1970-03-25 第63回国会 衆議院 建設委員会 第6号
○松浦(利)委員 さらにお尋ねをいたしますが、現地の消防署の方、消火に当たった消防署の方自身が、現地の住民の座談会において、はしご車が到着をしたときに、この火災を起こしておる団地周辺の地盤がやわいために、はしご車を固定するのに非常に障害になった、こういう報告を消火に当たった消防士が語っておるわけでありますが、そういう事実がありますか。
○松浦(利)委員 さらにお尋ねをいたしますが、現地の消防署の方、消火に当たった消防署の方自身が、現地の住民の座談会において、はしご車が到着をしたときに、この火災を起こしておる団地周辺の地盤がやわいために、はしご車を固定するのに非常に障害になった、こういう報告を消火に当たった消防士が語っておるわけでありますが、そういう事実がありますか。
○松浦(利)委員 さらに消防庁にお尋ねいたしますが、私が現地で調査した範囲、さらには現地の地元の方あるいは被害を受けられた皆さん方からいろいろと説明を受けた範囲では、当初消防署がかけつけたときに貯水槽も役に立たなかった、そしてまた直接的な消火せんがなかったために、放水するまでに非常に時間がかかった、さらに、はしご車がなかったために、はしご単が到着するまでに相当な時間がかかった、こういう報告を受けておりますが
○松浦(利)委員 それでは主として高層建築の防火問題、防火設備、こうした関連について建設行政並びに公団、さらには消防庁の見解を承りたいと存じます。 なお、本問題につきましては、たいへん重要な内容でありますから、関連質問として阿部理事、さらに卜部委員のほうから適宜関連質問を行ないますから、あらかじめ委員長のほうで御裁量いただきたいと存じます。 まず、消防庁の高田予防課長にお尋ねいたしますが、公団が
○松浦(利)委員 事業局長にお尋ねをいたしますが、このいまの提案者の説明によりますと、保安の目的に資するためにこの法案を提案をした、こういうことでありますが、電気工事士法の第八条、それと電気工事士法の目的、これについて説明をいただきたいと思います。
○松浦(利)委員 いまの御説明によりますと、その保安の目的を達する手段として、前段にある業者の登録、あるいはその登録によってその業務の適正な実施を確保するのだ、こういうふうに理解してよろしゅうございますか。
○松浦(利)委員 私は、初めて本委員会でこの法案について質問をいたしますから、あるいは中村委員その他の委員の質問と重複する点があるかとも存じますが、これは前もってお許しをいただきたいと思います。 まず、提案者の方に御質問をいたすわけでありますが、この目的の第一条、前段と後半に分かれると解釈をするわけでありますが、この主たる目的、これはどこに主たる目的があるのかを、第一条に関してお尋ねをしたいと思います
○松浦(利)委員 私は、日本社会党を代表して、わが党、公明党、民社党、共産党四党共同提案にかかる修正案に賛成をし、原案に反対する立場から、若干討論をいたしたいと思います。 根本建設大臣の所信表明にあるごとく国土の保全は国政の基本であり、河川行政は国土の保全、水の高度利用を通じて社会経済の発展に資するところ大であり、治水、利水の両面にわたり国民生活を密接不可分の関係にあることは多言を要しないところであります
○松浦(利)委員 説明員に説明を求めるのは酷かもしれませんけれども、実は三月六日、東京通産局で消費者改善監視員ですかの会議を開いて、電子レンジは欠陥がないんだ、こういうことを東京通産局がモニターを前にして発言をしておるということが、実は私のところに入ってきておるわけですけれども、そういう事実はあなた御存知じですか。
○松浦(利)委員 大体了解いたしましたが、御承知のようにUL規格がさらにきびしいものになるという報道がなされておりますけれども、こうした問題の関連を含めて、いつごろ基準ができるか明らかにしていただきたいと思います。
○松浦(利)委員 通産省のほうにまずお尋ねをいたします。 前々回の委員会で、電子レンジの問題について早急に統一した方針を出して報告をするということになっておりましたので、その後通産省のほうで検討されました事後処置について、御報告をまずいただきたいと思います。
○松浦(利)委員 この前質疑を保留しておきましたが、御承知のように、森林法、砂防法、河川法という三つの治水三法という法律があるわけでありますが、この法律が重複しながら、しかも調和を保ちながら治山治水というものが進行していくことは御承知のとおりです。ところが、森林行政との調整というものが治水面でうまく調和を保っておらない、こういうふうに思うのです。そういう意味から、この森林法、砂防法、河川法という治水三法
○松浦(利)委員 それでは建設大臣に覚悟のほどをお聞かせいただきたいのですが、同じような行管からの勧告を河川に関する限り再び受けるようなことはない、こういうふうに明確にお答えをいただきたいと思います。私が答弁を教えておるようでありますけれども、覚悟のほどをお聞かせいただきたい。
○松浦(利)委員 それでは、河川法施行法の一部を改正する法律案について質問をいたします。 まずお尋ねをいたしますが、今度の新河川法は、水系主義というものを中心にしておるわけであります。この水系主義というのは、水源から河口まで一貫して管理をするというのが原則であります。ところが、御承知のように、依然として区間主義がとられております。中小とかあるいは小規模河川あるいは都市河川というように、重要河川についても
○松浦(利)委員 さらに質問を続けますが、きょう河川法施行法の一部を改正する法律案が提案されましたから、そのときにさらに詳しく質問するつもりでありますけれども、御承知のように、今度の河川法は、従来の知事管理体制というものから、一級河川は国、二級河川は地方自治体、県、こういうふうに明確に区分をして管理体制を明らかにしたものであります。ですから、本来ですと、一級河川については全額国庫で見るのがたてまえだと
○松浦(利)委員 ただいまの大臣の答弁は、わかったような、わからないような点もありますから数字的に御質問いたしますが、第三次治水五カ年計画は、四十五年度で四六%の進捗率というふうに建設省の報告ではなっております。四十五年度までに四六%が進捗する、残り五四%を四十六年度、四十七年度でやねなければならぬのですが、実際的にやれますか。
○松浦(利)委員 まず、根本建設大臣に、十二年ぶりに建設大臣に返り咲かれてたいへん重要な行政でありますが、ひとつ十二年前と違った意味で積極的な建設行政を進めていただきたい。おめでとうというお祝いと同時に、要望を申し上げておきたいと思います。 この際、大臣に一言だけ御忠告を申し上げておきたいのであります。慣行水利権の問題などというのは、私は新人議員でありますけれども、河川法が通過するときにたいへん問題
○松浦(利)委員 いま言われたようなことだ、こう思っておるということで、具体的な定義その他というのはまだ出されておらないと思うのですが、この所信表明によりますと、管理価格的なものを調査するために、あなたはここに二つの業種をあげておられますけれども、私がお聞きした範囲では、三つ業種があったようであります。管理価格を調査するための基準はどのような基準を置いてお調べになったのか、お知らせいただきたいと思います
○松浦(利)委員 公取委員長に質問いたします。 公取委員長の所信表明については、また詳しく別の機会に質問をするといたしまして、ただ、先ほどの発言者に対する答弁を聞いておりますと、ちまたでは公正取引委員会というコウトリは、佐渡のトキと同じように、おるにはおるがまぼろしのようなものになってしまった、こういう意見が多分にあるわけです。幸いこの所信表明を見ますと、公取委員長が意欲的に取り組む、こう言っておられますから