○林(信)委員 そうしますと今度十月一日からのそういう基準をおきめになつたというのは、実績年間五万ドル以上の商社の関係者——私は重役と聞いたのですけれども——関係者ということではなく実例でお示しになつたような、たとえば体育関係の選手として韓国に渡る必要があるといつたようなものは許した、そういう一般的な場合はあるにはあるのでございますか。
○林(信)委員 御丁重なお答えで了承するところが多いのであります。私が緩和の基準といたしまして具体的な決議そのままを申し上げましたが、私自身も、この決議が文字によつてかなりわくがつくられておるように見られますことは、まだ気持にぴつたり来ないのであります。基準はどこまでも基準でありまして、具体的な問題にあたりましては、そこにやはりいろいろな点が考え合されて実際問題が処理されるということ、これはそうあらねばならぬと
○林(信)委員 ただいまも小委員長の質問にお答えになりましたそのことが、この小委員会の根幹をなすところであるのでありまして、入国管理局においてお取扱いのこともお答えの通りそれが全部のお仕事であろうと思います。従いましてその根幹をなしまするそのことより派生して参ります諸点について伺いたいのであります。原則として、密入国した者は退去せしめるということには実際上なるでありましようし、そう取扱つておられるのでありますが
○林(信)委員 先生のさつきの結論で、最高裁判所の裁判官は、違憲訴訟、憲法裁判には全員で当らなければならないという説があるがそうではないという結論はわかると思います。その考え方のよるところもかつてですが、憲法の本質的な見解から来ているんだろうと思います。また反対します者も、最高裁判所の憲法上の地位というものはおおむね本質論だと思うのであります。しかしながらしいて根拠を求めますれで、憲法七十九条、内閣
○林(信)委員 日本人でソ連に抑留中にスパイ行為を約束させられて帰って来た、そんな連中はどのくらいやってたんでしようか。あるいは日本の官吏で、今日では公務員、国家公務員等に対して、どれくらいの謝礼がやられておったようでありますか。具体的のものでなくても、大体……。
○林(信)委員 大まかな質問をいたしておりますので、自然大まかにお答えになりましたことも了承せざるを得ません。大体お答えになったと思います。 そこでつけ加えてお尋ねいたしますが、そのスパイ活動の方法といたしまして、単なる米側の軍人あるいはその他の者あるいは日本の必要と感ずる方面の諸君からのみ、いわゆる社交的な程度の間におのずから知り得た情報程度であるのか、立ち入って特殊の方法を用いておったかどうか
○林(信)委員 政府委員の各位、正確にどなたがおいでになっているか、存じた向きもありますが、そうでない向きもありますので、場合によって質問の目標がこの際不適当でありますれば、その部分については後にあらためて質疑を繰返してもけっこうでありますので、一応この際私が政府それぞれの方面にお尋ねいたしたいことをそのままに提出いたしたいと存じます。 公安調査庁の次長並びに山本警視庁公安一課長、柏村警察庁警務部長
○林(信)委員 お許しを得ましたので、この機会に違憲訴訟及び上訴制度等に関する中国班及び九州班の調査の結果を、機会を失してやや遅延の観もございますが、きわめて簡単に御報告いたしたいと思います。 中国班は、昭和二十九年六月二十二日、広島高等裁判所において、九州班は同月二十九日長崎地方裁判所、翌三十日福岡高等裁判所及び福岡地方裁判所小倉支部において、それぞれ懇談会を催し、フリー・トーキングをいたしました
○林(信)委員 検事総長にお尋ねいたします。私が最後であります。時間の関係もおありのようですから、一括して述べますので、重点的に要領よくお答えを願つて時間を節約したいと思います。 一つは、指揮権発動の問題なんですが、本年四月二十一日、当時の法務大臣犬養健氏が、ああいう検察行政上の指揮をなすつた。これは日にちの経過もありまするし、なお国会における論議その他、いわば言い尽された古い問題にもなつておりますが
○林(信)委員 私も、委員長より与えられた違憲訴訟制度の改正主要問題点の記載の順序に従つて意見を申し上げます。 第一、「最高裁の違憲審査権について」でありますが、これをわけて一、二となつております。一は「広義の違憲審査権を有するものとするか。」二は、「いわゆる狭義の違憲審査権を有するものとするか。」この問題はこの委員会の審査事項のうち、最も重要な問題であると信じます。従いまして深い考慮もいたしてみましたが
