1963-02-28 第43回国会 参議院 運輸委員会 第8号
○説明員(松野清秀君) まあ、衝突事件が発生しました当時は、どちらかといえば、風も弱い、視界もいいということで、天気もいいほうでありましたし、また今まで私どもが聞いております範囲におきましては、両船の操船を困難にするような客観的な事情はなかったようでございますので、いずれにしましても、おそらくは、両船のうちの一方、あるいは双方に操船上の誤りがあったんじゃないか、かように推測いたしておる次第であります
○説明員(松野清秀君) まあ、衝突事件が発生しました当時は、どちらかといえば、風も弱い、視界もいいということで、天気もいいほうでありましたし、また今まで私どもが聞いております範囲におきましては、両船の操船を困難にするような客観的な事情はなかったようでございますので、いずれにしましても、おそらくは、両船のうちの一方、あるいは双方に操船上の誤りがあったんじゃないか、かように推測いたしておる次第であります
○説明員(松野清秀君) 港則法の改正につきましては、いずれ海運局のほうから報告があると思いますが、先般の京浜運河におきます衝突事件以来、そういう問題につきまして進められておりますが、今回の衝突事件は神戸の港域外でございまして、この件に関しましては港則法の関係はございません。
○説明員(松野清秀君) ただいま政務次官から、当時の衝突の経過につきまして、概要の御報告がありましたが、大体そのとおりでございます。ただいま申し上げましたように、衝突が発生しましたのは、二十六日の一時七分でございます。この衝突が起こったということにつきまして、りっちもんど丸から、一時十八分ごろ、私どもの第五管区海上保安本部の通信所に対しまして、衝突したという連絡がございましたので、管区本部から神戸の
○松野説明員 やはりそのときの見合い関係がはっきりいたしませんと何とも申し上げられませんが、かりに今申しましたように、横切りの状態にあったとしますと、もちろんときわ丸の方が義務船ですから進路を避けるということでございますが、通常海員といたしましては、そういうような状況でありますれば、義務船の方もできるだけ早く避航しまして、そういう危険のおそれのあるような距離に近づく前にやはり避衝するというのが常識であろう
○松野説明員 ただいま長官から申し上げましたように、目下神戸の海上保安本部で調査しておりますが、まだはっきりしたものは得ておりません。しかし、かりに今御質問がありましたように、新聞に載っておったような状況でありますれば、確かにりっちもんど丸は権利船ですから、速力を保つという状態にあったと思います。しかし相手船が非常に近寄ってきて危険を感じたので右転した、こういうことでございまして、その右転したことは
○松野説明員 私どもは今回の事件が発生して以来、海上保安庁としての方策、主として京浜運河につきましては、一体現在行なわれておる航行管制あるいは航行規制で十分であるかどうか、むしろこれを強化する必要があるのではないか、こう考えまして、その後そういう点について積極的に検討を重ねて参っている次第でございますが、では具体的にどういうようなことを考えているかと申しますと、現在の制度、つまり規則等の改正を要しないでできる
○説明員(松野清秀君) いえ、私どもから神奈川県の工業試験所に鑑定を依頼に出しました資料は五点あるわけでございます。そのうちには、青堀海岸で取りましたのが二つ、一つはあの海岸一つは竹竿であろうと思います。ノリのついた竹竿。それから他の三つは、一つはイーグル号の船内から、もう一つはイーグル号の舷側ごく近いところ、もう一つは、第二海堡の北側に浮流いたしておった油と、合わせて五つでございますが、そのうちで
○説明員(松野清秀君) 御質問の点につきましては、工業試験所にいろいろお尋ねしております。それによりますと、青堀海岸で採取いたしました油は非常に水分が多くて、それを油を分離して分析することができない状態にあった、これがために鑑定できなかった、こういうことを申されているのでございます。なお、今回提出いたしました資料は五つございますが、そのうちで、イーグル号の船内から取りました油とそれからイーグル号の舷側
