1994-06-21 第129回国会 衆議院 商工委員会 第9号
○松田(朗)政府委員 お答えいたします。 今先生御指摘の点でございますが、これにつきましては、日本を含めまして、世界の科学者がオゾン層破壊のメカニズムの研究を行っております。世界の専門家から成る委員会というものもございまして、ここでいろいろ討議されました結果、オゾン層の減少の原因は、自然現象では起こり得ないので、人工的に使いましたフロンあるいはハロン等の大気中の濃度が増加したことが主な原因であるというのが
○松田(朗)政府委員 お答えいたします。 今先生御指摘の点でございますが、これにつきましては、日本を含めまして、世界の科学者がオゾン層破壊のメカニズムの研究を行っております。世界の専門家から成る委員会というものもございまして、ここでいろいろ討議されました結果、オゾン層の減少の原因は、自然現象では起こり得ないので、人工的に使いましたフロンあるいはハロン等の大気中の濃度が増加したことが主な原因であるというのが
○政府委員(松田朗君) 大深度の地下を道路に利用することにつきましては、これは、一般的には、地上を走っている自動車がその分だけ地下へ走ることになりますれば、地上においては自動車排気ガス対策あるいは騒音対策としてはそれなりにいい面もあると思いますが、しかし局地的には先生御指摘のように出入口だとか排出口、そういうところにおきます窒素酸化物等の汚染が懸念されるわけでございます。想像しますに、大深度地下利用
○政府委員(松田朗君) これまた先生御指摘のように、既に自治体が独自の方法あるいは自主的にフロンの回収をやっている中で、その回収したフロンをどうするかという問題でございます。 回収したフロンの中でも、例えばクーラーだとかカークーラーに使われているようなものは、これはそれぞれの業者のサイドで再利用ということで使われておるわけでございますが、冷蔵庫の場合は非常に再利用しにくいものでございます。したがいまして
○政府委員(松田朗君) 先ほど御説明させていただきましたように、今実施しておりますモデル事業の中におきまして役割分担を考えていくわけでございまして、その中で義務的な役割をどこが負うかという議論も当然出てくるわけでございまして、そういう中で今の先生の御指摘にこたえるようなものを構築していきたいと思っております。 御指摘の、アメリカ初め幾つかの国で回収義務を課しているところがあるのは承知しておりますが
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。先生御指摘のように、オゾン層の保護のためにその破壊物質であるフロンをどうするかという問題は非常に重要でございまして、規制をするというのも重要でございますが、既に使われているものをどうするか。これは国際的にも重要だということで、御承知のように我が国では自治体がもう独自にいろんな動きを開始しております。 そういうことを踏まえまして、環境庁としましては、平成五年度
○政府委員(松田朗君) 先生御指摘のように、オゾン層保護のためには生産規制のみならず今既に出回っているものをどうするかというのは非常に重要なことで、御指摘のようにさきの締約国会合でそれが決議され、これを受けてと申しますか環境庁におきましても、ことし三月中央環境審議会の答申におきまして、我が国においても、今先生御指摘のようなそれぞれの関係者が相互に協力して一定の役割分担のもとにフロンの回収を積極的に推進
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。 今御指摘の世界的といいますか、地球的な規模で規制の実情がどうかということでございますが、フロン等の生産規制あるいは輸出入を規制する、あるいは非締約国との貿易の規制、こういうようなことにつきまして、現在モントリオール議定書に基づきまして国際的な協調のもとに実施されておるわけでございます。 この議定書の締約国と申しますのは、昨年末現在でございますが、日本を
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。 御指摘のオゾン層の状況でございますが、その破壊状況につきましては、熱帯地域を除きましてはぼ全地球的に減少傾向が確認されております。 具体的には、例えば一九八〇年代以降になりましてからは、その十年前のころと比べまして減少傾向が進んでいるということが明らかになっているわけでございます。また、南極の上空について見ますと、これは一九八九年から五年間連続いたしまして
○松田(朗)政府委員 御指摘のように、フロンを回収、再利用しても、どうしても再利用に結びつかないものがございます。そういうものは最終的には破壊しなければならないということでございます。その有力な方法として国際会議でも六つの方式が認められておりますが、これはほとんどが単純に言えば燃やしてしまうというのが基本になっております。 もう一つの、先生御指摘のプラズマ分解法と申しますのは、これは燃やすというよりも
○松田(朗)政府委員 先生御指摘のように、フロンにつきましては、国際会議の取り決めを受けまして国内法のオゾン層保護法で対応しておるわけでございます。今国会でもその改正をお願いしておりますが、その中には、正直申し上げましてフロンの回収を義務づける項目は入っておりません。 と申しますのは、フロンの回収につきましては、モントリオール議定書の決議の中におきましては、これは製品の生産等の規制について決められておりまして