○林(信)委員 懇談はたいへん有用であり、また非常に有効であつたと存じます。そこでやや中間的な結論みたいなことを思いつくのですが、先刻から局長も言つておられましたように、臨時的な立法も自分も考えられるというようなお話でございます。われわれがときどき特別立法をやらなくてはならぬというようなことを口走りまするのも、実は限られた範囲であります。在留許可の実際の実情に合うものを局限しましたものを、何とか急にしなければならぬ
○林(信)委員 もちろん私申し上げるまでもなく、入つて来ました者を区別することなくこの決議のような条件であればみんな入れなければならぬ、こういうふうに申し上げておるわけじやありません。それ以外の悪質な者はもちろん、これらの条件をバツク・ボーンとする者といたしましても、特に事情ある者、基本的なものには——基本とか基準とか条件とかいうものは考えられないといいますけれども、私から申し上げるまでもございませんが
○林(信)委員 繰返すようでありますが、七月十四日の決議は尊重されておりながら、それを打消すような事情のある場合というようなことであるのであります。それは一体どんな重要なことであるであろうか、それを伺いたいと思うのでありますが、一つはお述べになつた。波打際で、いわゆる現行犯的に捕えた者はこれは帰してしまはなければしようがない。しかしそれが波打際で発見せられずに、夫婦生活をし、親子生活をし、一つの既成事実
○林(信)委員 外国人の出入国に関する制度は終戦後特にクローズ・アツプされた問題だと思いますが、やや年月は経過したと存じますけれども、なお古い年月の間に練られた来た制度とは言い得ないと思うのであります。従いましていろいろな問題が問題として考えられ、すでに辻さんからいろいろ意見がありましたが、われわれといたしましていろいろの点があるのであります。特に外国人の出入国に関する小委員会、すなわち本委員会のできました
○林(信)委員 御説明的なお答え、たいへんよくわかりました。従いましてさらに御提言の案について深い敬服の念を起しておるものであります。お願いでありますが、国債商事調停に関します今御説明のようなこと、大体わかつておりますが、なるほど伝統といいますか、いろいろな関係からずいぶん推敲検討されまして、洗練されたものになつておりますが、ただいまの御説明だけでなく、もつと話したいという分もおありになるのではないかと
○林(信)委員 参考人の意見は世論の代表的な感じとして受取りまして非常に敬服しておるわけであります。先刻も猪俣氏自分でも言われますように、いろいろ雑談のうちに世論調査をやつてみたらというような意見も出ておつたような際でありますから、たいへん仕合せであります。なかんずく商工会議所で紛争の調停をやるという制度、私は非常に貴重な御意見だと思います。元来、争いということは、非常に迅速に解決いたしましても、調停的
○林(信)委員 そうしますと憲法違反の訴訟が重要であり、それがある意味では最高裁判所の特権であるということから、最高裁判所の裁判官というものは、その責任を持つためには全員がその事件にイエスかノーかの意見が入らなくてもよろしいということに、結局においてはなるのでしようか、順繰りであれば裁判所の特質といたしまする、その特権的なものは、なおそこに維持されておるということなのでしようか、どうもその辺が私前述
○林(信)委員 今の点およそわかりまましたが、そういう点で質疑の試みられておりますように、最高裁判所の機構をどうするかの問題でついて非常に貴重な御発言であつたと思うのです。大体わかりましたが、念を押しますと、あなたのお考えは、アメリカの制度から考えればおそらく不可能な点であろうと思う。しかしながらそうでなく理論的に考えられる。だから自分の意見はいわば便宜の議論だ、実際論である。理論的にはさしつかえはないんだから
○林(信)委員 簡単に一点だけ小林参考人にお伺いしたい。私のお尋ねしようとしますのは、上訴制度に関連した問題であります。上訴制度に上訴なきを期する観念でありたいと思います。刑は刑なきを期すといいますか、そういつた観念で考えて行かなければならぬと思いますが、そのことで先生は英国の裁判制度の一つとして下級裁判所の制度に及んでおられましたが、下級裁判所の裁判がほんとうに権威あるものでありますれば、すなわち