○説明員(松野清秀君) 海上保安庁におきましては、事件が発生いたしましてから、直ちに取り調べ調査をいたして参ってきたのでございますが、本件に関しましては、油が出ましたのは、故意でないことがはっきりいたしましたので、港則法違反あるいは水産資源保護法違反としては取り上げることができませんでしたが、海難事故そのものにつきましては、業務上過失船舶破壊罪の容疑が濃厚になりましたので、去る十九日にその容疑で送検
○説明員(松野清秀君) 青堀海岸で採取しましたものと、イーグル号の周辺で採取した油につきましては、分析が不能の状態になったので鑑定はできないと、こういう趣旨であります。ただしイーグル号の船内で取りました油と、イーグル号の周辺で取りました油とにつきましては類似性を認める、こういう鑑定でございます。
○説明員(松野清秀君) その辺のことに関しましては、私も十分な知識がございませんが、従来の例によりましても、やはりそういう鑑定につきましては、相当の時日がかかっているのが実情でございます。
○説明員(松野清秀君) 海上保安庁におきましては、イーグル号の乗り上げました現場付近の海上に浮遊しておりました油と、それからノリの被害が発生しました区域の付近の油を採取いたしております。これにつきましては、同一性のものかどうかにつきまして、神奈川工業大学に鑑定を依頼しておるような次第であります。
○説明員(松野清秀君) イーグル・コリア号から油が流れ出しましたことは、事実でございます。なお、今回発生いたしましたノリの被害が、イーグル号から出ました油かどうかという点につきましては、もちろん私ども調査を進めておりますが、まだイーグル号の油であるというような断定を下すまでには至っておりません。
○説明員(松野清秀君) 昭和三十六年につきましては、まだ資料の整理が完結いたしておりませんので昭和三十五年の資料に基づきまして御説明申し上げます。 まず、海難がどれくらい発生したかと申しますと、昭和三十五年におきましては三千二百三十三隻でございます。なお、これを船の種類別に分けて申しますと、この三千二百三十三隻のうち、漁船の海難が約四六%を占めておりまして、千四百七十九隻、機帆船が約三五%を占めまして
○説明員(松野清秀君) 従来夜間入港も許可しておりますが、従来の実績では大体一日二隻から五隻程度夜間入港の数があったわけでございますが、その程度でございますので、夜間入港を全面的に禁止しましても大した影響はない、かように考えております。事実そういう状態にあると思います。 なお、滞船状況について申しますと、現在大体毎日平均四十隻程度であろうと思います。これも一番ピークは昨年の十月ごろで七、八十隻あったわけでございますが
○説明員(松野清秀君) 先ほど通常の状態よりは若干管制を強化しておると、こういうことを申しましたが、その内容について申しますと、従来は東京航路の航行につきましては、五千トン以上の船につきましては、その航路では行き会わないように私どもの信号所が管制をいたしております。信号によりまして、その途中で行き会うことのないように規制をいたしておる次第でございます。それが、しかし今回、今申しましたように非常に沈没船付近
○説明員(松野清秀君) 去る十三日の朝、東京港内で発生しました太洋海運産業所有の真照丸千五百六十三トンと大阪商船株式会社所有の白雲丸二千二百七十八トンとの衝突事件につきまして、まず経過の概要を御説明申し上げます。 当時、真照丸のほうは、これは東京港の晴海埠頭に向けまして入港の途上にあったのでございまするが、これと、当時東京の晴海埠頭から出港の途上にありました白雲丸とが、十三日の午前七時ごろ東京港の
○松野説明員 海上保安庁におきましては、昭和二十七年の夏ごろから、漁船が違反操業をしないように、あわせて拿捕されないように、特にある程度の船艇は専従的にあの方面の海域を哨戒させております。御承知のように、北洋におきましては、特に冬季においては海象、気象等の関係で非常に海難船舶が多い実情でありますので、私どもといたしましては、できるだけ一管区の船艇、船腹を増強いたしまして、海難救助もあわせまして操業の