○松田(朗)政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のオゾン層の破壊につきましては、世界的に見ますと、南極の上空におきまして五年連続して大規模なオゾンホールが確認されているというようなこともございますし、その対策が非常に重要であると考えておるわけでございます。 先生御指摘のように、オゾン層の保護につきましては、世界の国際会議、モントリオール議定書というものに基づきましていろいろな規制措置が講じられておりまして
○松田(朗)政府委員 お答えいたします。 今先生御指摘のように、大気汚染の問題、特に都会においては深刻な状態だと認識しておるわけでございますが、その中で、今先生御指摘のDEP対策についてまず申し上げたいと思います。DEP対策につきましては、従来はSPM対策の一環という形でSPM対策を中心にやってきたわけでございますが、しかし、その中で特にDEPが重要だということになりまして、私どもとしましては、これの
○松田(朗)政府委員 お答えいたします。 先生御指摘のディーゼルの排気微粒子、これは従来浮遊物質対策の一環として進めておったわけでございますが、最近とみにディーゼルの排気微粒子が問題になってきております。 そこで、環境庁といたしましては、そのDEP対策といたしましては、従来黒煙を中心に自動車単体規制を実施してきたわけでありますが、平成元年に中公審の答申でディーゼルの排出微粒子物質につきましても問題
○松田(朗)政府委員 お答えいたします。 まず近隣騒音でございますが、これは騒音の問題がいろいろな苦情の中でも非常に多うございまして、その中でも、確かに先生御指摘のように近隣騒音というのは問題になってきております。近隣騒音の中でも、特に拡声器騒音だとか深夜営業、こういうものにつきましては騒音規制法に基づきまして自治体で条例を設けて取り締まっておる。 それから、もっと最近問題になっておる生活騒音の
○政府委員(松田朗君) 先生御指摘のように、今の官能試験、要するに検知器で悪臭物質ごとにはかつて云々するというんじゃなくて、その物質を特定せずにトータルのにおいとしてどうであるかという観点から試験をしているのが官能試験でございます。 これは、最近の傾向では非常に自治体の方で普及しておりまして、現在三十八の自治体でこの官能試験という方法を導入しているようでございます。
○政府委員(松田朗君) 今先生の御指摘のにおいにもいろんな種類がありまして、入によってはよいと感じる場合も不快と感じる場合もある、そのとおりでございまして、物質によっては短時間であればいいけれども繰り返しかいでおれば非常に不快になる、いろいろございますし、あるいは個人差もございます。 したがいまして、先ほど申し上げましたにおいの強さという判定レベルの設け方と、もう一つ今先生が御指摘の不快というものにつきましても
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。 悪臭に対しましては現在悪臭防止法というものがございまして、ここにおきましては不快なにおいの原因となっておりますもの、あるいはそれによって生活環境を損なうおそれのあるものということでその原因となる物質を特定いたしまして、現在二十二の物質を指定しております。それで水質汚濁防止法と同じように、その物質ごとに濃度に対して規制を行っております。 具体的には、今の
○政府委員(松田朗君) まず、長官から答える前に私の方から破壊技術につきましてお答えさせていただきます。 平成二年度から環境庁におきましても、地球環境研究総合推進費という予算、これが約十九億円ほどあるのでございますが、その中でプラズマ分解法だとかあるいは触媒を利用する方法など破壊技術の研究もやってきております。 折しも、昨年の十一月でございますが、モントリオール議定書の締約国会合におきましても、
○政府委員(松田朗君) お答えします。 このオゾン層の保護法ができまして、その直後ぐらいまでは非常にこれはふえてきておりまして、ちょうどそのピークになりましたのが平成元年でございまして、当時約十六万トンぐらいのものが利用をされていた。それがその後いろいろ生産を調整するようになりまして、平成四年の実態ではそれが六万トンに減ってきているということでございます。しかしまだまだこれも量が多いということでございまして
○政府委員(松田朗君) 委員御指摘のように、オゾン層の破壊というものは、今や全地球的に進んでおります。これもかつて予想された以上にどうもそのスピードが速いんじゃないかというようなことが言われまして、具体的に申しますと、最近の五年間連続してオゾンホールの規模が非常に大きくなっていると。その大きさは過去最大であった昨年と同じであるというようなことが指摘をされておりますし、我が国におきましても札幌の上空の
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。 先生御指摘のように、低公害車の普及というのは非常に私どもは地球温暖化の防止に役立つという点と、それから今非常に都会で特に問題になっております自動車の窒素酸化物による大気汚染対策に役立つ、こういう二つの面で非常に有意義であるというふうに考えております。 実態はどうかということでございますが、まず今先生御指摘の四種類の低公害車と言われているもの、まず電気自動車