○林(信)委員 今の点は、これは国民が主権者ですから、主権者としてそういう訴訟としての形で是正をするのが、立法機関も持つているのだから、訴訟するほどだつたら政府は法律を提案して、また国民の意思を聞いて、ここへ廃止するなり、新しく立法をするなり、また手はあるのでございますから、どうもその辺については考える点はあるのでございます。まあ先生の御意見を承りましたので、おそれ入りますが、先刻承つていました上告制度
○林(信)委員 どうも時間がおそくなつて恐縮ですが、違憲訴訟の一般的、抽象的なものを、現行憲法のもとにおいて裁判所法、あるいはその他の訴訟手続を経ればよかろうという御意見でございますが、これはもちろんよい面のあることも私はよくわかります。違憲だと信じておる者にその利益を与えてやるということはよいことだと思うのでありますけれども、広く統治権の実体というか、三権分立の建前というか、こういう建前からの――
○林(信)委員 これは私も実務家の皆さんにいろいろ意見をお聞きしてみたいと思つているのですが、検察官側の方では、検事上訴権を取上げられてはたいへんだといつたような――現に今まで私の聞いたところでは、実例をあげて件数はこのくらい、そのうちの大半が成功しているというような実例をあげて述べられる検察側の人もある。加えてそれどころじやなくて、付帯控訴も許してもらわなければならぬ場合があるということで、各層といいますか
○林(信)委員 今思うのですが、今の御説明によりますと、検事控訴はないけれども、被告人控訴はあつたというようなことが前提のようです。検事控訴をしたいような場合は、その裏としまして被告人は利益の判決を得ている、いわば無罪の判決を得ているというようなことになりますと、検事控訴以外の控訴は常識的には普通あり得ないことになります。お話のような職権調査といつたようなものの下地がないんじやないか。そういう場合は
○林(信)委員 たいへん貴重な御意見、なかんずく長い在朝の御経歴に加えて在野の御経験を持たれ、これらの立場から、さらに一層慎重に諸制度を御勘案あつての御意見、傾聴すべきものがあつたと思います。一、二点なお御意思のほどを重ねて承つてみたいと思います。 まず現行法の控訴審に関する御意見、なお上告審に関しても同断でありますが、その中において検事控訴あるいは検事上告の無用論と申しますか、これはあるべきではないであろうかと
○林(信)委員 坂野さんにお伺いしますが、最高裁判所の裁判官の任命は、私らが当面しておる機構改革の問題ですが、一口に言いまして最高裁判所裁判官の任期制という御提議で、ちよつと目新しく感じておるのでありますが、それは言うまでもなく裁判官の憲法で保障されております終身官としての地位は動かすことなく、最高裁判所の裁判官を任期が来てよせば、その他の裁判所の裁判官に任期が移つて行くということが前提あるいは付随
○林(信)委員 島田参考人にお伺いしたいのでありますが、刑事の上告制度に関連いたしまして、現在の上告審の実態とでもいうべき点に多く触れられたのでありますが、御説私らも非常にごもつともだと考えている一人なんであります。先生すでに言われますようにそれが適当でないからこの際何とかしなければならぬという御意見であろうと思うのであります。現行法の解釈は一応最高裁判所の処置を肯定するかのような規定であることも考
○林(信)委員 両委員会すなわち違憲訴訟手続並びに民野刑事の上訴制度委員会の直接の命題であります点について、非常に貴重な御意見を承りましたことを感謝いたします。おそらく本日の御意見の御開陳によりましてまた新らしくさらに一段とこの問題が貴重な問題として論議せられることになろうかと存じます。私たちは時間の許す範囲において今後の学界の意見を注視する次第でございます。さような点について再び繰返して御意見を承
○林(信)委員 もう一点は民事上告に関係した問題で、例の最高裁判所の機構の問題ですが、先刻ちよつと現状維持論、実際の運用の面で行けるのではないかと思うという御意見でございましたが、これはお聞き及びの通りに、われわれが早急に何とかしなければならぬ当、面の問題ですが、運用の面というものはおよそまた限度がある。私の見解からいたしますれば、現在訴訟事件が非常に渋滞している面から見まして、運用の面だけではたしてどうであろうかという