○松野説明員 日本の漁船がたとえば千島列島のどこかに緊急入域したいというような場合におきましては、漁船の方から海上保安庁に連絡があります。そこで、海上保安庁におきましては、直ちにウラジオストックのURH局に連絡いたします。そういうことにしておりますが、少なくとも最近におきましては緊急入域は円滑に行なわれておるものと存じております。また、海難にかかりまして早急に救助が必要であるというような場合におきましては
○松野説明員 おります。
○松野説明員 張永晋につきましては、今回向こうへ出まして帰って参りましてから、出たことを海上保安庁は知ったのでございます。この件に関しまして、張永晋につきましては、海上保安庁の知ったのはただいま申し上げたような経過でございます。
○説明員(松野清秀君) 外国人を海上で救助いたしましたような場合には、これはやはり本国へ引き渡すにしましても、引き渡す場所とか日にち等の連絡をする必要もありますし、従来からそういうような場合には外務省には連絡をいたしております。今回もそういうことで連絡をいたしておるのでありまして、どうするかということにつきましては、一応もちろん私どもの方の見解を申し上げておるわけでございまして、特に今回ああせい、こうせいというような
○説明員(松野清秀君) 今回東海丸が救助しました韓国人につきましては、私ども、もちろん当時新聞でいわゆる定州号事件については知っておりましたので、その定州号事件に関係のある韓国人ではないかということは考えておりました。それから東海丸が三十六名を救助いたしましたときに、それらの人々が、われわれは中共ないし北鮮に行きたいという希望を表明されておった。 それからさらに十八日の午後に相当これは済州島近くなってからのことでございますが
○説明員(松野清秀君) ただいま高田委員から仰せになりました、東海丸が、遭難して救助を求めております韓国人を救助した件につきまして、まず経過の概略を申し上げたいと思います。 第七十六及び第七十七東海丸、これは大洋漁業の所属船でございますが、十七日の十二時三十分ころ、大黒山群島の西の方約九十五海里のところにおきまして操業中、悪天候によって漂流しておりました約三十トンの韓国漁船らしい船から救助を依頼されたのでございます
○説明員(松野清秀君) 私海上保安庁の警備救難監の松野でございます。今お話がありましたように、在日朝鮮総連の方の代表の方がおいでになりまして、いろいろお話を承っております。それでその際、私は当時の模様をお話しまして、先ほど外務大臣からのお話がありましたように、当時の天候等から見まして、まずすみやかに安全な所に行くということがこれは当時の模様からいいましても当然であり、また従来私どもは外国の船員等を救助
○説明員(松野清秀君) 今回のチリ地震津波に際しまして、海上保安庁のとりました措置及び海上における被害状況につきましては、先ほど政務次官から報告されましたが、なお若干補足いたしまして、その概要を御報告申し上げます。 海上保安庁におきましては、五月二十四日の午前五時二十分ごろ、気象庁から弱い津波の警報の伝達を受けましたので、直ちにその警報を全管区本部に伝達いたしました。これによりまして、全管区とも警戒配備
○松野説明員 今回の津波に際しまして、海上保安庁のとりました措置及び海上における被害の状況等について御説明申し上げます。 海上保安庁におきましては、五月二十四日午前五時二十分ごろ、気象庁から、弱い津波の警報の伝達を受けましたので、直ちにその警報を全管区本部に伝達いたしました。これによりまして、全管区とも警戒配備についたわけでございますが、特に北海道を管轄いたしております第一管区、東北地方を管轄いたしております
○説明員(松野清秀君) ただいま申されましたように、グリニッチ標準時で申しまして本年の三月十七日の十六時一分から二十七日の午前九時までの間に、台湾の東方及び南方の相当広範囲な海域におきまして、海軍、空軍による相当大規模な演習が行なわれたことは、事実でございます。で、その点に関しましては、私ども三月の十四日に航路標識告示に掲載いたしまして、一般の船舶に対して注意を喚起いたしたのでございますが、この演習