○松田(朗)政府委員 お答えいたします。 ただいま細田委員が御指摘の地球温暖化問題と同様に、このオゾン層の問題も地球的規模の環境問題でございます。したがいまして、これに対するために、国際的ないろいろな協調がございまして、まず一つは、オゾン層の保護のためのウィーン条約、それから、この条約に基づきますオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書というものがございます。 これに加盟している国々は
○松田(朗)政府委員 お答えします。 現在、両国で規制対象となっております大気汚染物質、NOx、SOxあるいは粒子状物質等ございますが、この数はほぼ一致しております。それに対します環境基準値というものは、一酸化炭素を除きましては日本の方が基準値としては厳しい基準になっている現状でございます。今申しましたアメリカの法改正で百八十九物質を指定した、これについてアメリカがどういうふうな基準値、規制を設けるかというのはこれからでございます
○松田(朗)政府委員 お答えいたします。 まず、先生御承知だと思いますが、現在我が国におきます大気保全関係につきましては、法的にはまず公害対策基本法というのがございまして、その中で環境基準というものを定めている。それを受けて、それを守るために今度は大気汚染防止法というのがございまして、そこで工場だとか自動車等に対するいろいろな排出基準等を定めている、こういう二つの法律で体制を整えておる。 これに
○政府委員(松田朗君) ただいま先生御指摘の点でございますが、確かに地域指定解除後におきましても、引き続き自治体が独自の制度として認定制度をとっているところもございます。 しかし、それ以外の地域を見ましても、ぜんそくの患者等がふえておりますのは全国的な傾向でございまして、先ほど大臣から申しましたように、その原因が大気汚染によるものであって、しかも地域指定をした場合に、その地域から発生する大気系の患者
○松田政府委員 お答えいたします。 認定業務の促進は、国におきましても非常に重要な課題でございます。今申しましたように、当時の状況下におきまして議員提案という形でこの立法がなされたわけでございます。その後も引き続き、その当初の経緯を踏まえまして議員提案で行われてきたというふうに承知しておるわけでございます。
○松田政府委員 お答えいたします。 先生御承知のように、この臨時措置法はいろいろのいきさつがあってできたわけでございますが、昭和五十三年当時、ちょうど認定業務の促進が大変大きな問題になりました。そのときの……(馬場委員「なぜ国が出さなかったかということだけでいいんです」と呼ぶ)はい。当時の問題の発端が熊本にございまして、そのときの問題解決のために地元の国会議員の先生方が議員提案でなされたわけでございます
○松田政府委員 お答えいたします。 五十四年の法施行以来、現在まで三百十三件の申請がございました。このうち百四十件のものにつきまして処分が終わっております。処分の内容でございますが、そのうち認定したものが三十三件、棄却したものが百七件ということでございます。 また、直近の前回の改正以後の申請件数でございますが、トータルで三百十三のうちの百三十二件が前回改正後の申請件数でございまして、そのうちの処分件数
○松田政府委員 お答えいたします。 水俣病の患者さんを含めまして、公害健康被害者の救済につきましては、このたびの環境基本法のもとにおきましても引き続き重要な課題であると認識しておるわけでございます。本法案におきましても、第三十条の第二項におきまして、公害に係る被害の救済の円滑な実施を図るための措置について規定しているところでございます。 水俣病問題につきましては、これまでもたびたび御説明申してまいりましたが
○松田政府委員 お答えいたします。 先生御指摘の三十条の規定でございますが、これは公害に係る紛争の処理及び被害の救済について定められたものでございます。これと同様の規定が、現在ございます公害対策基本法の中に設けられておりまして、その重要性にかんがみまして、このたびの環境基本法案の中にも本条を置くものとしたものでございます。したがいまして、この精神にのっとりまして、従来どおりやはり公健法等に基づきまして
○松田政府委員 お答えいたします。 水俣病患者の救済に関しまして、現在、公健法に基づきまして医学を基礎といたしまして公正に認定を行っている、またそうすべきだというふうに考えておるわけでございます。 今回の判決でございますが、判決の中におきましては、現在の国が示しておりますこの認定基準につきましては、特に言及していないということでございまして、現在の判断基準というものは、医学の定説となっております
○政府委員(松田朗君) 現在、認定患者さんにつきましては、公健法に基づきまして公害保健福祉事業ということでやっておるわけでございまして、リハビリテーション事業のうちいろいろ指導、訓練をする、あるいは転地療養事業のうち特に子供を対象にしていろいろ健康回復事業を実施する、あるいはひどい方には療養の用具も支給する、さらには御要望があれば保健婦さん等が家庭を訪問して療養指導する、こういうものを骨子として現在
