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3件の議事録が該当しました。

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2002-07-08 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

参考人板倉宏君) 特定住民のためとか何々のためというんじゃなくて、特定の人の、特定の者の利益を図るために例えばそこへ予算を付けてやるようにする、そしてその見返り利益を得るということはやってはならないことだろうと私は思います。  そういう活動は元々政治活動としてもすべきでないことだと思いますから、こういった野党案のような法律、そういうものを実現したからといって、ちゃんと正当な政治活動が阻害されるというふうには

板倉宏

2002-07-08 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

参考人板倉宏君) 特定の者のためにやはり口利きをして、その見返り利益を得なければいいわけなんで、ですから、こういう法律ができて、そして野党案のようなものにしたとしても自由な政治活動が妨げられるとは思えないわけですね。住民のためにやったということであれば何も問題はないわけですし、特定の者のための利益のためにいろいろ口利きをして、そしてその見返り利益を得るということが問題であるわけですから、野党案

板倉宏

2002-07-08 第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第5号

参考人板倉宏君) レジュメを御高覧いただきたいと思います。  まず、与党案が第二条の罪の主体私設秘書を追加したということは妥当であると思います。この秘書の定義も明確でありまして、構成要件明確性は保たれていると思います。  しかし、元秘書地方議員と首長の秘書、それから配偶者、父母、子供、兄弟姉妹主体とされていないのは不十分であると思います。元秘書というのは、野党案にもなかったかと思いますが

板倉宏

2000-11-07 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

板倉参考人 刑罰法規というのは、余りあいまいなものであってはいけないわけです。非常にあいまいで何が処罰されるかわからないような刑罰法規をつくるということになりますと、罪刑法定主義を定めた憲法にも違反することになりますが、今回の与党案はもちろん野党案でも、そのような意味であいまいであるとは到底思えません。  特定の者、これは個人、業者、団体、そういったものをいうわけですが、特定の者という概念をさらに

板倉宏

2000-11-07 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

板倉参考人 世界の立法例でありますが、あっせん自体では処罰されないわけです。今回の野党案でも、口きき自体で処罰されるわけではなく、口きき見返り利益を得ている、そういうものはアメリカなんかでも私の解釈によりますと腐敗行為として処罰されるというふうに考えております。

板倉宏

2000-11-07 第150回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第8号

板倉参考人 板倉でございます。  政治倫理を確立するためには、政治的公務員特定の者の利益のために口ききをして利益を得るといったことを処罰しなければならない、そのための立法措置を講じなければならないということについては、これは喫緊の課題でありまして、速やかな法案の成立を期待したいわけでございます。  しかし、与党案は、一部に、これはもりではなくてざる法だなどと言っている人もいますが、私はそれほどとは

板倉宏

1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人板倉宏君) 大法廷の二百条の違憲判決ですね、少数意見といっても八対六だったんでございますけれども、一人は合憲という判断をされているわけでございますが。  そうしますと、例えば死刑無期と、こういうふうに非常に重いから、合理的な差別と言えないから違憲だという考え方からすると、例えば死刑無期もしくは四年以上の懲役にするとか、そういった規定にした方がいいというような考え方もないわけではないと思

板倉宏

1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人板倉宏君) 岩村参考人からもその御意見が出たかと思いますが、要するに法律専門家だけで、しかも法制審議会審議が余り公開されていないということでございますね。やはり法律家だけですと、今、水谷参考人の御意見を聞きまして、私も法律家なものですから、ああそういう考え方もあるんだなというふうにいろいろ感じていたところもございます。  いずれにしても、これは国民のためのものでございますから、やはり広

板倉宏

1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号

参考人板倉宏君) まず結論から申し上げたいと思いますが、瘴唖者の行為に関する規定削除及び尊属加重規定削除、これは全面的に賛成でございます。  また、現代用語化平易化につきましては、若干個々の規定で御意見を申し上げたいということはございますけれども、これはおおむね妥当であるというふうに考えております。  その意味で今回の刑法の一部改正賛成でございますが、しかしこれはあくまでも一部改正であるわけです

板倉宏

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