○林(信)委員 そうしますと御意見は、現在の考えられる解釈程度の制度は、やはり制度としても適当だと一応お考えになるということになるのでしようか。
○林(信)委員 一、二点ですが、最高裁判所の違憲審査権の範囲。先生の御意見は、具体的事件を離れた一般的または抽象的な法令に関連した問題は取扱うべきでないという、こういう御説はわかるのです。それは率直に言いますと、私も憲法の解釈として、現在の解釈としてはそうであるべきだと考えておる一人なんですけれども、先刻来も論議されましたように、利害関係があつた場合に、それが争いになつて初めて取上げられるということになりますと
○林(信)委員長代理 本日はこの程度にとどめます。次会は明後三十一日午前十時より理事会、午前十時半より委員会を開くことにいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時七分散会
○林(信)委員 お述べになりました御趣旨はわかるのですが、結局他地方との均衡の問題というのは、伺っておりますると、昔から一府県一地方裁判所主義とよく言われました、その考え方以上には出ておらないように存じます。実際上に必要を感じて、実際上の国民の要望を満たしてやろうという考え方にはなっておらぬと思うのであります。私が紹介議員としてこれを強く支持いたしますのは、実際上の利便を持っておる。一府県一地方裁判所
○林(信)委員 この請願に対する法務省の御意見は先刻承つたのであります。この請願の趣旨はもちろん集約して掲げられておりまするが、少しくつけ加えて考えてみますると、あげられておりまするものは、管内の人口、あるいは現支部の事件数、過去の簡単なる沿革にとどまつておるようでありますけれども、これが本庁に昇格するということに相なりますと、ただいまの支部のみでは足りないと思う。当然それにつながりまする一連の区域
○林(信)委員長代理 それでは本日はこの程度にいたし、次会は公報をもつてお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十五分散会
○衆議院議員(林信雄君) 的確のお答えができるかどうかと存じますが、お尋ねのようにその点は非常に重要な事柄でありまして、いろいろな質疑応答も重ねられましたし、論議もせられたのであります。特例法を外されてしまいますと、いわゆる現行法が生きて来るのでありますから、これを一〇〇として考えますと、特例法のあることによつて、或いは数字が間違つておるかも知れませんが、七〇%程度でとどまつておるかのように承知いたします
○衆議院議員(林信雄君) それでは御指石によりまして一応私より関係法案の修正の結果並びにその理由といつたようなものが要約して申上げることにいたします。私より申上げるまでもございませんが、委員長はじめ各党の代表の議員の各位、或いは専門員も参つておりますので、足らざるところはあとで補足して頂きたいと思います。 三法案のうち、先ず便宜上裁判所法の一部を改正する法律案に対する修正案を申上げますが、これは二十万円
○林(信)委員長代理 他に御発言はありませんか。――御発言がなければ本件についての本日の調査はこの程度にとどめておきまして、明日は午前十時三十分より委員会を開くことといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後二時四十五分散会
○林(信)委員 多く長く時間をとろうとは思つておりませんけれども、お答えは簡単でありまするが、刑事政策の見地に立つてということは、法の解釈においても私の所見を了承された結果であると存じます。従いましてその見地に立つて、具体的の場合はきわめて良心的に妥当な処置がなされますることを望んでやみません。従いまして思いまするのは、かような責任の上に立つて法務大臣のやつた行為でありますから、あるいは世の一部には
○林(信)委員 過般犬養法務大臣のとられた指揮権の発動行為の問題について、本日も同僚諸君よりいろいろ質疑が行われ、その関係について、私も惹起せられました当初からはつきりしておかなければならない重要なものを含んでおるとこう考えておつた一人であります。従つていつやら猪俣氏の言われたような与党の議員なるがゆえにというような立場にとらわれた問題でなく、言うべくんば司法の威信、法の解釈の問題よりいたして明瞭にしておかなければならないと