○松野説明員 むろん一日でできます。経費も五、六万円でございますが、ただいま長官から申し上げましたように、この李承晩ライン方面に出ないという巡視船は、常時いろいろな射撃訓練とかやっております。保守も十分やります。ところが、出るたびにおろし、あるいは訓練するときにまた積むというようなことになりますと、手数ばかりでなしに、やはり保守の点で非常に不工合であるというような、いろいろな支障がございますので、そのまま
○松野説明員 この地図に載っておりますが、午前四時当時の位置が黒いまるで示してありますが、そこに「つがる」の位置が載っておりますし、それから左の方の済州島の方にやや近い黒いまる、これが午前四時の「あまくさ」の位置であります。こういうような状況にありましたので、もし向こうの警備艇がこの中間を通って北の方から下がってきたとしますと、距離から申しまして二十海里くらい離れることになるかと思いますが、現在の巡視船
○松野説明員 ただいまの点につきましては、おそらく漁船の力で普通の見張りをやっておれば当然見えたはずだと思います。また、当時の状況がよくわかりませんが、当時操業でもしておりますと、あるいは近寄っておるのを気がつかなかったというようなこともあり得ると思いますので、私どもとしては、ちょうど現場にいなかったので、その辺のところがはっきりはいたさたい、こういうことでございます。
○松野説明員 むろん冬季間におきましても新潟港は一般船舶も出入しておりますし、水先をとってやればできると考えております。
○松野説明員 ただいま御質問の点の中で、海上保安庁に関する部分につきまして私からお答えしたいと思います。 まず水路の嚮導について申し上げますが、御承知のように新潟港は強制水先制度にはなっておりません。しかし水先人はおりますので、一般的に申しますれば、もし船長が港湾事情に不案内であるということでありますれば、水先人を招聘して水先をするというのが通例でありますが、今回の帰還輸送船に関しましては、特に在日朝鮮人帰還協定
○説明員(松野清秀君) 海水の汚濁の防止に関係のある法律としましては、現在、港則法それから清掃法等がございますが、海上保安庁といたしましては、これらの法令の違反の予防それから取締り等につきましては、従来から鋭意努力いたして参っておりますが、昭和三十年六月から本年の十二月現在、今日までの間におきまする船舶による海水汚濁事件について申しますと、お手元に資料が差し上げてあると思いますが、港則法の対象となる
○松野説明員 ただいま御質問になりました、これはたしか二十五日と三十一日の北京放送だと思いますが、その北京放送の内容につきましては私どもも存じております。なおその放送の中で海上保安庁に関することがいろいろ述べられておることも承知いたしております。しかしそこで述べられております点につきましては、いずれの点につきましてもそういう事実はございません。
○松野説明員 その方は水路部が担当しておりますが、しかしそういうようなことを依頼したことはないと思います。なお今連絡しておりますから、後ほど答えたいと思います。
○松野説明員 私、警備救難部長でございますが、この水路業務法の第十一条に、ただいま御質問にありましたように、「海上保安庁長官は、特に必要があるときは、船舶に対し、水路図誌の編修に必要な報告の提出を求めることができる。」こういう条文がございます。ですから、たとえば一般商船あたりが、水路図誌の編修等に参考になるようなことにつきましては船長がみずから海上保安庁に対して報告もできますし、これによりますと海上保安庁長官
○説明員(松野清秀君) 第二十二号台風によります船舶関係の被害について申し上げます。 今回の台風におきましては、その影響が本州の中部から北海道へかけまして、非常に広い海域に及びました関係で、船舶被害も相当の数に達しておりまして、資料の最後から二ページ目にありますように、その被害船舶の総数は四百六十隻、六千五百五十六総トンに達しております。 船舶の種類別に申し上げますと、汽船が九隻、二千六百五十六総