○松永委員長 ただいまより會議を開きます。 前囘に引續き刑法の一部を改正する法立案に對する質疑を繼續いたします。大島多藏君。
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました國家賠償法案について、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。 まず政府原案の要旨について、御説明申し上げます。日本國憲法は、その第十七條において、「何人も、公務員の不法行爲により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、國又は公共團体に、その賠償を求めることができる。」と規定いたしております。しかるに、從來現行民法の解釈として、
○松永委員長 會議を開きます。 国家賠償法案を議題といたします。本案についての質疑は終了いたしました。この際佐瀬昌三君より修正案が提出されております。簡単ですから朗読いたします。 第一條中「故意又は過失によつて」を削る。第一條第一項に次の但書を加える。「但し公務員に故意及び過失のないことを立證するときはこの限りでない。」 第三條中「費用を負擔する者が」を「費用を負擔する者も」に改める。 修正案提出者
○松永委員長 本案に對する本日の審議はこの程度にいたします。この際お諮りいたしますが、本委員會に付託されております民法の一部を改正する法律案について、審査のため公聴會を開くことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○松永委員長 五十五條について他にありませんか。
○松永委員長 これにて一時半まで休憩いたします。 午後零時五分休憩 ————◇————— 午後三時五分開議
○松永委員長 會議を開きます。 これより刑法の一部を改正する法律案を議題といたします。案について質疑に入ります。發言は通告によつてこれを許します。池谷信一君。
○松永委員長 それでは會議を開きます。 これより本委員會に付託せられております刑法の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する法律案の兩案と、豫備審査のため同じく本委員會に付託を受けました昭和二十一年法律第一號(辯護士及び辯護士試補の資格の特例に關する法律)の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題とし、まず各案につきまして政府の説明を求めます。
○松永委員長 後ほど理事会でも開きまして相談申し上げたいと思います。花村四郎君に一つお願い申し上げたいと思います。なるたけ法案に関しまして御質問あらんことを願います。
○松永委員長 それでは速記を止めて懇談いたしましよう。 ————◇————— 〔午前十時五十四分懇談会に入る〕 〔午前十一時十三分懇談会を終る〕 ————◇—————
○松永委員長 会議を開きます。かなえて本委員会において予備審査中のところ、昨十一日付託されました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案に対する質疑及び討論を継続いたします。
○松永義雄君 ただいま議題となりました、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果を、概要御報告を申し上げます。 まず、本案の趣旨につきまして御説明申し上げますれば、この法律は、裁判所法第二條第二項の規定に基き、第九十二回議会に提出せられて成立し、五月三日新憲法と同時に施行されたのでございますが、この法律
○松永委員長 暫時休憩いたします。 午前十時四十二分休憩 ————◇————— 午前四十九分開議
○松永委員長 会議を開きます。これより去る七日本委員会に付託せられました内閣提出の國家賠償法案、並びに予備審査のため昨八日に付託されました内閣送付の下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題といたします。まず政府の説明を求めます。鈴木司法大臣。
○松永委員長 会議を開きます。一言委員長より御挨拶申し上げたいと存じます。このたび皆様の御推挙によりまして委員長の重責を汚しましたことは、まことに感激に堪えない次第でございます。このたびの委員会の性格は、從來の議会の委員会の性格とは非常に違つておりまして、非常に重大さを加えてくるものと存ずるのであります。從つて皆様方の絶大なる御声援をあおぎまして、まだ皆様方の御指導によりまして、無事この委員会の審議