○政府委員(松田朗君) 先生御指摘の訴訟と申しますのは、大気汚染に関する訴訟で公健法の認定患者さんまたはその遺族等が提起しておる訴訟であろうと思いまして、現在全国で五つの地域で係属中だというふうに承知しております。具体的には、大阪市の西淀川地区、川崎市、倉敷市の水島地区、尼崎市、名古屋市・東海市、名古屋市・東海市、これは一緒でございますが、この五つの地域でございます。これらの訴訟につきましては、いまだもって
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。 まず、ぜんそく等の疾病というものはこれは非特異的な疾患でございまして、いろんな原因によって生じるというものでございます。したがいまして、現在発生しておりますぜんそく等の原因が大気汚染によるかどうかはっきりしていません。しかし、厚生省の調査、これは患者調査といっているわけでございますが、これの平成二年度に行った結果によりますと、一般的なぜんそくの患者の発生状況
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。 お尋ねの水俣総合対策についてでございますが、これの主な事業は三つありまして、処分困難者、これは寝たきりの方だとか、熊本等から離れた遠くにおられる方、いろんなそういう処分認定作業を促進するのに非常に検査を受けにくい、そういう方たちをいかにいろんな方法で検査をし認定作業を進めるかというこの対策が一つ。 もう一つは、健康管理事業と申しまして、水俣病が発生した
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。 今回の判決を受けまして、公健法に基づいてやっております水俣病の判断の認定基準を見直すべきじゃないかということでございますが、国といたしましてはこれまで医学界の定説となっております知見を基礎としまして集約しまして、公健法等に基づき水俣病患者の救済に当たってきておるわけでございます。この医学界の定説をもう少し具体的に申しますと、判断条件に関します医学専門家会議
○政府委員(松田朗君) お答えいたします。 今回の判決に対する今後の対応ということだと思いますが、先ほど林長官からもお答えがありましたように、判決内容をまず詳細に検討するということでございます。それから非常にこの判決には関係省庁絡んでおりますので、その関係の省庁とも十分相談しながら対応するということでございます。
○松田政府委員 現在和解協議が進められている当事者のすべてがこの和解案によりまして解決をしたいということは承知していないということを申し上げたわけでございます。(田中(昭)委員「何と言ったのですか」と呼ぶ)現在和解協議に参加している三者が示された和解案に対して、すべてが、三者のすべてがこの案でもって解決をしたいというふうには承知していないということを申し上げたわけでございます。
○松田政府委員 お答えする前に、先ほど言葉足らずがありまして、ちょっと補足させていただきますが、私は和解のことを承知してないと申したのではなくて、和解の勧告案については情報を得ておりますし、内容も十分承知しておりますが、国を除く和解に参加している三者が、その協議がどういうふうに進行しているのか、それから三者が意見が一致しておるのか、その辺の状況については承知していないということでございます。和解勧告
○松田政府委員 お答えいたします。 今の先生の御指摘の和解に関しての御意見でございます。たしかことしに入りまして、より具体的な和解案が示されたと聞いております。私どもは、直接和解に参加しておりませんので詳しいことは承知しておりませんけれども、しかし、当事者のすべてがその高裁のお示ししました和解案について満場一致であるというふうには私どもは承知していないし、その行方はまだ定まっていないのではないかというふうに
○松田政府委員 お答えいたします。 ただいま御指摘の六十二年に改正いたしましたとき、それ以前の十数年前の状況と比べましてSOx等改善が見られたということが一つございます。それからまた、その後の知見におきまして、現在の我が国の大気汚染の状況がぜんそくの主たる原因をなすとは考えない、したがいまして、一定要件を満たすぜんそく等の患者をすべて患者とみなして補償等を行う合理性は認めない、こういう理由で指定地域
○松田政府委員 お答えいたします。 今地方団体の意見を聞くと申しましたが、その場合にはただ単純に賛否を聞くだけでなくて、その意見を尊重して政策に生かすということと受けとめております。
○松田政府委員 六十三年の三月に行いました第一種地域の指定解除に当たりまして、当時、公害健康被害補償法第二条の第四項によりまして関係地方団体の長の意見を聞くこととなっておりますが、先生御指摘のように、東京都の知事、神奈川県の知事さんを含む五十一の地方公共団体の長に対しまして意見を聴取いたしました。これに対しまして、六十二年の二月までに広範な意見が寄せられました。東京、神奈川あるいは大阪等の大都市圏の
○松田説明員 お尋ねの国立長寿科学研究センターについてお答えいたします。 まず、基本的な構想でございますが、これは現在愛知県の大府市に国立療養所中部病院というのがございまして、その病院に、長寿科学の医療等を推進するための中核的あるいは総合的な機関としまして、研究部門と診察部門の両方を備えました施設を整備しようという構想でございます。 建物の規模でございますが、約八千平米という規模を想定しておりまして