考人(林徹君) お答えいたします。 あらかじめ御指定のございました昭和二十一年七月十六日の衆議院帝国憲法改正案委員会における金森国務大臣の答弁は、次のとおりでございます。 「「學問の自由」ト申シマスルノハ、学問ヲスル方法又学問ノ内容、又学問ニ依ツテ得タル所ノ結論ト云フ面ニ亘リマシテ、国家ヨリ干渉ヲ受ケ、其ノ研究者ノナサント欲シ、定メント欲スル所ヲ妨ゲラルルコトガナイト云フ意味デアリマス、
○林政府参考人 失礼いたしました。 地方自治法の二百四十五条の五の第一項というのがございまして、各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規範に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のための必要な措置を講ずべきことを求めることができると規定されているところでございます
○林政府参考人 お答えいたします。 突然の御質問でございますけれども、先生が今おっしゃられたような地方自治法の要件に照らし合わせて考える必要があるというふうに考えているところでございます。 以上でございます。 〔土井委員長代理退席、委員長着席〕
○林政府参考人 お答えいたします。 一般的に、法令において、しなければならないと規定いたしますのは、その名宛て人に対して一定の行為を義務づける場合でございます。 他方、するものとすると規定いたしますのは、同様に、その名宛て人に一定の行為を義務づけるものでございますが、通常は、それより若干弱いニュアンスをあらわし、一般的な原則あるいは方針を示す規定の述語として用いられることが多いところでございます
○政府参考人(林徹君) 内閣法制局につきましては、その所掌事務につきまして、閣議に付される法律案等を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて内閣に上申すること等を所掌事務としておりますが、一般論として申しますと施行規則の相談はございません。 以上でございます。
○政府参考人(林徹君) お答えいたします。 一般論といたしましては、法律の委任に基づく省令として規定できる事項が法律の委任の範囲内にとどまるべきことは事柄の性質上明らかでございます。したがって、仮に法律の委任に基づく省令が当該法律の委任の範囲を逸脱しているような場合には、その違背する限りにおいて効力を有しないことになるところでございます。 以上でございます。
○林政府参考人 お答えいたします。 不正という言葉は、それ自体法令用語ではなく、一般には、正しくないこと、正義に外れることといった意味で用いられるものであると承知しております。その上で、法令上用いられている場合もございますが、その場合には、それぞれの法令の規定において一定の法律的意味が与えられて用いられているものと認識しているところでございます。 その意味で、一概に不正の定義を述べることは困難なところでございます
○林政府参考人 お答えいたします。 個別の問題につきましては、当局といたしましては、前提となる事実関係を承知しておりませんことから、答弁は差し控えさせていただきたいと存ずる次第でございます。
○林政府参考人 お答えいたします。 ただいま文部科学省から御答弁ありました、御指摘の質問主意書に対する答弁書は、平成二十三年十一月八日に閣議決定されたものであり、政府として答弁したものでございます。 一般論としてお答えすれば、閣議決定の効力は、原則としてその後の内閣にも及ぶというのが従来からの取り扱いであると承知しているところでございます。 以上でございます。
○林政府参考人 お答えいたします。 教科用図書の採択についての教育委員会の権限につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十三条第六号が、教育委員会が管理し執行する事務として教科書その他の教材の取り扱いに関することを規定し、一般的に、公立小学校及び中学校等において使用する教科用図書の採択については、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会が行うこととしております。 一方、義務教育諸学校
○政府参考人(林徹君) お答えいたします。 内閣法制局といたしましては、所管省庁が作成する質問書に対します答弁書の案文につきましては、法律問題を中心として必要な意見を述べているところでございます。 お尋ねの答弁書につきましても、先ほど内閣官房の方からお話がございましたように、内閣官房において作成をいたしました答弁書の案文を検討したところでございますが、この中に記載をされておりました社会保障制度改革国民会議
○林政府参考人 お答えいたします。 公海上の船舶につきましては、その旗国の管轄権にのみ服することを原則とされているのであるから、国籍が明らかであって、それが外国なのであれば、それは通常、統治権が及ばないと考えているところでございます。
○林政府参考人 お答えいたします。 ただいま先生から御指摘がございました質問主意書に対する答弁書におきましては、相手方が国籍を有していない船舶である場合、すなわち、公海上にあっても我が国の管轄権を及ぼすことができる場合において、海上保安官が、海上において我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法第二十条第一項に基づき当該船舶の乗組員に対して武器を使用することについて、国際法上問題となることはなく
○林政府参考人 お答えいたします。 先日も予算委員会で私どもの法制局長官が御答弁申し上げましたけれども、武器の使用権限を、自衛官の保護あるいは管理のもとにない邦人の安全を確保する、すなわち救出をするというような場合に拡大することにつきましては、そのような武器使用は自己保存のための自然権的権利によるものとは言えず、国または国に準ずる組織に対して行った場合には、憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるおそれがあるという
○政府参考人(林徹君) その具体的な内容が明らかではありませんので、その上で、法律と条例との関係につきまして一般論として申し上げますと、個別の法令の内容を問わず、一般的に条例による法律の上書きを可能とするということにつきましては、先生御指摘もありましたけれども、国会を国の唯一の立法機関である旨規定しております憲法第四十一条の規定や、地方公共団体は法律の範囲内で条例を制定することができるということを規定
○林政府参考人 お答えいたします。 今ほど、先生からお話しいただきました改め文と言われる逐語的改正方式でございますが、改正点が明確であり、かつ簡潔に表現できることから、従来より我が国における法改正の形式として用いられているものであります。 一方、新旧対照表でございますが、現在は改正内容の理解を助けるための参考資料として作成しているものでありますが、逐語的改正方式をやめてこれを改正法案の本体にするということにつきましては
○林政府参考人 内閣法制局からお答え申し上げます。 再就職のあっせんに関する調査でございますけれども、当方の資料で確認できる範囲内で行革事務局に報告したものでございます。 具体的には、二回目以降の再就職のあっせんは、内閣法制局においては確認できなかったところでございます。